代襲相続ができない場合とは?
ざっくりポイント
  • 代襲相続が発生する原因とは?
  • 代襲相続ができない場合とは?
  • 代襲相続が発生した場合の注意点とは?

目次

【Cross Talk 】代襲相続ができないのはどのような場合ですか?

代襲相続ができない場合とは、どのような場合ですか?

代襲相続が発生するためには一定の要件を満たす必要があるため、要件を満たさない場合には代襲相続は発生しません。

代襲相続ができない場合について、詳しく教えてください。

民法の要件を満たさなければ代襲相続することはできない

代襲相続とは、本来相続人となるはずであった方が被相続人よりも先に死亡した場合などにその方の子どもが代わりに相続する制度のことです。代襲相続が発生するためには、民法の要件を満たす必要があり、要件を満たさない場合には代襲相続は発生しません。それでは、代襲相続が発生する場合や、代襲相続できない場合はどのようなときなのでしょうか?本コラムでは、このような疑問点について、弁護士がわかりやすく解説していきます。

代襲相続とは?

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  • 代襲相続とは?
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代襲相続が発生するのはどのような場合なのでしょうか?

ここでは、代襲相続の概要や要件について解説していきます。

代襲相続が発生する原因

代襲相続が発生する主な原因は、以下の3つです。

  • 相続人が被相続人よりも先に死亡(または同時死亡)した
  • 相続人が相続欠格に該当した
  • 相続人が相続廃除された
  • 相続人が被相続人よりも先に死亡(または同時死亡)した

    被相続人の財産を相続するはずだった子どもや兄弟姉妹が、被相続人よりも前に亡くなっている場合、その亡くなった相続人の子どもが、親に代わって被相続人の遺産を相続します。これは、被相続人と相続人が不慮の事故などで同時に死亡した場合も同様に扱われます。

    相続人が相続欠格に該当した

    相続欠格とは、相続人が故意に被相続人や他の先順位・同順位の相続人を死亡させようとしたり、被相続人の遺言に関して不正な行為を行ったりした場合に、法律上当然に相続権を失う制度です。

    具体的には、被相続人を殺害した場合や、詐欺・強迫によって被相続人に遺言書の作成・変更をさせた場合などが該当します。相続欠格となった相続人の子どもは、親に代わって代襲相続する権利を得ます。

    相続人が相続廃除された

    相続廃除とは、被相続人が、推定相続人(本来相続人となるべき方)から虐待や重大な侮辱を受けたり、著しい非行があったりした場合に、被相続人の申立てにより家庭裁判所がその相続人の相続権を剥奪する制度です。

    廃除の対象となるのは、遺留分を有する推定相続人(配偶者、子ども、直系尊属)です。廃除された相続人の子どもは、親に代わって代襲相続する権利を有します。

    代襲相続ができない場合

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    • 代襲相続ができない場合とは?
    • 相続放棄をした場合や、被相続人の配偶者や親は代襲相続できない

    代襲相続ができないのは、どのような場合なのでしょうか?

    ここでは、代襲相続できない場合について解説していきます。

    相続人が相続放棄をした

    相続人が相続放棄をした場合、その相続人は初めから相続人ではなかったものとみなされます。したがって、相続放棄をした方に子どもがいても、その子どもが親を代襲して被相続人の遺産を相続することはできません。
    相続放棄は、相続権そのものを放棄する行為であり、その効果は下の世代に引き継がれないため、代襲相続は発生しないのです。

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    相続人が被相続人よりも後に死亡した

    代襲相続は、本来相続人となるべき方が被相続人よりも先に死亡している場合にのみ発生します。もし、相続人となるはずだった方が、被相続人の死亡後に死亡した場合、それは代襲相続ではなく「数次相続」という別の相続形態になります。数次相続では、先に死亡した相続人の相続権が、その相続人の相続人に引き継がれます。

    配偶者や直系尊属は代襲相続人にはならない

    代襲相続の対象となるのは、被相続人の「直系卑属(子ども・孫など)」と「兄弟姉妹」のみです。したがって、被相続人の配偶者や直系尊属(父母、祖父母など)が被相続人よりも先に死亡していたとしても、その配偶者の連れ子や、死亡した直系尊属のさらに上の世代の親族(例えば、死亡した父母の親である祖父母)が、代襲相続人になることはありません。

    直系尊属が先に死亡している場合は、より近い世代の直系尊属が相続人となります。例えば、父母が共に死亡していれば祖父母が相続人となり、これは代襲相続とは区別されます。また、配偶者は常に相続人となりますが、代襲相続人となることはありません。

    養子となった相続人の子どもは代襲相続しない場合がある

    被相続人の養子の子どもが代襲相続できるかどうかは、その子どもが養子縁組の日より前に生まれたか後に生まれたかによって扱いが異なります。

    養子縁組前に生まれた養子の子どもは、原則として養親(被相続人)との間に血族関係が生じないため、養親の直系卑属とはならず、代襲相続することはできません。一方で、養子縁組後に生まれた養子の子どもは、養親の直系卑属となるため、養子が被相続人よりも先に死亡していれば、代襲相続することができます。

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    遺言書で指定された方が亡くなった場合

    遺言書によって特定の財産を相続するよう指定された方(受遺者)が、遺言者(被相続人)よりも先に死亡した場合、原則としてその遺言は効力を失い、代襲相続は発生しません。

    例えば、「長男〇〇に不動産を相続させる」という遺言があった場合、長男が遺言者よりも先に死亡していれば、その不動産は遺言書に記載のない財産として扱われ、相続人全員で遺産分割協議を行うことになります。

    代襲相続が発生した際に注意すべきポイント

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    • 代襲相続が発生した際に注意すべきポイントとは?
    • 代襲相続が発生した場合には相続トラブルの可能性が高まる

    代襲相続が発生した場合には、どのようなことに注意する必要がありますか?

    ここでは、代襲相続が発生した場合の注意すべきポイントを解説していきます。

    誰が代襲相続人になるのかの判断が難しい

    代襲相続が発生しているかどうか、そして誰が代襲相続人に該当するのかの判断は、一見すると複雑で難しい場合があります。

    被相続人の戸籍謄本や除籍謄本などを遡って確認し、本来の相続人が死亡、相続欠格、相続廃除のいずれかに該当するかどうかを正確に把握する必要があります。また、代襲相続が複数世代にわたる場合や、兄弟姉妹の代襲相続と直系卑属の代襲相続が混在する場合など、正確な相続人の特定には専門的な知識が求められます。

    そのため、「代襲相続が発生している/していないだろう」という安易な判断で遺産分割協議を進めてしまうと、後日、遺産分割が無効となる可能性や、本来の相続人からの異議申立てを受けるリスクがあります。

    代襲相続人と他の相続人が対立する可能性がある

    代襲相続によって、これまで面識のなかった親族が相続人に加わったり、世代が大きく離れた相続人の間で遺産分割協議を行ったりなど、相続人の間で関係性が希薄になる場合があります。
    そのため、お互いの事情や感情を理解しにくく、遺産の分け方を巡って意見が対立し、相続トラブルに発展する可能性が高まります。

    もし、話し合いが難しいと感じた場合は、早期に弁護士に介入してもらい、法的な観点からのアドバイスや交渉のサポートを受けることを検討しましょう。

    相続税の基礎控除額が変わる

    基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で算出できます。代襲相続が発生すると、法定相続人の数が増えるため、相続税の基礎控除額も増えることになります。

    しかし、代襲相続が発生しているにもかかわらず、そのことを認識せずに相続税の申告をすると、相続税の計算を間違える要因となります。

    遺産分割協議が難航する

    代襲相続人が加わることで、遺産分割協議が複雑化し、難航する可能性が高まります。
    相続人の数が増えることで、各相続人の意見や主張が複雑になり、合意が難しくなることもあるでしょう。また、代襲相続人が遠方に住んでおり連絡を取りにくい場合や、相続手続きに非協力的な場合なども、遺産分割協議の遅延や紛争の原因となります。

    代襲相続人のいる相続は弁護士への相談がおすすめ

    知っておきたい離婚のポイント
    • 代襲相続人のいる相続問題を弁護士に相談するメリットとは?

    代襲相続が発生した場合には、弁護士に相談すべきなのでしょうか?

    ここでは、代襲相続人のいる相続を弁護士に相談するメリットについて解説していきます。

    代襲相続が発生する相続は、通常の相続に比べて複雑さを増し、様々な法的問題や親族間のトラブルが生じやすくなります。そのため、代襲相続人がいる場合は、早期に弁護士に相談をおすすめします。

    弁護士は、複雑な戸籍調査を迅速かつ正確に行い、誰が代襲相続人に該当するのかを正確に特定してくれるため、遺産分割協議のやり直しといったリスクを回避できます。また、疎遠な相続人や、感情的な対立が予想される相続人との遺産分割交渉を弁護士が代理で行うことで、精神的な負担を軽減し、円滑な協議の成立をサポートします。

    さらに、弁護士は、遺産の内容や各相続人の状況を考慮し、法的な観点から公平な遺産分割案を提案してくれるので、一部の相続人のみが有利になるような不公平な分割を防ぎ、相続人全員が納得できる解決を目指すことが期待できます。

    まとめ

    代襲相続は、本来の相続人が死亡等により相続権を失った場合にその子どもが代わりに相続する制度ですが、相続放棄をした場合、被相続人より後に死亡した場合、配偶者や直系尊属には発生しません。また、養子縁組前に生まれた養子の子どもや、遺言で指定された方が先に死亡した場合も代襲相続は原則として起こりません。兄弟姉妹の代襲相続は一代限りです。
    代襲相続の可否判断は複雑なため、代襲相続が発生しないかご不安な場合は、相続問題に強い当事務所の弁護士にご相談ください。正確な法的判断に基づき、適切なアドバイスと手続きのサポートを提供いたします。