離婚する際に決める「面会交流」について
ざっくりポイント
  • 面会交流とは
  • 面会交流の決め方
  • 決めた面会交流について事後に変更が加わる場合

目次

【Cross Talk 】離婚をするのですが子どもに会わせてほしくて面会交流の交渉をします

妻と離婚をすることになりました。私達には子どもがいるのですが、私も仕事をしながら子どもを養う自信がないため妻が親権者となることになりました。とはいえ、時折子どもには会いたいとは考えており、調べてみると面会交流の交渉をするということがわかりました。これはどのようなものですか?

子どもの会う頻度や会う場所などのことを面会交流と呼んでおり、取り決めを行っておくのが通常です。まずは話し合いで決め、話し合いできまらない場合には調停・審判で決めます。

そうなんですね!詳しく教えてもらえませんか?

面会交流とは?その決め方は?

離婚後は別居をする夫婦が多いので、子どもがいる夫婦が離婚する場合には、子どもと離れて暮らすことになる親もいます。この場合に離れて暮らす親が子どもと会うなどのルールを決めることがあります。子どもと会うなどのことを「面会交流」と呼んでいます。

このページでは面会交流に関するルールと、その決め方についてお伝えいたします。

面会交流とは

知っておきたい離婚のポイント
  • 面会交流とは
  • 面会交流の内容

面会交流とはどのようなものなのでしょうか。

離婚によって子どもと離れて暮らすことになった方の親が子どもと会うなどのことをいいます。

面会交流とは

面会交流とは、離婚によって子どもと離れて暮らすことになった方の親が子どもと会うなどのことを言います。
離婚をする場合、多くのケースで夫婦のどちらか一方が従来の住所から引っ越すことになり、子どもがいる場合はどちらかについていくことになります。
つまり、離婚によって子どもと離れて暮らすことを余儀なくされる親がいることになります。
離れて暮らすようになっても子どもと会うことは、一方で離れて暮らす子どもにとっても親と接する機会を確保することになるので重要なものです。

関連記事:面会交流の頻度が多い場合の対処法!統計結果からわかる平均回数合わせて紹介

面会交流と親権との関係

未成年者の子どもがいる夫婦と親が離婚をする際には、どちらか一方のみが親権者となります(民法819条1項・2項)。この場合通常は親権者となったほうが子どもを養育することになり、親権を有していない方が子どもと離れて暮らすことになります。

そのため、ほとんどのケースで面会交流は親権者ではない方に関する問題となります。(なお例外のケースは親権者を一方と定めつつ、監護権を他方と定め、養育を親権を持たない方が行うことがあります。)

面会交流の内容

面会交流の内容について規定する法律などはありませんので、その内容は自由に定めることができます。
主に定めることとしては、

  • 実際に対面する場合のルール(場所・時間・日時の指定・頻度など)
  • 手紙のやりとりに関するルール

などです。

離婚後は、基本的には親権者となって同居している方と暮らすことになるので、面会交流を主張して頻繁に子どもに会いにいったり、遅くまで連れ回す、勝手に自宅に泊まらせるということを認めるのは、子どもにとってもよくありません。

そのため、上記のようなものについて、夫婦関係や子どもの年齢・意向に即してルール作りを行ないます。
なお、以上の直接対面・手紙のやりとりのほかに、昨今のスマートフォンの普及状況に鑑みると、電話やテレビ電話、SNSの利用に関することも含めてルール付けすることも検討すべきでしょう。

関連記事:面会交流は何歳まで?子どもや元配偶者が拒否する場合の対処法も

面会交流の決め方

知っておきたい離婚のポイント
  • 面会交流の決め方
  • 協議が調わない場合には、調停・審判を行う

面会交流はどのようにして決めるのですか?

協議によって決めますが、決まらない場合には法的手続きである調停・審判を起こします。

面会交流の決め方について確認しましょう。

夫婦の話し合いで決める

面会交流は第一に夫婦の話し合いで決めます。話し合いの方法について法律での制限はありませんので、面と向かって話し合って決めても良いですし、電話やメール・SNSなどで決めてもかまいません。

面会交流の内容が決まったならば、その内容については書面にするなどしておくことが望ましいです。
なお、慰謝料・財産分与・養育費などと一緒に決めている場合には、金銭の支払いがなくなったときのために、公正証書を作成していつでも強制執行をすることができるようにしておきましょう。

面会交流調停

当事者間での協議で面会交流がまとまらない場合、面会交流調停を提起します。面会交流調停とは、面会交流の内容を決める調停です。

調停とは、裁判官1名と調停委員2名からなる調停委員会に、当事者が交互に意見を主張するなどして、お互いの意見をすりあわせて解決を目指すものです。合意ができれば調停調書を作成されますので、その内容の面会交流を行うことになります。

関連記事:面会交流調停の流れとは?有利に進めるための方法も

面会交流審判

面会交流調停で意見の合致ができなかった場合には、次に面会交流審判を行ないます。審判の判断は裁判所が行ない、当事者は裁判官から審判として示された内容には従う必要があり、これによって面会交流の内容は決着します。

なお、面会交流審判の内容に納得できない場合には、即時抗告という不服申立て方法があり、高等裁判所による審議を受けることが可能です。

まとめ

このページでは面会交流についてお伝えしました。離婚をした際に子どもと離れて暮らすことになった場合に決めるのが面会交流で、当事者の合意ができない場合には、調停・審判によって面会交流の内容を決めます。交渉に自信がない場合には、なるべく早く弁護士に相談することをおすすめします。