婚姻費用を支払い義務や減額の方法について解説いたします。
ざっくりポイント
  • 民法760条で夫婦は婚姻費用を分担する義務が定められている
  • 正当な理由がなくお金を家に入れない行為は「悪意の遺棄」とみなされ、不利になる可能性が
  • 収入減少・失業・病気などで婚姻費用の減額が認められる可能性がある

目次

【Cross Talk 】婚姻費用を払わないと不利になるって本当?

現在別居中ですが、私は配偶者より給与が多いので婚姻費用を請求されました。一緒に住んでいないのに支払わなくてはいけないのでしょうか?

たとえ別居中であっても離婚が成立していないのであれば婚姻費用を支払う義務があります。正当な理由がなく支払わないと「悪意の遺棄」とみなされ、のちに不利になる可能性があります。

詳しく教えてください。

婚姻費用を払わないと不利になる?算定表で金額の確認を

夫婦で別居中の場合、「一緒に住んでいないのに婚姻費用を支払わなければいけないの?」と疑問を抱く方は多いかもしれません。
夫婦には婚姻費用の分担義務があり、別居中でも夫婦のうち収入が多い人は婚姻費用を支払わなくてはいけません。金額は裁判所が発表した「養育費・婚姻費用算定表」が目安となります。

本記事では婚姻費用の支払義務と未払いによる差し押さえ、減額の方法について解説していきます。

婚姻費用の支払いは義務。未払いは「悪意の遺棄」とみなされることも

知っておきたい離婚のポイント
  • 夫婦それぞれの収入に応じて婚姻費用を負担する義務があり、収入が多い人は婚姻費用を支払う事例が多い
  • 婚姻費用を支払わないと最終的には給与・預貯金が差し押さえになる可能性がある

なぜ婚姻費用を支払わなくてはいけないのでしょうか?

民法760条には婚姻費を分担する義務が規定されています。加えて、夫婦には協力・扶助の義務があります。

婚姻費用の分担義務と「悪意の遺棄」

夫婦は民法760条※1で婚姻費用を分担する義務が定められています。

第760条 夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。

※1 参照:民法

同居・別居にかかわらず、夫婦それぞれの収入に応じて婚姻費用を負担しなければいけません。
民法752条では「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」という「同居、協力及び扶助の義務」も定められています。

別居中の場合は、一般的には収入が多い方が低い方の婚姻費用を負担します。婚姻費用を払わないと離婚で不利になってしまう可能性がありますので注意しましょう。

婚姻費用を支払わない場合、裁判で離婚が認められる「法定離婚事由」の「悪意の遺棄」に該当してしまうことがあります。

第770条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
1 配偶者に不貞な行為があったとき。
2 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
3 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
4 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
5 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

「悪意の遺棄」とは夫婦関係が悪化することが分かっていながら、夫婦の義務(同居・協力・扶助)を怠ることです。具体的には、勝手に家を出て行く、健康面などで問題がないにもかかわらず働かない・家事をしない行為などを指します。

正当な理由がなく家にお金を入れない行為も「悪意の遺棄」に当てはまります。

婚姻費用未払いで給料・預貯金が差し押さえられる?

たとえ別居中であっても、配偶者と婚姻費用を分担する義務があります。
配偶者が調停・訴訟などで婚姻費用を請求し、認められた場合には婚姻費用を支払わないと、強制執行により給料・預貯金が差し押さえられることがあります。

なお別居中の夫婦の間で、夫婦や子どもの生活費など婚姻生活を維持するために必要な費用(婚姻費用)の分担の話がまとまらない場合には「婚姻費用の分担請求調停※2」を申立てます。

調停では、夫婦の資産・収入など様々な事情を調停委員に話し、必要に応じて資料を提出します。解決に向けて話し合いが行われますが、話し合いがまとまらず調停が不成立になった際に自動的に審判に移行します。最終的には、裁判官が審判(決定)を下します。

別居中でも婚姻費用の支払い義務がある

別居中でも婚姻費用は分担しなければいけません。

離婚が成立した時には分担義務が終了しますが、別居中は夫婦のうち収入が多い方は少ない方に婚姻費用を支払うことになります。離婚に向けて別居した場合でも同様です。

2020年の最高裁判所の判例 では、婚姻費用分担調停を申立てた後に離婚が成立したものの「婚姻費用分担審判の申立て後に当事者が離婚したとしても、これにより婚姻費用分担請求権が消滅するものとはいえない」という見解が示されました。 よって調停中に離婚が成立しても、離婚成立日まで婚姻費用を分担する義務があると判断される可能性が高いでしょう。

婚姻費用は夫婦で話し合い決定しますが、調停や訴訟では裁判所の「養育費・婚姻費用算定表※3」を参考にする場合が多いです。

※3 参照:裁判所 平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について

婚姻費用の相場とは?減額・免除はできる?

知っておきたい離婚のポイント
  • 婚姻費用は、裁判所の「養育費・婚姻費用算定表」を目安に
  • 収入減少・失業・病気などやむを得ない事情がある場合には減額を請求できる

婚姻費用を減額してもらうことはできませんか?

取り決めた後に収入が減った、失業した、病気になったなどの事情がある場合には認められる可能性が高いです。まずは配偶者に相談してみましょう。

婚姻費用は算定表を目安に

婚姻費用は、裁判所の「養育費・婚姻費用算定表」が目安となります。
実費ではなく、双方の合意もしくは家庭裁判所の審判で決定しますので注意しましょう。

婚姻費用は夫婦の収入や子どもの有無・人数によって決まります。
なお婚姻費用には衣食住の費用・出産費・医療費・子どもの養育費・教育費・交際費など夫婦が生活していくために必要な費用が含まれると考えられています。※2

なお2021年の司法統計年報家事編※4によると、婚姻関係事件のうち認容・調停成立の内容が「婚姻継続」で婚姻費用・生活費支払の取決め有りの件数は11,566件で、最も多い金額は「15万円以下」次いで「6万円以下」「8万円以下」となっています。

減額請求が認められる状況

婚姻費用が負担になっており、減額したいという方もいらっしゃるでしょう。
婚姻費用の減額は以下の場合で認められる可能性があります。

1. 取り決めた時よりも収入が減少した
2. 失業した
3. 病気・事故にあって十分に働けない

ただし、婚姻費用の減額は、あくまで「やむを得ない事情があったとき」に限られます。
年齢・資格・経験からみて婚姻費用を支払える程度の収入が稼げる場合には、減額は厳しいといえるでしょう。

婚姻費用は免除できる?離婚協議で不利になる?

婚姻費用は、上記のように病気や失業時には免除できる可能性があります。

ただし、基本的に裁判所の「養育費・婚姻費用算定表」が目安となります。よって算定表で婚姻費用を支払う義務がある方は、特殊な事情がある場合を除き免除は困難でしょう。
婚姻費用の未払いは、「悪意の遺棄」に該当する可能性があり訴訟に発展した場合は不利になるおそれがあります。

請求された場合には、まず算定表で適切な金額であるかを確認しましょう。

早めに弁護士に相談を

配偶者より収入が多いにもかかわらず婚姻費用を払わないと、調停・訴訟に発展した場合に不利になってしまう可能性があります。

婚姻費用を請求されたときには、まず算定表で妥当な金額であるかを確認しましょう。

婚姻費用としては多い、特殊な場合でどうしても支払いに納得がいかない方は弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。

まとめ

婚姻費用を支払わないと、最終的には給与・預貯金が差し押さえられる可能性があります。
婚姻費用を請求されたときにはまず算定表を確認しましょう。算定表より明らかに金額が多い、事情があり納得できない場合では弁護士に相談することをおすすめいたします。