財産分与の議論をする歳の特有財産とはどのようなものか
ざっくりポイント
  • 特有財産とは
  • 特有財産の具体例
  • 特有財産の主張方法

目次

【Cross Talk 】特有財産ってどのようなものですか?

夫と離婚をすることになりました。現在財産分与について交渉をしているのですが、こちらの主張に対して夫から「特有財産なので渡せない」という反論をされています。特有財産とはどのようなものなのでしょうか?

夫婦の財産のうち、夫婦の協力によって得られたとはいえない財産のことを特有財産と呼びます。結婚前から持っていた財産や相続した財産が典型的なものですね。

そうなんですね。私の場合では本当に特有財産にあたるか相談させてもらえませんか?

財産分与で問題になる特有財産とはどのようなものか?

離婚する際に、婚姻中の財産を分割する制度として、財産分与というものがあります。この財産分与の対象にならない財産のことを「特有財産」と呼びます。どのようなものが特有財産にあたり、特有財産にあたるかどうか争いがある場合にはどのような主張をすることになるのでしょうか。

特有財産とは

知っておきたい離婚のポイント
  • 特有財産とは
  • 特有財産の具体例

特有財産とはどのようなものでしょうか?

夫婦で協力して築いた財産である共有財産ではなく、財産分与の対象にならないものです。

特有財産とはどのようなものでしょうか。

特有財産とは

特有財産とは、婚姻前から有していた財産や相続により取得した財産など、夫婦で協力して築いた財産である共有財産でないため、財産分与の対象にならない財産のことをいいます。
離婚をする場合においては、夫婦で協力して築いた財産である共有財産が、財産分与の対象になります(民法768条)。
これは、離婚をする場合には、夫婦共同財産の精算を行うという趣旨によるものです。
一方で、夫婦が夫婦の協力とは関係なしに築いた財産についてまで、離婚で請求しうるとするのは酷です。
このような、夫婦の協力とは関係なしに築いた財産は、財産分与の対象となりません。

特有財産と共有財産の違い

財産分与の対象とならない特有財産と、財産分与の対象となる共有財産の違いは、夫婦で協力して築いた財産であるかどうか、という点で異なります。
そのため、例え一方名義の預金であっても、その預金が夫婦が協力して行われたものであるような場合には、共有財産となります。

特有財産の具体例

では特有財産になるかどうか、具体的事例に沿って確認しましょう。

現金・預貯金

預貯金については、現在の預金・貯金をした経緯・内容が問題となります。
独身時代に行った預貯金や、親などから相続した預貯金・相続した現金を預け入れた預金・生前贈与されたもの、については、夫婦の協力による財産とはいえないため、特有財産となります。
一方で、婚姻後に夫婦のために貯金していた場合や、給与をそのまま預け入れていたような場合には、共有財産として財産分与の対象になります。

不動産

結婚後に不動産を購入した場合には、共有財産となる可能性が高いです。
しかし、結婚前から所有していた不動産、一方の特有財産で購入した不動産、親から贈与された不動産、親から贈与された資金で購入した不動産については、その限りで共有財産とはなりません。
例えば、3,000万円の不動産を所有していた場合に、購入するのに1,000万円を一方の親から贈与されていたような場合、1,000万円部分については特有財産と扱い、残り2,000万円の部分が共有財産として取り扱われます。

動産

結婚後に購入した動産については、夫婦の共有財産となる可能性が高いです。
例としては、夫婦で利用するのに購入した自動車が挙げられます。
一方で、結婚前に所有していた貴金属・ブランド物や、相続や生前贈与で貰ったものについては特有財産となります。
自動車を買うのに一方の親から金銭の贈与を受けていた場合は、不動産同様、金銭の贈与を受けていた部分を除いた部分が共有財産となります。

株式や保険などの金融資産

株式や保険などの金融資産については、婚姻前から保有しているものや、相続によって得たものは特有財産となります。
一方で、婚姻後に取得したものについては、共有財産となり財産分与の対象となります。
また、小規模の会社のオーナーであれば経営権としての株式を保有しています。
婚姻前に設立した会社の株式については特有財産として一方が所有することになります。
婚姻後に設立した会社の株式については、会社の運営にどこまで関わっているかによって、特有財産となる部分が左右されます。
大きな利益を出しているような場合でも、妻は経営に全く関わっていない場合と、一緒に働いているような場合では、夫婦で築き上げてきた財産といえる割合は異なるためです。
また、会社資産はあくまで会社という法人が所有するものなので、そもそも夫婦の共有資産・特有資産にもなりませんが。会社資産が実質的に夫婦の共有財産と解釈できるような場合には、財産分与の対象になることがあります。

退職金

夫婦の一方に退職金が出るような場合、たとえ退職していなくても、婚姻期間に発生した退職金については財産分与の対象になることがあります。
これは、退職金は給与の後払い的な性格があり、一定の資産性を見いだせるためです。
この場合、結婚前に勤務していた分についての退職金については、特有財産となるので財産分与の対象になりません。
そのため、財産分与の対象となるのは、婚姻期間中に発生した退職金部分です。

知的財産権

特許・著作物などの知的財産権については、その権利を作り出す人の個人的な才能に左右されます。
そのため、当該知的財産権を共同で作成した場合ではない限り、特有財産と解釈される可能性が高いといえます。

財産分与で特有財産を主張するためには

知っておきたい離婚のポイント
  • 財産分与の話し合いで特有財産を主張するための方法

財産分与の話し合いで特有財産を主張するためにはどうすれば良いのでしょうか?

どちらが特有財産であると主張することになるかなど、話し合いの方法について確認しましょう。

財産分与の話し合いで特有財産であると主張するための話し合いの方法について確認しましょう。

特有財産と主張する責任はどちらにあるか

まず、特有財産という主張をする責任はどちらにあるのか、その交渉の過程とともに確認しましょう。
特有財産の主張は、次のような流れで行われることになります。

  • 一方から他方へ財産分与の主張
  • 主張された財産分与に対して特有財産が含まれると抗弁を行う
  • 最終的な財産分与額を確定する

つまり、財産分与を主張してきた場合に、主張する財産分与の対象に特有財産が含まれていると抗弁を行う形で主張されることになります。
そのため、特有財産と主張する責任は、財産分与の請求をされた側にあるといえます。
多くの場合で、妻から夫に対して財産分与を請求することになり、請求された財産分与額の計算にあたって、特有財産も共有財産に含めて請求をしてきた場合に、特有財産が含まれていると反論することになるでしょう。

特有財産を明確に区別する

特有財産について争いになる場合には、特有財産を明確に区別することから始めます。
預金の場合には結婚前・離婚後の預金の額がいくらなのか、生前贈与として住宅購入資金を受けた場合その額がいくらなのかなどを調査します。

他の金銭問題も整理する(養育費・慰謝料など)

離婚においては財産分与だけではなく、他にも整理すべき金銭問題があります。
子どもがいる場合には養育費、相手方に精神的苦痛を生じさせる事情がある場合には慰謝料の請求が可能となります。
これらの取り決めも財産分与と併せて話し合うために、きちんと整理をしておきましょう。

最終的に財産分与の額を決める

最終的に財産分与の額を決めます。
上述したように、どの範囲に特有財産になるか共有財産になるか、各人の貢献度が問われるような場合もあり、当事者で争いになることがあります。
当事者の協議で決められない場合には、離婚調停・離婚裁判で決めたり、協議離婚をしたうえで財産分与を別途財産分与請求調停や財産分与請求審判で決めることができます。

特有財産かどうか争いになった場合には弁護士に相談

知っておきたい離婚のポイント
  • 特有財産かどうか争いになった場合に弁護士に相談すべき理由
  • 弁護士に依頼すれば相手との交渉を任せられるので負担が少ない

特有財産かどうか争いになった場合には弁護士の先生におまかせしたほうが良いのでしょうか

はい。金額の算定が難しい場合があったり、相手との感情的な対立が激しくなっている場合には弁護士に依頼すれば交渉を任せることができるので早く解決する可能性があります。

特有財産かどうか争いになった場合には弁護士に相談・依頼したほうが良い理由を確認しましょう。

法的なアドバイスを受けられる

弁護士に相談すれば法的なアドバイスを受けることができます。
上述したように、財産分与において、特有財産となるのか共有財産となるかが微妙な場合や、具体的な金額の算定が非常に難しいケースがあります。
判断が難しい場合には、弁護士に相談するのが良いでしょう。

依頼すれば財産調査がスムーズにすすむ

弁護士に依頼すれば財産調査がスムーズに進みます。
財産分与では、相手が共有財産を隠してしまうおそれなどがあり、財産調査は徹底的に行わなければなりません。
弁護士は弁護士照会という制度を利用して、財産の開示を拒んだり、財産を隠された場合に調査を行うことができます。

依頼すれば相手と交渉をしてくれて解決がスムーズに

弁護士に依頼すると、代理人として相手と交渉をしてくれます。
財産分与が争いになりやすい場合として、相手と感情的な対立が激しくなってしまい、金銭の話し合いがまともにできないような場合が挙げられます。
このような場合に細かい特有財産の交渉がスムーズにいくわけがありません。
弁護士が代理人として交渉すれば、当事者で顔を合わせないで済むので、交渉がスムーズにすすむ可能性があります。

まとめ

このページでは財産分与における特有財産とはどのようなものかについてお伝えしました。
夫婦共有財産を精算するという財産分与において、夫婦が共同して築いてきた財産とはいえないもので、結婚前や相続・生前贈与をされた財産がこれにあたります。
本当に特有財産となるのか、どの程度特有財産として認められるのかなどが不明である場合には、早めに弁護士に相談することをおすすめいたします。