離婚した後に苗字を変えずに済む婚氏続称制度
ざっくりポイント
  • 結婚した場合の苗字の変更について
  • 離婚した場合の苗字の変更について
  • 離婚しても婚姻時の苗字をそのまま使える婚氏続称制度

目次

【Cross Talk 】離婚した後も婚姻後の苗字を使いたいです

夫と離婚しようと思っています。子どもの親権を得ることになったのですが、子どもの苗字を変えるのも忍びないですし、現在の苗字で職場でも呼ばれているので、結婚した後の現在の苗字をそのまま使いたいのですが、どなるのでしょうか。

婚氏続称制度を利用すれば、婚姻後の現在の苗字をそのまま使えます。

離婚した後に苗字は原則として元に戻る!婚氏続称制度によって婚姻時の苗字はそのまま利用可能

結婚をするとき、夫婦の一方の苗字に改称する必要がありますが、離婚をすると苗字は元に戻すのが原則です。しかし、婚姻時の苗字で仕事をしている場合や、子どもの親権を取得したときには子どもの苗字を変えることもあるため、常に離婚により苗字が元に戻ってしまうのは不都合です。
そのために設けられたのが、婚氏続称の制度であり、離婚後に婚姻時の苗字を名乗ることができます。

結婚・離婚における苗字の変更について

知っておきたい離婚のポイント
  • 婚姻すると苗字はどうなるか
  • 離婚すると苗字はどうなるか

離婚した場合には苗字は元に戻るのが原則なのですね。

はい、民法767条1項で、結婚したときに苗字を改めた方は、元の苗字に戻ることが規定されています。

結婚・離婚によって苗字はどのように変更するのかについて確認しましょう。

結婚した場合の苗字

結婚した場合には、夫または妻の苗字を名乗るとされています(民法750条)。
日本では多くの場合で妻が夫の苗字を名乗ることが多いですが、夫が妻の苗字を名乗ることも認められています。

離婚した場合の苗字

離婚した場合には、結婚によって苗字を改めた方は、元の苗字に戻ることになっています(民法767条1項 復氏の原則)。
妻が夫の苗字を名乗っていた場合には、元の苗字に戻るのが原則となります。

子どもの苗字

離婚によって子どもの苗字についての変更については規定されていません。
そのため、子どもの苗字に変更はありません。
しかし、例えば、婚姻で夫の苗字を名乗り、離婚によって妻が子どもの親権を獲得することになった場合、妻は元の苗字に戻り、子どもは夫の苗字のままということになります。
この場合、子どもは家庭裁判所の許可を得て、母の苗字に変更することが可能となっています(民法791条1項)。

離婚後に苗字を変えない方法

知っておきたい離婚のポイント
  • 離婚後に苗字を変えない方法である婚氏続称制度
  • 婚氏続称制度の利用方法

離婚する際に婚姻時の苗字をそのまま名乗ることはできないのでしょうか。

婚氏続称制度を利用すれば、婚姻時の苗字をそのまま利用できます。

離婚後に婚姻時の苗字を変えないで済む、婚氏続称制度を確認しましょう。

婚氏続称制度を利用する

上述したように、婚姻により苗字を改めた人は、離婚によって苗字が元に戻るのが原則ですが、すでに婚姻後の氏で活動している状態が長くそのまま苗字を名乗りたい、子どもの苗字を変えたくないなど、婚姻時の苗字をそのまま利用したいという場合があります。
このような場合には、民法767条2項に定められている婚氏続称制度を利用しましょう。
離婚の日から3ヶ月以内に、市区町村役場に対して「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出すれば、婚姻時の苗字をそのまま利用することが可能です。

婚氏続称制度を利用した後に元の苗字に戻るのは難しい

婚氏続称制度を利用して婚姻時の苗字となった後に、また元の苗字に戻すことはできるのでしょうか。
この場合、民法の制度で婚姻前の苗字に戻る制度はありません。
そのため、戸籍法で認められている苗字の変更についての手続きよります。
そして、戸籍法107条1項は、やむを得ない事由によって氏を変更しようとするときであり、家庭裁判所の許可を得て届け出をする必要があります。
そこで、やむを得ない事由であるといえる場合でなければ元の苗字に戻ることはできず、安易に変更をすることはできません。
人を識別する手段である苗字の安易な変更は、社会的に混乱をもたらす可能性があるので、苗字の変更は安易には認められず、元の苗字に戻るのは大変難しいと考えておきましょう。

まとめ

このページでは、離婚後も婚姻時の苗字を名乗ることができる、婚氏続称の制度についてお伝えしました。
離婚をしたときには元の苗字に戻ることになるのが原則ですが、婚姻時の苗字で知られているような場合にはそのまま使いたい・子どもがいる場合に子どもと苗字が異なるのは困る、という場合もあります。
そのため婚姻時の苗字をそのまま利用できることになる婚氏続称の制度の利用を検討してみましょう。