

- 別居後の財産は財産分与の対象とはならない
- 財産分与の対象となる別居前の財産とは?
- 別居後に財産分与を進めるために必要な準備とは?
【Cross Talk 】別居後に取得した財産も財産分与しなければなりませんか?
配偶者との別居後に取得した物も財産分与で分けなければなりませんか?
原則として、別居後に取得された物は財産分与の対象とはなりません。
財産分与について、詳しく教えてください。
夫婦が離婚する場合には、相手に対して財産分与を請求することができ、原則として財産の半分を受け取ることができます。それでは、別居後に取得した財産についても財産分与で分けなければならないのでしょうか。このコラムでは、財産分与の対象となる財産や、対象とならない財産、財産分与を進めるために必要となる準備などについて、弁護士が解説していきます。
別居後の財産も財産分与の対象?

- 財産分与の対象は別居時までの共有財産
- 財産分与の評価は離婚時
別居後の財産も財産分与の対象になりますか?
財産分与の対象となる財産は、原則として別居時までの共有財産です。
原則として「別居時」までの財産が対象
夫婦が離婚する場合、相手方に対して財産分与を請求することができます(民法第768条1項)。
離婚に際して夫婦に財産分与を請求できる権利が認められているのは、結婚期間中に夫婦が協力して蓄積した財産を離婚時に公平に分け合えるようにするためです。
そのため、財産分与の対象となる財産は、婚姻期間中に夫婦が協力して形成・維持された共有財産です。
夫婦の一方が専業主婦であったとしても、財産分与を請求することはできます。この場合、妻は夫のように働いて給料を得てはいませんが、家庭での家事労働に貢献したことによって、夫が労働に集中することができたと考えられているからです。
そして、「別居時」に有していた財産は財産分与の対象となります。
前述のとおり、財産分与の趣旨は、夫婦が協力して得た財産を実質的に公平に分け合うことであるため、夫婦が「同居」して生活している期間については、その期間に取得された財産は、夫婦が協力して得た共有財産として財産分与の対象となります。
これに対して、夫婦が「別居」した場合には、別居時点で夫婦の協力関係も終了することになるため、それ以降に各自が取得した財産は、夫婦で協力して得た財産とは言えませんから、原則として共有財産にはなりません。
財産評価の基準時は「離婚時」
「何が財産分与の対象となるか」という、対象財産の基準時については、別居時であると説明しました。
もっとも、対象財産の基準時については、「離婚時(財産分与時)」です。これは、「財産分与の対象となった財産をいつ評価するのか」という問題です。
例えば、現金や預金の場合には、基本的に別居時と離婚時で大きく価値が変動するということはあまりありません。しかし、不動産や株式などが財産分与の対象財産に含まれている場合には、評価額が変動する可能性があります。別居時には、1000万円の価値があった不動産が、離婚時には1500万円に高騰していることもありますし、逆に離婚時に950万円の価値しかないということもあります。
財産分与の対象となる別居前の財産とは?

- 財産分与の対象となる共有財産とは?
- 財産分与の対象とならない特有財産とは?
財産分与の対象となる共有財産とはどのような財産なのでしょうか?
ここでは、共有財産と特有財産について解説していきます。
共有財産は財産分与の対象
財産分与の対象となる財産は、別居時までに形成された夫婦の共有財産です。夫婦の共有財産として財産分与の対象となる代表的なものとして、次のようなものがあります。
- 土地や建物などの不動産
- 現金、預貯金
- 株式や投資信託などの有価証券
- 生命保険や学資保険
- 退職金や年金
夫婦が婚姻期間中に購入した土地や建物などの不動産は、たとえ夫の単独名義で登記されていたとしても、原則として共有財産として財産分与の対象となります。現金や預貯金、有価証券についても、誰が働いて得たお金なのか、誰の名義で保有していたのかに関わらず、夫婦で公平に分けることになります。
また、婚姻中に加入していた生命保険や学資保険については、解約返戻金が発生するものは財産分与の対象となります。さらに、退職金は給与の後払い的な性質があるため、財産分与の対象となる可能性があります。
厚生年金保険・共済年金については、年金分割という制度によって、年金保険料の納付実績を分割することができます。
特有財産は財産分与の対象とはならない
特有財産は、財産分与の対象財産にはなりません。
特有財産とは、「夫婦の一方が婚姻前から有する財産」と「婚姻中、夫婦の協力によらず、名実ともに自分で得た財産」のことです。
夫婦の一方が婚姻前から有する財産とは、以下のような財産です。
- 独身時代に購入した土地や建物などの不動産
- 独身時代に貯蓄した現金や預貯金
- 独身時代に取得した株式や投資信託などの有価証券
- 独身時代に加入した生命保険や学資保険 など
また、婚姻中名実ともに自分で得た財産とは、以下のような財産です。
- 婚姻中に相続により親族から承継した不動産や現預金
- 婚姻中に受遺者として贈与された財産
- 別居後に形成された不動産や現預金 など
別居後に財産分与をするための準備とは?

- 別居後に財産分与をするために必要となる準備とは?
- できるだけ同居中に財産調査をしておくことが重要
別居後に財産分与を進めるために、しておくべき準備は何でしょうか?
ここでは、別居後に財産分与をするための準備について解説していきます。
別居後にスムーズに財産分与を進めるためには、別居時にどのような財産を所有しているのかを把握しておく必要があります。しかし、実際に別居した後には、相手がどのような財産を保有しているのかを確認することは難しくなる可能性があります。そのため、できるだけ同居している間に、所有している財産の調査をしておくことがポイントとなります。具体的には、金融機関の預金通帳や、不動産の固定資産税の納税通知書、乗用車の車名や年式などを確認しておくことをおすすめします。
また、自分の財産資料については自宅に残さず別居時に持ち出すようにしてください。一度別居をしてしまうと、その後戻りたくても自宅に戻れない可能性もあります。そのため、自分名義の通帳、キャッシュカード、印鑑、自宅の権利証、保険証券、免許証・パスワード、各種契約書などについては、別居時に持ち出すようにしてください。
まとめ
以上、財産分与の対象となる財産は、原則として別居時までに取得された共有財産です。そのため、別居後に取得された財産については、基本的に財産分与の対象となりません。
財産分与しなければならない共有財産なのか、対象外となる特有財産なのかの判断ができないという場合には、離婚問題に詳しい弁護士に相談するようにしてください。
弁護士に相談することで、別居後の離婚協議や財産分与の話し合いを、スムーズに進められる可能性が高まります。財産分与にお悩みの方は、ぜひ当事務所にお問い合わせください。