離婚調停の概要について解説
ざっくりポイント
  • 離婚調停とは
  • メリットデメリット・かかる費用・期間
  • 有利にすすめるコツ

目次

【Cross Talk 】離婚調停を有利にすすめたい

夫と離婚に向けて話していたのですが、なかなか前向きにすすみません。そこで次のステップである離婚調停にすすみたいのですが、有利にすすめるためのコツのようなものはありますか?

証拠をきちんと集めたり、感情的にならないですすめることなどが必要です。

詳しくお伺いできますか?

離婚調停とはどのようなものか?有利にすすめるためには?

夫婦で離婚の話し合いをしても合意できない場合、次のステップは法的手続きの一種である離婚調停です。裁判所で行われるものですが、話し合いの延長ともいわれる離婚調停とはどのようなものか、どんな流れで進むのか、有利にすすめるためにはどうすればいいのかなどについてお伝えいたします。

離婚調停とは

知っておきたい離婚のポイント
  • 離婚調停の概要
  • 離婚調停のメリット・デメリット・期間・費用

そもそも離婚調停ってどういう手続なんですか?

裁判所で行なう話し合いの延長みたいな手続きと良く言われます。詳しく見てみましょう。

離婚調停とはどのような手続きなのでしょうか。

離婚調停とは

離婚調停とは、離婚を求めて行なう調停のことをいいます。
離婚はまず夫婦の話し合いで離婚ができないか(協議離婚)を検討し、話し合いで離婚の合意ができない場合には、法的な手続きによって離婚を請求します。
法的な手続きというと裁判では?と思う方も多いのですが、離婚のような夫婦関係を解消するという重大な身分上の効果を発生するようなものは、慎重に検討すべきという観点から、まずは調停をすることになっています(調停前置主義)。

離婚調停は、男女各1名の調停委員2名が、当事者の話を聞いたうえで妥協点を探り、これに合意する形で紛争解決を目指す手続きです。
調停委員には離婚問題に詳しい専門家などが就任することが多くなっています。
調停は、当事者の主張を交互に聞きながら妥協案を模索するので、話し合いに近い性質をもっているといえます。
なお、裁判所での正式な手続きの名称は「夫婦関係調整調停」と呼ばれていますが、一般的には離婚調停と呼ばれるので、このページでも離婚調停と呼びます。

離婚調停のメリット・デメリット

離婚調停のメリットは、

・当事者が顔を合わせずに話をすすめることができること
・専門家が第三者的な観点から妥協案をくれること

です。
離婚調停は夫婦別々に調停委員が話を聞きますので、感情的になって交渉にならなかった離婚の話し合いが前に進むことが期待できます。
また、離婚問題に詳しい専門家が調停委員として間に入るため、適切な妥協案を提示してもらえることが期待できます。

一方で離婚調停のデメリットは、

・当事者が合意しなければ解決できない

ことです。
離婚調停はあくまで当事者が合意することで解決しますので、何が何でも離婚には応じないという態度であるような場合には、手続きの期間が無駄になるといえます。

離婚調停にかかる期間

離婚調停は手続きの流れのところで詳述しますが、1回の期日がすすむのに1ヶ月~2ヶ月程度の期間が空きます。
そのため、事案によりますが争いの内容によって3回~6回程度の期日が必要となるので、3ヶ月~6ヶ月程度はかかると考えておきます。

離婚調停にかかる費用

離婚調停には、

・申立手数料1,200円(収入印紙で納入)
・予納郵券

が必要です。
予納郵券とは、家庭裁判所を利用するめに申立人がおさめる切手のことで、家庭裁判所が指定する券種を納入します。

おおむね1,000円~2,000円くらいが必要です。
また、弁護士に依頼をする場合には弁護士費用が必要となります。

概ね

・着手金:40万円程度~
・成功報酬:40万円程度~

と考えておいてください。

まず、離婚の相談をする際には、法律相談を弁護士に行ない、この法律相談に費用がかかります。
ただし、昨今は個人の法律問題に関しては相談を無料で行なうことも多いので、そのような事務所に相談するのが良いでしょう。
東京新宿法律事務所でも、相談料は無料となっています。

弁護士に依頼をする際には、着手金の支払いが必要です。
着手金は弁護士が案件に着手するのに必要で、案件が成功する・しないに関わらず必要です。
40万円~が離婚調停から依頼する場合の相場になりますが、協議離婚の段階から弁護士に依頼をしていると割引になることもあります。

成功報酬はどのようなことを解決するかによります。
子どもがいる場合には親権・養育費についての交渉が必要ですし、不貞行為のように離婚原因が相手にあるような場合には慰謝料を請求することになります。
なお、東京新宿法律事務所にご相談・ご依頼いただく場合の料金については
「離婚・親権に関する費用|東京新宿法律事務所」
こちらのページで詳しく掲示しておりますのでご確認ください。

離婚調停の流れ

知っておきたい離婚のポイント
  • 離婚調停の流れ

離婚調停はどんな流れですすみますか?

離婚調停の流れを大まかに見てみましょう

離婚調停の流れをおおまかに見てみましょう

協議離婚がまとまらない~離婚調停へ

離婚についての話し合いがまとまらなくなったら離婚調停の申立てを行ないます。
離婚についての話し合いがどのような経緯であったかなどは問いません(極端な話全く離婚についての協議をしないでいきなり調停の申立てをすることも可能です)。

夫婦双方に呼出状が届く

申立てをすると1週間~2週間くらいで夫婦双方に呼出状が届きます。
呼出状に第1回目の調停の日時が記載されています。
第1回目の調停の期日は約1ヶ月~1ヶ月半先に指定されることになります。

第1回調停期日

指定された日時に第1回調停期日が開かれます。
当事者双方が家庭裁判所に出廷することになりますが、待合室は別となっていることが多いです。
調停委員2名は調停室におり、別々に呼ばれて事情や意見のやりとりを行ないます。
通常は申立てをした方が先で、もう一方が後です。

順番に調停室に呼ばれてそれぞれの事情・意見を聞くということを2回程度繰り返します。
この調停の中で妥協案を出せるのであれば調停は終結します。
すぐに妥協案が出せない場合には、2回目の期日の日程調整を行ないます。
1回目のときと同じく、約1ヶ月~1ヶ月半程度先で、当事者の都合を聞きながら2回目の期日の調整を行ないます。
1回の期日は2時間程度です。

第2回調停期日~

第2回目の期日も1回目と同様に進行します。
調停期日は当事者が合意できるか、合意することが困難であると判断されるまで続きます。

調停の終了

当事者が離婚に合意する・合意することが困難であると判断された場合には調停は終了します。
離婚の合意ができると調停調書を作成し、調停が終了します。
離婚は調停が終了した時点で効力が発生しますが、事務処理のために10日以内に離婚届を提出する必要があるので注意をしましょう。

調停調書は離婚届けを出す場合のほか、慰謝料や財産分与・養育費の支払いがない場合の強制執行などにも用います。

当事者が合意をしない場合には、当事者はあらためて離婚裁判を提起して裁判手続きに移行します。
なお、当事者の争いの程度が大きくないような場合など、審判という手続きでの審理がふさわしいと判断された場合には、離婚審判の手続きに移行することもあります。

離婚調停を有利に進めるには?

知っておきたい離婚のポイント
  • 離婚を有利にすすめるためのポイント
  • 証拠集め・感情的にならないなど

離婚調停を有利にすすめるためにはどのようなコツがありますか?

きちんとした証拠を集めておくことや、感情的にならずに手続きをすすめることなどいくつかのコツがあります。

離婚調停を有利にすすめるためにはどのようなポイントがあるのでしょうか。

証拠をきちんと集める

まず、証拠をきちんと集めることです。
不貞行為・DV・お金の使い込みなど、離婚調停では様々な事実を主張することになります。
それらの事実について証拠をきちんと集めることは離婚調停を有利にすすめることに繋がります。

例えば、DVの被害にあったと主張をしても、相手はDVをしていないと主張します。
このときにDVの被害にあったことを裏付ける診断書があれば、調停での話し合いはDVがあったのかどうかから、DVがあったと認定されることになります。
この場合に同じようにDVなどしていないと主張をしても、DVをしていることが認定されるので、相手に反省の色がないと調停委員は判断するでしょう。

自分の主張の全てを裏付けるのは不可能であることが多いですが、できる限りの事実に関する証拠を集めておくことで、証拠のない事実も認定してもらうことが可能になる場合もあります。
離婚調停を意識したときに証拠をきちんと集めるようにしましょう。

感情的にならない

次に、離婚調停では感情的にならないことが重要です。
例えば、感情的になって、粗暴な言葉を使ったりすることで、親権の決定やDV・モラハラの認定に不利に傾くこともあります。
今まで当事者で争っていたものに対して、第三者的立場からの質問や意見にふれることで、ついカッとしてしまうこともあるのですが、感情的にならずに調停をすすめるようにしましょう。

主張を一貫させる

調停では主張を一貫させるようにしましょう。
調停委員からの質問や意見を求められるときに、以前に調停の中で主張していたことと違うことを述べてしまうことがあります。
もちろん、調停の中ですり合わせを行えば、意見・主張が変わってくることもあります。
しかし、あまりにも意見・主張が一貫しないような場合、一つ一つの主張も本当にそうなのか疑問に思われることになり、結果全ての発言に説得力がなくなることになります。

有利な状況をつくる

離婚調停を申立てる側としては、なるべく自分が主張したいことについて、有利な状況をつくったうえで申立てをするようにしましょう。
例えば、親権を主張する場合で、子どもの養育環境に不安があるような場合には、両親や兄弟など身近な方が協力をしてくれる状況が出来ているほうがいいです。
この場合、調停を申立てる前に、周りの協力をすでに得ているような事実状態を作ってから申立てを行なうことで、申立てされる側よりも有利にすすめられることが考えられます。
主張したい事実と有利にすすむ事情にはどのようなものがあるかについては、離婚案件毎に異なることが予想されるため、弁護士に相談をするのがいいでしょう。

まとめ

このページでは、離婚調停とはどのようなものか、費用や流れなどについてお伝えしました。
協議での離婚が難しい場合に、法的な手続きとしてまず行なうのが離婚調停です。
柔軟な解決案を示してもらえるので、離婚を一歩進めてくれるものですが、上手に利用しなければ自分に不利な判断をされる可能性もあります。
離婚調停をすべきかどうか、どのような準備をするかなど、弁護士に相談しながら行なうことをおすすめします。

この記事の監修者

弁護士 藤井 優希神奈川県弁護士会
不安な気持ちを抱えている方、お話を聞かせてください。不安な気持ちが解消されるようお手伝いさせていただきます。