

- 夫婦が協力して築いた財産であれば、へそくりは財産分与の対象になる
- 離婚時に共有財産を隠すと、不法行為として慰謝料を請求される可能性がある
- へそくりを貯めることに相手が協力的ではなかったなど、お悩みの方は弁護士に相談を
【Cross Talk 】へそくりは離婚時に隠していても大丈夫でしょうか?
離婚することになりました。配偶者に内緒でへそくりを貯めていましたが、財産分与しなければならないのでしょうか?
生活費の一部などへそくりが夫婦が協力して築いた財産であれば、財産分与の対象になります。一方で、結婚前の預貯金や相続・贈与で得た財産などは対象外です。
詳しく教えてください!
配偶者に内緒でお金を貯める「へそくり」をしている方は、多いのではないでしょうか。
夫婦で形成した財産であれば、へそくりも財産分与の対象で隠すと慰謝料を請求されてしまう可能性があります。逆に相手が財産を隠している場合には、弁護士照会制度または裁判所の調査嘱託という方法で情報の開示を請求できます。
今回は離婚時のへそくりの取り扱い、旧姓口座に預けてある、パートの給与など状況別の対処法、共有財産を隠した場合と隠された場合はどうなるのか解説していきます。
離婚時のへそくりは、夫婦が結婚中協力して築いた財産であれば財産分与の対象

- 生活費から捻出した場合など、実質的に夫婦の共有財産であればへそくりは財産分与の対象になる
- 配偶者に浪費癖があり隠した、経済的DVを受けていたなど事情がある場合は弁護士に相談を
配偶者が家にお金を入れないと生活できないのですが、お金をくれないことがあるのでコツコツへそくりをしていました。財産分与の対象になりますか?
配偶者が困ると分かっていながらお金を入れない行為は、夫婦の協力・扶助の義務や婚姻費用分担を怠っていることになります。弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
夫婦の共有財産であればへそくりは財産分与の対象になる
「配偶者に内緒でへそくりを貯めている」という場合、離婚時にはどのような取り扱いになるのでしょうか?
離婚時の財産分与の対象は、夫婦が協力して築いた財産(共有財産)で、結婚前の預貯金や相続・贈与で得た財産、別居中に取得した財産、日常的に個人で使っているもの(腕時計や装飾品)などは対象外です。
へそくりが婚姻中に築いた財産で、相続・贈与で得たものではない場合、基本的に財産分与の対象となります。
加えて、民法では以下のような規定があります。
夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。
へそくりのような、どちらに属するか不明な財産に加え名義が不明の財産も含まれます。
ただし「配偶者が浪費・ギャンブルなどで使ってしまうから隠れて貯蓄した」「経済的DVを受けているからへそくりをした」といった特別な事情がある場合は、財産分与調停などで考慮される可能性があります。
へそくりを旧姓口座に預けてある場合や、へそくりが節約して貯めたものである場合、パートの給与の場合はどうなる?
へそくりを旧姓口座に預けている場合でも、実質的に夫婦が協力して築いた財産であれば財産分与の対象です。節約して貯めたへそくりは、もともと夫婦の生活費であった際には共有財産ですので財産分与の対象になります。
パートの給与も、基本的には夫婦が協力して得た財産として財産分与の対象となるでしょう。
しかし「配偶者がパートに非協力であった」「家事・育児・パートは全て自分1人でやっていた、配偶者は何もしなかった」といった配偶者がまったく協力していないと思われる場合は、弁護士への相談をおすすめします。
「へそくり隠し」はばれる?ばれない?
「これまでもへそくりとして隠していたのだから、離婚時にもばれないのでは?」と思う方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、へそくりが共有財産であり、隠したことで相手が損害を被ると損害賠償を請求される可能性があります。
また、離婚時に発覚していなかったとしても、離婚後2年以内は財産分与が請求できます。※3
へそくりなどの財産を離婚時に隠すとどうなる?隠された場合の対処法も

- 夫婦の共有財産を隠す行為は、損害賠償を請求されることがあるので要注意
- 相手が財産を隠している際には、弁護士会照会制度または裁判所の調査嘱託が利用できる
相手が財産を隠しているようですが、どうすれば良いのでしょうか?
弁護士会照会制度または裁判所の調査嘱託により、情報の開示を請求できます。
離婚時の財産隠しは、損害賠償を請求される可能性がある
財産隠しをした場合、民法第709条※1により、損害賠償を請求される可能性があります。
この「不法行為による損害賠償請求」は、相手の不貞行為やDVなどでも請求することがあります。
財産を隠すことでリスクが生じますので、「へそくり隠し」はおすすめできません。
関連記事:離婚の財産分与、貯金を隠すことは罪になる?請求の手順とあわせて解説
財産を隠されたときには、弁護士会照会制度または裁判所の調査嘱託が利用できる
相手に財産を隠されたときには、弁護士に依頼し「弁護士会照会制度」を利用することができます。
弁護士会照会制度とは、弁護士が依頼を受けた事件に関して証拠や資料を収集し、事実を調査するといった職務活動を円滑に行うために設けられた制度です。
2 弁護士会は、前項の規定による申出に基き、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。
また、裁判所に「調査嘱託」を申し立てることも可能です。
調査嘱託とは、裁判所の許可を得て情報開示を請求するものです。
民事訴訟法※5第186条の「裁判所は、必要な調査を官庁若しくは公署、外国の官庁若しくは公署又は学校、商工会議所、取引所その他の団体に嘱託することができる」という規定に基づき、配偶者が取引のある金融機関・保険会社などに情報開示を請求します。
お悩みの方は弁護士に相談を
離婚時の財産分与についてお悩みの方は、弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
配偶者がまったく財産の形成に協力していないことが証明できれば、へそくりが固有の財産として全て自分のものとされるかもしれません。
また、配偶者が借金・浪費をしている、ギャンブル依存症である、家にお金を入れないなど事情がある場合も財産分与に影響が出る可能性があります。
相手が財産を隠している場合にも、弁護士に相談することで弁護士会照会制度を利用できます。
まとめ
へそくりは、夫婦が協力して築いた財産であれば財産分与の対象です。
一方で、「パートのお金をへそくりにしたが、配偶者はパートにまったく協力してくれなかった」「配偶者が浪費をするためへそくりをしていた」など事情がある場合には、財産分与をせずに済む可能性があります。
お悩みの方、お困りの方は弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
法律の専門家である弁護士に相談することで、対処法やアドバイスをもらえるでしょう。