財産分与・親権・養育費・面会頻度

あなたの未来のため 弁護士が心強い味方に

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離婚をする、離婚を検討中、あなたはどちら?

離婚を決めている

  • チェックマーク 親権について意見が対立している
  • チェックマーク 養育費や面会の取り決めは?
  • チェックマーク 財産分与を公平にしてほしい
離婚を決めている女性のイラスト

離婚を検討中

  • チェックマーク 離婚できる基準がわからない
  • チェックマーク 離婚の準備に必要なものは?
  • チェックマーク 離婚交渉の進め方がわからない
離婚を検討中の男性のイラスト

そんなあなたは

東京新宿法律事務所に
お任せください!

多数の実績と法的観点から
離婚問題を解決へ

弁護士がご要望をじっくりと伺い、
ご状況に合わせて解決へと導きます。

養育費不払いの問題 お金の問題 子どもの問題 不貞行為慰謝料請求の問題
さらに
シングルマザーとしての再出発が不安… 2人だけだと感情的になり話にならない 親権争いで子どもを苦しめたくない

心理的な問題・不安にも!

専門家である弁護士が
寄り添います

離婚・親権はデリケートな部分を含みますので、ご希望により女性弁護士の対応も可能です。

離婚問題の解決へ まずは弁護士にご相談ください

弁護士法人東京新宿法律事務所 3つの特徴

  1. 担当弁護士・担当事務員制で
    多角的な視点でサポート

    当事務所には、実績のある25名以上の弁護士が在籍しています。
    担当弁護士および担当事務員制を採用し、一人ひとりのご依頼者様に対して多角的な視点から最適な解決方法を提案いたします。

    01
  2. アクセスしやすい立地の良さ

    事務所は駅直結または近くというアクセスしやすい位置にあります。そのためお子さまがいる方や仕事で忙しい方でも、空いた時間ですぐにご来所し、弁護士に相談いただけます。

    チェックマーク

    新宿駅から
    徒歩8

    チェックマーク

    横浜駅から
    徒歩5

    チェックマーク

    千葉駅から
    徒歩5

    チェックマーク

    大宮駅から
    徒歩5

    02
  3. 法的課題を10,000件以上解決

    当事務所では離婚問題をはじめ、相続や労働問題など個人の方が抱える法律問題を解決してきました。2009年の開設以降、
    10,000件以上の法律サービスを提供してきた実績をもとに、ご依頼者さまの離婚問題の解決を目指します。

    ※2025月9月までの累計
    03

さらに

  • 相談料は初回無料
  • まずは相談だけでもOK
  • 弁護士費用は分割払いも相談OK 弁護士費用は
    分割払いも相談OK

離婚問題

解決し

家族の未来に安心を

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離婚問題に関する さまざまな悩みを解決へ

悩んでいる夫婦のイラスト

養育費の支払い金額を
どう決めるかで悩む…

弁護士に依頼することで
有利に交渉を進めることが可能です

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離婚の交渉では
男性が不利って耳にして不安…

弁護士が公平な視点で判断し
財産をしっかり守ります

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今後シングルマザーとして
養育費や財産分与など不安ばかり…

離婚後のことも踏まえて
弁護士が親身に寄り添います

ご予約から対応完了までの 4STEP

  1. STEP1

    無料相談のご予約

    お電話またはフォーム、LINEにてご予約ください。

  2. STEP2

    ヒアリング

    原則としてご来所いただき、担当弁護士が事情をヒアリングいたします。

  3. STEP3

    ご依頼対応

    離婚に関する問題に対して、数々の経験をもとに法的な解決を目指します。

  4. STEP4

    対応完了

    対応完了後は今後の対策に関するアドバイスも実施可能です。

東京新宿法律事務所 代表弁護士からのメッセージ

あなたの新しい始まりを、私たちがサポートします

離婚は人生の大きな転機であり、未知の不安や疑問を伴うものです。当事務所では、法律的な解決だけでなく、この重要な決断の際にあなたに寄り添い、心の安らぎを提供することを目指します。あなたの精神的な負担を軽減し、あなたが安心して次のステップへ進めるよう専門的かつ親身なアドバイスを提供します。

・全面的なサポートで不安を解消

当事務所では初回無料のご相談から親権、養育費、財産分与、新生活への移行に関して適切なアドバイスを提供します。あなたが抱える不安や心配を一つずつ取り除いて、あなたの最適な解決策を一緒に探します。

・有利な交渉と権利の実現

離婚交渉では、あなたの主張を適切に伝え、権利を実現することが重要です。私たちは、正確な情報と戦略をもって交渉を進め、あなたの権利を最大限に守ります。

・お客様の立場を最優先

私たちは、ご相談者様の立場や希望に沿ったサービスを提供し、離婚に関するご相談を通じてあなたの感情に寄り添います。お客様の悩みを共有し、それぞれの状況に合わせた丁寧で個別の対応を心掛けています。

どんな困難な状況でも、私たちはあなたが前向きに新しい人生を歩めるよう支援します。新たな未来への道を共に歩むために、今すぐ私たちの専門家にご相談ください。一緒にあなたの未来を築いていきましょう。

弁護士法人東京新宿法律事務所

代表弁護士 中村 得郎

離婚が決まっていなくてもOK

新しい生活に向けて
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よくあるご質問

弁護士に離婚手続きを依頼する予定です。手続きにはどのくらい時間がかかりますか?
離婚調停は大体3カ月から7カ月程度かかります。
調停手続は、双方で争いになる部分について、裁判官や調停委員を通じた話合いによって解決します。
調停は、1カ月に1回程度の間隔で期日があります。
あくまで、裁判所における話合いですので、双方が合意に至らなければ、調停は不成立になり訴訟手続に移行します。
訴訟手続になるとさらに6カ月から1年以上の期間がかかります。
期間にかなり幅があるのは、争点によって話し合われる内容が変わるからです。
一般的に、例えば、争点が親権のみであればそこまで時間はかからず、親権だけでなく離婚自体に争いがあったり、慰謝料も財産分与も争われたりすると争点が増えますので、それだけ時間がかかることになります。
離婚の話し合いに応じてくれない場合はどうすればよいですか?
離婚問題は、夫婦の話し合いで解決するのが、通常です。
しかし、相手が全く話を聞いてくれない、話合いをしてもケンカで終わってしまう、根気強く話合いをしたけれども平行線で一向に話が進まないなど、夫婦間の話し合いではまとまらないケースも少なからずあります。
夫婦間の話し合いで、解決できない場合は、まず家庭裁判所に調停の申立をし、裁判所に間に入ってもらったうえで話し合いを進めることが可能です。
調停でも解決に至らなかった場合は、訴訟を提起して解決を目指していくことになります。
離婚する場合、財産は分けてもらえませんか?
夫婦で築き上げた財産のうち一部を分けてもらうことが出来ます。
財産分与には、婚姻期間中の夫婦共同財産の清算という意味があります。民法で離婚に伴う財産分与請求権が認められています
(民法768条1項)。
夫婦共同財産とは、どちらの名義の財産であっても婚姻期間中に築き上げた財産であれば、実質的には夫婦の共有財産として分与の対象になります。
したがって、こうした夫婦共同財産の一部を分けてもらうよう請求することができます。
離婚後、夫と子どもを会わせたくないのですが認められますか?
離婚後に子どもと会うことを面接交渉といいます。
面接交渉は、第一に「子の福祉の見地」から決定されます。子どもにとって定期的に父親と会うことは人格の円満な発達に必要であると考えられており、面接交渉は基本的に認められます。
しかし、父親が子どもに暴力をふるう、薬物を使用しているなど子の福祉の見地から会わせるべきではない事情があれば面接交渉は否定されます。

弁護士法人東京新宿法律事務所 事務所へのアクセス

  • 都営地下鉄 大江戸線「都庁前駅」A6番出口直通(直上)
  • 東京メトロ 丸ノ内線「西新宿駅」2番出口より徒歩約4分
  • JR線・小田急線・京王線「新宿駅」西口より徒歩約8分
  • 都営地下鉄 大江戸線/新宿線・京王新線「新宿(新線)駅」7番出口より徒歩約9分

※新宿駅から徒歩8分!
都庁前駅直通の新宿住友ビルの46階です。

事務所概要

事務所名 弁護士法人 東京新宿法律事務所
(第二東京弁護士会所属)
代表弁護士 中村 得郎 (弁護士番号:36080)
住所

新宿本店
〒163-0246 東京都新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビル46階

横浜支店
〒221-0835 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-23-2 TSプラザビルディング5階

大宮支店
〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-398-1 アドグレイス大宮8階

千葉支店
〒260-0015 千葉県千葉市中央区富士見2-5-12 GRAND CENTRAL CHIBA 7階

弁護士数 26名(2024年5月時点)

ご相談フォーム

弊所では新宿・横浜・大宮・千葉の4か所にて弁護士にご相談いただけます。
原則としてご来所いただいておりますが、現在、オンラインでの面談が可能な場合もあります。
面談予約日程の調整のため、事務局よりご連絡させていただきますので、予めご了承ください。
なお、ご相談以外のお問合せは、[お電話:03-5339-0356] または [お問い合わせフォーム]へご連絡ください。
 
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