遺産にはさまざまな残し方があります。

誰にでも相続は発生し、中には思いがけないトラブルに発展することもあります。家族を相続トラブルから守るために、生前から相続の準備を進めましょう。

ポイント

  • 生前の相続対策としては贈与、生命保険活用などがありますが、遺言書作成がもっとも有効な相続対策です。
  • 認知症などで判断能力が低下すると、相続対策が無効になる場合もあるので、早めの対策が重要です。

相続が発生すると遺産の分け方や家族関係の問題が原因で、思わぬトラブルに発展することが多いです。残される家族のためにも早めに相続対策をし、遺産の「残し方」を検討しましょう。以下では、生前にできる相続対策を簡単にご説明いたします。

遺言書作成は、もっとも重要な相続対策です。

万が一のことが起こった場合、遺産を「誰に?どれだけ?どのように?」残すのか、残された家族に伝えておきたいことは何なのか、といった生前の希望を自分に代わって伝えてくれるものが遺言書です。
相続対策として、残された家族間に争いを生じさせないためにも、遺言書により遺産を残すことはとても重要です。

遺言書には、自分で作成する自筆証書遺言、公証役場で作成・保管する公正証書遺言などがあります。いずれも、基本的に本人の希望通りに遺産を分けることができ、遺言書に残された内容は原則として法律で定められた相続の規定(法定相続分)よりも優先されます。ただし、書面の形式を守らないと無効となる場合や、遺留分に配慮すべき場合もあるので注意が必要です。

相続が発生する前に、遺産となる財産を贈与する方法です。

自身の財産を生前に贈与(無償で譲渡)することを一般に生前贈与と言い、遺産を残す方法の一つです。
生前贈与により相続時に相続税がかかる遺産をあらかじめ減らしておくことができ、相続税額を抑える効果があります。

また、贈与には贈与税がかかりますが、基礎控除などの非課税枠があるため、うまく活用したいところです。なお、贈与は、生命保険と同じく、相続人はもちろん、相続人以外に対しても行うことができます。ただ、特定の方に偏った生前贈与をするような場合、争いを起こしてしまうことがあるので、注意が必要です。

相続発生後の資産承継に有効な方法です。

生命保険は、贈与(生前贈与)と合わせて、遺産の残し方の一手法として利用されることがあります。
生命保険の保険金は、亡くなった後に一旦凍結される銀行口座などと異なり、受取人の固有の財産となります。そのため、保険金を受け取ったらすぐにでも使うことができ、葬儀費用や相続税の支払いなどの資金に充てることができます。

ただし、保険金は、受取人の固有の財産となるものの、相続税を免れるわけではなく課税対象にはなります。それでも相続税について「死亡保険金の非課税枠」があり、生命保険活用により節税効果を見込むこともできます。なお、生命保険は、相続人だけでなく、相続人以外を受取人とすることもできます。

認知症などで判断能力が十分でない方を保護・支援する制度です。

成年後見制度とは、認知症、精神障害などの理由で判断能力が不十分な方に代わって、財産管理などの法律行為を行い、本人を保護・支援するための制度です。

遺産を残す方が認知症などで判断能力が低下したような場合、本人の代わりに成年後見人が不動産や預貯金などの財産を管理したり、介護サービスなどの契約をすることができるようにします。また、成年後見人が本人に不利益な法律行為を後から取り消すこともできるため、生前の財産を守る対策の一つです。ただし、手続きが煩雑であったり、さまざまな制約もあるため、利用には慎重な判断が必要となります。

自分の財産を信頼する家族に託し、その管理や処分を任せる仕組みです。

家族信託とは、本人の判断能力がある元気なうちから信頼できる家族に自身の財産の管理・処分を託し、託された家族がその目的に従って財産を管理・処分する行為をいいます。

判断能力が十分ある状態だけでなく、判断能力が衰えたあとでも信託を受けた者(受託者)が財産の管理・処分を行うので、成年後見制度よりも利用範囲が広いと言えます。また、遺言書では指定できない二次相続(自身の相続発生の後に、配偶者が亡くなった場合の相続)以降の財産の承継先も指定することもできます。なお、税制上の利点はありません。

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