
- 遺言をするにあたって証人が必要なケース
- どうやって証人を選ぶか
- 証人に支払う費用
【Cross Talk 】遺言書を作りたい!証人ってどうやって選ぶの?
私は妻・子らの相続を円滑にしてもらいたいので、遺言書を遺しておこうと思って相談があります。証人は誰になってもらうのが良いでしょうか?
証人になることができないとされている人以外ならば誰でもいいのですが、私たち弁護士にお任せいただけるのであれば証人になることができます。守秘義務もあるので安心していただけますよ。
そうですね。証人についてもうすこし詳しく教えていただけますか?
普通方式の遺言である自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言のうち、公正証書遺言・秘密証書遺言をする場合には手続きの過程で証人が必要になります。
誰が証人になれるのか、その場合の費用など確認をしましょう。
遺言をするのに証人が必要な場合とはどのような場合か

- 自筆証書遺言では証人は必要ではない
- 公正証書遺言・秘密証書遺言で証人が必要となる
遺言の種類によって証人が必要か不必要か分かれるのですか?
はい。自筆証書遺言では不要ですが、公正証書遺言・秘密証書遺言では証人が必要となります。
証人が必要な遺言の種類について確認しましょう。
自筆証書遺言では必要ない
まず、自筆証書遺言については、作成にあたって証人を必要としていません。
公正証書遺言の場合には証人が必要
公正証書遺言を作成する手続きにおいては、証人2名以上の立会いが必要とされています(民法969条1号)。
遺言者が公証人に遺言の趣旨を伝え、公証人がこれを筆記し(実務上はあらかじめすりあわせをして作成しておく)、その内容を遺言者と証人に読み聞かせ・閲覧させます(民法969条2号・3号)。
内容に誤りがなければ、遺言者と証人は遺言書に氏名を記載し捺印をします。
この手続きは公証役場で行うので、公証役場に出向く期日までに証人を決めておく必要があります(証人になってくれる人がいない場合、公証役場が準備してくれることもあります。)。
秘密証書遺言の場合には証人が必要
秘密証書遺言を作成する場合にも証人2名以上の立会いが必要とされています。
秘密証書遺言は、遺言者が直接作成をして、公証人の前で封印をおこない(遺言を封紙にいれて開けられないようにする)、公証人・証人が封紙に署名・捺印をします(民法970条)。
この手続きのために同じく証人2名を決めておく必要があります。
証人になる人はどのような人か

- 証人になることができる人
- 実務上よくある証人の選び方
- 証人を選ぶのにかかる費用
証人になることができる人は誰ですか?
証人になることが出来ない人については法律で規定されており、それ以外の人であれば誰でもなることができます。遺言作成を依頼した弁護士と、同じ事務所の弁護士や従業員が証人になることが多いです。
では、証人になることができる人はどのような人なのでしょうか。
証人になることができる人は法律上禁止されていない人全員
法律上は「誰が証人になるか」という観点から規定されているのではなく「証人になることができない人」という規定がされています(証人欠格:しょうにんけっかく)。
民法974条は次のような者を規定しています。
遺言は死後の法律関係についての意思表示をする重要な行為です。
ですので、未成年者はいまだその意味を理解することができないこともあるので、証人になることができないとされています。
推定相続人・受遺者とその配偶者と子・孫なのどの直系血族も証人となることができません。
証人となる人は、公正証書遺言であれば遺言があることおよびその内容を、秘密証書遺言であれば遺言の存在を知り得ることになります。
生前に遺言があることを知ると相続人間で無用の争いを招く可能性があるため、証人にはなれないとされています。
公証人は公正証書遺言・秘密証書遺言ともに重要な役割をしています。
証人は公証人が何か間違っている場合には指摘をしなければなりませんので、公証人が誤っているような場合に指摘できない人であってはならないといえます。
そのため、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人は、証人になることができません。
書記及び使用人というのは、現実には公証役場で事務職として働いている人がこれにあたります。
実務での証人の選び方
証人欠格にあたらなければ誰でも証人になれるのが法律の建前ですが、現実にはどのような人が証人になるのでしょうか。
ここでは3つのよくあるパターンについて確認しましょう。
1つ目のパターンは、友人や証人欠格ではない親族になってもらうものです。
2つ目のパターンは、弁護士・行政書士などの専門家に依頼して遺言のサポートをしてもらい、そのまま証人にもなってもらうものです。
証人は2名以上必要になるので、依頼している弁護士と、その秘書・同じ事務所のほかの弁護士・協力関係にある税理士・司法書士などと一緒に証人になってもらいます。
3つ目のパターンは、専門家を通さずに直接公証人とやりとりをしている場合に、公証人が証人を手配してくれるものです。公証役場の近くにある弁護士・税理士・行政書士・司法書士などの相続・遺言の専門家が証人として手配がされます。
公正証書遺言や秘密証書遺言の場合、身近な人に証人を頼むと、相続人に遺言の内容や遺言があることを知られてしまう可能性があります(自筆証書遺言は証人が不要なため、内緒で遺言を作ることができる)。
弁護士などの専門家は職務上知りえた秘密を公開することは、弁護士法などの資格について規定した法律で禁止されています(守秘義務)。そのため、証人になってもらったとしても、秘密が公開されるおそれが相対的に低くなるというメリットがあります。
証人にかかる費用
証人になってもらうにはいくら費用がかかるのでしょうか。
まず証人になってもらうからといって、お金を支払わなければならないとする法律はありません。
そのため、友人・知人が証人になってくれるような場合には費用を支払う必要はありません。
遺言を弁護士などに依頼し、そのまま証人になってもらう場合には、1名1万円程度の相場の報酬が必要です。公証役場から証人を手配してもらう場合にも同様に、1名1万円程度の報酬が必要となります。
まとめ
このページでは、遺言をする際に必要となる証人についてお伝えしてきました。
公正証書遺言・秘密証書遺言をする際に必要となるのが証人で、証人になれない人以外は誰でもなれます。
周りや親族に内緒で遺言作成を進めている場合には、専門家などの報酬を負担して証人になってもらうことになります。
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