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離婚を決めている
-
親権について意見が対立している
-
養育費や面会の取り決めは?
-
財産分与を公平にしてほしい
離婚を検討中
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離婚できる基準がわからない
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離婚の準備に必要なものは?
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弁護士がご要望をじっくりと伺い、
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離婚・親権はデリケートな部分を含みますので、ご希望により女性弁護士の対応も可能です。
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メリット
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事前に準備ができて証拠が
認められやすくなる
現状はどの証拠が有効で何の証拠が不足しているかを整理し、有効的な証拠集めが事前にできるようサポートします。
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弁護士を通して交渉できるので
気持ちが楽になる
ご相談者様の「譲れない点」「譲ってもいい点」を明確にし、スムーズに交渉を進められます。
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必要な期間と費用が
わかった状態で進められる
また、その際にはご相談者様のお気持ちを尊重したうえで、ご希望に沿ったご提案を行います。
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東京新宿法律事務所が
選ばれる理由
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弁護士法人東京新宿法律事務所 3つの特徴
-
担当弁護士・担当事務員制で
多角的な視点でサポート当事務所には、実績のある25名以上の弁護士が在籍しています。
担当弁護士および担当事務員制を採用し、一人ひとりのご依頼者様に対して多角的な視点から最適な解決方法を提案いたします。01
-
アクセスしやすい立地の良さ
事務所は駅直結または近くというアクセスしやすい位置にあります。そのためお子さまがいる方や仕事で忙しい方でも、空いた時間ですぐにご来所し、弁護士に相談いただけます。
新宿駅から
徒歩8分横浜駅から
徒歩5分千葉駅から
徒歩5分大宮駅から
徒歩5分02
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相談実績10,000※件以上
離婚・相続・借金問題など、これまでに10,000件以上のご相談に対応してきました。豊富な実績で培った知見を活かし、一人ひとりの状況に寄り添った法律サービスをご提供します。どんなお悩みも、安心してご相談ください。
※2025年9月までの累計実績03
さらに
-
相談料は初回無料
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まずは相談だけでもOK
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弁護士費用は分割払いも相談OK 弁護士費用は
分割払いも相談OK
解決事例
不貞行為の相手に
慰謝料120万円の請求に成功
20代女性 結婚4年目
子ども1人
ご相談内容
- 夫の不貞が発覚し、相手女性に慰謝料請求を希望
- 不倫は約4か月間継続していたが依頼者は離婚は考えず、相手女性への責任追及を希望
私たちの解決方法
- 希望額が相場超えのため、請求に説得力を持たせる証拠収集を実施
- メール等をもとに不貞の事実・回数を明確化
- 相手女性が既婚の認識を持ちながら関係を継続していた事実を把握
- これらの根拠を提示し、相手女性と粘り強く交渉
解決結果
- 慰謝料120万円で合意
- 相手女性の支払い能力を踏まえ分割払いとし、公正証書を作成し履行
解決方法を詳しく見る
私たちの解決方法
- 希望額が相場超えのため、請求に説得力を持たせる証拠収集を実施
- メール等をもとに不貞の事実・回数を明確化
- 相手女性が既婚の認識を持ちながら関係を継続していた事実を把握
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解決結果
- 慰謝料120万円で合意
- 相手女性の支払い能力を踏まえ分割払いとし、公正証書を作成し履行
自宅マンションと当面の
生活費を確保して離婚が成立
40代女性 結婚20年目
子ども1人
ご相談内容
- 4年ほど前から夫の言葉の暴力が始まり、2年前に別居
- 直接の話し合いが精神的負担となり、当事務所へ相談
- 離婚後の生活資金確保が課題
私たちの解決方法
- 協議での合意が難しく、調停を申し立て
- 調停で一括の財産分与と年金分割を求めるも、夫の流動資産が少なく交渉は難航
- 調停を重ねて双方が提案を調整
解決結果
- 依頼者が自宅マンションを取得し、一時金を受領
- 年金分割も実施のうえ、離婚が成立
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私たちの解決方法
- 協議での合意が難しく、調停を申し立て
- 調停で一括の財産分与と年金分割を求めるも、夫の流動資産が少なく交渉は難航
- 調停を重ねて双方が提案を調整
解決結果
- 依頼者が自宅マンションを取得し、一時金を受領
- 年金分割も実施のうえ、離婚が成立
高額な慰謝料請求を
抑えることに成功
30代男性 結婚2年目
子ども1人
ご相談内容
- 離婚申出に対し、妻から不貞を疑われ慰謝料300万円を請求
- 話し合いが行き詰まり、当事務所へ相談
私たちの解決方法
- 離婚調停へ移行し、慰謝料請求の有無と自宅の財産分与(依頼者名義・土地は妻母名義)を争点に交渉
- 相手の不合理な主張に対し、裁判所を介して粘り強く説得。依頼者へは想定リスクを説明し調整を継続
解決結果
- 住宅ローンは依頼者が負担、養育費は月6万円で調停成立
- 当初の過大な慰謝料請求は取り下げ。養育費も同種事例と比較して低水準に抑制
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私たちの解決方法
- 離婚調停へ移行し、慰謝料請求の有無と自宅の財産分与(依頼者名義・土地は妻母名義)を争点に交渉
- 相手の不合理な主張に対し、裁判所を介して粘り強く説得。依頼者へは想定リスクを説明し調整を継続
解決結果
- 住宅ローンは依頼者が負担、養育費は月6万円で調停成立
- 当初の過大な慰謝料請求は取り下げ。養育費も同種事例と比較して低水準に抑制
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取り扱い分野
離婚問題に関する
あらゆるご相談に対応しています
夫婦で話し合い、今後の生活やお金、子どものことを整理して決めます。
家庭裁判所で調停委員を介し、話し合いでの合意を目指す手続きです。
協議・調停でまとまらないときに、判決で解決を図る手続きです。
結婚生活で築いた財産をどう分けるかを決めます。
離婚後に子どもと会う方法・頻度などの取り決めを行います。
子どもの暮らしに必要なお金の取り決めについて扱います。
暴力や言動による精神的負担への対応や、安全面の配慮が必要になります。
不貞行為があった場合の責任や慰謝料の可否について決めます。
子どもの生活や養育の中心を誰が担うかを決めます。
離婚前後の生活費や子どもの生活環境など、分かれる前提での整理を行います。
費用
■離婚に関する費用
基本報酬金と追加報酬金との合計が報酬金となります。
| 着手金 | 交渉 | 33万円 |
|---|---|---|
| 調停 | 44万円※1 | |
| 訴訟 | 55万円※2 | |
| 基本報酬金 | ー | 22万円※3 |
| 追加報酬金 | 親権 | 22万円 |
| 婚姻費用・養育費用 | 手続で得た利益×16.5%※4 | |
| 面会交流 | 22万円 |
※1:交渉から調停・審判に移行した場合はこれまでお支払いいただいた金額を控除します。
※2:交渉、調停・審判から訴訟に移行した場合はこれまでお支払いいただいた金額を控除します。
※3:基本報酬金と追加報酬金との合計が報酬金となります。
※4:請求側の場合は婚姻費用・養育費の3年分を、請求された側の場合は減額できた額の3年分を、それぞれ「手続で得た利益」といたします。
なお、支払期間が3年未満となる場合は、実際の給付期間分に基づき計算いたします。希望に従った解決ができた場合とは、現状よりも面会交流の条件が改善した状態をいいます。
■監護者指定・子の引き渡し
| 着手金 | 44万円※ |
|---|---|
| 報酬金 | 66万円 |
※:監護者指定審判および子の引渡しの審判前保全を含みます。
■DV禁止法の保護命令
| 着手金 | 33万円 |
|---|---|
| 成功報酬 | 11万円 |
■第三者に対する不貞慰謝料請求に関する費用
| 着手金 | 交渉 | 22万円 |
|---|---|---|
| 訴訟 | 33万円 | |
| 報酬金 | ー | 手続で得た利益×22%※ |
※:但し、最低報酬金33万円となります。
ご予約から対応完了までの
4STEP
-
無料相談のご予約
お電話またはフォーム、LINEにてご予約ください。
-
ヒアリング
原則としてご来所いただき、担当弁護士が事情をヒアリングいたします。
-
ご依頼対応
離婚に関する問題に対して、数々の経験をもとに法的な解決を目指します。
-
対応完了
対応完了後は今後の対策に関するアドバイスも実施可能です。
よくあるご質問
弁護士に離婚手続きを依頼する予定です。手続きにはどのくらい時間がかかりますか?
調停手続は、双方で争いになる部分について、裁判官や調停委員を通じた話合いによって解決します。
調停は、1カ月に1回程度の間隔で期日があります。
あくまで、裁判所における話合いですので、双方が合意に至らなければ、調停は不成立になり訴訟手続に移行します。
訴訟手続になるとさらに6カ月から1年以上の期間がかかります。
期間にかなり幅があるのは、争点によって話し合われる内容が変わるからです。
一般的に、例えば、争点が親権のみであればそこまで時間はかからず、親権だけでなく離婚自体に争いがあったり、慰謝料も財産分与も争われたりすると争点が増えますので、それだけ時間がかかることになります。
離婚の話し合いに応じてくれない場合はどうすればよいですか?
しかし、相手が全く話を聞いてくれない、話合いをしてもケンカで終わってしまう、根気強く話合いをしたけれども平行線で一向に話が進まないなど、夫婦間の話し合いではまとまらないケースも少なからずあります。
夫婦間の話し合いで、解決できない場合は、まず家庭裁判所に調停の申立をし、裁判所に間に入ってもらったうえで話し合いを進めることが可能です。
調停でも解決に至らなかった場合は、訴訟を提起して解決を目指していくことになります。
離婚する場合、財産は分けてもらえませんか?
財産分与には、婚姻期間中の夫婦共同財産の清算という意味があります。民法で離婚に伴う財産分与請求権が認められています
(民法768条1項)。
夫婦共同財産とは、どちらの名義の財産であっても婚姻期間中に築き上げた財産であれば、実質的には夫婦の共有財産として分与の対象になります。
したがって、こうした夫婦共同財産の一部を分けてもらうよう請求することができます。
離婚後、夫と子どもを会わせたくないのですが認められますか?
面接交渉は、第一に「子の福祉の見地」から決定されます。子どもにとって定期的に父親と会うことは人格の円満な発達に必要であると考えられており、面接交渉は基本的に認められます。
しかし、父親が子どもに暴力をふるう、薬物を使用しているなど子の福祉の見地から会わせるべきではない事情があれば面接交渉は否定されます。
事務所へのアクセス
- 都営地下鉄 大江戸線「都庁前駅」A6番出口直通(直上)
- 東京メトロ 丸ノ内線「西新宿駅」2番出口より徒歩約4分
- JR線・小田急線・京王線「新宿駅」西口より徒歩約8分
- 都営地下鉄 大江戸線/新宿線・京王新線「新宿(新線)駅」7番出口より徒歩約9分
※新宿駅から徒歩8分!
都庁前駅直通の新宿住友ビルの46階です。
- JR各線・京浜急行線・東急東横線・みなとみらい線・相鉄線「横浜駅」西口より徒歩約5分
- 横浜市営ブルーライン「横浜駅」出口10より徒歩約5分
※横浜駅から徒歩5分!
横浜・神奈川にお住まいの方は便利です。
- JR線・東武野田線・ニューシャトル「大宮駅」西口から徒歩5分
※大宮駅から徒歩5分!
関東周辺からのアクセスにも便利です。
- JR各線・千葉モノレール「千葉駅」東口より徒歩5分
- 京成線「京成千葉駅」東口より徒歩4分
※千葉駅から徒歩5分!
関東周辺からのアクセスにも便利です。
事務所概要
| 事務所名 | 弁護士法人 東京新宿法律事務所 (第二東京弁護士会所属) |
|---|---|
| 代表弁護士 | 中村 得郎 (弁護士番号:36080) |
| 住所 |
新宿本店 横浜支店 大宮支店 千葉支店 |
| 弁護士数 | 26名(2024年5月時点) |