不倫の慰謝料を減額できる例や交渉の手順について解説いたします。
ざっくりポイント
  • 不倫の慰謝料時効を迎えている肉体関係がない場合などには拒否できる可能性がある
  • 慰謝料が相場より高い、婚姻期間が短い、自身に支払い能力がない場合などでは減額の見込みがある
  • 弁護士を通して減額交渉することで、スムーズに合意できる事例がある

目次

【Cross Talk 】不倫の慰謝料は減額できるのでしょうか?

私の不貞行為により配偶者から慰謝料を請求されました。給料と預貯金が少なく、支払える金額ではないのですが、減額交渉はできるのでしょうか?

請求された方に支払能力がない場合では減額できる可能性が高いです。交渉してみましょう。

不倫の慰謝料を減額できる例、減額交渉の手順についてお伝えしていきます。

不倫は民法709条の不法行為に該当し、不倫によって精神的苦痛を受けた方は損害賠償として慰謝料を請求できます。ただし、請求した相手に支払能力がない、慰謝料が相場よりも高いなどの事例では減額できる可能性があります。本記事では、不倫の慰謝料を減額できる例・理由、減額交渉の流れについてお伝えしていきます。

不倫の慰謝料を拒否・減額できる例や理由とは?

知っておきたい離婚のポイント
  • 不倫相手と肉体関係がない、時効を迎えている場合には慰謝料を拒否できることがある
  • 婚姻期間が短い、不貞関係にあった期間が短く、不貞行為の回数が少ないなどの事例では減額交渉を

不貞行為が理由で1,000万円の慰謝料を請求されました。離婚はしない予定です。慰謝料としては妥当なのでしょうか?

慰謝料の金額は様々な事情を考慮し決定しますが、不法行為が不貞行為のみで離婚しない場合としては相場より高いと言えます。減額を交渉してみましょう。

相場より高い慰謝料を請求された

不倫による慰謝料は、民法709条の不法行為に基づく損害賠償に該当します。

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。※1

不倫が原因で離婚に至った場合、元配偶者との関係では不貞の慰謝料に加え「離婚に伴う慰謝料」が加わり、慰謝料の額が高くなる傾向があります。※2

不倫に対する慰謝料であり離婚しない場合には数十万円~100万円程度が相場と言えますが、不倫が原因で離婚する際には損害が大きくなりますので100万円~300万円程度支払われる事例が多いです。※3

相場より高い金額を請求されたときには交渉により減額できる可能性があります。

肉体関係がない

不倫相手と手をつなぐ、キスやハグをする関係で肉体関係がない場合には「不貞行為」には当たらず、慰謝料を拒否・減額できることがあります。

婚姻期間が短い

婚姻期間が短いと、長い場合と比較して精神的被害が小さいと判断される事例が多く、慰謝料減額の理由となります。

ただし、慰謝料は離婚に至る原因や責任の割合、子どもの有無、収入・保有資産・環境などによって総合的に判断されますので、婚姻期間が短いというだけでは必ずしも減額できるとは限りません。

不倫期間が短く、不貞行為の回数が少ない

不倫の慰謝料は、不貞関係にあった期間や不貞行為の回数・頻度によっても異なります。
基本的に不貞関係が長い、不貞行為の回数や頻度が多いと相手方配偶者に与えた精神的被害が重大であり、婚姻生活への影響も大きくなるので慰謝料が高くなる傾向にあります。

逆に不貞関係の期間が短い、不貞行為の回数・頻度が少ない事例では、減額できる可能性が高いといえます。

自身に慰謝料の支払能力がない

慰謝料は支払義務のある方の収入や資産も判断材料の1つとなります。よって自身の収入が少ない、資産がないなどの理由で請求された慰謝料の減額交渉を行うことができます。

時効を迎えている

不法行為に基づく損害賠償請求権※4は、不倫の事実(不倫相手および不貞行為があったこと)を知ったときから3年以内であると同時に不法行為(不倫)から20年以内と定められています。

不倫の事実を知ってから3年以上経過した場合、または不倫の事実があった時から20年が経過した場合には、時効を迎えており慰謝料を請求できません。

不倫で慰謝料請求された!減額交渉の手順

知っておきたい離婚のポイント
  • 減額交渉は、いざというときのために書面やボイスレコーダーに録音するなど、やり取りを残しておく
  • 弁護士に相談し、代わりに交渉してもらうことでスムーズに合意に至る可能性がある

慰謝料の減額交渉は弁護士に相談したほうが良いのでしょうか?

自身での交渉も可能ですが、弁護士に相談し交渉を代行してもらうことでスムーズに合意に至る場合もあります。

弁護士に相談または自身で交渉

慰謝料減額の交渉は自身で行うこともできますが、弁護士を通して話し合うことでスムーズに解決へと繋がる事例があります。

当事者同士で話し合うと感情的になってしまいがちですが、弁護士という第三者を通して話すことで冷静な話し合いができる可能性が高くなります。また、法律の専門家としてアドバイスを貰うこともできます。
費用がかかりますが、調停・訴訟に進むことなく話し合いがまとまることもあります。

書面・メールなどで相手と交渉する

相手とは書面またはメールで交渉することをおすすめします。書面やメールは履歴が残りますので、調停や訴訟に発展したときに証拠として提出することが可能です。

対面で話したい場合にはボイスレコーダーを持参し、会話内容を記録しておきましょう。
交渉では、減額する理由、いくら減額するかを簡潔にまとめ、拒否されたときに備えて代替案も考えておくと良いでしょう。

慰謝料額について合意に至ったときは示談書を作成する

交渉の結果、慰謝料減額について合意できた場合には示談書を作成します。
示談とは、当事者間に民事上の争いがあるときに、話し合いにより紛争を終了させることです。
法律上は民法695条※5の和解「和解は、当事者が互いに譲歩をしてその間に存する争いをやめることを約することによって、その効力を生ずる」に該当します。

一度示談が成立すると法的拘束力が生まれ、原則として効力をくつがえすことはできません。
示談の内容を取りまとめたものが示談書で、当事者の氏名と紛争の内容、示談の結論、日付を記載し、
署名・押印を行います。

話がまとまらないときには調停・訴訟を検討

慰謝料額について合意できない、そもそも話し合いにならないという場合には調停で話し合うか、または訴訟を提起します。
離婚前は「夫婦関係調整調停」、離婚後は「慰謝料請求調停」となります。
不貞行為の有無について争いがあり、事前の交渉では全く話にならなかった場合など、それまでの交渉状況によっては訴訟の方がスピーディーに解決することがあります。

調停・訴訟の前には弁護士に相談し、調停と訴訟のどちらが良いか、調停・訴訟ではどのように話し合いを進めるかなどのアドバイスをもらっておくことをおすすめします。

まとめ

不倫の慰謝料を減額できる理由や事例、減額交渉の手順を解説してきました。慰謝料は様々な事情を考慮して最終的には裁判所が判断しますが、相場より高い・慰謝料の支払能力がないなどの事例では、まず減額交渉を行いましょう。弁護士に相談し、代わりに交渉してもらうことでスムーズに合意に至ることもあります。離婚に強い弁護士に相談しながら、減額交渉を進めていきましょう。

<参照>
※1 民法 第709条
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089
※2 埼玉県八潮市 広報やしお 法律相談コラム 不貞慰謝料
https://www.city.yashio.lg.jp/shisei/koho_kocho/kohoyashio/r3/kohoyashio0308.files/yashio_P11-hp.pdf
※3 岡野あつ子『離婚の準備・手続き・進め方のすべて』155頁(日本文芸社、2018、初版)
※4 法務省 2020年4月1日から事件や事故によって発生する損害賠償請求権に関するルールが変わります 3頁
https://www.moj.go.jp/content/001289630.pdf
※5 民法 第695条
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=129AC0000000089
※6 立川市役所 離婚届(協議離婚)について
https://www.city.tachikawa.lg.jp/shimin/kurashi/jumintoroku/rikontodoke/kyogi.html