大切な人のために。遺言書作成は、「思いやりも残す」ということ。

遺言書作成してよかった!Y様の例

  • 父には実の子供である私と、養子に迎えた私の弟がいます。相続で争うことのないよう、完ぺきな遺言書を作って頂きました。世田谷区Y.K様(61) 私の父には、実の子供である私以外に、養子として迎え入れた私の弟の、二人の子供がいます。父はもう80を超えた高齢。父の亡くなった後の相続問題が、血のつながらない弟とどのように行われていくのか、はっきりとはわかりませんでした。弟とは特に仲たがいもなく、ごくごく普通の兄弟付き合いです。でも、相続となるとどんなに仲の良い家族や親せきでも、一気にモメごとに発展するという話をTVや新聞でよく見かけます。「仕事も生活もあるのに、父にその時が来てからモメる余裕はないなあ…」私は、初めて『遺言』というものを考え始めました。
  • 父には実の子供である私と、養子に迎えた私の弟がいます。相続で争うことのないよう、完ぺきな遺言書を作って頂きました。世田谷区Y.K様(61) 遺言というと、父が亡くなった後の話になります。父はまだ健在なのに、やっぱり切り出しづらい…。とはいえ、モメ事は勘弁です。「東京新宿法律事務所」さんを知ったのは、ネットで遺言を調べすぎて、良く分からなくなってきた頃でした。とりあえず相談をしてみると、明るくて親近感のある対応に、心が和んだのを覚えています。「Y様のケースですと、公正証書遺言というものをお薦めします。お父様の意思をしっかり残せて、モメ事も回避できますよ。宜しかったら、お父様にも必要性をお伝えさせてください。」心ある申し出に、是非依頼をすることにしました。
  • 父には実の子供である私と、養子に迎えた私の弟がいます。相続で争うことのないよう、完ぺきな遺言書を作って頂きました。世田谷区Y.K様(61) 私がなまじ息子なので、切り出しづらかっただけなのか、父はすんなり遺言書作成について理解をしてくれました。「自分から言い出したら、まるで弱気になったみたいで、嫌だろう?いつか切り出してくれないかなあと、待ってたんだよ(笑)」と。先生方の協力を得て、弟や、その他の親戚ともうまく話をまとめることができました。「公正証書遺言」としてすべての財産の調査から相続させる割合をきっちりと明記してもらった上、保管も依頼。これで今後、心配することは無いと思うと、ほっとしています。遺言は父からの、最後の思いやりだなあと実感いたしました。

遺言書は「争族問題」を抑えることのできる、法的にも有効な「トラブル回避の手紙」です。さて、あなたのご家族間では、遺言書作成の必要度はどのくらいでしょうか?必要度チェックシートで今すぐチェックしてみましょう

遺言書作成 必要度チェックシート

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お疲れ様でした! いくつチェックが入りましたか?実は、1つでもチェックされたようなら、しかし、ご安心ください。東京・大手町の相続・遺言相談センターなら、あなたの家族にとってベストな生前対策を行います。

大切な遺産について、兄弟・親戚間でいさかいになり、ひどい時は法廷で争うようなことになってしまうこんな寂しいことはありませんよね。そうならないように、法的な効果を発揮するのが遺言書なのです。

遺言書の作成は、お金持ちかどうかではなくほとんどのご家庭で必要な事です。

初回のご相談は無料です!メールお問合せはコチラ

「ウチは作るべきなの?」…是非お気軽にお問い合わせ下さい。1.しっかりとお話をお伺いします:ご家庭一つ一つのご事情を、しっかりゆっくりとお伺いさせていただきます。守秘義務で情報は守られますので、ご安心ください。 2.ご質問には丁寧にお答えします:遺言書作成に関するご不安や疑問を、ご遠慮なくお聞かせくださいませ。プロとして、丁寧に判りやすくお答えいたします。 3.お客様と二人三脚です:皆さま、「話しやすくてびっくりしました」とおっしゃいます。身近にいて、頼って頂けるような弁護士事務所を目指しております。

遺言書作成のメリット、作成しないデメリット

遺言書作成した場合:1.相続人同士がモメることなく相続手続きができる 2.相続人が遺産分割方法について悩まなくてすむ 3.相続人全員の遺産分割協議の手間が省ける 4.長男の妻や孫、内縁の妻などにも財産をあげることができる 遺言書作成しない場合:1.家族であるはずの相続人同士で相続争いが起こる 2.相続人以外の世話になった人へ財産をあげたいという生前の意思は反映されない 3.相続人の人数が多いと相続手続きが複雑になる 4.相続人がいない場合、相続財産は国の所有となる

遺産を残す方にとっても、相続する側の方にとっても、遺言書がひとつ作成されているのといないのとでは遺産相続などの際に費やす時間や、ストレスなどが大きく異なります。

相続のご事情は、人や家によりそれぞれです。早めのご相談が、あなたの安心につながります。

遺言書作成は、法のプロである弁護士へ

弁護士:遺言書の作成○、遺言執行○、係争時の代理○、他相続人との交渉○、家裁での調停・審判への出席○ 司法書士:遺言書の作成△※1、遺言執行○、係争時の代理△※2、他相続人との交渉△※2、家裁での調停・審判への出席△※2 行政書士:遺言書の作成○、遺言執行△※1、係争時の代理×、他相続人との交渉×、家裁での調停・審判への出席× 信託銀行:遺言書の作成○、遺言執行△※3、係争時の代理×、他相続人との交渉×、家裁での調停・審判への出席× ※1:遺産内容に不動産が含まれる場合のみ、相談可能です。※2:簡易裁判所事件において、請求額140万円までの場合に限られます。※3:係争のある場合は、信託銀行は遺言執行者にはなれません。

私たちは、身近な法律の専門家です。大切な遺言書作成は、弁護士にお任せ下さい!

お問い合わせはコチラからお気兼ねなくどうぞ

よく頂くご質問にお答えいたします。

  • Q.遺言書はいつごろから用意するのが良いですか?いつ何があるか分からないのが人生ですよね。ですから、「このタイミングで用意するべき」という【時期モノ】ではないのですご本人のお元気なうちでなければ作成することも難しくなってしまいますので思い立ったらまず弁護士さんへ問い合わせるのが一番ですよ法のプロですから、さまざまな面を考慮してうまくまとめてくれますからね最近は、結婚や子供の独立、退職など、人生の節目に書く方もかなり増えいらっしゃいますよ。
  • Q.遺言書は書き直しが出来ますか?はい、可能です!何度でも書き直すことができますよ。もしも遺言書が複数ある場合は、新しく書き直した遺言の内容が有効とされますが、内容によっては、前の遺言がそのまま有効となる場合もあります。判断が難しい、よくわからない…という時は、お気軽にお問い合わせ下さい。
  • Q.依頼しなくても、自分で作れるんですよね?ご自分で作成いただくことはもちろん可能です。但し、遺言書というのは「書けば即有効」とはいきません。たとえば…パソコンで作成した遺言・夫婦連名での遺言・日付の記載がない遺言・代筆による遺言 しっかりと効力を持たせるために、多くの決まり事が法律で決められており、そのすべてを踏まえて書かれていなければなりません。せっかく作ったのに、いざとなったら無効だった…という事のないよう、弁護士のチェックを経ることをお勧めいたします。

初めての方は無料でご相談をお受けいたします。ぜひ、お電話下さい。いろいろなきっかけから、たくさんの方にご相談頂いております 娘さんからすすめられてご相談されるお父様や…ご両親が高齢のため、ご兄弟でのご相談も。

メールでのお問い合わせは24時間受付!お気軽にどうぞ メールでのお問い合わせ

代表挨拶

あなたが築き上げた財産を、生前にどう処分するかは自由であるように、亡くなった際に誰に何をどのくらい残すかも、あなたの自由です。遺言は家やお世話になった人に向けての、最後のメッセージです。遺言を作成していない場合は、相続人が法律で定められた割合に従って相続することになりますが、この場合は相続人間で遺産分割をしないといけません。しかし、遺言を作成しておくことで、相続人の方々の遺産分割の手間がなくなり、また、悲しい相続争いを未然に防ぐことも可能です。遺言はその形式面が法律で厳しく定められています。そのため、せっかくご自身で作成しても無効になることもあり、かえって相続争いを生じさせてしまうこともあります。私たちは法律の専門家として、税理士や司法書士などの専門家とも連携しながら、あなたの希望に沿う遺言の作成をお手伝い致します。

会社概要・アクセス

事務所名:弁護士法人 東京新宿法律事務所、代表弁護士:中村 得郎(なかむら とくろう)第二東京弁護士会所属 登録番号36080、取扱業務:遺言作成、相続、交通事故、債務整理などの一般個人・消費者を依頼者とする法律業務、所在地:〒160-0022東京都新宿区新宿2-5-10成信ビル5階、アクセス:地下鉄各線 新宿3丁目駅(C1、C5番出口)徒歩3分、JR新宿駅東口徒歩5分

遺言書作成についての弁護士費用

				法律相談:相談料:初回のご相談は無料/30分(通常:5,000円/30分)				遺言書作成:作成報酬:15万円~、出張時料金:1万5千円(※出張時加算)				遺言書保管:保管料:月額900円(年額10,800円)				遺言執行:遺産総額が300万以下の場合:報奨金:24万円、遺産総額が300万円を超え、3000万円以下の場合:報奨金:1.6%+19万2千円、遺産総額が3000万円を超え、3億円以下の場合:報奨金:0.8%+43万2千円、遺産総額が3億円以上の場合:報奨金:0.4%+163万2千円 遺言執行の特記事項:1.遺言執行に裁判手続きを要する場合は別途裁判手続きに要する報酬が発生します。※日弁連旧報酬基準の80%

相続についての弁護士費用

相続放棄:手数料:5万円、遺産分割・交渉事件:着手金:20万円・成功報酬金:20万円+(交渉において得た利益×10%)、遺産分割・調停事件:着手金:30万円・成功報酬金:30万円+(調停において得た利益×10%)、成年後見申立:報奨金:18万円

上記の費用は、いずれも税抜表記となります。

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