共働きの離婚と年金分割について解説いたします。
ざっくりポイント
  • 共働きでも離婚時に年金分割はできる。ただし請求期限を過ぎていないことが要件
  • 年金分割には合意分割と3号分割がある。
  • 違いを把握しておこう

  • まずは日本年金機構に情報通知書の請求手続きを

目次

【Cross Talk 】共働きでも年金分割はできますか?

離婚に向けて話し合い中です。共働きで扶養に入っていたのですが、年金分割はできますか?

できます。扶養に入っていた方は「3号分割」をすることになります。3号分割は相手の合意がなくても分割が可能です。

詳しく教えてください。

共働きでも年金分割はできる!期限内に請求を

結婚中に共働きでも、離婚時に年金分割はできるのでしょうか?

共働きでも年金分割は可能

です。
結婚中扶養内で働いていた人は年金分割が可能となります。今回は年金制度と年金分割、年金分割の種類、年金分割の流れと注意点を解説していきます。

共働きでも婚姻中の収入が少ない場合、年金分割を請求できる

知っておきたい離婚のポイント
  • 年金分割とは離婚時に婚姻期間中の厚生年金を分割する制度
  • 年金分割には合意分割と3号分割がある

結婚中に第3号被保険者でしたが、年金はどうなるのですか?

年金分割には合意分割と3号分割があり、双方が合意する割合で按分する合意分割と1/2ずつ按分する3号分割があります。それぞれ、合意分割は当事者同士が決めた割合で按分できる、3号分割に相手の同意は必要ないというメリットがあります。

夫婦のうち婚姻中の収入が少ない方は、多い方に年金分割を請求できる

年金分割とは離婚時に婚姻期間中の厚生年金を分割する制度です。3号分割は、2008年4月1日以降の厚生年金加入期間に対して適用されます。
年金分割制度が導入される前には、結婚中に配偶者の扶養に入っていた人が離婚後に厚生年金を受け取れず老齢基礎年金だけの受給となってしまう実態がありました。

老齢基礎年金は国民年金に加入していた人(第1号被保険者)が受け取るもので、会社員・公務員は第2号被保険者として厚生年金に加入し、原則65歳以上は老齢厚生年金を受給します。

厚生労働省「公的年金制度はどのような仕組みなの?」

※参照:厚生労働省「公的年金制度はどのような仕組みなの?」

扶養に入っていた人は第3号被保険者と呼ばれます。
年金分割によって2人分の厚生年金を1人ずつに分割することで、婚姻期間中に扶養に入っていた人も老齢厚生年金を受給できます。

夫婦間で収入が少ない(またはない)方は、多い方に年金分割を請求できます。よって共働きでも年金分割の請求は可能です。

年金分割の種類・合意分割と3号分割とは※2

年金分割には、合意分割と3号分割があります。
合意分割とは双方の合意または裁判手続により按分割合を定めて分割する方法
です。

以下の3つの要件に該当した場合に、合意分割が可能です。

1. 婚姻期間中の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)がある
2. 当事者の合意または裁判手続きにより按分割合を定めた
3. 請求期限(原則、離婚をした日の翌日から起算して2年以内)を経過していない

なお、話し合いで合意できない場合は、夫婦のいずれかの請求により裁判所が按分割合を定めることができます。婚姻期間中に3号分割の対象となる期間が含まれる方から合意分割の請求があったときには「合意分割と同時に3号分割の請求があった」とみなされます。3号分割の対象となる期間は、3号分割が行われ対象外の期間は合意分割が行われます。

3号分割は第3号被保険者であった方からの請求で、2008年4月1日以後の婚姻期間中の第3号被保険者期間の厚生年金記録(標準報酬月額・標準賞与額)を1/2ずつ、分割できる制度です。

以下の2つの要件を満たすと3号分割を請求できます。

1. 婚姻期間中に2008年4月1日以後の国民年金の第3号被保険者期間がある
2. 請求期限(原則、離婚をした日の翌日から起算して2年以内)を経過していない

合意分割との大きな違いは、双方の合意が必要ないことです。

しかし、請求する人が障害厚生年金の受給権者で、請求の対象となる期間を年金額の基礎としている場合は3号分割請求ができません。

「年金分割のための情報提供請求書」で年金の情報を把握する

年金分割にあたっては、
婚姻期間中に納めた保険料や標準報酬月額・標準賞与額などを把握する必要があります。

日本年金機構に、基礎年金番号またはマイナンバーを明らかにすることができる書類・戸籍謄本(全部事項証明書)など婚姻期間を明らかにすることができる書類を持参して「年金分割のための情報提供請求書」を提出することで情報通知書の請求手続きが可能です。

年金分割の流れと注意点

知っておきたい離婚のポイント
  • 年金分割、まずは2人で話し合いを
  • 話がまとまらない場合は調停を申立てる

年金分割について話し合いましたが、割合で合意できません。どうすれば良いのでしょうか?

弁護士に間に入ってもらう、調停を申立てるといった方法があります。

2人で話し合う。請求期限は離婚してから2年以内

まずは年金分割について2人で話し合います。年金分割の請求期限は、基本的に離婚した日の翌日から2年以内ですので早めに行いましょう。
日本年金機構に情報通知書を請求し、通知書を参考に年金分割の按分割合などを取り決めていきます。
婚姻期間中の厚生年金を1/2とすることで公平な分割ができますが、合意分割では2人で話し合い合意した割合で按分することが可能です。

合意分割で話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所で調停や審判を申立てます。

話し合いがまとまらなくても3号分割の場合、双方の合意は不要ですので手続きを進めていきましょう。

合意した場合は手続きをする

双方が合意もしくは3号分割を請求する人は、日本年金機構に手順に従い手続きを進めていきます。

合意分割は「双方が合意した」という記録を残しておくために、合意書もしくは公正証書を作成することをおすすめします。

年金分割だけではなく、財産分与や子どもの養育費などについても書面化しておきましょう。

話がまとまらない場合は調停へ

合意分割で分割割合などについて話し合いがまとまらない場合は「年金分割の割合を定める審判又は調停※3」を申立てます。

離婚した日の翌日から2年を経過していると申立てはできません。
調停では調停委員を通じて話し合いによる解決が図られ、審判では裁判官がヒアリングや資料などを基に年金の按分割合を決定(審判)します。※4

公務員の年金分割

配偶者が、国家公務員・地方公務員の場合もおおまかな流れは同じです。
ただし情報通知書の請求や手続きに関しては、所属する共済組合連合会で行います。共済組合連合会には、全国市町村職員共済組合連合会※5・国家公務員共済組合連合会※6などがあります。まずは所属する共済組合連合会を確認してみましょう。

年金分割ができても、受給額が少額になってしまう場合も

厚生労働省の「厚生年金保険・国民年金事業の概況※7」によると、離婚分割における受給権者の分割改定前後の平均年金月額等の推移は以下の通りです。

厚生労働省「2021年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」

※参照:厚生労働省「2021年度厚生年金保険・国民年金事業の概況」

分割を受けた第2号改定者の、平均年金月額は85,394円です。
年金分割をしても受給額が老後の生活費として不十分になってしまう場合があります。受給額が少なくなりそうな場合には財産分与を多めにもらう、離婚後に私的年金への加入を検討するなど対策を考えておきましょう。

まとめ

共働きでも年金分割は可能で、年金分割には合意分割と3号分割があります。
「老後が不安なので有利に話し合いを進めたい」「話がまとまらない」という場合では、弁護士への相談をおすすめします。
法律の専門家で離婚問題に詳しい弁護士に対処法を教えてもらう、代理人として交渉してもらえます。検討してみましょう。