B型肝炎感染被害者の⽅々へ
請求期限は2027年3月31日です。
24時間365日相談受付中
まずは無料でご相談ください
B型肝炎感染者への給付金額
50万+和解後の定期検査費用
※給付金額は病態や発症期間によって異なります。
給付金の対象者
①一次感染者
昭和23年7月1日~昭和63年1月27日に集団予防接種等を受け、B型肝炎ウイルスに持続感染している方が一次感染者です。この期間に集団予防接種等を受けた方は、どなたでも感染被害者の可能性があります。
②二次感染
①の一次感染者から母子感染などで接続感染した方
※父子感染の方、三次感染の方もご相談いただけます。
③ご遺族の方
一次感染者または二次感染者として認められた方の相続人
亡くなられた一次感染者、二次感染者の方に代わり、給付金請求を行うことができます。
B型肝炎の請求には
期限があるので
早めに対応しましょう。
特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法により定められています。
※2021年6月11日、特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律が成立し、
新たに請求期間を2027年3月31日まで延長されました。
請求期限は2027年3月31日です。
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大変な資料集めを
私たちが代行します!
請求を行う方が全体の20%ほどに留まっている
最大の理由は資料集めの難しさです。
給付金の申請に必要な書類例
- ・各種医療記録
- ・戸籍全部事項証明書
- ・小学校の卒業証明書
- ・接種痕意見書 など
※個人によって異なります。
煩雑な手続きが多いので請求を諦めてしまう方が多いようです。
しかし、私たちが資料収集を可能な限り代行し、
サポートしますのでご安心ください。
弁護士費用
初回相談
調査費用
着手金
給付金を獲得した場合のみ、成功報酬が発生します。
成功報酬 給付金の13.6%
(実質負担額)
- 感染から20年以上経過した無症候性キャリアの方(給付金50万円)の場合の報酬金額は11万円(税込)とさせていただきます。
このうち2万円を国が負担しますので、お客様の実質負担は9万円(税込)です。 - 上記の実質負担額は、成功報酬の17.6%(税込)から、訴訟⼿当⾦(国より支給)の4%を除いた額となります。
- 資料取得などにかかる実費については、お客様のご負担になります。
委任事務の終了について
- 委任事務を終了するまでは契約を解除できます。例外として、途中で契約を解除した際には成果がない場合でも、解除までの費用として事案の進行状況に応じて弁護士費用をお支払いいただくことがあります。
- 国が公表している和解基準を満たさないと考えられる場合には、訴訟提起前に手続きを終了させていただくことがあります。
請求期限は2027年3月31日です。
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給付金を受け取るまでの流れ
被害者の皆さまに対する、
私たちの思い
予防接種を受け、B型肝炎に感染し、苦しんでいる方が多くいるのが現状です。
しかし、国は和解に対して受け身で、普及活動も十分ではありません。
和解の受付には期限があり、被害者の皆さまが動かねば、給付金は受け取れなくなってしまいます。
私たちは被害に遭われた方々に対して、味方になり寄り添いたいと考えております。
給付金によって生活を豊かにし、将来の不安を軽くするため、給付金獲得のお手伝いをさせてください。
被害にあわれた皆さまからのご連絡をお待ちしております。
請求期限は2027年3月31日です。
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よくあるご質問
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Aご相談の前に必ず準備しなければいけないものはありませんので、お気軽にお問い合わせ下さい。
しかし、血液検査などの検査結果、医療記録などの書面があると、よりスムーズに手続きに移れます。 -
A請求をする方の状況ごとに変わりますが、提訴してから1年~1年半の期間を要する方が多いです。ただし、提訴までに非常に時間がかかるケースもございます。
裁判に必要な書類を早くそろえることができれば、それだけ早く提訴をすることが可能になりますので、給付金の受け取る時期も早くなります。 -
A予防接種を受けたかどうかは、接種痕を医師に確認してもらうことや、ご本人様の陳述などから証明することも可能です。
-
AB型肝炎ウィルスに持続感染しているが、発症に⾄っていない⽅のことを「無症候性キャリア」といいます。
こうした⽅でも予防接種との因果関係が⽴証できれば、給付金の受給対象になります。
給付金の支給金額は感染からの期間の長さに応じて変わりますので、まずはお気軽に弁護士までご相談ください。 -
AB型肝炎の給付金は、感染したご本人様だけでなく、その相続人の方も請求することができます。
ご両親や配偶者などのご家族がB型肝炎に感染されていた場合、まずは相談窓口までお問い合わせください。 -
A給付金を獲得した場合に報酬が発生する成功報酬形式をとらせていただいております。
費用をお支払いいただくタイミングですが、給付金の受給後にお支払いただくことになります。
※例外として、途中で契約を解除した際には成果がない場合でも、解除までの費用として事案の進行状況に応じて弁護士費用をお支払いいただくことがあります。
事務所概要
事務所名 | 弁護士法人 東京新宿法律事務所 (第二東京弁護士会所属) |
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代表弁護士 | 中村 得郎(弁護士番号:36080) |
新宿本店 |
東京都新宿区西新宿 2-6-1 新宿住友ビル 46階 TEL:0120-500-700 新規相談受付:7時〜22時 新規以外の受付時間:平日 9時〜19時 |
横浜支店 |
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-23-2 TSプラザビルディング5階 TEL:0120-500-700 新規相談受付:7時〜22時 新規以外の受付時間:平日 9時〜19時 |
大宮支店 |
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-398-1 アドグレイス大宮8階 TEL:0120-500-700 新規相談受付:7時〜22時 新規以外の受付時間:平日 9時〜19時 |
千葉支店 |
千葉県千葉市中央区富士見2-5-12 グランドセントラル千葉7階 TEL:0120-500-700 新規相談受付:7時〜22時 新規以外の受付時間:平日 9時〜19時 |
弁護士数 | 23名(2022年6月時点) |
所員数 | 116名※派遣社員除く(2022年6月時点) |
開設日 | 2009年4月1日(2013年2月1日 弁護士法人化) |
取扱業務 | 遺言・相続、離婚問題、労働問題、交通事故、借金問題などの 一般個人・消費者を依頼者とする法律業務 |
アクセス良好!東京新宿法律事務所について
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