夫または妻が年収600万円の場合の養育費相場について解説いたします。
ざっくりポイント
  • 子どもの年齢・人数、両親の収入によって養育費の相場は異なる
  • 14歳以下の子ども1人で自身の年収が200万円~575万円の場合、養育費の相場は4~6万円
  • 基本的に2人で話し合い決定するが、話がまとまらないときは弁護士にご相談を

目次

【Cross Talk 】夫が年収600万円ですが、養育費はいくらもらえますか?

離婚協議中です。夫は年収600万円で、子どもは乳幼児が2人で私は現在働いていません。養育費はいくらもらえるでしょうか?

裁判所が公表する「養育費算定表」によると相場は10~12万円です。ただし、2人が合意していればこの金額ではなくても構いません。養育費は両親の年収や子どもの年齢・人数などが考慮され決定します。

詳しく教えてください。

相手が年収600万円の場合の養育費の相場と、養育費に関するよくある疑問を解説していきます。

養育費は両親の年収や子どもの年齢・人数を考慮し、裁判所が目安となる金額(養育費算定表)を公表しています。しかし、必ずしも算定表の金額で養育費を決定する必要はありません。

離婚にあたって、子どもがいる場合「離婚後いくら養育費をもらえるか」が経済面で重要なポイントとなりますので、この記事で確認しておきましょう。

養育費に関して話し合いがまとまらない、どちらかが再婚した場合などよくある疑問についても解説していきます。

相手が年収600万円、養育費の相場はいくら?

知っておきたい離婚のポイント
  • 養育費の目安を「養育費算定表」で把握しておこう
  • 算定表の養育費はあくまで目安であり、双方が合意していれば算定表の金額でなくても良い

養育費は裁判所の算定表で決まるんですよね?

調停や裁判では算定表を基に話し合いが行われます。しかしお互いが合意していれば、算定表どおりの金額でなくても構いません。

年収600万円、子どもの人数・年齢別の養育費相場早見表

養育費は裁判所が2018年度に公表した「婚姻費用・養育費の算定表※1」を基に、話し合いで決定します。
以下は、子どもと離れて暮らす親が年収600万円(ともに給与所得者)の場合の養育費算定表の金額です。

自営業者の場合、業種にもよりますが経費がありますので手取りの金額が給与所得者と異なります。
年収に対する養育費は給与所得者よりも高めの傾向にあります。

養育費は子どもの年齢・人数や両親の収入などを考慮し、当事者同士で話し合いを

上記のように、養育費は子どもの年齢・人数・両親の収入によって金額が異なります。

子どもの年齢が15歳以上になると、14歳以下の中学生より学費がかかる傾向がありますので養育費の相場は高めに設定されています。
養育費を払う人の収入が低いと養育費も低くなり、収入が高いと養育費も高くなる事例が多いです。
また、養育費をもらう側の収入にも左右される場合があります。

いずれにせよ、養育費は両親が話し合い双方の合意のもとで決定します。
上記の算定表に基づく養育費の金額は、あくまで目安であり、算定表記載の金額でなければならないというものではありません。
双方が合意していれば、上記の金額に該当しなくても構いません。
「相場より高い養育費が欲しい」という方は、任意の話し合いで交渉してみましょう。

養育費に関するQ&A

知っておきたい離婚のポイント
  • 話がまとまらない場合は調停を申立てる
  • 合意できたときには、強制執行認諾文言付きの公正証書の作成がおすすめ

養育費で両親が合意できない場合はどうすれば良いのでしょうか?

離婚と同時に養育費についても取り決めたい場合は夫婦関係調整(離婚)調停、別居中で婚姻費用や養育費について取り決めたい場合は婚姻費用分担の調停を申し立てます。調停の前に、弁護士に相談してみるという方法もあります。

1)養育費について両親が揉めている場合はどうすれば良い?
養育費について両親の意見がまとまらない場合は、調停を申し立て解決に向けて裁判所で話し合います。

まだ離婚しておらず、離婚と同時に養育費についても取り決めたい場合は夫婦関係調整(離婚)調停、別居中で婚姻費用や養育費について取り決めたい場合は婚姻費用分担の調停です。
離婚後に取り決めをしたい場合には、養育費の調停を申し立てます。
養育費の調停と婚姻費用分担の調停が不成立になったときには審判に移行し、夫婦関係調整(離婚)調停が不成立で終わった際には訴訟を起こす流れです。

※参考:裁判所「養育費に関する手続」

なお調停で相手が合意しない、欠席するなどの行為があったときには不成立になる可能性があります。

調停を申立てる前に弁護士に間に入ってもらい、任意の話し合いで合意できる事例もあります。まずは弁護士に相談してみることも検討してみましょう。

養育費は必ず算定表を基にしなければならない?

裁判所の「養育費の算定表」は、
あくまで目安であり必ずしも算定表に基づく金額で養育費を支払わなければならないという訳ではありません。
当事者の合意があれば任意の金額で養育費を決めることも可能です。
ただし、調停や裁判では養育費算定表の金額を参考にする事例が非常に多いです。

双方で合意できたときには何をすれば良い?

養育費について両親が合意した際には、合意書や公正証書を作成します。
合意書・公正証書を作成し、養育費の約束を書面に残すことで、いざというときに証拠として役立ちますので、ぜひ作成することをおすすめします。
特に公証役場で作成する公正証書は、「強制執行認諾文言」を記載することで、家庭裁判所で裁判・審判をすることなく、強制執行の手続きが可能です。※3
不払いのリスクに備え、公正証書の作成をおすすめします。

再婚した場合、養育費はどうなる?

離婚後に養育費を払う人が再婚し、扶養する家族ができた場合には養育費の減額を求めることが可能です。一方で、養育費をもらう人が再婚し世帯収入が増えた場合にも養育費が減額される可能性があります。

まずは2人で話し合い、合意できない場合や何らかの理由で話し合いができない場合では調停を申立てます。

まとめ

養育費の金額は両親の話し合いで決定しますが、何らかの理由で話し合いができない場合や話がまとまらない場合では、調停を申立てることになります。
調停を申立てる前に弁護士に依頼することで、法律の専門家の第三者が間に入り代わりに交渉してもらえます。有利に話し合いを進められる可能性もありますので、弁護士への相談を検討してみましょう。