離婚ができる条件とできない場合の対処法を解説いたします。
ざっくりポイント
  • 協議離婚では双方が合意すれば条件を満たさなくても離婚できる
  • 最終的に離婚裁判になると5つの「法定離婚事由」を満たす必要がある
  • 離婚できないときには、弁護士に交渉の依頼をする、調停・訴訟といった方法がある

目次

【Cross Talk 】条件を満たせず離婚できない場合はどうすれば良いのでしょうか?

離婚するためには条件が必要と聞きました。性格が合わないという理由で離婚は難しいでしょうか?

双方が合意していれば法定離婚事由を満たしていなくても離婚は可能です。配偶者が合意していないときには交渉してみましょう。

詳しく教えてください。

離婚の条件といわれる「法定離婚事由」とは?離婚できない場合はどうする?

離婚には協議離婚・裁判離婚などがあります。最終的に離婚裁判となった際には「法定離婚事由」に該当する要素があると離婚が認められる可能性が高くなるでしょう。
法定離婚事由を満たしていなくても、双方が合意し離婚届を提出すると離婚は成立します。
しかし相手が合意せず離婚できない場合は一体どうすれば良いのでしょうか?
今回は法定離婚事由5つ、有責配偶者からの離婚請求について、離婚できないときの対処法を解説していきます。

離婚するためには、5つの条件もしくは双方の合意が必要となる

知っておきたい離婚のポイント
  • 配偶者に不貞行為・DV・婚姻関係が破綻する原因となった借金・浪費などがあると裁判で離婚が認められやすい傾向がある
  • 双方が合意していれば、協議離婚はできる

法定離婚事由とは何でしょうか?

離婚訴訟ができる要件で、配偶者に不貞行為があった、生死が三年以上明らかでないなど5つがあります。

1)裁判による離婚では5つの条件がある
夫婦で話し合い離婚を合意する協議離婚が不可能な場合、調停による離婚や離婚裁判などに発展します。

離婚訴訟を起こした場合、認められる条件は民法に規定があります。

第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1 配偶者に不貞な行為があったとき。
2 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
4 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

「配偶者に悪意で遺棄されたとき」とは、正当な理由がないのに夫婦の義務を果たさない行為です。
民法第752条で「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」という、同居・協力・扶助の規定があります。
正当な理由がないのに勝手に家を出て行く、家から追い出す、生活費を渡さないなどの行為が悪意の遺棄に該当します。

5の「その他婚姻を継続し難い重大な事由」とは、身体的・精神的な暴力・虐待、長期間にわたる別居・アルコール中毒や薬物依存、借金・浪費・ギャンブルなどが当てはまります。借金や浪費、アルコールへの依存は夫婦の生活を脅かさない範囲であれば許容される場合が多いですが、婚姻関係が破綻する原因となった際には離婚理由として認められる可能性があります。
DVに加え借金があるなど複数の原因が重なると離婚が認められやすくなるといわれています。

上記5つは「法定離婚事由」といわれており、裁判で原則として離婚が認められる条件です。ただし「その他婚姻を継続し難い重大な事由」は明確な線引きがなく多くの事例が当てはまります。
「自分では判断できない」という場合は弁護士に相談してみるという方法もあります。

配偶者の言動が法定離婚事由に該当する場合、まずは証拠を集めておきましょう。

2)双方が合意していれば離婚が可能
夫婦2人で話し合い、離婚に合意した場合は上記5つの法定離婚事由がなくても離婚が可能です。家庭裁判所で調停・裁判をすることなく役所に離婚届を出すだけで離婚ができます。
結婚中の財産の分与、子どもがいる場合には親権・養育費などについて話し合い取り決める必要があります。
取り決めた後は公正証書など文書に残しておきましょう。

3)有責配偶者からの離婚請求は認められない?
夫婦のうち上記5つの法定離婚事由に当てはまる、不貞行為やDVなどをした配偶者は「有責配偶者」と呼ばれます。
有責配偶者からの離婚は基本的に認められません。
しかし過去の判例 では、有責配偶者からの離婚請求が認められた事例もあります。
最高裁判所の判例では、たとえ有責配偶者からの離婚請求であっても、夫婦が長期間別居し未成熟の子どもがいないときには特段の事情がない限り離婚を認容すべきと判断しています。


例外的に有責配偶者からの離婚請求が認められることもありますので、「有責配偶者だが離婚したい」という方は弁護士への相談を検討してみましょう。

離婚できないときの対策

知っておきたい離婚のポイント
  • まずは協議離婚を目指し、配偶者と交渉を。合意が得られないときには調停・訴訟を検討する
  • 交渉は代理人として弁護士に依頼できる。話し合いが難航している方は弁護士への相談という方法もあり

協議離婚したいのですが、配偶者が離婚に合意してくれません。どうすれば良いのでしょうか?

配偶者との交渉は、弁護士に代理を依頼できます。調停・訴訟に発展する事例もあります。

協議離婚で交渉する

協議離婚では夫婦の合意があれば離婚ができます。まずは相手と交渉し、協議離婚を目指しましょう。
話し合いが上手くいかないときには、弁護士に依頼することで代わりに交渉してもらえます。
離婚の可否だけではなく、財産分与や親権などについても話し合う必要があります。
別居期間が長いと裁判で離婚が認められやすくなりますので、まずは別居するという方法もあります。

離婚調停

相手が離婚に同意しない、話し合いができないときには調停を申立てることができます。
上記5つの法定離婚事由に該当する場合は訴訟を起こすことができますが、離婚や相続など家庭内のトラブル(家事事件)は調停を経てから裁判という流れになっています。(調停前置主義)

調停では離婚についてだけでなく、財産分与・子どもがいる夫婦は親権・養育費・面会交流など財産や子どもについての問題も一緒に話し合うことが可能です。

調停はあくまで話し合いをする場ですので、相手が出席しない、離婚に合意しない場合などでは不成立となります。不成立となった後にも離婚をしたい際には訴訟を起こす流れです。

離婚裁判

法定離婚事由に該当しない状態で離婚裁判を起こすと、認められる可能性は低いでしょう。
別居を長期間続け、子どもが小さい場合には子どもが大きくなるまで待つことで離婚できる可能性は高くなります。

まずは別居という方法も

離婚したい理由が法定離婚事由に当てはまらないときには、まずは別居するという方法もあります。
別居期間が長くなるとお互い物理的にも精神的にも距離を取ることができ、将来的に離婚が認められる可能性が生じます。別居中でも婚姻費用の分担をする義務はありますので、配偶者より収入が低い方は婚姻費用を請求できます。

まとめ

法定離婚事由に該当せず、離婚に合意してもらえないときには弁護士に代理人として交渉してもらう、または裁判所に調停を申立てるといった方法があります。
法定離婚事由に該当する項目があっても、配偶者が離婚に同意しないと調停や裁判に発展するでしょう。まずは弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

この記事の監修者

弁護士 丸井 駿第二東京弁護士会
専門家として冷静な視点を持ちつつ、暖かく寄り添い、ご依頼者様が前を向いて生活する手助けをするため最善を尽くします。