ネットの誹謗中傷でお困りの方へ

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誹謗中傷された投稿や記事 こんな不安 感じていませんか?

  • 削除して欲しいけど…
    どうしたら
    対応してもらえる?

  • そのまま
    放置していたら
    いつか消える?

  • 書込者の特定は
    難しそうだけど…
    諦めたほうがいい?

実は
削除依頼は誰でも行えますが
対応サイトによって様々

  • 細かな事情の説明が必要になります

  • 返信が来ないケースもあります

  • 書込者の情報を求めることはできません

スムーズな解決が望めず諦めてしまう方が多い傾向に

しかし

そのまま放置してしまうと…

法人

不信感につながる
風評被害を受けたり

個人

家族や職場など
自分だけでなく大切な人を
傷つけて
しまったり

様々な悪影響を
及ぼす可能性も

だからこそ解決は弁護士(プロ)にお任せを
弁護士法人東京新宿法律事務所
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  • 投稿や記事に対する

    削除請求

  • サイト管理者に対する

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    請求

  • 書込者に対する

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ご利用可能なサイト一覧

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    X(旧Twitter)、
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    爆サイ、ホスラブなど

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ご存じですか?

誹謗中傷の対応は 弁護士だからこそ できることもあります

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弁護士法人東京新宿法律事務所 3つの特徴

  1. 実績があり信頼できる
    弁護士が多数在籍

    当事務所には、法人・個人様々なご相談に向き合ってきた実績のある弁護士が25名以上在籍。法律・交渉のプロとして、不安に寄り添いながらしっかりと理想の解決まで導きます。

  2. 問題解決後の
    継続的な対策まで伴走

    問題解決後には、再発防止策に加え、問題発生時の対策などを継続的な支援も可能。ネットを通じた様々な形の誹謗中傷への対応策もサポートします。

  3. ご相談は対面または
    WEBを選択可能

    対面、オンラインなど、お客様のご要望に応じてご相談を受け付けているため、気軽にご相談いただけます。また、個室の相談スペースも完備。ご相談いただいた情報は、厳重に保護します。

アクセスが良く
来所しやすさも魅力です

  • 新宿駅から
    徒歩8

  • 横浜駅から
    徒歩5

  • 大宮駅から
    徒歩5

  • 千葉駅から
    徒歩5

費用について

安心してお任せいただけるよう
ご依頼前に丁寧な説明を行なっています

ご依頼の際に
かかる費用は2つ

相談時 初回相談
0円

依頼時 着手金

+

解決時 報酬金

削除請求に関する費用

依頼時の
着手金
解決時の
報酬金
投稿の削除
(交渉)
3.3万円 5.5万円
投稿の削除
仮処分
(裁判)
22万円 22万円

情報開示請求に関する費用

依頼時の
着手金
解決時の
報酬金
IPアドレス開示
(交渉)
5.5万円 5.5万円
IPアドレス開示
(裁判)
22万円 22万円
氏名住所の特定
(裁判)
0万円 22万円
※氏名住所の特定(裁判)からご依頼の場合、着手金は22万円となります。

損害賠償請求に関する費用※1

依頼時の
着手金
解決時の
報酬金
刑事告訴 22万円 22万円
損害賠償請求
(交渉)
11万円 回収額の17.6%※2
損害賠償
(裁判)
22万円※3 回収額の17.6%※2
※1 情報開示請求からご依頼いただいた場合の費用であり、損害賠償請求等のみのご依頼は別途お見積もりとなります。
※2 最低報酬額は33万円です。
※3 交渉からご依頼された方は11万円になります。
■特記事項
※以下の特記事項は、上記全ての費用項目で共通となります。
1. 上記の費用は、税込表記となります。
2. 上記は弁護士にかかる費用であり、実費(交通費、切手代、印紙代など)は別途生じます。
3. 弁護士が遠方の裁判所などに出張した場合に、日当が生じることがあります。
4.「報型金」のうち、固定報酬額は事件が途中で終了した場合や、相手方から得られる金額がない場合にも発生する報酬となります。
5.原則、一括でのお支払いとなります。(分割払い相談可)

ご予約からご依頼までの 4STEP

  1. STEP1

    無料相談のご予約

    お電話またはフォーム、LINEにてご予約ください。

  2. STEP2

    ヒアリング

    原則としてご来所いただき、担当弁護士が事情をヒアリングいたします。

  3. STEP3

    ご依頼対応

    違法性を確認した後に、速やかに削除請求の対応を行います。その後、ご依頼に合わせて情報開示請求や損害賠償請求も丁寧に進めてまいります。

  4. STEP4

    対応完了

    対応完了後は再発防止・今後の対策に関するアドバイスも実施可能です。

東京新宿法律事務所 代表弁護士からのメッセージ

あなたの名誉と平温、私たちが守ります

オンライン上の誹謗中傷やプライバシー侵害は、目に見えにくいですが、その影響は計り知れません。匿名での書き込みが心に深い傷を残し、あなたやあなたの家族、さらにはあなたのビジネスにまで悪影響を及ぼすこともあります。

オンラインの情報は、削除しない限り残り続け、繰り返し拡散される恐れがあります。しかし、多くのウェブサイトでは連絡先が分かりにくく、どう対応すれば良いのか不明な場合もあります。

「黙って耐える」だけでは、問題は解消されません。私たちは発者情報開示請求を通じて、そのような不当な行為に対処します。

  • 発信者の特定と適切な対応策をご提案。
  • 法的手段による解決を目指し、あなたの安心を取り戻す。

迅速な行動は、あなたの名誉と尊厳を守る鍵です。私たちはあなたの声を聞き、最善の解決策を提供します。

あなたの平穏な生活を取り戻すため、私たちは全力を尽くします。

弁護士法人東京新宿法律事務所

代表弁護士 中村 得郎

Message
自分たちだけでは対処が難しいネットの誹謗中傷我々とともに解決しませんか?

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Q & A
よくあるご質問

どんな投稿が削除請求の対象となりますか?
権利や利益の侵害をする投稿が削除請求の対象となります。
問題となる権利・利益としては例えば次のようなものが挙げられます。
・プライバシー権侵害(個人情報を投稿するなど)
・名誉権の侵害(名誉毀損に該当する投稿をするなど)
・名誉感情の侵害(侮辱に該当する投稿)
・経済的な側面における人の社会的な評価の侵害(信用毀損行為に該当する投稿)
・著作権侵害(著作物をコピーした投稿)
・商標権侵害(商標権を侵害する投稿)
自分(自社)で削除請求をすることはできないのですか?
自分(自社)で削除請求をすることは可能ですが、おすすめできません。
たとえばサイトの削除要求ルールに従った削除申請をしたけども、きちんとした主張・立証ができないことが想定されます。
また、裁判・仮処分などの法的手続きをする場合には正確な法的知識が必要です。
適切な手続きを選択し、確実迅速に削除請求を行うためには弁護士に相談することをおすすめします。
書き込み対策業者と弁護士とどちらに依頼するべきですか?
書き込み対策業者・削除代行業者の業務は、弁護士法72条に規定される法律事務に該当します。
そのため、報酬を得て行う場合には、弁護士でなければすることができず、弁護士でない者がこれを行うことは弁護士法72条に違反する非弁行為となります。
弁護士資格を持たない削除代行業者が行った行為を巡る裁判例として、東京地方裁判所平成29年2月20日判決では、弁護士法72条に違反するものとして、削除代行業者との契約を無効と判断したものがあります。
削除請求については弁護士に依頼することをおすすめします。
削除までにはどれくらいの時間がかかりますか?
削除までにかかる時間については、任意の削除請求と法的な削除請求手続きにより異なります。
任意の削除請求については、早いところだと1日以内に対応するところもあれば、削除に関する手続きを定めていても実際に動きがないような場合もあります。
法的な削除請求手続きを行う場合として、仮処分の手続きによる場合には2週間~数ヶ月程度かかります。
削除請求の訴訟をする場合には、半年から1年はかかってしまいます。
任意の削除請求について弁護士に依頼して相手と交渉をしてもらうなど、法的手続きを弁護士に依頼してスムーズに行ってもらうことで、削除にかかる時間を縮められる可能性が高いです。
また仮処分や訴訟手続きも、法的知識に精通している弁護士に依頼することで時間を短縮できる場合もあります。
すでに記事やサイトが削除されていても、
投稿者を特定することはできますか?
すでに記事やサイトが削除された場合でも、当該投稿のスクリーンショットなどが残っていれば、発信者情報開示などによって投稿者を特定することは可能です。
すでに削除をしていることから、投稿者を特定して不法行為損害賠償請求を求めることになりますが、不法行為の成立が否定される事案では発信者情報開示請求も認められなくなりますので、不法行為の成否について弁護士に相談しましょう。

弁護士法人東京新宿法律事務所 事務所へのアクセス

  • 都営地下鉄 大江戸線「都庁前駅」A6番出口直通(直上)
  • 東京メトロ 丸ノ内線「西新宿駅」2番出口より徒歩約4分
  • JR線・小田急線・京王線「新宿駅」西口より徒歩約8分
  • 都営地下鉄 大江戸線/新宿線・京王新線「新宿(新線)駅」7番出口より徒歩約9分

※新宿駅から徒歩8分!
都庁前駅直通の新宿住友ビルの46階です。

事務所概要

事務所名 弁護士法人 東京新宿法律事務所
(第二東京弁護士会所属)
代表弁護士 中村 得郎 (弁護士番号:36080)
住所

新宿本店
〒163-0246 東京都新宿区西新宿2-6-1 新宿住友ビル46階

横浜支店
〒221-0835 神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-23-2 TSプラザビルディング5階

大宮支店
〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-398-1 アドグレイス大宮8階

千葉支店
〒260-0015 千葉県千葉市中央区富士見2-5-12 GRAND CENTRAL CHIBA 7階

弁護士数 26名(2024年5月時点)

ご相談フォーム

弊所では新宿・横浜・大宮・千葉の4か所にて弁護士にご相談いただけます。
原則としてご来所いただいておりますが、現在、オンラインでの面談が可能な場合もあります。
面談予約日程の調整のため、事務局よりご連絡させていただきますので、予めご了承ください。
なお、ご相談以外のお問合せは、[お電話:03-5339-0356] または [お問い合わせフォーム]へご連絡ください。
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