離婚する際、預貯金は財産分与の対象となる?
ざっくりポイント
  • 離婚の際、預貯金は財産分与の対象となる?
  • 預貯金が財産分与の対象とならない場合とは?
  • 離婚時に相手の預貯金額を調べる方法とは?

目次

【Cross Talk 】預貯金は離婚する際に財産分与の対象となりますか?

離婚を検討しているのですが、預貯金は財産分与の対象となるのでしょうか?

預貯金が夫婦の共有財産であれば財産分与の対象となりますが、特有財産であれば対象外です。

離婚の際の預貯金の取り扱いについて、詳しく教えてください。

預貯金が共有財産の場合は財産分与の対象となる

夫婦が離婚する際には、子どもの月々の養育費や、離婚の慰謝料など金銭的な取り決めが重要となります。特に、夫婦の共有財産を清算するためには、財産分与を行う必要があります。それでは、夫婦の一方がこれまで貯めてきた預貯金も財産分与の対象となるのでしょうか?また、財産分与の対象とならない預貯金とはどのようなものなのでしょうか?相手の預貯金額を調査するにはどのような方法があるのでしょうか?本コラムでは、上記のような疑問点について、弁護士がわかりやすく解説していきます。

離婚したら預貯金はどうなる?

知っておきたい離婚のポイント
  • 財産分与とは?
  • 結婚後の預貯金は財産分与の対象となる?

私の名義で貯めてきた預貯金は、離婚の際の財産分与の対象になるのでしょうか?

原則として夫婦の共有財産であれば、財産分与の対象となります。

財産分与とは?

そもそも、離婚の際に行われる「財産分与」とは、どのようなものなのでしょうか。
財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に協力して形成・維持してきた財産を、離婚に際してそれぞれの貢献度に応じて分け合うことを指します。これは、民法第768条第1項にも定められている夫婦の権利です。
財産分与は、夫婦の共有財産を離婚時に公平に分担することを目的にしているため、夫婦それぞれに共有財産の2分の1の割合の持分が認められるのが通常です。

関連記事:財産分与とは?どのような財産が対象になる?主張できる割合・争う場合の解決方法について解説

夫婦の共有財産は財産分与の対象となる

財産分与の対象となるのは、婚姻中に夫婦の協力によって形成・維持されてきた「共有財産」です。
共有財産か否かの判断について、財産の名義が夫または妻のどちらになっているかという点は、重要ではないため注意が必要です。
例えば、夫名義の預預貯金であっても、婚姻期間中に夫婦の収入から積み立てられたものであれば共有財産とみなされます。同様に、婚姻後に購入した不動産や自動車、婚姻後に加入した保険の解約返戻金、将来受け取れる退職金(の一部)なども、夫婦の協力によって得られた財産と評価されるため、原則として財産分与の対象となります。

これに対して、夫婦の一方の特有財産については、財産分与の対象とはなりません。また、財産分与の対象となる財産の基準となる時点は、原則として夫婦が「別居した時」とされています。そのため、離婚前に別居を開始した場合、別居後に夫婦それぞれが新たに取得した財産は、原則として財産分与の対象外となります。

原則として預貯金は財産分与の対象となる

夫婦が婚姻期間中に協力して築き上げた預貯金は、原則として共有財産とみなされ、財産分与の対象となります。

これは、口座の名義が夫または妻のどちらか一方のものであっても変わりません。婚姻期間中に夫婦の収入から積み立てられた預貯金であれば、夫婦共有の財産と評価されることになります。例えば、夫の給料が主な収入源であっても、妻が家事や育児を通して家庭を支えることで、夫が安心して働き、貯蓄をすることができたと考えられているためです。

また、夫婦の共有財産とみなされる預貯金には、夫婦名義の口座だけでなく、一方が配偶者に内緒で貯めていた「へそくり」も含まれることがあります。婚姻期間中に夫婦の協力によって形成されたと認められる限り、名義や管理方法に関わらず、財産分与の対象となる可能性が高いと言えるでしょう。

さらに、子ども名義の預貯金であっても、その資金が夫婦の収入から拠出されたものであれば、実質的には夫婦の共有財産とみなされ、財産分与の対象となることがあります。ただし、お年玉や子ども自身のアルバイト収入などが原資となっている場合は、それは子どもの財産ですので、財産分与の対象とはなりません。

離婚する際、財産分与の対象にならない預貯金とは?

知っておきたい離婚のポイント
  • 財産分与の対象とならない預貯金とは?
  • 預貯金が特有財産である場合には、財産分与の対象外

預貯金が財産分与の対象にならない場合もあるのでしょうか?

預貯金が夫婦の一方の特有財産に該当する場合には、財産分与の対象外となります。

結婚前から預貯金していた現預金

原則として、婚姻期間中に夫婦の協力によって築き上げられた預貯金は財産分与の対象となりますが、一方で、夫婦の協力とは無関係に形成された「特有財産」に該当する預貯金は、財産分与の対象外となります。

夫婦の一方が、結婚する前から個人的に貯めていた現預金は、婚姻期間中に夫婦が協力して築き上げた財産とは言えないため、財産分与の対象にはなりません。

ただし、注意が必要なこともあります。
例えば、独身時代から使用していた口座を結婚後もそのまま夫婦の生活費の口座として使用していた場合や、婚姻中に夫婦双方の収入がその口座に入金されていたような場合です。この場合、結婚前からあった預貯金と結婚後に夫婦で協力して築き上げた預貯金が混在していることになり、財産分与の際の取り扱いが複雑になることがあります。
このような場合、原則としては、結婚前からあった預貯金は特有財産、結婚後に夫婦で協力して貯めたお金は共有財産として区別されます。しかし、明確に区別するためには、結婚後の入出金の履歴を詳細に調査し、共有財産に該当する金額を算出する必要があります。

贈与や相続によって得られた現預金

婚姻期間中に、夫婦のどちらか一方が親族や第三者から贈与を受けたり、相続によって取得したりした現預金は、夫婦の協力によって築き上げた財産とは認められないため、原則として特有財産となり、財産分与の対象にはなりません。
例えば、夫が父親から相続した預預貯金や、妻が親族から贈与・遺贈された現金などは、離婚時の財産分与の対象とはなりません。

別居後に取得した現預金

夫婦が離婚に向けて別居を開始した場合、別居後に夫婦それぞれが独自に取得した現預金は、夫婦の協力関係がなくなった後に形成された財産であるため、原則として財産分与の対象にはなりません。

財産分与の対象となる財産の基準時点は、原則として別居時とされているため、別居後に新たに得た収入や、それによって形成された預貯金は、財産分与の考慮の対象外となるのが一般的です。

例えば、別居後に夫が新たな職に就いて得た収入や、妻が別居後に始めたアルバイトで得たお金などは、それぞれ個人の財産として扱われます。
別居期間中に一方の努力によって貯蓄が増えたとしても、それには他方の協力が関与していないため、離婚時の財産分与で分け合う必要はないのです。

相手にいくらの預貯金があるかを調査する方法

知っておきたい離婚のポイント
  • 離婚相手の預貯金を調査する方法とは?
  • 弁護士会照会や調査嘱託の制度を活用する

相手にいくらの預貯金があるのか、どうやって調査すればいいのでしょうか?

弁護士会照会や調査嘱託などの制度を利用できる可能性があります。

同居期間中に財産調査をしておく

もし現在も相手と同居しているのであれば、可能な範囲で早めに夫婦の財産状況を把握しておくことが重要です。
相手が警戒して財産を隠してしまう前に、通帳のコピーや写真を取ったり、クレジットカードの明細書を確認したり、保険証券や不動産の権利書などを確認したりするなどの準備をしておきましょう。これらの資料は、後々の財産分与の話し合いや調停、裁判において、財産の存在を示す重要な証拠となります。

特に、預貯金に関しては、口座名義だけでなく、取引履歴を確認することで、不自然な引き出しがないか、隠し口座の可能性がないかなどを探ることができます。また、もし相手が預貯金を使い込んでいた疑いがある場合には、その証拠を収集することで、財産分与における自身の取り分が増える可能性もあります。

開示を拒否された場合には、弁護士会照会を活用する

相手が財産の開示を拒否した場合には、弁護士に依頼することで「弁護士会照会」という制度を利用できます。
弁護士会照会とは、弁護士が受任している事件について、所属する弁護士会を通じて、金融機関や証券会社などの団体に対し、必要な情報の開示を求める制度です。

弁護士会照会を受けた金融機関等は、原則として回答する義務を負っており、これを利用することで、相手名義の口座の有無や残高、取引履歴などを開示してもらえる可能性があります。
ただし、弁護士会照会を利用するためには、離婚事件を弁護士に正式に依頼している必要があり、また、照会先の金融機関名や支店名などを特定する必要があります。
また、近年は個人情報保護の観点から、弁護士会照会を行っても金融機関が「個人情報のため口座の有無や残高などは開示できない」と返答する場合も見られます。

調停や審判で調査嘱託制度を利用する

離婚調停や審判(裁判)の手続きに進んだ場合、裁判所を通じて「調査嘱託」という制度を利用することも可能です。調査嘱託とは、裁判所が職権で、特定の金融機関や会社などに対して、必要な情報の開示を求める手続きです。弁護士会照会と同様に、これを利用することで、相手名義の口座の有無や取引状況などを、裁判所を通じて開示してもらうことができます。

裁判所からの調査嘱託を受けた金融機関等は、正当な理由がない限り回答を拒否することはできません。そのため、弁護士会照会で開示を拒否されたときでも、裁判所の調査には応じてもらえる場合があります。

離婚問題を弁護士に相談すべき理由

知っておきたい離婚のポイント
  • 離婚問題を弁護士に相談するメリットとは?
  • 弁護士には代理人として全ての手続きを任せられる

離婚問題は弁護士に相談した方がいいのでしょうか?

ここでは、離婚問題を弁護士に相談した場合のメリットについて解説していきます。

財産分与の対象となる資産を調査できる

離婚における財産分与では、夫婦が婚姻期間中に協力して築き上げた共有財産を公平に分け合う必要があります。しかし、相手がどのような財産をどれだけ所有しているのかを正確に把握することは、必ずしも容易ではありません。
弁護士に依頼することで、弁護士会照会や裁判所の調査嘱託といった法的な手続きを利用して、相手の財産状況を調査することが可能になります。弁護士は、これらの調査を通じて、財産分与の対象となる資産を漏れなく把握し、適正な財産分与の実現をサポートします。

相手との話し合いや交渉を任せられる

離婚の話し合いや交渉は、精神的な負担が非常に大きいものです。感情的な対立が激化したり、相手のペースに巻き込まれて不利な条件で合意してしまったりするリスクも伴います。
弁護士に依頼すれば、ご自身の代理人として、相手との交渉を全面的に任せることができます。弁護士は、法的な知識と交渉の経験に基づいて、冷静に交渉を進めてくれます。
相手との直接的なやり取りによる精神的なストレスから解放されるだけでなく、法的な観点から適切なアドバイスを受けることで、安心して交渉を進めることができます。

調停や訴訟などの裁判手続きも一任できる

離婚の話し合いがまとまらず、調停や訴訟などの裁判手続きに移行した場合、ご自身で対応するには、複雑な法的手続きや専門的な知識が必要となります。また、調停や訴訟は平日に行われるため、自分で対応しようとすると調停や裁判に出席するため、仕事を休まなければならないこともあり得ます。
弁護士に依頼することで、これらの煩雑な裁判手続きを全て一任することができます。
弁護士は、調停期日への代理出席、訴状や準備書面などの法的書類の作成・提出、法廷での主張・立証活動など、裁判手続き全般をサポートします。

まとめ

以上、預貯金については、たとえ夫婦の一方の預金名義であったとしても、共有財産に該当する場合には財産分与の対象となります。これに対して、夫婦の一方の特有財産である場合には、預貯金は財産分与の対象とはなりません。
離婚に際して公正な財産分与を行うためには、夫婦の共有財産である預貯金の金額を正確に把握することが必要不可欠となります。もし、相手方の預貯金額が分からない場合や、相手が開示を拒否する場合には、弁護士に相談するようにしてください。当事務所には、離婚問題に詳しい弁護士が在籍しておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。