
- 離婚調停とは
- メリットデメリット・かかる費用・期間
- 有利にすすめるコツ
Cross Talk 離婚調停を有利にすすめたい
夫と離婚に向けて話していたのですが、なかなか前向きに進みません。そこで次のステップである離婚調停に進みたいのですが、有利にすすめるためのコツのようなものはありますか?
証拠をきちんと集めたり、感情的にならないですすめたりなどが必要です。
詳しくお伺いできますか?
夫婦で離婚の話し合いをしても合意できない場合、次のステップは法的手続きの一種である離婚調停です。裁判所で行われるものですが、話し合いの延長ともいわれる離婚調停とはどのようなものか、どんな流れで進むのか、有利にすすめるためにはどうすればいいのかなどについてお伝えいたします。
離婚調停とは

- 離婚調停の仕組みとは?
- 離婚調停と離婚裁判の違いとは?
離婚調停とはどのようなものなのでしょうか?
夫婦間の話し合いで離婚できない場合、裁判所で調停委員を介して解決を図る手続きです。
離婚調停の仕組み
夫婦間で離婚の合意が得られない場合や条件面での折り合いがつかない際に、家庭裁判所を利用して解決を目指す手続きを「離婚調停」と呼び、「夫婦関係調整調停(離婚)」とも呼ばれます。
離婚調停では、裁判官1名と民間から選ばれた調停委員2名(原則として男女1名ずつ)で構成される「調停委員会」が間に入り、話し合いを仲介します。当事者が直接対面して議論するわけではなく、基本的には待合室も別々に用意され、交互に調停室へ入って調停委員に自分の意見を伝えます。
法律の専門家や社会的な経験が豊富な調停委員が双方の言い分を公平に聞き取り、妥協点や解決策を提示してくれるため、感情的になりがちな夫婦間でも冷静に話し合いを進められる仕組みになっています。
離婚裁判との違いについて
離婚裁判との大きな違いは、「話し合い(合意)」か「裁判官の判断(判決)」かという点です。調停は双方が納得しなければ成立せず、不成立に終わることもあります。一方、裁判は提出された証拠をもとに裁判官が法的な強制力を持つ判決を下します。
また、裁判では法律で定められた離婚理由(法定離婚事由)が必要ですが、調停では必ずしも必要ありません。さらに、裁判は弁護士に一任して本人が出頭しない場合が多いのに対し、調停は話し合いの場であるため原則として本人の出席が求められます。
関連記事:離婚裁判とは?手続きの流れや注意点を解説
離婚調停のメリット

- 離婚調停のメリットとは?
離婚調停にはどのようなメリットがありますか?
離婚調停には、裁判所が関与するため、いくつかのメリットがあります。
第三者が介入してくれるため、建設的な話し合いができる
夫婦だけで話し合うと、どうしても感情的になってお互いの不満をぶつけ合ったり、一方が高圧的な態度を取って対等な議論ができなかったりしがちです。しかし調停では、社会的な経験や法的知識を持つ公正・中立な第三者(調停委員)が間に入り、論点を整理しながら進行をサポートしてくれます。
双方が冷静さを保てるよう客観的な視点からアドバイスをくれるため、財産分与や養育費といった複雑な離婚条件についても、感情論に終始することなく、法的な相場を踏まえた具体的かつ公平な解決策を見つけやすくなります。
相手と顔を合わせる必要がなくなる
離婚調停の大きな特徴は、相手と直接対面せずに手続きを進められる点にあります。調停当日は、申立人と相手方に別々の待合室が用意され、調停室への入退室も交互に行われるため、裁判所内で相手と鉢合わせする心配は原則としてありません。
そのため、相手の顔を見るだけで強い精神的ストレスを感じる場合や、DV・モラハラの被害に遭っており直接の交渉が極めて危険な場合であっても、身の安全と心の平穏を確保しながら、自分の主張をしっかりと調停委員に伝えることが可能です。
調停成立時に作成される調停調書に強制執行力がある
調停が成立すると、裁判所によって「調停調書」という公的な書面が作成されます。この調停調書には判決と同じ強い法的効力(強制執行力)があるため、非常に大きなメリットです。
もし離婚後に相手が養育費を支払わなくなったり、約束した慰謝料や財産分与を滞らせたりした場合、改めて裁判を起こす必要はなく、この調停調書を使って即座に相手の給与や預貯金口座を差し押さえることができます。さらに、各種金銭債権の消滅時効が10年に延びる点も安心材料です。
離婚調停のデメリット

- 離婚調停のデメリットとは?
離婚調停にはどのようなデメリットがありますか?
離婚調停には、費用や労力がかかるというデメリットがあります。
労力と時間がかかる
離婚調停のデメリットは、解決までに多大な時間と労力を要する点です。調停は通常1ヶ月から1ヶ月半に1回程度のペースでしか開催されず、解決までに半年から1年以上かかることも少なくありません。
しかも手続きは平日の日中に行われるため、仕事をされている方はその都度スケジュールを調整して平日に休暇を取る必要があります。また、調停期間中は相手方の虚偽の主張や不当な非難に直面することも多く、結果がどうなるか分からない不安定な状態が長期間続くため、当事者にかかる精神的なストレスや負担は非常に重いものとなります。
費用がかかる
離婚調停を進めるには、相応の費用負担が発生します。家庭裁判所に支払う申立手数料や連絡用の切手代などの実費自体は数千円程度で済みますが、手続きを有利に進めるために弁護士へ依頼する場合は、別途弁護士費用が必要になります。
調停は長期間に及ぶ複雑な手続きであるため、通常の協議離婚の交渉代理プランと比較すると、着手金や報酬金が割高に設定されていることが一般的です。もし調停でも話し合いがまとまらずに裁判へ移行した場合は、さらに追加の費用がかかるため、金銭的な計画性を持って臨む必要があります。
関連記事:円満調停のメリット・デメリットとは?費用や手続きの流れも
離婚調停にかかる費用

- 離婚調停にかかる費用はどのくらい?
離婚調停をするためには、どのくらいの費用がかかりますか?
ここでは、離婚調停を申立てるための費用について解説していきます。
弁護士に依頼せず自分自身で離婚調停を進める場合、必要となる費用は裁判所に納める申立手数料や実費のみであるため、総額でも数千円程度に収まります。
具体的に申立てにかかる費用は、以下の通りです。
- 申立書に貼る収入印紙代:1,200円
- 裁判所からの連絡等に使われる予納郵便切手代:1,000円前後
- 添付する夫婦の戸籍謄本の取得費用:450円
ただし、離婚調停と同時に婚姻費用分担や面会交流の調停も並行して申立てる場合は、それぞれ別途印紙代や切手代が追加されます。また、調停成立後に戸籍届出に使う「調停調書謄本」の交付手数料(1枚150円、通常総額1,000円程度)や、裁判所へ出向くための交通費などの実費も必要です。
離婚調停で必要な書類

- 離婚調停で必要となる書類とは?
離婚調停で必要となる書類にはどのようなものがありますか?
申立書や戸籍、事情説明書などを提出する必要があります。
離婚調停の申立て時には、以下の書類を裁判所に提出します。
- 申立書及びその写し
- 夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)
- 事情説明書
- 子どもについての事情説明書
- 進行に関する回答書
- 送達場所等届出書
中心となるのは、離婚を求める理由や希望する条件を記載した「離婚調停申立書」で、裁判所用・相手方用・自分の控え用の計3通が必要です。これに加えて、現在の婚姻関係を証明する「夫婦の戸籍謄本(全部事項証明書)」を添付します。
戸籍謄本は最新の状態を確認するため、発行から3ヶ月以内の原本が求められるのが一般的です。さらに、夫婦のこれまでの経緯や現状を伝える「事情説明書」、裁判所への希望や配慮事項を伝える「進行に関する照会回答書」、今後の書類の受け取り先を指定する「送達場所等届出書」を一緒に提出します。
離婚調停の流れ

- 離婚調停の流れとは?
離婚調停はどのように進んでいくのでしょうか?
ここでは、離婚調停の流れについて順を追って解説していきます。
家庭裁判所へ離婚調停を申立て
離婚調停を申立てる場合は、原則として相手方の住所地を管轄する家庭裁判所へ必要書類と費用を提出する必要があります。裁判所に書類が受理されると、およそ2週間前後に裁判所から「調停期日通知書(呼出状)」が双方の元へ届きます。
そこには第1回調停の具体的な日時や場所が指定されており、申立てをしてから実際の期日が開催されるまでは、約1ヶ月から2ヶ月の期間を要するのが一般的です。なお、弁護士が代理人に就いている場合は、事前に裁判所とスケジュールの調整が行われます。
第1回調停期日
第1回目の調停当日は、指定された時間に裁判所へ出向き、受付を済ませて待合室で待機します。待合室は申立人と相手方で別室が用意されていることが多いため、顔を合わせる心配はありません。
調停は1回あたり約2時間、長くても3時間程度で行われ、男女2名の調停委員が待つ調停室へ交互に呼び出されます。最初は調停の仕組みなどの説明を受け、その後、約30分ずつ交代でそれぞれの言い分や要望を伝えます。これを2往復ほど繰り返し、次回までの課題や争点を整理して初回は終了します。
第2回以降の調停期日
離婚調停が1回目の期日だけで成立することはほとんどありません。そのため、通常は1ヶ月から1ヶ月半ほどの間隔をあけて、第2回、第3回と期日を重ねていきます。
2回目以降も基本的な進め方は初回と同様ですが、より具体的な離婚条件(親権、財産分与、養育費など)の調整へと踏み込んでいきます。話し合いをスムーズに進めるため、前回の期日で調停委員から指示された収入証明書や財産目録などの追加資料は、次回の期日までにしっかりと準備して提出する必要があります。
離婚調停終了
終了の形は、お互いが離婚やその条件について合意に達する「調停成立」と、どうしても意見が折り合わず合意に至らない「調停不成立」の2つに大きく分かれます。
調停成立
離婚や条件面について双方が合意すると「調停成立」となり、裁判所によって合意内容を記録した「調停調書」が作成されます。
これにより法的な離婚が確定しますが、身分関係を戸籍に反映させるため、成立した日から10日以内に、調停調書の謄本と離婚届を市区町村役場へ提出しなければなりません。
調停調書は確定判決と同じ強い効力を持つため、後から内容を覆す不服申立てはできません。
調停不成立
話し合いを重ねても双方が譲歩せず、合意に至る見込みがないと裁判所が判断した場合は「調停不成立」として手続きが終了し、離婚は成立しません。不成立後の選択肢としては、調停での相手の主張を踏まえて再び当事者間で「協議離婚」の交渉を行うか、細かな条件のみの不一致であれば裁判官の判断に委ねる「審判離婚」を目指すことになります。
それでも解決しない場合は、最終的に家庭裁判所に「離婚裁判」を提起し、判決によって離婚の可否を争うことになります。
離婚調停を有利に進めるために理解しておきたいポイント

- 離婚を有利にすすめるためのポイント
- 証拠集め・感情的にならないなど
離婚調停を有利にすすめるためにはどのようなコツがありますか?
きちんとした証拠を集めておくことや、感情的にならずに手続きをすすめることなどいくつかのコツがあります。
離婚調停を有利にすすめるためにはどのようなポイントがあるのでしょうか。
証拠をきちんと集める
不貞行為・DV・お金の使い込みなど、離婚調停では様々な事実を主張することになるため、それらの事実について証拠をきちんと集めることは離婚調停を有利にすすめることに繋がります。
例えば、DVの被害にあったと主張をしても、相手はDVをしていないと主張します。
このときにDVの被害にあったことを裏付ける診断書があれば、調停での話し合いはDVがあったのかどうかから、DVがあったと認定されます。この場合に同じようにDVなどしていないと主張をしても、DVをしていることが認定されるので、相手に反省の色がないと調停委員は判断するでしょう。
自分の主張の全てを裏付けるのは不可能であることが多いですが、できる限りの事実に関する証拠を集めておくことで、証拠のない事実も認定してもらうことが可能になる場合もあります。
離婚調停を意識したときに証拠をきちんと集めるようにしましょう。
感情的にならない
離婚調停では感情的にならないことが重要です。例えば、感情的になって、粗暴な言葉を使ったりすることで、親権の決定やDV・モラハラの認定に不利に傾くこともあります。
今まで当事者で争っていたものに対して、第三者的立場からの質問や意見にふれることで、ついカッとしてしまうこともあるのですが、感情的にならずに調停をすすめるようにしましょう。
主張を一貫させる
調停では主張を一貫させるようにしましょう。調停委員からの質問や意見を求められるときに、以前に調停の中で主張していたことと違うことを述べてしまうことがあります。
もちろん、調停の中ですり合わせを行えば、意見・主張が変わってくることもあります。しかし、あまりにも意見・主張が一貫しないような場合、一つ一つの主張も本当にそうなのか疑問に思われることになり、結果全ての発言に説得力がなくなることになります。
有利な状況をつくる
離婚調停を申立てる側としては、なるべく自分が主張したいことについて、有利な状況をつくったうえで申立てをするようにしましょう。例えば、親権を主張する場合、子どもの養育環境に不安があるような場合には、両親や兄弟など身近な方が協力をしてくれる状況が出来ているほうがいいです。
この場合、調停を申立てる前に、周りの協力を既に得ているような事実状態を作ってから申立てを行なうことで、申立てされる側よりも有利にすすめられることが考えられます。主張したい事実と有利に進む事情にはどのようなものがあるかについては、離婚案件毎に異なることが予想されるため、弁護士に相談をするのがいいでしょう。
まとめ
このページでは、離婚調停とはどのようなものか、費用や流れなどについてお伝えしました。協議での離婚が難しい場合に、法的な手続きとしてまず行なうのが離婚調停です。
柔軟な解決案を示してもらえるので、離婚を一歩進めてくれるものですが、上手に利用しなければ自分に不利な判断をされる可能性もあります。離婚調停をすべきかどうか、どのような準備をするかなど、弁護士に相談しながら行なうことをおすすめします。






