
- 自己破産には合計で約30~80万円程度が必要
- 弁護士費用は積み立てが可能
- 新たな借入や財産隠しは厳禁
【Cross Talk 】自己破産の費用が支払えない場合どうする?
自己破産を考えているのですが、手続きにどれくらい費用がかかるのか心配です。
自己破産には合計で30万円から80万円程度かかることが一般的です。ただし、費用面で不安があるなら、いくつかの対処法があります。
けっこう費用がかかるのですね。費用が支払えない場合の対処法も含め、詳しく教えてください。
自己破産の手続きには様々な費用がかかりますが、借金問題で悩んでいる方にとって費用の準備は大きな壁となります。
そこで、本記事では自己破産を検討している方が費用面の不安を解消するための情報をまとめました。
具体的には、自己破産に必要な費用の種類や内訳、支払いが難しい場合の対処法、そして費用未払いのリスクについて解説します。
自己破産にかかる主な費用

- 裁判所に支払う予納金は20~50万円程度
- 弁護士費用は30〜80万円程度
自己破産にはどれくらい費用が必要なのでしょうか。
自己破産をするには、裁判所へ支払う予納金、弁護士費用、その他の実費がかかります。
それぞれいくらくらいかかるのか教えてください。
予納金
自己破産における予納金とは、手続きに伴う費用をまかなうために裁判所へ納めるお金のことであり、以下のような費用が含まれます。
申立手数料 | 1,000~1,500円 |
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官報公告費 | 1万~2万円 |
郵便切手代 | 1,000~5,000円 |
引継予納金 | 20万~50万円 |
申立手数料は自己破産にかかる基本的な手数料です。官報広告費は、官報という国の機関紙に自己破産した旨を掲載するための費用のことで、郵便切手代は裁判所から債権者へ送る通知などに使用されます。
そして、引継予納金は少額管財事件・管財事件にかかる費用であり、破産管財人への報酬や財産の処分に使われます。予納金のうちでも、もっとも大きな割合を占めるのがこの引継予納金であり、債権者の数や負債の額に応じて金額が変動します。
弁護士費用
弁護士費用は、おおよそ30~80万円程度かかるのが一般的です。比較的手続きが簡単な同時廃止の場合、30万円程度で済むこともありますが、管財事件になると50万円を超える場合が多いでしょう。
弁護士報酬には着手金、報酬金、日当等があり、依頼した際にまず着手金を支払って、手続き完了後に報酬金を支払うというしくみになっています。日当は出廷や管財人打ち合わせ等の際に発生することケースが多いですが、法律事務所によっては発生しないこともあります。もっとも、自己破産の場合は着手金のみ支払い、報酬金は発生しないということもあります。
報酬は弁護士や法律事務所によって異なるため、依頼する際にあらかじめ確認しておくと良いでしょう。
その他の実費
その他の実費として、弁護士債権者とのやり取りを行う際に使用する郵便切手代や、裁判所に行く際の交通費などがかかります。金額は債権者の数によっても変動しますが、基本的には高くても1万円程度であり、予納金や弁護士報酬と比較するとそれほど大きな金額にはなりません。
自己破産の費用が支払えない場合の対処法

- 返済が止まった分を費用に充てられる
- 法テラスを利用すれば費用の立替払いが可能
- 家族からの援助は必ず「返済不要」であることを明確にする
自己破産したいのですが、費用を支払うのが難しいかもしれません…
費用が支払えない場合の対処法がいくつかあるので、まずはそれを試してみましょう。
それでは、費用が支払えない場合の対処法について、ぜひ教えてください。
費用を積み立てる
弁護士に自己破産を依頼すると債権者からの取り立てが停止するため、この期間を利用して費用を積み立てるという方法があります。
たとえば、債務の返済に毎月15万円を充てていた場合、取り立て停止後はこの返済に回していた15万円が手元に残ることになります。そのため、この中から毎月一定額を積み立てれば、数ヶ月で自己破産に必要な資金を確保できる可能性があります。
この方法であれば収入の範囲内で無理なく費用を準備できるため、多くの方がこういった方法で必要な資金を準備しています。ただし、毎月の積立金額が低く分割期間が長引くほど自己破産の申立てが遅くなるため、弁護士と相談しながら適切な積立計画を立てることが重要です。
家族などから援助を受ける
自己破産の費用を工面する方法として、家族や親族からの援助を受けるという選択肢があります。現実的な借金の解決策として、この方法を選択する方も多くいますが、援助を受ける際は必ず「返済不要の援助」であることを明確にしておく必要があります。
もし借入という形で資金を受け取った場合、その親族も法的には債権者となるため、ほかの債権者と同様に裁判所への届出が必要です。
また、贈与なのか貸与なのかを明確にしておかないと、親族関係の悪化を招く可能性もあるでしょう。こういったトラブルを防ぐためにも、援助を依頼する際は返済の必要がない「援助」であることを明確に伝え、お互いに理解した上で支援を受けることが大切です。
財産を換金して費用に充てる
自己破産の費用を捻出する方法として、自分の所有する財産を処分して資金に換えるという方法もあります。たとえば、加入している生命保険を解約して解約返戻金を受け取り、その資金を自己破産の費用に充てるといったことが可能です。
ただし、財産処分のタイミングや内容によっては債権者を害する行為と判断され、自己破産できなくなるリスクがあります。このようなリスクを避けるためにも、財産処分を検討する際は事前に弁護士に相談し、適切な方法とタイミングで行うことが重要です。
法テラスを利用する
法テラスは、経済的に困窮している方でも法的トラブルを解決できるよう設立された公的機関です。収入や資産が一定額以下であれば法テラスの利用が可能であり、費用負担を軽減して債務整理を行えます。
法テラスを利用すれば、無料の法律相談や弁護士費用の立て替え制度などを活用できます。弁護士費用を立て替えてくれるため、弁護士費用の積立を待たずに自己破産の申立てをおこなうことができます。立て替えられた費用は月々5,000円~15,000円程度の分割で返済することができます。ただし、裁判所への予納金など立て替え対象外の費用もあることに注意が必要です。
法テラスは自分で弁護士を選べないという制約がありますが、経済的に厳しい状況では有効な選択肢となるでしょう。
費用が支払えないとどうなる?

- 申立てが却下される
- 弁護士が辞任して債権者からの取立てが再開する
- 早めに弁護士へ相談すれば柔軟な対応が可能
万が一費用が支払えなかったら、どうなるのでしょうか。
費用が支払えないといくつかの問題が発生し、結果的に自己破産ができなくなります。
費用が支払えなかった場合にどうなるのか、詳しく教えてください。
予納金が支払えない場合
裁判所に納める予納金を支払えない場合、自己破産の申立てをしても正式に手続きが開始されずに却下されます。そのため、裁判所の手続きは完了せず、免責は認められません。
自己破産するなら、予納金については何らかの方法で用意する必要があります。予納金の分割払いは基本的にできないので、弁護士と相談しながら少しずつでも予納金を用意する計画を立てましょう。
弁護士費用が支払えない場合
弁護士費用が支払えない場合、弁護士から辞任される可能性があります。積み立てによる分割払いに対応している法律事務所は数多くありますが、支払いが滞ってしまうと手続きを進められないので、弁護士としても辞任せざるを得ません。
弁護士が辞任すれば債権者からの取り立てが再開し、裁判を起こされたり給料を差し押さえられたりするリスクが生じます。そのため、弁護士費用の支払いが難しくなった場合、速やかに弁護士に相談しましょう。早めに状況を伝えることで、支払い計画の見直しなどの対策を検討してもらえる可能性があります。
費用が支払えない場合にしてはいけないこと

- 費用を捻出するための新たな借入は免責不許可事由にあたる
- 財産の処分にも注意が必要
自己破産の費用を捻出するために、新たな借り入れをしようと思うのですが。
新たな借り入れをすると自己破産できなくなる可能性があるので、それは控えましょう。
そうなんですね。他にもやってはいけないことがあったら教えてください。
新たな借り入れをする
自己破産の費用を工面するために貸金業者などから新たに借り入れをすると、初めから返済するつもりがないにもかかわらず借入をしたことが、「詐術」による信用取引を行ったとして、免責不許可事由に該当する可能性があります(破産法252条1項5号)。
免責不許可事由に該当すると自己破産できなくなるので、費用を捻出するための新たな借り入れは避けましょう。
また、自己破産を考えている段階での借金は、もともと返済の意思がない借り入れと見なされ、場合によっては詐欺罪(刑法246条1項)に問われる可能性もあります。このように、新たな借り入れは刑事罰のリスクもはらんでいるため、自己破産の費用を捻出する方法として適切ではありません。
費用に充てるために財産を処分する
自己破産の費用に充てるため、保有している財産を処分する行為にも注意しましょう。上記のとおり保険の解約返戻金を受け取る、車を売却する等して、自己破産の費用をねん出することがありますが、注意が必要です。
自分の資産を換価する際には、適切な金額で換価していることや、換価した金銭が適切に支出されたことが必要です。
例えば知人に相場より安く売却した、受け取ったお金の流れが不透明である場合には、「破産財団の価値を不当に減少させる行為」として、免責不許可事由に該当しえます(破産法252条1項1号)。
自分の資産を換価する場合には、弁護士に相談してから適切に行いましょう。
まとめ
自己破産には予納金や弁護士費用など、一定の費用が必要です。予納金は申立て手数料・官報公告費・郵便切手代・引継予納金を含め、20〜50万円ほどかかります。
費用が支払えない場合、弁護士依頼後に債務返済分を積み立てる、家族から援助を受ける、法テラスを利用するなどの対処法があります。どの方法を選ぶにしても、新たな借り入れをしてはいけません。これらは免責不許可事由に該当し、自己破産できなくなる可能性があります。
費用面での不安があれば、早めに弁護士へ相談するのがおすすめです。状況を伝えることで、支払い計画の見直しなど柔軟な対応をしてもらえる可能性があります。適切な方法で費用の問題を解決し、借金問題からの解放を実現しましょう。