

- 1回だけの関係でも不貞行為になる?
- 1回だけの不貞行為の慰謝料の相場は?
- 1回だけの不貞行為で慰謝料を請求できない場合とは?
【Cross Talk 】1回だけの関係であっても不貞行為になりますか?
1回だけの関係であっても不貞行為になるのでしょうか?
法的には1回だけの関係であっても不貞行為に該当することになります。
1回だけでも不貞行為になってしまうのですね。詳しく教えてください。
「たった一度の関係だから、不貞行為にはならないだろう」、「1回だけなら慰謝料を請求されることはないだろう」などと思っていませんか?たとえ1回限りの肉体関係であっても、法律上は不貞行為とみなされ、慰謝料請求の対象となる可能性があります。
この記事では、「1回だけの不貞行為」が法的にどのように扱われるのか、慰謝料の相場、弁護士に相談すべき理由について弁護士が解説していきます。
1回だけでも不貞行為に該当する?

- 不貞行為とは?
- 1回だけの関係でも不貞行為に該当する
1回だけの関係でも不貞行為に該当するのでしょうか?
ここでは、不貞行為の意味について解説していきます。
不貞行為とは?
不貞行為とは、配偶者のある方が、自身の自由な意思に基づいて配偶者以外の第三者と性的な関係を持つことを指します。一般的に使われる「浮気」や「不倫」といった言葉は法律用語ではありません。慰謝料を請求するためには、これらの行為が法的な「不貞行為」に該当する必要があります。
不貞行為は、単に二人きりで会う、食事をする、手をつなぐといった行為では認められず、性行為やそれに準ずる密接な肉体関係がある場合に成立します。例えば、第三者と性交渉をする場合のみならず、一緒に入浴したり、身体や性器を愛撫するなどの性交類似行為をしたりする場合です。
ただし、強制された関係であった場合など、自由な意思に基づかない肉体関係は不貞行為とは認められません。
関連記事:どこからが不貞行為?腕組みやキスは不貞行為として認められる?弁護士が解説
原則として1回だけでも不貞行為は成立する
不貞行為が成立するのに回数は関係ありません。複数回にわたる不貞行為の方が悪質な裏切り行為であるといえますが、たとえ1回限りの関係であっても、それが配偶者以外の第三者との自由な意思に基づく性的な関係であれば、不貞行為は成立し、慰謝料請求の対象となり得ます。不貞行為に基づく慰謝料請求は、民法第709条の不法行為に基づく損害賠償請求として認められます。
この請求が認められるためには、以下の要件を満たす必要があります。
まず、不貞行為の相手が、既婚者であることを知りながら、または注意すれば知ることができたにもかかわらず、自由な意思で肉体関係を持ったことが必要です。配偶者が既婚者であることを黙っていたり、独身であると嘘をついていたりした場合には、不倫相手の故意・過失が否定される可能性があります。
また、不貞行為によって請求者の権利が侵害されたことが必要です。婚姻共同生活の平穏という法的保護に値する権利が侵害され、精神的な苦痛を受けた場合に慰謝料が認められます。夫婦関係が円満であったか、既に破綻状態であったかなど、婚姻関係の実情によって精神的苦痛の程度は異なり、慰謝料額にも影響します。
したがって、たった1回の不貞行為であっても、これらの要件を満たし、かつそれを裏付ける十分な証拠があれば、慰謝料請求は可能です。
関連記事:不貞行為の立証が難しい!証拠の具体例や相手が認めない時の対処法とは
1回だけの不貞行為の慰謝料相場

- 1回だけの不貞行為の慰謝料の相場は?
- 不貞行為の悪質性や精神的苦痛の大きさ等が考慮される
1回だけの不貞行為の慰謝料はどのくらいなのでしょうか?
ここでは、1回だけの不貞行為の慰謝料相場について解説していきます。
不貞行為の慰謝料額は、被害者が被った精神的な苦痛の度合いに応じて決定されます。この精神的苦痛は目に見えないため、個別の状況を考慮して判断されます。一般的に、不貞行為の慰謝料は数十万円から300万円程度が相場とされていますが、1回だけの不貞行為の場合、数十万円程度となることが多いです。ただし、個別の事情によっては、1回だけの不貞行為でも高額な慰謝料が認められることもあります。
慰謝料の金額を左右する主な要素は以下の通りです。
婚姻期間の長さ
具体例として、1回だけの不貞行為であっても、婚姻期間が長く、その不貞行為が原因で夫婦関係が破綻し離婚に至ったような場合、高額な慰謝料が認められる可能性があります。また、不貞行為の回数は1回でも、相手方と長い間付き合っているような場合には、慰謝料が高額になる可能性があります。
法関連記事:不貞行為の慰謝料の計算方法とは?金額に影響する要素5つ、シミュレーションも
1回だけの不貞行為で慰謝料が請求できない場合とは

- 1回だけの不貞行為で慰謝料が請求できない場合とは?
- 時効消滅や証拠の有無に注意
1回だけの不貞行為で慰謝料が請求できないのはどのような場合なのでしょうか?
ここでは、不貞慰謝料請求が難しい場合について解説していきます。
不貞相手に故意・過失がない
慰謝料を請求するには、不貞行為の相手方が、あなたの配偶者が既婚者であることを知っていた(故意)、または、注意すれば知ることができたはずなのに知らなかった(過失)という事実が必要です。
もし不貞相手が、配偶者が既婚者であることを全く知らず、かつ知ることが不可能であった場合、慰謝料を請求することはできません。特にワンナイトの関係のように、お互いの情報をほとんど知らない状況での出会いだった場合、「既婚者とは知らなかった」という主張が認められる可能性もゼロではありません。
しかし、単に「知らなかった」と主張するだけでは足りず、その主張を裏付ける客観的な事情が必要です。
不貞行為のときに既に夫婦関係が破綻していた
不貞行為による慰謝料は、婚姻共同生活の平和という権利が侵害されたことに対する精神的苦痛を償うものです。そのため、不貞行為が行われた時点で、既に夫婦関係が回復不可能なほどに破綻していた場合は、慰謝料請求が認められません。
例えば、長期間の別居状態が続いており、離婚協議が進んでいたなどの客観的な事実がある場合です。
しかし、夫婦関係の破綻の有無は判断が難しく、単に夫婦仲が悪かったというだけでは破綻と認められないこともも多く、慎重な判断が求められます。
慰謝料の消滅時効が成立している
不貞行為による慰謝料請求権には時効があります。
具体的には、不貞行為の事実と相手を知ったときから3年、または不貞行為があったときから20年のいずれか早い方が経過すると、時効が成立し、慰謝料を請求できなくなります。
もし、相手から慰謝料を請求された場合でも、この時効が成立していれば支払いを拒否できる可能性があります。ただし、慰謝料の支払いを認める言動があったり、内容証明郵便で請求されたりすると時効が更新される場合があるため注意が必要です。
1回だけの不貞行為の証拠が不十分
慰謝料を請求するためには、不貞行為があったことを客観的に証明できる証拠が必要です。1回だけの不貞行為の場合、継続的な関係に比べて証拠が残りにくい傾向にあります。
例えば、性行為の写真や動画、肉体関係を明確に示唆するメッセージのやり取り、ラブホテルの領収書などが有力な証拠となりますが、これらが一切ない場合、相手が不貞行為を否定すると、慰謝料請求が困難になることがあります。
特に、配偶者自身が不貞行為を認めない場合、第三者との間の1回の行為を立証するのは非常に難しいことが多いでしょう。
関連記事:不倫相手に対する慰謝料請求権が時効で消滅する?対策はある?
1回の不貞行為でも弁護士に相談すべき理由

- 1回だけの不貞行為でも弁護士に相談すべき理由とは?
- 法的アドバイスや手続きの代理をお願いできる
1回だけでの不貞行為であっても弁護士に相談すべきなのでしょうか?
ここでは、不倫問題を弁護士に相談するメリットについて解説していきます。
適切な慰謝料金額についてアドバイスを受けられる
不貞行為の慰謝料額は、婚姻期間や不貞行為の期間・回数、夫婦関係への影響など、様々な要素によって変動します。特に1回だけの不貞行為の場合、その金額は一般的な相場の中でも幅があり、個別の事情によって大きく変わる可能性があります。
弁護士は、過去の判例や最新の法解釈に基づき、あ適切な慰謝料金額を算定し、具体的なアドバイスを提供できます。これにより、不当に高額な請求を避けたり、逆に請求すべき金額を見誤ったりするリスクを低減できます。
相手方との交渉を任せることができる
不貞行為に関する問題は、感情的な対立が生じやすく、当事者同士での直接交渉は精神的な負担が大きく、かえって事態を悪化させる可能性があります。
弁護士に依頼すれば、あなたの代理人として相手方との交渉を全て任せることができます。弁護士は法律の専門家として、冷静かつ客観的に交渉を進め、相手の感情的な反発を抑えつつ、穏便かつ有利な解決を目指します。これにより、精神的なストレスを軽減し、早期解決へと繋げることが可能になります。
調停や訴訟など裁判手続き一任できる
話し合いでの解決が難しい場合、家庭裁判所での調停や訴訟といった法的手続きに進むことになります。
これらの手続きは、法律の専門知識や複雑な書類作成が求められるため、一般の方が一人で対応するのは非常に困難です。
弁護士に依頼することで、必要な書類の作成から裁判所への提出、調停や訴訟の期日への出席、法廷での主張まで、一連の複雑な手続きを全て一任できます。これにより、あなたは本業や日常生活に集中しながら、安心して問題解決を進めることができます。
まとめ
不貞行為は、回数に関わらず成立し、慰謝料請求の対象となり得ます。慰謝料額は様々な要素で変動しますが、たとえ1回のみの関係であっても、状況によっては高額な慰謝料が認められることもあります。
一方で、夫婦関係が既に破綻していた場合や、時効が成立している場合、あるいは証拠が不十分な場合には、慰謝料請求は難しくなります。
不貞行為に関するトラブルは、法的な知識と適切な対応が不可欠であるため、お早めに弁護士に相談するようにしてください。
当事務所には、不貞行為トラブルに強い弁護士が在籍しておりますので、不貞行為に関するお悩みはぜひ当事務所の弁護士にご相談ください。