

- 離婚の慰謝料とは?
- 慰謝料なしで離婚ができる場合とは?
- 慰謝料なしの離婚を選択すべき場合とは?
【Cross Talk 】慰謝料なしで離婚することはできますか?
配偶者との離婚を検討していますが、相手に慰謝料を支払いたくありません。
慰謝料の支払いは離婚の条件ではないため、慰謝料なしで離婚できることもあります。
慰謝料なしで離婚ができる場合について、詳しく教えてください。
離婚の際には、夫婦の一方から他方に対して、慰謝料が支払われることがあります。しかし、慰謝料を請求するためには、一定の条件を満たす必要があり、必ずしも離婚の条件というわけではありません。それでは、離婚の慰謝料とはどのようなもので、慰謝料なしで離婚ができるのはどのような場合なのでしょうか。この記事では、このような疑問点について、弁護士がわかりやすく解説していきます。
慰謝料とは?

- 離婚の慰謝料とは?
- 離婚で慰謝料を請求できる場合とは?
離婚の慰謝料とは、どのようなものなのでしょうか?
ここでは、離婚の慰謝料の概要や慰謝料が発生する場合を解説していきます。
離婚の慰謝料とは、離婚によって被る精神的な苦痛に対して、その苦痛を与えた側が支払う損害賠償金です。これは、婚姻関係を破綻させた責任がある側(有責配偶者)から、精神的苦痛を受けた側に対して支払われるものです。慰謝料は、一般的に女性が受け取るものと思われがちですが、女性が有責配偶者であれば、当然にその女性側に慰謝料を支払う義務が生じます。
離婚の慰謝料といっても、精神的な苦痛の内容に応じて、「離婚自体に対する慰謝料」と「離婚原因に対する慰謝料」の2種類に分類できます。
・離婚自体に対する慰謝料: 離婚すること自体によって生じる精神的苦痛に対する慰謝料
・離婚原因に対する慰謝料: 離婚に至った原因によって生じる精神的苦痛に対する慰謝料
そして、離婚原因に対する慰謝料は、以下のような場合に請求が認められる可能性があります。
・不貞行為(浮気・不倫)
・悪意の遺棄
・DV・モラハラ
・その他、婚姻関係を継続し難い重大な事由
実務上、「離婚自体の慰謝料」と「離婚原因に対する慰謝料」を個別に算出することは稀で、「離婚慰謝料〇円」として一括で請求金額が決定されることが一般的です。
さらに、慰謝料は、必ずしも離婚する場合にのみ請求できるものではありません。婚姻関係を継続しながらでも、配偶者に対して慰謝料を請求することが可能です。ただし、この場合は離婚自体の慰謝料は請求することができないため、離婚する場合に比べて慰謝料額は低くなる傾向にあります。
慰謝料なしで離婚ができる場合について

- 慰謝料なしで離婚ができる場合とは?
- 自分が有責配偶者に該当しない場合
慰謝料を支払わずに離婚ができるのはどのような場合ですか?
ここでは、慰謝料なしで離婚ができる場合について、解説していきます。
性格の不一致
性格の不一致は、離婚原因としてもっとも多いものの一つですが、基本的に慰謝料請求の対象とはなりません。性格の不一致は、夫婦双方に責任がないため、どちらか一方に精神的苦痛を与えたと評価することが難しいからです。例えば、価値観の相違、生活習慣の違い、趣味の不一致などは、性格の不一致に該当し、慰謝料請求は認められにくいでしょう。
ただし、性格の不一致を理由とする場合でも、相手方の言動が社会通念上許容される範囲を超え、精神的苦痛を与えたと認められる場合には、慰謝料請求が認められる可能性もあります。相手方が社会通念上許容できない形で一方的に自己の価値観を押し付けたり、暴力行為、精神的に追い詰める行為などを繰り返した場合には慰謝料の請求が認められることもあります。
相手の親族との不仲
相手の親族との不仲も、慰謝料請求の対象にはなりにくい傾向があります。
親族との不仲は、夫婦間の問題とは直接関係がないことが多く、配偶者に責任を問うことが難しいからです。例えば、義父母との同居によるストレス、親族からの過度な干渉、親族との金銭トラブルなどは、相手の親族との不仲に該当し、慰謝料請求は認められにくいでしょう。
ただし、配偶者が親族と連携して、一方的に精神的苦痛を与えたと認められる場合には、慰謝料請求が認められる可能性もあります。
夫婦関係破綻の責任が双方にある
夫婦関係の破綻について、夫婦双方に同程度の責任がある場合、慰謝料請求は認められません。
例えば、夫婦双方が不貞行為に及んでいた場合、夫婦双方がお互いに暴言を言い合っていた場合などが該当します。
これらの場合、どちらか一方のみに責任を問うことは公平性を欠くため、慰謝料請求は認められないのです。ただし、責任の程度に差がある場合には、責任の大きい側から小さい側へ慰謝料請求が認められる可能性もあります。
相手方が有責配偶者に該当する
相手方が有責配偶者に該当する場合には、相手に慰謝料を支払う責任が生じるため、あなたは慰謝料を支払う必要はありません。有責配偶者とは、不貞行為、暴力、悪意の遺棄など、婚姻関係破綻の主な原因を作った配偶者を指します。
ただし、相手方が有責配偶者であったとしても、あなた自身にも一定の責任がある場合、過失相殺の主張がなされる可能性があります。過失相殺とは、損害賠償請求において、被害者にも落ち度がある場合に、損害賠償額を減額することです。この場合には、あなた自身にも責任があるため、慰謝料全額を相手方が負担しなくてはならないのは、損害の公平な分担という観点から、適切ではないと考えられているからです。
慰謝料なしでの離婚を選択する場合

- あえて慰謝料なしの離婚を選択する場合とは?
- 慰謝料以外の優先事項がある場合
慰謝料なしでの離婚を選択するのは、どのような場合でしょうか?
ここでは、あえて慰謝料なしでの離婚を選択する場合について解説していきます。
早期に離婚を成立させたい場合
離婚協議が難航し、精神的・時間的な負担が大きい場合、慰謝料請求を諦めることで早期解決を目指すことができます。
慰謝料の金額や支払方法で合意に至らない場合、離婚調停や裁判に発展する可能性があり、解決までに時間がかかります。特に、一刻も早く離婚して新たな生活を始めたい場合や、相手方との関係を早く清算したい場合には、慰謝料請求をしないという選択も有効です。
ただし、慰謝料を諦める代わりに、他の離婚条件(財産分与、親権、養育費など)で有利な合意を目指すことも検討しましょう。例えば、慰謝料分を考慮して財産分与を多めにもらう、親権を譲ってもらうなどの交渉が考えられます。
慰謝料以外に優先すべき離婚条件がある場合
慰謝料よりも、財産分与、親権、養育費など、他の離婚条件を優先したい場合も、慰謝料なしでの離婚を選択する理由となります。
例えば、共有財産である自宅の取得を優先したい場合、慰謝料請求を諦めることで相手方の合意を得やすくなることがあります。また、子どもの親権をどうしても譲れない場合、慰謝料請求を材料に交渉することも考えられます。
このように、慰謝料以外の離婚条件を優先することで、離婚後の生活設計や子どもの養育環境を有利に進めることができる場合があります。
相手方に支払い能力がない場合
相手方が失業中、破産寸前、または多額の借金を抱えているなど、十分な支払い能力がない場合、慰謝料請求をしても回収できない可能性があります。このような場合、慰謝料請求を諦め、他の離婚条件で合意を目指す方が現実的な選択です。
ただし、相手方が財産を隠している可能性も考慮する必要があります。弁護士に相談し、相手方の財産状況を調査したうえで、慰謝料請求の可否を判断することをおすすめいたします。
慰謝料なしの離婚が難しい場合の対処法

- 慰謝料なしの離婚が難しい場合の対処法とは?
- 離婚問題に詳しい弁護士に相談する
相手が慰謝料を求めて譲らない場合、どうすればいいのでしょうか?
ここでは、慰謝料なしでの離婚が難しい場合の対処法について、解説していきます。
慰謝料の適正相場を確認する
まず、相手方から提示された慰謝料の金額が、法的に妥当な範囲内であるかを確認しましょう。慰謝料の金額は、離婚原因、婚姻期間、精神的苦痛の程度など、様々な要素を考慮して決定されるため、離婚の慰謝料の金額は変動します。
過去の裁判例などを参考に、慰謝料の適正相場を把握することが重要です。弁護士に相談すれば、具体的な事情を踏まえて、慰謝料の相場を教えてもらえるでしょう。
慰謝料の減額や分割払いの交渉をする
提示された慰謝料が高額で支払いが難しい場合や、慰謝料の支払いに納得できない場合は、減額や分割払いの交渉を検討しましょう。交渉においては、自身の経済状況や慰謝料の相場などを根拠に、具体的な金額や支払い方法を提案することが重要です。
慰謝料の減額や分割払いの交渉は、感情的にならず、冷静かつ論理的に進めることが大切です。弁護士に依頼すれば、交渉を有利に進めるためのサポートを受けることができます。
弁護士に相談する
慰謝料の金額や支払い方法で合意に至らない場合や、交渉が難航する場合は、弁護士に相談することをおすすめいたします。弁護士は、法律の専門家として、あなたの権利を守り、最適な解決策を提案してくれます。弁護士に相談することで、以下のようなメリットを得られます。
・慰謝料の適正相場や法的根拠についてアドバイスをもらえる
・相手方との交渉を代理してもらえる
・離婚調停や裁判になった場合、代理人として対応してもらえる
・精神的な負担を軽減できる
慰謝料なしの離婚が難しいと感じたら、一人で悩まずに弁護士に相談しましょう。
まとめ
離婚の慰謝料とは、婚姻関係を破綻させた原因のある配偶者が、他方の配偶者の精神的な苦痛を補償するために支払われる賠償金ですが、離婚する場合には必ず慰謝料の支払い責任が発生するというわけではありません。例えば、以下のような場合には、離婚の原因に対する慰謝料は発生しない可能性が高いです。
・性格の不一致
・相手の親族との不仲
・夫婦関係破綻の責任が双方にある
・相手方が有責配偶者に該当する など
離婚にあたって慰謝料の問題で悩まれている、または揉めそうという場合には、弁護士に相談することをおすすめいたします。当事務所には、離婚問題に詳しい弁護士が在籍しておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。