
- 学資保険は財産分与の対象となる?
- 学資保険が財産分与の対象とならない場合とは?
- 学資保険を財産分与する方法とは?
【Cross Talk 】学資保険は離婚時の財産分与の対象となります。
子どものために契約している学資保険も離婚時の財産分与の対象となるのでしょうか?
学資保険が夫婦の共有財産である場合、財産分与の対象となります。
学資保険を財産分与する場合について、詳しく教えてください。
子どもの将来のために積み立ててきた学資保険も、原則として「夫婦の共有財産」とみなされ、財産分与の対象となります。しかし、安易に解約すると元本割れで損をしたり、逆に名義変更をせずに放置すると将来勝手に解約されるリスクがあったりと、その取り扱いには注意が必要です。
この記事では、学資保険が財産分与の対象になる理由から、学資保険を分ける方法、名義変更を怠るリスクなどについて、弁護士がわかりやすく解説していきます。
学資保険は基本的に財産分与の対象になる

- 学資保険は財産分与の対象となる
- 対象となるのは解約返戻金相当額
子どものための学資保険も離婚の際の財産分与の対象になるのでしょうか?
学資保険についても基本的には財産分与の対象となります。
財産分与とは、婚姻生活中に夫婦が協力して積み上げた財産を、離婚時にそれぞれの貢献度や婚姻期間、婚姻中の生活水準等の様々な事情を考慮して分け合う制度のことです(民法768条1項)。
この「協力して築いた財産」のことを共有財産と呼び、名義が夫か妻かに関わらず、結婚後に得た収入から蓄えられたものは全て対象となります。専業主婦(主夫)であっても、家事労働によって配偶者の資産形成を支えたと評価されるため、原則として2分の1の割合で分けるのが一般的です。
学資保険は、被保険者が子どもであるため「子どもの財産」と誤解されがちですが、保険契約を結び、解約権や貸付を受ける権利を持っているのは親(通常は夫または妻)です。また、保険料の支払いが、婚姻期間中の給与や共働きの収益から行われている場合、それは夫婦の共有財産を積み立てているのと同じことになります。さらに、満期保険金の受取人は親に設定されていることが多く、実質的には親の貯蓄としての性質が強いとみなされます。
以上のことから、学資保険は一般的に預貯金や不動産、車などと同様に、夫婦の共有財産とみなされます。
そして、学資保険の「解約返戻金(保険を解約した際、保険会社から戻ってくるお金のこと)」の相当額が財産分与の対象です。一般的には、「別居時」または「離婚時」のいずれか早い時点での解約返戻金相当額を算出し、その金額を夫婦で公平に分け合うことになります。
関連記事:離婚時の財産分与調停の進め方とは?申し立ての流れや有利に進めるポイントについても弁護士が解説
学資保険が財産分与の対象とならない場合について

- 学資保険が財産分与の対象とならない場合とは?
- 夫婦のいずれか一方の特有財産は財産分与の対象外
子どものための学資保険が財産分与の対象とならない場合もありますか?
夫婦一方の特有財産は、財産分与の対象とはなりません。
まず、子どものための学資保険の契約時期が「結婚後」であっても、その保険料の原資(元手)が独身時代に貯めていた預貯金である場合は、特有財産とみなされます。
また、結婚前から学資保険に加入しており、結婚前に既に全ての保険料を払い終えていた(全期前納など)場合も、夫婦の協力によって形成された資産ではないため、分与の対象にはなりません。
結婚後も継続して保険料を支払っている場合は、婚姻期間中に支払った分のみが財産分与の対象となり、婚姻前の既払分は除外されます。
さらに、子どものための学資保険の契約者が、父母(夫婦)ではなく「祖父母」になっていいたり、契約者は親であっても「祖父母が孫のために保険料を全額支払っている」いたりすることもあります。
このような場合、保険の原資は夫婦の労働や家計から捻出されたものではなく、第三者からの贈与によるものです。したがって、夫婦が共同で作り上げた財産とはいえないため、原則として財産分与の対象からは外れます。
さらに、法律上は共有財産であっても、夫婦双方が「この学資保険は子どもの将来のためにそのまま残し、財産分与の対象には含めない」と合意すれば、分けずに済ませることが可能です。
離婚協議においては、必ずしも全てを折半しなければならないわけではなく、当事者の納得があれば柔軟な解決が認められます。「学資保険は親権者が引き継ぎ、その分他の現金を相手が多く受け取る」といった調整もよく行われる手法です。
学資保険を財産分与する方法

- 学資保険を財産分与する方法とは?
学資保険を財産分与するにはどうすればいいのでしょうか?
弁護士:ここでは、学資保険を財産分与する方法について解説していきます。
学資保険を解約して解約返戻金を分ける
もっともシンプルで分かりやすい方法が、離婚時に学資保険を解約し、戻ってきた「解約返戻金(かいやくへんれいきん)」を夫婦で折半する方法です。
現金として明確に分けられるため、離婚後に学資保険を巡るトラブルを予防できるという点がメリットである一方、学資保険を途中で解約することになるため、それまで支払った保険料の総額を下回る「元本割れ」を起こす可能性が高いのがデメリットです。また、一度解約すると同じ条件で再加入することは難しく、子どもの教育資金の備えがなくなるリスクも考えられます。
学資保険を継続し、相手に代償金を支払う
子どもの学資保険を解約せず、親権者が契約者となって継続するという方法もあります。
この場合、現時点の資産価値(解約返戻金相当額)の半分を、「代償金」として相手に現金で支払うことで清算します。
この方法のメリットとして、子どものための学資保険を維持できるため、満期時には予定通りの学資金を受け取れるという点が挙げられます。したがって、子どものための教育資金の備えを失わずに済みます。
一方で、学資保険の契約者となる側(親権者)が、相手に支払うためのまとまった現金を用意しなければなりません。ただし、他の財産(預貯金など)を多めに相手に渡すことで、差額を相殺して清算することは可能です。
学資保険を継続し、月々の保険料分を養育費から差し引く
学資保険を「財産分与」の枠組みから外し、「養育費の先払い」として扱う方法もあります。
例えば、非親権者(元夫)が契約者のまま保険料を支払い続け、その保険料相当額を、親権者(元妻)に対して毎月支払う養育費から差し引くといった合意が考えられます。
この方法は、非親権者(元夫)の収入から確実に教育資金を積み立てられるという点がメリットですが、
離婚後も長期間にわたり金銭的な繋がりが残るため、将来相手の支払いが滞った際にトラブルになるリスクがあります。
学資保険の名義変更を行わない場合のリスク

- 学資保険の名義変更を行わない場合のリスクとは?
- 保険の無断解約や、第三者による差し押さえのリスクがある
学資保険の契約者を親権者にしておくべきなのでしょうか?
ここでは、学資保険の名義変更をしておかない場合のリスクについて解説していきます。
無断で解約される可能性がある
学資保険の解約権は、あくまで「契約者」に帰属します。そのため、親権者が保険証券を保管していたとしても、契約者である元配偶者が保険会社に申請すれば、親権者の同意なく独断で解約することが可能です。
離婚直後は「子どものために払い続ける」と約束していても、年月が経ち生活環境が変化すると、その決意が揺らぐことがあります。
例えば、元配偶者の再婚による経済状況の変化、リストラによる収入減、あるいは借金の返済資金が必要になった際などに、まとまった現金を得るために学資保険が解約されてしまうのです。
この場合、戻ってきた解約返戻金は契約者の口座に振り込まれ、本来子どもが受け取るはずだった教育資金が失われてしまいます。親権者が後から気づいても、正当な権限に基づく解約であれば、保険会社に原状回復を求めることはできません。
差し押さえられる可能性がある
学資保険は「貯蓄型」の資産として扱われるため、契約者の経済状況が悪化した場合、第三者による差し押さえの対象となります。
たとえ元配偶者に解約の意思がなかったとしても、元配偶者が税金を滞納したり、消費者金融等の借金を返済できなくなったりすれば、債権者は「契約者が持つ解約返戻金請求権」を差しおさえることができます。
一度差し押さえられてしまうと、その保険は強制的に解約され、返戻金は債権者の回収に充てられます。どれほど「子どものための大切なお金だ」と主張しても、名義が債務者である元配偶者である以上、差し押さえを阻止することは極めて困難です。
まとめ
学資保険は、婚姻期間中の収入から支払われている限り、原則として夫婦で分けるべき共有財産となります。
学資保険の財産分与の方法には、「解約して分ける」、「代償金を支払って継続する」、「月々の保険料分を養育費から差し引く」といった選択肢がありますが、子どもの将来を第一に考え、最適な形を選ぶことが大切です。
注意すべきは、離婚後のトラブルです。名義を相手に残したままにすると、無断解約や差し押さえのリスクが生じます。離婚時の合意内容は、必ず離婚協議書や公正証書として残しておきましょう。
学資保険の扱いや名義変更の交渉で悩まれた際は、一度弁護士へご相談ください。






