
- 遺産分割協議のやり直しができる場合
- 遺産分割協議をやり直した後に必要となる手続き
- 遺産分割協議をやり直した場合の税務の処理
【Cross Talk 】遺産分割協議をやり直したい!
先日父が亡くなり、母・私・弟で相続をして遺産分割協議は既に行われました。私が母と同居をすることを前提に遺産を多めに貰ったのですが、私が単身赴任をすることになったため、母の面倒を弟が見ることになりました。
原則はできないのですが、遺産分割を行った当事者全員の合意がある場合には可能です。
詳しく教えてください。
遺産分割協議をしたときに、原則としてはやり直しはできません。
しかし、当事者全員が同意しているときや、遺産分割協議が無効・取消となる原因があるときには例外的にやり直しが可能です。遺産分割協議をやり直す場合の手続きや税金関係について確認しましょう。
遺産分割のやり直しは原則できない

- 遺産分割のやり直しは原則できない
遺産分割のやり直しはできるのでしょうか。
一度合意したものを簡単に覆すことができるのは妥当ではなく、原則はできません。
遺産分割のやり直しは原則できないことを確認しましょう。
遺産分割協議は、協議が調えば終了します。
協議の内容は遺産分割協議書に記載され、共同相続人が各自、自分が相続することになった遺産についての相続手続きを済ませます。
やっぱり自分が土地を相続したい!と思ったからといって、やり直しをしなければならないとなると、いつまでたっても遺産分割協議は終わりません。
原則、遺産分割協議は合意をしたら終了して確定します。
例外的に遺産分割のやり直しができる場合

- 遺産分割協議をやり直しができる場合
- 遺産分割協議の期限はない
原則ということは例外があるのですね。
はい、遺産分割協議が無効・取消となる場合や、全員が同意をしている場合には可能です。
例外的に遺産分割協議ができる場合について確認しましょう。
遺産分割協議に無効・取消し原因がある場合
遺産分割協議が無効・取消ができるような場合には、遺産分割協議がやり直しになります。
例えば、相続人全員が参加していないなど遺産分割協議が無効である場合には、遺産分割協議はやり直しとなります。
また、遺産分割協議にあたって詐欺や強迫が用いられた場合には取り消すことができ、遺産分割協議はやり直しとなります。
遺産分割協議について遺産分割協議を行った全員の合意がある場合
遺産分割協議をしたものの事情が変わって当事者全員が別の分け方がよかった、ということもあります。
この場合には再度の遺産分割協議を認めてもよく、やり直しをすることになります。
遺産分割協議のやり直しをするのに期限はない
遺産分割協議のやり直しはいつまでに行わなければならないのでしょうか。
遺産分割協議に取消原因がある場合、取消権については追認できるようになってから5年が経過すると時効で消滅するという規定があります。
それ以外については特に法律で定めているものはありません。
遺産分割協議のやり直しに期限はありませんが、何年も経ってから主張をしても、既に遺産分割協議が前提で出来上がっている法律関係があるようなときには、無効を主張しても思い通りの遺産分割協議はできないと考えるべきでしょう。
遺産分割調停・遺産分割審判によって遺産分割をした場合の遺産分割のやり直し

- 遺産分割調停・審判によって遺産分割をした場合には遺産分割はやり直すことはできない
- 手続きに誤りがあった場合にはやり直すことができる
遺産分割が協議ではなく調停や審判で成立したような場合にはどうなりますか?
手続きに誤りがあったような場合でなければやり直しはできません。
遺産分割調停や審判は裁判所によって行われる公的な手続きですので、これを簡単に覆せるのは妥当ではありません。
ただし、手続きに相続人の一部が参加していなかったなどの例外的なケースの場合には、手続き自体が違法となるので、やり直しをすることが可能です。
遺産分割協議をやり直した場合には不動産登記の名義変更が必要

- 遺産分割協議のやり直しで不動産の名義人に変更があった場合には不動産登記の名義変更
遺産に不動産があるのですが何に注意をすべきでしょうか?
不動産がある場合には不動産登記の名義変更をしておきましょう。
遺産分割協議をやりなおす場合、遺産の中に家・土地・マンションなどの不動産がある場合には、不動産登記の名義変更を行いましょう。
法定相続分に基づく相続登記がされている場合には、遺産分割を原因とする不動産登記をします。
最初の遺産分割協議によって決められた内容で登記をしている場合には、一度その登記を抹消した上で、遺産分割後の相続登記を行います。
遺産分割協議をやり直した場合には課税される

- 遺産分割協議をやり直した場合の課税関係
ちなみに遺産分割協議をやり直すときに、大きなお金が動くと税金がかかったりしますか?
はい、遺産分割協議のやり直しによって遺産の移動が譲渡・交換・贈与にあたると判断される場合、課税の対象となる可能性があります。
遺産分割協議をやり直した場合には、課税の問題は発生するのでしょうか。
この点について、遺産分割協議のやり直しがあった場合の課税は、譲渡・交換・贈与があったものと判断されることがあります。
そのため相続する遺産が減った人から相続する遺産が増えた人に対する贈与などにあたると評価されれば贈与税が、譲渡・交換と評価できる場合には所得税等がかかることになります。
最初の遺産分割協議から新しく財産が移転したものと評価をする以上、既に相続税を申告・納付している部分については影響ありません。
なお、最初の相続が無効・取消ができる場合には、遺産分割後に財産を移転したという評価をすることはできないため、このような税金はかかりません。
まとめ
このページでは、遺産分割協議をやり直すことについてお伝えしました。
基本的に遺産分割協議のやり直しはできないのですが、例外的にできるケースもあります。
不動産登記や課税といった問題もあるので、弁護士・司法書士・税理士などの専門家に相談しながら行うのが良いでしょう。
この記事の監修者

最新の投稿
- 2021.01.24相続問題全般自動車がある場合の相続手続きについてチェック
- 2020.12.26相続問題全般再婚の場合の相続における注意点とは?
- 2020.11.07相続問題全般遺産分割協議のやり直しはできる?期限はある?
- 2020.10.17相続問題全般被相続人を介護してきた人は相続でどのような評価をされるか