離婚した場合にもらう慰謝料・財産分与・養育費には税金はかかる?
ざっくりポイント
  • 慰謝料・財産分与・養育費には基本的には税金はかからない
  • 慰謝料・財産分与は社会通念に照らして高額すぎる場合・偽装離婚である場合には税金がかかることも

目次

【Cross Talk 】慰謝料や養育費は税金がかかる?

夫が不倫をしていたので離婚することになりました。この場合に、慰謝料や養育費には税金はかかるのでしょうか?

基本的にはかからないのですが、社会通念に照らして高額すぎる場合や、偽装離婚であると認定された場合には贈与税がかかります。

そうなんですね!詳しく教えてください。

慰謝料や養育費には税金はかかる?

お金をもらったときには所得税や贈与税などの税金がかかることがあります。では離婚をした際に問題になる慰謝料・財産分与・養育費などには税金はかかるのでしょうか。慰謝料・財産分与・養育費については基本的には税金はかからないとされています。
その理由とともに例外を確認しましょう。

離婚した場合の慰謝料・財産分与には税金がかかる?

知っておきたい離婚のポイント
  • 慰謝料・財産分与には基本的には税金はかからない
  • 例外的に税金がかかる場合

離婚した場合の慰謝料・財産分与には税金はかかるのでしょうか。

離婚した場合の慰謝料・財産分与には基本的には税金はかかりませんが、例外もあるので注意しましょう。

離婚した場合の慰謝料・財産分与には税金はかかるのでしょうか。

基本的には税金はかからない

離婚した場合の慰謝料・財産分与には基本的には税金はかかりません。
慰謝料は、損害を被った人に対して支払われる金銭です。
そのため、慰謝料は精神的苦痛として被ったマイナス分を埋めるもので、プラスマイナスをゼロにするにすぎないと考えられています。そのため、非課税とされています。

財産分与も形式的には夫婦の一方から他方に贈与をしていますが、夫婦共有財産を分与するという性質があるので、自分の財産を返してもらっているにすぎないと考えられています。
そのため、非課税とされています。
なお、口約束で特に書面を残さずに財産の給付をした場合には、慰謝料・財産分与のための支払いであると証明できなくなり、贈与として課税の対象となることがあります。
そのため、離婚協議書で明記するなどして、証拠として残せるようにしておきましょう。

慰謝料・財産分与が高額すぎる場合

例外的に社会通念に照らして慰謝料が高額すぎる場合には、社会通念上相当といえる範囲を超える部分については贈与がされたものと扱われ、贈与税の対象となります。
上述したように、慰謝料はマイナスになったものを埋めるためのもので、マイナス分の穴埋めを超えるような額については実質的には贈与といえるためです。
また、財産分与についても、分与された財産の額が婚姻中の夫婦の協力によって得た財産の額やその他全ての事情を考慮してもなお多過ぎる場合には、やはり贈与といえるためです。

不動産を譲渡した場合の税金

慰謝料の支払いまたは財産分与として、不動産を譲渡した場合には、譲渡した人に譲渡所得の課税されることがあります。
譲渡所得の課税がされるのは、原則として、購入時点の不動産価格よりも譲渡時点の不動産の時価総額の方が高い場合です。なお、建物等の場合にはこれと異なることもあるので注意が必要です。
一方、譲り受けた方は、高額すぎる部分についての贈与税とともに、不動産の取得にかかる登録免許税がかかります。また、不動産取得税がかかることもあります。
さらに、不動産を取得した場合には、以後固定資産税がかかることも念頭に入れておきましょう。

偽装離婚であると判断された場合

離婚が税金の支払いを免れたり、財産隠しのために行われている、偽装離婚と評価される場合には、贈与税の課税の対象となります。
偽装離婚と評価できる場合には、離婚の実態がないといえるため、夫婦間における贈与と評価できるためです。

離婚した場合の養育費は税金がかかる

知っておきたい離婚のポイント
  • 離婚した場合の養育費には原則として税金はかからない
  • 一括で養育費を払う場合に注意

養育費を受け取った場合には税金はかかるのでしょうか?

一括で養育費を受け取ったような場合には、贈与税がかかることがあるので確認しておきましょう。

養育費について贈与税はかかるのでしょうか。
ケースを2つに分けて検討しましょう。

基本的には税金はかからない

養育費については、相続税法21条の3第1項2号によって、基本的には税金はかからないとされています。
21条1項2号で贈与税の対象外として認められるのは、生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるものに限られるとしており、名目上これらの名目で受け取っている財産も、預貯金・株式の購入費用・不動産の購入費用にあてているような場合には贈与税の対象となる贈与になります。

養育費を一括で支払う場合

養育費の支払い方法として毎月入金するのではなく、一括で支払うケースもあります。
この場合、養育費として受け取っているものを預貯金することになり、預貯金する部分については「通常必要と認められるもの」に該当しないため、その部分については贈与税がかかることになります。

まとめ

このページでは、離婚をする際の慰謝料・財産分与・養育費について、税金がかかるのかどうかについてお伝えしました。
通常の範囲の慰謝料・財産分与・養育費については税金がかかる心配はありませんが、多く渡そうとするなど本来の目的以上にわたす場合には贈与税が課される可能性があります。
気になることがある場合には、弁護士に確認するようにしましょう。

<参照>
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3114.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4414.htm
https://www.daylight-law.jp/divorce/qa/qa221/#rikon_-6