面会交流をしない方がいい場合とは?
ざっくりポイント
  • 面会交流をしない方がいい場合とは?
  • 面会交流を拒否した場合のリスクとは?
  • 面会交流を拒否したい場合には弁護士に相談すべき

目次

【Cross Talk 】面会交流をしない方がいいのはどのような場合なのでしょうか?

面会交流を拒否したいのですが、面会交流をしない方がいいといえるのはどのような場合なのでしょうか?

「子の利益」に反する場合には、面会交流が制限される可能性があります。

面会交流をしない方がいい場合について、詳しく教えてください。

面会交流をしない方がいい場合とは?

面会交流とは、離婚や別居によって子どもと離れて暮らす親が、子どもと定期的に会ったり、連絡を取り合ったりして交流することを指します。ただし、子どもの利益に反する場合には、面会交流の実施が制限されることがあります。
それでは、面会交流をしない方がいいのはどのような場合なのでしょうか?また、面会交流を拒否した場合にはどのようなリスクがあるのでしょうか?この記事では、このような疑問点について弁護士が解説していきます。

面会交流とは?

知っておきたい離婚のポイント
  • 面会交流の意義とは?
  • 面会交流は子どもの利益のために実施されるもの

そもそも、面会交流とはどのようなものなのでしょうか?

ここでは、面会交流の意義や制度の趣旨について解説していきます。

「面会交流」とは、離婚や別居によって子どもと離れて暮らす親が、子どもと定期的に会ったり、連絡を取り合ったりして交流することを指します。
離婚は夫婦間の問題ですが、子どもにとっては両親であることに変わりはありません。そのため、子どもの健全な成長を促すために、面会交流は重要な役割を果たします。

民法766条では、離婚時の面会交流について、まずは当事者間の協議で決めることが定められています。しかし、協議が難しい場合には、家庭裁判所が決定を下すことになり、もっとも重視されるのは「子の利益」です。つまり、面会交流が子どもの福祉に資するかどうかが判断基準となります。

面会交流は、子どもの監護教育のために適正な措置を求める権利であると考えられています。しかし、子どもの安全や精神的な安定を害するような場合には、制限されることもあります。
例えば、親が子どもに暴力を振るう恐れがある場合や、子どもが面会交流を強く拒否している場合などです。
面会交流の具体的な方法や頻度は、子どもの年齢や状況、両親の意向などを考慮して決められます。両親が協力して、子どもにとって最善の形での面会交流を実現することが重要です。

関連記事:面会交流調停の流れとは?有利に進めるための方法も

面会交流をしない方がいい場合

知っておきたい離婚のポイント
  • 面会交流をしない方がいい場合とは?
  • 子どもの利益に反する場合には、面会交流の実施が制限される

面会交流をしない方がいい場合とは、どのような場合でしょうか?

子どもの利益に反する場合には、面会交流が行われない可能性があります。

相手方が子どもに危害を加える可能性がある

子どもの安全や精神的な安定を最優先に考慮すると、面会交流をしない方が良い場合も存在します。子どもへの身体的、精神的、性的虐待が懸念される場合、面会交流は絶対に避けるべきです。
例えば、以下のような場合は面会交流が実施されない可能性が高いと言えます。

  • 過去に虐待があった
  • 相手方が子どもに対して暴力的、または威圧的な態度をとる
  • 薬物やアルコール依存症であり子どもの安全を確保できない
  • 精神的に不安定であり子どもに悪影響を与える可能性がある

このような場合は、子どもの安全を確保するために、面会交流を拒否する、または第三者の監督下での面会交流を検討する必要があります。

相手方が子どもを連れ去る可能性がある

相手方が子どもを連れ去る可能性がある場合にも面会交流は実施されません。
過去に連れ去りがあったり、連れ去りを示唆する言動があったりする場合は、子どもの安全を確保するために面会交流を制限する必要があります。
具体的には、面会交流の場所を安全な場所に限定する、第三者を立ち会わせる、時間を短縮する、相手方の行動を監視するなどの対策が考えられますが、連れ去りの危険性がある場合には、そもそも面会交流が実施しないと判断される可能性も十分にあります。

子どもが面会交流を拒否している

子どもが面会交流を拒否している場合も、面会交流が制限される可能性があります。特に、一定の年齢に達している子ども(10歳以上が目安)の意思は、尊重されます。
拒否の理由が、相手方への恐怖や嫌悪である場合は、面会交流は実施されません。子どもの拒否の理由を丁寧に聞き取り、その理由が正当なものである場合は、面会交流を無理強いするべきではありません。

面会交流の際に子どもに悪影響を与えるリスクがある

面会交流の際に子どもに悪影響を与えるリスクがある場合も、面会交流を制限すべきでしょう。
例えば、相手方の言動が子どもを不安にさせたり、トラウマを思い出させたりする場合などが挙げられます。
相手方が子どもの前で暴言を吐く・暴力をふるう、一方的に自分の主張を押し通す、気持ちを無視した行動をとる、もう一方の親の悪口を言うなどが考えられます。
これらでは、子どもの精神的な安定を害する可能性が高いため、面会交流の方法や頻度を見直す、または面会交流を制限する必要があります。

関連記事:面会交流の頻度が多い場合の対処法!統計結果からわかる平均回数合わせて紹介

面会交流を拒否する場合のリスク

知っておきたい離婚のポイント
  • 面会交流を拒否する場合のリスクとは?
  • 履行勧告や慰謝料請求のリスクがある

非監護親との面会交流を拒否したらどうなるのでしょうか?

ここでは、面会交流を拒否した場合のリスクについて解説していきます。

慰謝料を請求されるリスクがある

離婚の際、面会交流に関する条件は協議、調停、裁判によって決定されることが一般的です。しかし、いったん決定された面会交流を監護親側が拒否すると、相手方から慰謝料を請求されるリスクがあります。離婚後も、子どもにとって両親であることに変わりはありません。

子どもには親と会う権利があり、正当な理由なく面会交流を拒否することは、子どもの権利を侵害し、相手方に精神的苦痛を与える行為とみなされる可能性があります。そのため、相手方は精神的苦痛に対する慰謝料の請求が可能です。

履行勧告されるリスクがある

家庭裁判所の調停や審判で決定した面会交流の義務を履行しない場合、相手方は家庭裁判所に履行勧告の申立てができます。
履行勧告とは、裁判所が義務の履行を促す手続きであり、監護親の自宅に勧告書類が送付されます。履行勧告自体に法的強制力はありませんが、裁判所からの通知は心理的なプレッシャーとなり得ます。
また、履行勧告を無視し続けることは、相手方が間接強制や慰謝料請求などの法的措置に移行する可能性が高まります。間接強制とは、面会交流の不履行に対して金銭的ペナルティを科すものであり、履行を促す効果があります。

面会交流を拒否するなら弁護士への相談がおすすめ

知っておきたい離婚のポイント
  • 面会交流を拒否したい場合に弁護士に相談するメリットとは?

面会交流を拒否したい場合には、弁護士に相談すべきなのでしょうか?

ここでは、面会交流を拒否する場合に弁護士に相談すべきメリットについて解説していきます。

法的な観点から適切なアドバイスをもらえる

面会交流に関する悩み、特に拒否を検討している場合には、弁護士に相談するようにしてください。面会交流を拒否するべき正当な理由がある場合、弁護士に相談することで協議や調停を通じて条件の見直しをサポートしてくれます。

また、相手方からの不当な要求に対しても、法的根拠に基づき適切な反論をしてもらえます。例えば、「面会交流を拒否するなら養育費を支払わない」といった不当な要求をしてきた場合でも、弁護士であれば、適切な反論をしたうえで、法的措置を講じることが可能です。

調停や審判にも対応できる

面会交流の拒否や条件見直しが協議で解決しない場合、調停や審判といった裁判所の手続きが必要です。これらの手続きは複雑であり、専門的な知識と経験が求められます。
弁護士は、これらの手続きを代理し、あなたの主張を法的に適切に伝え、必要な証拠を準備してくれます。特に、相手方が弁護士を立てている場合、自身で対応することには大きなリスクが伴います。弁護士に依頼することで、裁判所の手続きにおいても安心して対応できるようになるでしょう。

まとめ

「面会交流」とは、離婚や別居によって子どもと離れて暮らす親が、子どもと定期的に会ったり、連絡を取り合ったりして交流することを指します。子どもの安全や精神的な安定を害するような場合には、面会交流の実施が制限される可能性があります。
ただし、正当な理由に基づかずに面会交流を拒否した場合には、非監護親から慰謝料や履行勧告などがなされるリスクがあります。そのため、面会交流を拒否したい場合には、弁護士に相談したうえで進めるようにしてください。当事務所には、面会交流に強い弁護士が在籍しておりますので、面会交流の拒否を検討されている方はぜひご相談ください。