相続を放棄したい人は一度弁護士に相談を! 相続を放棄したい人は一度弁護士に相談を!
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相続放棄したいけどやり方が分からない 親が亡くなってから借金があるのを知った 3ヶ月の期限を知らなかった 故人の遺産を処分してしまった 突然請求書が届いたけどこれはどういうこと? 故人と疎遠だったので、生活状況を知らない 借金を抱える人 ご安心ください!!
そんなお悩み、東京新宿法律事務所が解決いたします!!
弁護士
  • 被相続人の借金を引き継がなくて済む

  • 相続の揉め事に関わらなくて済む

  • 面倒な手続きをしないで済む

「相続放棄」に関する注意点
  • 注意
    01
    相続財産の状況によって相続するか放棄するかの判断が必要
  • 注意
    02
    3ヶ月の期限がある
  • 注意
    03
    下手に遺産をいじると放棄が認められない
  • 注意
    04
    相続順位が変動し他の相続人間でトラブルになる可能性もある
弁護士
相続放棄の手続き期限は、原則3ヶ月です。お早めにご相談ください 相談は何度でも無料です。
相続放棄の手続き期限は、原則3ヶ月です。お早めにご相談ください
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20代女性

父の会社経営での多額の負債を相続放棄

被相続人:父
性別:女性
年齢:20代
遺産内容:銀行などからの借金4000万円
相談内容:
被相続人が経営していた会社があり、負債も相当あるため相続放棄をしたいと依頼。
親族複数人(母と兄弟)でまとめて相続放棄の手続きを行った。
50代男性

疎遠になっていた叔母が亡くなり、関わりたくない為相続放棄

被相続人:叔母
性別:男性
年齢:50代
遺産内容:詳細不明
相談内容:
被相続人と生前ほとんど関わりがなかった。被相続人の成年後見人(行政書士)からの通知で知った。成年後見人によると債務がなくプラスの財産があるとのことだったが、関わりたくないので相続放棄をしたいと依頼。
40代男性

熟慮期間満了まで3日しかない中でスピード対応

被相続人:父
性別:男性
年齢:20代
遺産内容:判明している負債75万円程、財産ほとんどなし
相談内容:
父が他界して負債があることが分かり親族複数人(母と妹)でまとめて相続放棄を依頼。
熟慮期間満了まで3日と時間が無い為、早急に相続放棄申述・放棄期間伸長の手続きを行い、相続放棄の手続きを行った。
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相続放棄の手続き期限は、原則3ヶ月です。お早めにご相談ください 相談は何度でも無料です。
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東京新宿法律事務所が選ばれる4つの理由

私たち弁護士法人 東京新宿法律事務所は、相続(放棄)についてお悩みの方が、正しい選択を出来るように、
また、えがおで毎日を過ごせるよう、お客さま”一人ひとり”とのコミュニケーションを大切にし、
安心してご相談いただくためのサービス体制づくりを心がけています。

  • 選ばれる理由01

    相談料無料

    弁護士との面談は初回無料です。

  • 選ばれる理由02

    明確な料金体系

    ご依頼の際には事前に見積書を提示しております。

  • 選ばれる理由03

    「アクセスしやすい」場所です

    新宿、大宮、横浜のアクセスしやすい場所に拠点があります。

  • 選ばれる理由04

    あなたのための「担当制」です

    分業制ではなく、最初から最後まで同じ事務員・弁護士が担当する「担当制」なので安心です。

ご依頼の流れ
  • ステップ01 ご予約まずはお電話かメールフォームからお問い合わせください。
  • ステップ02 ご予約事務所よりご連絡します。
  • ステップ03 無料相談弁護士による面談を行います。
  • ステップ04 ご依頼ご契約の手続きを行います。
  • ステップ05 手続き解決に向けた交渉や、裁判所への手続きを行います。
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相続放棄によくある心配と回答
  • Q被相続人の部屋を片付けたが相続放棄できるか?
    A
    部屋の家財道具を売却する行為やこれを捨てる行為は、財産の「処分」にあたります。財産を処分すると承認したものと扱われますので、相続放棄はできません。但し、部屋のごみを捨てるぐらいであれば、財産の「処分」にあたりませんので、相続放棄は可能です。
  • Q被相続人の携帯代などの請求は支払いしていいの?
    A
    支払いは、お勧めできません。 被相続人の財産から支払いをすると財産の「処分」にあたり、相続放棄ができなくなる可能性があります。 ご自身の財産から支払をしても、その後相続放棄はできます。もっとも、相続放棄をすれば、被相続人の負債も相続しませんので、これを支払う必要はなくなります。
  • Q家族と犬猿の仲なので、家族とは連絡せずに手続きでますか?
    A
    相続放棄は、各相続人が単独でできますので、ご家族と連絡を取らずに相続放棄手続きを行えます。
  • Q自分がもし放棄したら、自分の子供に請求がいくのか?
    A
    請求はいきません。お子さんが、代わりに相続することを代襲相続と言います。代襲相続が発生するのは、相続人が被相続人より前に死亡した場合、相続人に欠格事由が存在する場合、相続人が廃除された場合に限られます。相続放棄により、代襲相続はしません。
  • Q自分が相続放棄したことを次の順位の人に知らせたほうがいいのか?
    A
    知らせる法的義務はありません。しかしあなたが相続放棄をしたのを知らなかった次順位の相続人が、債権者からの請求を通じて相続人になったことを知った場合、事前に知らせて欲しかったと思うのが通常でしょう。あなたの代わりに相続人になる方との良好の関係を維持したいのであれば、相続放棄したことを知らせるのが良心的です。
  • Q3ヶ月過ぎているので、相続放棄は出来ないですか?
    A
    3ヶ月経過後は相続放棄できないのが原則です。(自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月)但し、相続人が、被相続人に相続財産が全く存在しないと信じるにつき相当の理由があると認められるときは、相続財産の全部又は一部の存在を認識した時又は通常これを認識し得べき時から3ヶ月は相続放棄が認められます。
その他、相続放棄についての心配などがあれば、ご相談時にお話しします。
相続に関する弁護士費用

ご依頼前に丁寧な
費用説明を行います

ご依頼の際に掛かる費用の種類

相談時

初回無料!相談料

依頼時

着手金

解決時

報酬金

依頼内容別費用

依頼時
解決時
交渉
着手金
22万円
報酬金
22万円
+
手続きで得た利益の11%
調停
着手金
33万円
(交渉から調停に移行した場合は、交渉の着手金を控除します)
報酬金
33万円
+
手続きで得た利益の11%

※上記の費用は、税込表記となります。
※上記は弁護士にかかる費用であり、実費(交通費、切手代、印紙代など)は別途生じます。
※弁護士が遠方の裁判所などに出張した場合に、日当が生じることがあります。
※「報酬金」のうち、固定報酬額は事件が途中で終了した場合や、相手方から得られる金額がない場合にも発生する報酬となります。
※原則、一括でのお支払いとなります。(分割払い相談可)
※複数人からご依頼をいただいた場合には、事案に応じて、着手金を減額することがあります。

請求する側の場合

依頼時
解決時
交渉
着手金
22万円
報酬金
[経済的利益3,000万円以下]
手続きで得た利益の17.6%
[経済的利益3,000万円超]
手続きで得た利益の
6.6%+330万円
調停
着手金
33万円
[これまでお支払いいただいた金額を控除します]
報酬金
[経済的利益3,000万円以下]
手続きで得た利益の17.6%
[経済的利益3,000万円超]
手続きで得た利益の
6.6%+330万円
裁判
着手金
44万円
[これまでお支払いいただいた金額を控除します]
報酬金
[経済的利益3,000万円以下]
手続きで得た利益の17.6%
[経済的利益3,000万円超]
手続きで得た利益の
6.6%+330万円

請求される側の場合

依頼時
解決時
交渉
着手金
22万円
報酬金
手続きで得た利益の17.6%
(最低報酬金33万円)
調停
着手金
33万円
[これまでお支払いいただいた金額を控除します]
報酬金
手続きで得た利益の17.6%
(最低報酬金33万円)
裁判
着手金
44万円
[これまでお支払いいただいた金額を控除します]
報酬金
手続きで得た利益の17.6%
(最低報酬金33万円)

※上記の費用は、税込表記となります。
※上記は弁護士にかかる費用であり、実費(交通費、切手代、印紙代など)は別途生じます。
※弁護士が遠方の裁判所などに出張した場合に、日当が生じることがあります。
※「報酬金」のうち、固定報酬額は事件が途中で終了した場合や、相手方から得られる金額がない場合にも発生する報酬となります。
※原則、一括でのお支払いとなります。(分割払い相談可)

相続放棄

依頼時
解決時
着手金
5.5万円
(期間伸長の申立を行った場合は+5.5万円)
報酬金
0円
(争いのある相続放棄は11万円)

限定承認

依頼時
解決時
着手金
44万円〜
報酬金
残余財産の8.8%
但し、最低報酬額44万円

※上記の費用は、税込表記となります。
※上記は弁護士にかかる費用であり、実費(交通費、切手代、印紙代など)は別途生じます。
※弁護士が遠方の裁判所などに出張した場合に、日当が生じることがあります。
※「報酬金」のうち、固定報酬額は事件が途中で終了した場合や、相手方から得られる金額がない場合にも発生する報酬となります。
※原則、一括でのお支払いとなります。(分割払い相談可)
※相続放棄:手続き終了後、相続放棄申述受理証明書を当事務所で取得する場合、別途1.1万円の費用が発生いたします。
※限定承認:記載の金額は1申立あたりにかかる手数料です。
※限定承認:財産調査の費用も含めた金額です。
※限定承認:手続きに際して、熟慮期間の期間伸長手続きが必要になった場合でも、追加費用は発生しません。

遺言書作成

依頼時
完了時
作成報酬金
22万円〜
(出張の場合、別途日当が生じます)
-

遺言書保管

依頼時
完了時
年間保管料 1.1万円
-

遺言執行

依頼時
完了時
-
報酬金
[300万円以下の場合]
33万円
[300万円〜3,000万円以下]
26.4万円
+
遺産総額の2.2%
[3,000万円〜3億円以下]
59.4万円
+
遺産総額の1.1%
[3億円超]
224.4万円
+
遺産総額の0.55%
 

※上記の費用は、税込表記となります。
※上記は弁護士にかかる費用であり、実費(交通費、切手代、印紙代など)は別途生じます。
※弁護士が遠方の裁判所などに出張した場合に、日当が生じることがあります。
※「報酬金」のうち、固定報酬額は事件が途中で終了した場合や、相手方から得られる金額がない場合にも発生する報酬となります。
※原則、一括でのお支払いとなります。(分割払い相談可)
※遺言書作成:簡明な遺言書作成(財産の多寡、推定相続人の数、遺言の内容等から判断致します。)の場合は、上記手数料から減額することがあります。
※遺言書保管:遺言書にて当事務所が遺言執行者に指定された場合には、遺言書保管費用はいただきません。

成年後見申立

依頼時
完了時
着手金 16.5万円
報酬金 16.5万円

任意後見契約書作成

依頼時
完了時
手数料 22万円
-

※上記の費用は、税込表記となります。
※上記は弁護士にかかる費用であり、実費(交通費、切手代、印紙代など)は別途生じます。
※弁護士が遠方の裁判所などに出張した場合に、日当が生じることがあります。
※「報酬金」のうち、固定報酬額は事件が途中で終了した場合や、相手方から得られる金額がない場合にも発生する報酬となります。
※原則、一括でのお支払いとなります。(分割払い相談可)
※成年後見:関係者間に対立がなく、申し立てに必要な資料収集ができる場合の費用になります。
※成年後見:特殊の事情がある場合は別途見積もりとなります。

遺言書の検認申立

依頼時
完了時
手数料 5.5万円
-

特別代理人選任申立

依頼時
完了時
手数料 11万円
-

遺言無効確認請求

項目
報酬額
着手金
55万円
報酬金
<引き続き遺産分割をご依頼いただく場合>
無料
(遺産分割協議に関する費用が別途生じます)
報酬金
<引き続き遺産分割をご依頼いただかない場合>
経済的利益の8.8%
但し、最低報酬金は55万円

※上記の費用は、税込表記となります。
※上記は弁護士にかかる費用であり、実費(交通費、切手代、印紙代など)は別途生じます。
※弁護士が遠方の裁判所などに出張した場合に、日当が生じることがあります。
※「報酬金」のうち、固定報酬額は事件が途中で終了した場合や、相手方から得られる金額がない場合にも発生する報酬となります。
※原則、一括でのお支払いとなります。(分割払い相談可)
※遺言無効を主張する側の場合は法定相続分を経済的利益とし、遺言無効を主張された側の場合は遺言書に従い取得する遺産額を経済的利益とします。

事務所概要
事務所名 弁護士法人 東京新宿法律事務所
(第二東京弁護士会所属)
代表弁護士 中村 得郎(弁護士番号:36080)
新宿本店
〒163-0246
東京都新宿区西新宿 2-6-1 新宿住友ビル 46階
TEL:0120-500-700
新規相談予約:7時〜22時
新規以外の受付時間:平日 9:00~19:00
横浜支店
〒221-0835
神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-23-2 TSプラザビルディング5階
TEL:0120-500-700
新規相談予約:7時〜22時
新規以外の受付時間:平日 9:00~19:00
大宮支店
〒330-0854
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-398-1 アドグレイス大宮8階
TEL:0120-500-700
新規相談予約:7時〜22時
新規以外の受付時間:平日 9:00~19:00
弁護士数 23名(2022年6月時点)
所員数 116名※派遣社員除く(2022年6月時点)
開設日 2009年4月1日(2013年2月1日 弁護士法人化)
取扱業務 遺言・相続、離婚問題、労働問題、交通事故、借金問題などの
一般個人・消費者を依頼者とする法律業務
アクセス良好!東京新宿法律事務所について

新宿駅から徒歩8分! 都庁前駅直通! 新宿住友ビルの46階です。

ACCESS

  • 都営地下鉄 大江戸線「都庁前駅」A6番出口直通(直上)
  • 東京メトロ 丸ノ内線「西新宿駅」2番出口より徒歩約4分
  • JR線・小田急線・京王線「新宿駅」西口より徒歩約8分
  • 都営地下鉄 大江戸線/新宿線・京王新線「新宿(新線)駅」7番出口より徒歩約9分

横浜駅から徒歩5分! 横浜・神奈川にお住まいの方はこちらへ!

ACCESS

  • JR各線・京浜急行線・東急東横線・みなとみらい線・相鉄線「横浜駅」西口より徒歩約5分
  • 横浜市営ブルーライン「横浜駅」出口10より徒歩約5分

大宮駅から徒歩5分! 関東周辺からのアクセスにも便利です!

ACCESS

  • JR線・東武野田線・ニューシャトル「大宮駅」西口から徒歩5分

ご相談フォーム

弊所では新宿・横浜・大宮の3か所にて弁護士にご相談いただけます。
原則としてご来所いただいておりますが、現在、オンラインでの面談が可能な場合もあります。
面談予約日程の調整のため、事務局よりご連絡させていただきますので、予めご了承ください。
なお、ご相談以外のお問合せは、[お電話:03-5339-0356] または [お問い合わせフォーム]へご連絡ください。
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