
- 配偶者に離婚調停を拒否されたらどうなる?
- 離婚調停を拒否された場合の対処法とは?
- 離婚調停を拒否された場合の注意点とは?
【Cross Talk 】配偶者に離婚調停で拒否されたらどうすればいいのでしょうか?
離婚調停で配偶者に離婚を拒否されたらどうすればいいのでしょうか?
再度の協議や離婚訴訟を提起するなど次のステップに進む必要があります。
離婚調停を拒否された場合の対処法について、詳しく教えてください。
離婚を決意して調停を申立てたのに、相手が「離婚には応じない」と拒否した場合、どうすればいいのでしょうか。離婚調停は、あくまで話し合いの場であり、相手に強制的に離婚させる力はありません。しかし、拒否されたからといって離婚を諦める必要はなく、その後の対応次第で離婚を実現できる可能性は十分にあります。
この記事では、離婚調停を拒否された場合の正しい対処法や注意点などについて、弁護士が解説していきます。
離婚調停を拒否されたらどうなる?

- 離婚には3つの種類がある
- 離婚調停を拒否されたら調停は不成立となる
離婚調停を拒否されたらどうなるのでしょうか?
離婚調停を拒否されると離婚調停は不調(不成立)になります。
離婚には3つの種類がある
そもそも、夫婦が法的に離婚する方法には、「協議離婚」、「調停離婚」、「裁判離婚」の3つがあります。
協議離婚
協議離婚は、夫婦の話し合いで離婚条件について合意し、役所に離婚届を提出する方法です。もっとも簡易的で迅速な方法ですが、夫婦双方の合意がなければ成立しません。
調停離婚
調停離婚は、夫婦間の話し合いで解決できない場合に、家庭裁判所の調停手続を利用する方法です。
裁判官と2名の調停委員からなる「調停委員会」が夫婦の間に入り、円滑な話し合いを進めます。あくまで話し合いの場であるため、強制的に離婚を成立させる効力はありません。
関連記事:協議離婚と調停離婚の違いとは?どちらを選ぶべきかポイントも解説
裁判離婚
裁判離婚は、協議や調停で離婚が成立しない場合に、裁判所が離婚の可否を判断する手続きです。
離婚原因の存在を主張・立証し、裁判所の判決によって離婚が成立します。裁判離婚は、調停前置主義により、調停を経た後でなければ利用できませんが、裁判所が離婚の成立を認めれば、相手が反対しても離婚が成立することになります。
離婚調停で離婚を拒否された場合、調停は不調となる
離婚調停は、あくまで話し合いの場です。相手が「離婚には応じられない」と拒否した場合、調停は合意に至らず「不調」となり、調停手続きはそこで終了します。
不調になった場合でも、相手に法的なペナルティはありませんし、強制的に離婚させられることもありません。ただし、相手が家庭裁判所の呼び出しを無視し続けるなどして、調停自体に出頭しない場合も不調となります。
離婚調停が不調になったからといって、離婚を諦める必要はありません。次の段階として、裁判所の手続きである「裁判離婚」を検討することができます。
離婚調停を拒否された場合の対処法

- 離婚調停を拒否された場合の対処法とは?
- 再度の協議をするか離婚訴訟に進むことになる
離婚調停を拒否された場合はどうすればいいのでしょうか?
ここでは、配偶者に離婚調停を拒否された場合の対処法について解説していきます。
夫婦で再度協議を行う
調停で相手が離婚を拒否した場合でも、再度夫婦で話し合いの場を設けることを検討しましょう。
調停では、調停委員を介して間接的にしか話ができませんが、直接話し合うことで、お互いの本音や考えをより深く理解できる可能性も残されています。
調停手続きを経験したことで、相手が離婚を拒否する本当の理由や譲れない条件などが明確になっているかもしれません。その点を踏まえ、もう一度話し合ってみることで意外とスムーズに合意に至る場合もあります。協議離婚で合意できれば、裁判所の手続きを経ることなく、時間や費用を抑えて離婚できます。
離婚訴訟を提起する(裁判離婚)
夫婦間の話し合いでも合意が得られない場合は、離婚訴訟(裁判離婚)を提起します。日本の離婚制度には「調停前置主義」があり、原則として調停を経た後でなければ訴訟を提起できません。そのため、相手が調停離婚で離婚を拒否した場合には、離婚訴訟に移行することができます。
離婚訴訟では、裁判官が双方の主張や証拠に基づいて離婚の可否を判断します。
相手が離婚を拒否していても、後述の法定離婚事由が認められれば、裁判官の判決によって離婚が成立します。ただし、裁判は長期化しやすく、精神的・経済的負担も大きいため、慎重に検討する必要があります。
裁判離婚をするには法定離婚事由が必要
裁判で離婚を認めてもらうためには、民法に定められている「法定離婚事由」に該当する必要があります。具体的には、以下のいずれかの事由を裁判所に証明しなければなりません(民法第770条1項各号)。
| 配偶者に不貞行為があった | 不倫や浮気など、配偶者以外の異性と肉体関係を持った場合など |
| 配偶者から悪意で遺棄された | 正当な理由なく同居や協力、扶助といった夫婦間の義務を果たさず、生活費を渡さないなどの行為など |
| 配偶者の生死が3年以上不明 | 配偶者の生死が3年以上確認できず、生存も死亡も証明できない場合 |
| 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない | 統合失調症や躁うつ病などの重い精神病にかかり、婚姻生活の継続が著しく困難な場合 |
| その他、婚姻を継続しがたい重大な事由がある | DV(家庭内暴力)、モラハラ(モラルハラスメント)、長期の別居など |
単に「性格が合わない」、「価値観が違う」というだけでは、裁判で離婚を認めてもらうのは難しくなります。また、不貞行為やDVなど、婚姻関係を破綻させた側(有責配偶者)からの離婚請求は、原則として認められないため注意が必要です。
離婚調停を拒否された場合の注意点

- 離婚調停を拒否された場合の注意点とは?
- 離婚に詳しい弁護士に相談する
離婚調停を拒否された場合、どのようなことに注意する必要がありますか?
ここでは、離婚調停を拒否された場合の注意点について解説していきます。
自分が有責配偶者である場合の離婚請求は難しい
有責配偶者とは、不貞行為やDVなど、夫婦関係を破綻させた原因を作った配偶者のことです。日本の裁判実務では、有責配偶者からの離婚請求は原則として認められていません。
なぜなら、自ら夫婦関係を壊しておきながら、「離婚したい」と主張するのは身勝手であると判断されるからです。
ただし、以下の3つの条件を全て満たしている場合には、例外的に離婚請求が認められる可能性もあります。
たとえ調停を拒否されたとしても、自分が有責配偶者である場合、裁判で離婚を成立させるのは非常に困難であることを認識しておく必要があります。
相手の有責性を証明する証拠が必要
裁判では、単に「離婚したい」と主張するだけでは不十分です。法定離婚事由があることを、客観的な証拠で証明しなければなりません。
例えば、相手の不貞行為を理由に離婚を求める場合、相手と浮気相手が一緒にいる写真、メールやSNSのやり取り、ホテルの領収書などが証拠になります。また、モラハラを理由とする場合は、暴言の録音データや日記などが有効な証拠となり得ます。
証拠が不十分な場合、裁判官は離婚を認めることができません。裁判に進むことを決めたら、弁護士と相談しながら、どのような証拠を集めるべきか、いつ、どのように集めるかを計画的に進めることが大切です。
関連記事:不倫の証拠を押さえるには?証拠を押さえるメリットと集め方を解説
離婚に詳しい弁護士に相談する
離婚調停が不調に終わった後の手続きは、法的知識が不可欠です。裁判所に提出する訴状や準備書面などの書類作成も複雑で、ご自身で進めるのは非常に難しいでしょう。
離婚問題に詳しい弁護士に依頼すれば、裁判手続きを代行してもらえるだけでなく、法的観点から適切な主張や立証を行ってくれます。相手が離婚を拒否している状況を打開し、離婚を成立させるためには、弁護士の存在が不可欠です。
当事務所には、離婚に関する豊富な知識と経験を持つ弁護士が多数在籍しております。離婚を拒否され、どうすれば良いかお悩みでしたら、ぜひ一度ご相談ください。
まとめ
離婚調停が不調に終わっても離婚を諦める必要はなく、夫婦間の話し合いで解決できない場合は、離婚訴訟(裁判離婚)を提起するという次のステップがあります。
そして、裁判で離婚を認めてもらうには、「法定離婚事由」を客観的な証拠で証明しなければなりません。なお、ご自身が有責配偶者である場合には、原則として離婚請求は認められないため注意が必要です。
離婚調停が拒否された状況を打開し、離婚を成立させるには、法律の専門家である弁護士のサポートが不可欠です。当事務所には離婚問題に詳しい弁護士が在籍しておりますので、お困りの際にはお気軽にお問い合わせください。






