相続を受ける方の範囲と、どのくらい相続されるのかを知っておきましょう。

法律では遺産を受け取ることができる人の範囲や優先順位、相続分が定められています。遺言書での指定がない限り、優先順位の上位の方から相続され、下位の方は相続できません。

ポイント

  • 配偶者は常に相続人となります。
  • 相続人の組み合わせによって、各相続人の相続分の割合が変わります。
  • 遺言書を残すことで、相続人や相続の割合を原則として自由に決めることができます。

法定相続人とは、民法で定められている遺産を受け取ることができる人(相続人)のことを言います。

そして、民法では相続人となる人と、その優先順序も定められており、亡くなった方(被相続人)の配偶者(妻や夫)は常に法定相続人になります。そして、次に子、親、兄弟姉妹という優先順位で相続人が決まり、優先順位が高い方がいる場合、それより低い方は相続人となりません。

優先順位
説明
配偶者
被相続人の夫や妻は常に相続人となります。
第1順位
直系卑属
被相続人の子のこと。もし子が被相続人より先に死亡していれば孫が相続人となります。また、被相続人に養子がいれば養子も相続人になれます。胎児も相続人となり、婚姻関係にない内縁の者との子も認知を受けていれば相続人になります。
第2順位
直系尊属
配偶者や子の相続人がいない場合は、父母、祖父母などの直系尊属が相続人になります。実父母も養父母も相続人となり、父母が死亡している場合は、祖父母がいれば祖父母が相続人となります。
第3順位
兄弟姉妹
第1、第2順位の相続人がいない場合は、被相続人の兄弟姉妹が相続人となります。もし兄弟姉妹が被相続人より先に亡くなっていれば、その子(甥や姪)が相続人となります。

それぞれの相続人がどのような割合で相続するかは、法律で定められています。

法定相続人が1人のみの場合、遺産の全てをその法定相続人が受け取ることとなります。
また、法定相続人が2名以上いる場合、以下の表の割合で遺産を分けることが民法で定められています(法定相続分)。
なお、相続分は遺言書で指定することができます。また、遺産分割協議で法定相続分と異なる相続分を定めることもできます(指定相続分)。遺言書がなければ相続人の間で話し合いをして決めることになります(遺産分割協議)。

相続人
法定相続分
配偶者のみ
配偶者が全て受け取る
配偶者と子
配偶者に1/2、残りの1/2を子で分ける
配偶者と父母
配偶者に2/3、残りの1/3を父母で分ける
配偶者と
兄弟姉妹
配偶者に3/4、残りの1/4を兄弟姉妹で分ける

配偶者と子(3名)がいる場合の法定相続分

配偶者と子がいる場合、相続分は配偶者が 1/2、子 が1/2となります。
また、子が複数人いる場合は、1/2を均等に分けることになり、子が3人いる場合、それぞれ1/6の相続分となります。

子がおらず配偶者と父母がいる場合の法定相続分

子がおらず父母が健在の場合、相続分は配偶者が 2/3、直系尊属 の父母が1/3となります。直系尊属が複数人いる場合は、1/3を均等に分けることになり、父母の2人が健在の場合、それぞれ1/6の相続分となります。

親も子もおらず、配偶者と兄弟姉妹がいる場合の法定相続分

父母も子もいない場合、相続分は配偶者 3/4、兄弟姉妹 1/4となります。兄弟姉妹が複数人いる場合は、1/4を均等に分けることになり、兄弟が2人の場合、それぞれ1/8の相続分となります。

なお、兄弟姉妹において異父兄弟や異母兄弟(半血兄弟)がいる場合、その法定相続分は全血兄弟の1/2となります。

遺言書では相続人以外にも遺産を渡すことができますが、相続人には一定割合を相続できる権利(遺留分)が認められています。

遺留分とは、法定相続人が最低限相続できる遺産のことをいいます。遺言書の内容によっては、相続人以外に全ての遺産を渡すこともできますが、それにより相続人の生活に支障がでることを防ぐため、相続人には遺留分が認められています。

遺留分が認められているのは、配偶者・子・直系尊属(父母・祖父母・曾祖父母 など)のみです。兄弟姉妹に遺留分はありません。遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人の場合は全員で被相続人の遺産の1/3、それ以外の場合は全員で1/2と定められています。そして遺留分権者個々の遺留分は、法定相続分に従って定められています。

ケース
遺留分
配偶者だけ
配偶者1/2
配偶者と子
配偶者1/4、子1/4
配偶者と父母
配偶者1/3、父母1/6
子だけ
子1/2

遺留分を侵害する遺言書も当然に無効とはならず、例えば遺産をすべて譲り渡すとされた他人に対して遺留分に相当する遺産を返すよう請求する必要があります(遺留分減殺請求)。
遺言書は被相続人の最後の意思なので、できるだけ尊重すべく、遺留分を主張するかどうかは相続人の意思に委ねているということです。

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