妻がお金を使いすぎることが原因で離婚ができるのか?
ざっくりポイント
  • 妻がお金を使いすぎることが原因で離婚は可能か
  • 妻のした借金の支払い義務はない
  • 妻がお金を使いすぎることで離婚する場合の親権争い

目次

【Cross Talk 】妻がお金を使いすぎます。離婚は可能でしょうか。

妻と離婚することを考えています。妻は金遣いが荒く、全く預貯金ができず全く将来が見えないためです。ただ、このようにお金を使いすぎるという理由だけで離婚はできるのでしょうか。

配偶者がお金を使いすぎるなどが原因で、婚姻関係が破綻しているような場合には離婚ができる場合があります。離婚時のお金の問題の解決方法と併せて確認しましょう。

よろしくお願いします。

お金を使いすぎる妻とは離婚できるのか

妻がお金を使いすぎるということを理由に離婚はできるのでしょうか。相手が離婚に応じない場合には、最終的には離婚裁判を起こすことになるのですが、離婚裁判を起こすためには民法770条1項各号の離婚原因が必要です。配偶者がお金を使いすぎるということ自体は民法770条1項各号に直接規定されていませんが、あまりにもひどい場合には5号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する可能性があります。離婚をした場合のお金に関する事項と併せて確認しましょう。

妻がお金を使いすぎることを理由とする離婚は可能か?

知っておきたい離婚のポイント
  • お金を使いすぎるという金銭感覚の違いは離婚原因となることがある
  • 妻が借金をしている場合の支払い義務

妻がお金を使いすぎることを理由とする離婚は可能なのでしょうか。

あまりにもひどい場合には「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」として離婚原因ありと認定され、離婚できる場合があるでしょう。

妻がお金を使いすぎることを理由とする離婚は可能なのでしょうか?

お金の使いすぎを理由に離婚をすることは可能か

お金の使いすぎを理由に離婚をすることは可能なのでしょうか。
協議離婚・調停離婚をする場合には、当事者が離婚に合意できればどのような理由でも離婚ができるので、お金の使いすぎを理由に離婚をすることができます。

しかし、相手が離婚に合意しない場合には、離婚協議・離婚調停では離婚できず、離婚裁判を起こす必要があります。
離婚裁判を起こす際には、民法770条1項各号所定の離婚原因が必要です。
この離婚原因に、相手がお金を使いすぎるということは規定されていません。

しかし、相手がお金を使いすぎるとなど金銭感覚が合わないなどでという理由で、夫婦の関係が破綻してしまっているような場合には、民法770条1項5号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当しえます。

「お金を使いすぎる」と一言で言っても、当事者の感覚に差があることはよくあることですが、家計が破綻するレベルでお金を使いすぎるような場合や、DVやモラハラなど他にも「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」といえるような事情がある場合には、離婚が可能となる場合があります。

この場合には離婚原因ありとして離婚裁判を提起することができ、相手が反対していても離婚することができます。

離婚時にお金の使いすぎを理由に慰謝料を貰えるか

離婚時にお金の使いすぎを理由に慰謝料をもらうことができるのでしょうか。
この点、慰謝料は精神的苦痛を慰謝するために、民法709条を根拠に請求できるものです。

お金の使いすぎが酷いことが原因で離婚をするような場合には、精神的苦痛を生じさせるものであるといえ、慰謝料を請求できることがあります。

慰謝料の相場は、他の精神的苦痛を生じさせる事情や、婚姻中にお金を使いすぎて精神的苦痛を与えていた期間によって、50万円~100万円程度となります。
慰謝料が法律的には発生するとしても、支払わないまま離婚後に自己破産をすると、免責されることになるので注意をしましょう。

離婚時にお金を使いすぎた妻との財産分与はどうなるか?

離婚をする場合の妻との財産分与はどうなるのでしょうか。
財産分与とは、離婚をする際に、婚姻期間に夫婦で築いた共有財産の分与を求めるものです。

夫婦で共同して築いた財産の精算清算なので、共有財産を1/2ずつとするのが基本的なルールです。

しかし、個々の事案において、夫婦の事情を考慮することは許されています。
そのため、夫婦共有財産を妻が使ってしまったような場合には、残っている共有財産の分与において考慮することは可能です。

自分の固有の財産を使い込まれた場合の対応方法は?

妻が夫が結婚前から貯めていた預貯金などを使い込むことがあります。
夫の預貯金とはいえ、婚姻前からの預貯金のような特有財産については、共有財産とはなりません。
そのため、妻としては夫の預貯金を使う法律上の権限がないので、夫は妻にその返還を求めることが可能です。

妻がしている借金についての支払い義務

妻が借金をしている場合、夫には支払い義務はあるのでしょうか?

浪費をしたものについて

妻がした借金のうち、妻がの浪費が原因のをしたものについては、あくまで妻個人の債務であり、夫が支払わなければならないとするものではありません。
そのため、夫は支払う必要はありません

生活のためにした借金

妻が生活をするためにした借金については、民法761条に定める日常家事債務にあたる場合には、連帯して返済する必要があります。
夫婦が共同生活を営むにあたっての債務負担は、一方が行っても両方が負担するべきであるといえるので、民法761条は日常家事債務にあたる債務負担については連帯責任を負うとしています。

どのような行為が日常家事債務となるかは、夫婦の社会的地位、職業、資産、収入などによって考慮されることになりますが、ブランド品や貴金属、旅行や高級グルメなどの行為が日常家事債務に認定されることはありません。

夫が妻の連帯保証人になっている場合

夫が妻の連帯保証人になっている場合には、夫も支払う義務があります。
連帯保証人になっている場合には、夫自身にも保証債務という債務があるためです。

お金を使いすぎる妻と離婚する場合の親権

知っておきたい離婚のポイント
  • 親権に争いがある場合基本的には母親のほうが有利にはたらく
  • お金を使いすぎる妻から子どもの親権を勝ち取るためには

私達夫婦には子どもがいるのですが、できれば自分が育てたいです。この場合の親権はどうなりますか?

親権については基本的に母親が有利なので、母親が監護に向かないことを主張する必要があります。

お金を使いすぎる妻と離婚する場合の親権についてはどうなるのでしょうか。

親権について争う場合基本は妻が有利

親権者がどちらになるかも当事者で決定することが可能ですが、当事者で決められない場合には調停・裁判で争います。
調停・裁判で争う際には、親権は基本的には妻側が有利となります(母性優先の原則)。
これは、親権者が誰になるかは子どもの養育という観点から決めるべきところ、幼い子どもの養育には母親が欠かせない、と考えられているからです。

お金を使いすぎる妻と離婚する場合に夫が親権を取るためには

以上の母性優先の原則はあくまで一般論の話であって、個々の夫婦によっては妻が親権者となるのが適切ではないこともあります。
妻が虐待をしているような場合が定型的なものなのですが、妻がお金を使いすぎるような場合には、養育費を支払っても子どもに適切に利用してもらえない可能性が高いといえ、同じように親権者にするのは不適切であるといえるでしょう。
そのため、妻がお金を使いすぎることを主張・立証し、親権者とするのが適切ではないと調停・裁判で主張することになります。
家計全体の状況や、妻が購入している商品・サービスにどのようなものがあるか、夫の財産をどのくらい使い込んだかなどの証拠をしっかり集めて、調停・裁判で主張することで、親権を勝ち取ることが可能となります。

まとめ

このページでは、妻がお金を使いすぎる場合の離婚・慰謝料請求などについてお伝えしました。
妻がお金を使いすぎること自体は離婚原因ではないのですが、妻がお金を使いすぎることが原因となって夫婦関係が破綻しているような場合には、5号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当し、相手が離婚に反対している場合でも離婚をすることができます。
離婚をする場合には、財産分与や親権で争いになることもあるので、早めに弁護士に相談して有利に離婚できるようにすることをおすすめいたします。