
- FXによる借金は自己破産が認められないことがある
- 状況次第では裁量免責が認められる可能性がある
- 免責が認められない場合でも即時抗告や他の債務整理は可能
【Cross Talk】FXの借金は自己破産できる?
FXで大きな損失を出してしまったのですが、自己破産できるでしょうか。
FXのような投機的な取引では、自己破産できないこともあるので、詳しくみていきましょう。
FXは少ない資金で大きな利益を狙える一方で、損失も大きくなりやすい投資です。そのため、借金が膨らみ返済できなくなり、自己破産を検討する人も少なくありません。しかし、FXによる借金は法律上「射幸行為」とみなされる場合があり、自己破産できないこともあります。
この記事では、FXの借金が自己破産できない理由、免責が認められるためのポイント、認められなかった場合の対処法までをわかりやすく解説します。
ご自身の状況で自己破産が可能か、または他の選択肢があるのかを判断するための参考にしてください。
FXの借金が自己破産できない理由

- 破産法252条に定められた「免責不許可事由」に該当すると自己破産できない
- FXの損失は「射幸行為」とみなされる場合があり、免責が認められないことがある
FXで多額の借金をしてしまったのですが、自己破産できるでしょうか。
FXの損失は「射幸行為」とみなされる可能性があり、免責が認められない場合もあります。
射幸行為って、つまりギャンブルと同じような扱いでしょうか。
はい、過度な投機として破産法上の「免責不許可事由」に該当する可能性があります。
FX取引による借金が自己破産で免責されない理由は、破産法上の「免責不許可事由」に該当する可能性があるためです。免責不許可事由とは、一定の行為をした場合に「借金の免除を認めない」と定めた法律上の規定のことです。破産法では、次のように明記されています。
「裁判所は、破産者について、次の各号に掲げる事由のいずれにも該当しない場合には、免責許可の決定をする。」(破産法第252条1項柱書)
「浪費又は賭と博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと。」(破産法第252条1項4号)
FX取引による多額の損失は、上記の「賭博その他の射幸行為」とみなされるおそれがあり、これに該当する場合には原則として免責が認められません。
「裁量免責」が認められれば自己破産できる

- 免責不許可事由があっても、裁判所の判断で免責が認められる場合がある
- FX取引でも事情次第で免責が許可されることがある
FXでの損失は免責を受けられないのでしょうか。
免責不許可事由があっても、裁判所の判断で「裁量免責」が認められることがあります。
裁量免責とは、どういう仕組みですか。
破産法上、事情を考慮して裁判所が特別に免責を許可できる制度です。
FX取引による借金が免責不許可事由にあたる場合でも、裁量免責が認められれば自己破産が可能です。
裁量免責とは、免責不許可事由がある場合でも、裁判所の裁量によって免責を許可することです。破産法では、以下のように規定されています。
「裁判所は、破産手続開始の決定に至った経緯その他一切の事情を考慮して免責を許可することが相当であると認めるときは、免責許可の決定をすることができる。」(破産法第252条2項)
裁量免責が認められるのは、例えば取引の反省が見られる、浪費目的ではなかった、誠実に返済努力をしていたなどが挙げられます。もっとも、実際には一つの要因で全てが決まるわけではなく、様々な事情を考慮して免責相当かどうかが判断されます。
FXで自己破産できない場合とは?

- FX取引が「射幸行為」など免責不許可事由に該当すると免責が認められない
- 手続き中の取引再開や財産隠しなど、悪質な行為があると免責が認められない
実際に、自己破産が認められないのはどのような場合でしょうか。
例えば、免責不許可事由に該当する、手続き中に悪質な行為をしたなどです。
具体的に教えてください。
借金額が大きい
FXによる損失が極端に大きい場合、自己破産を申立てても免責が認められない可能性があります。金額のみで一概に免責が否定されるわけではありませんが、収入や生活状況に比べて明らかに過大な債務を負っていると「反省や生活再建への誠実さが欠けている」と判断されます。
特に、短期間で高額な損失を出している、借入を重ねて取引を継続していたなどでは、投機性が高いとみなされ裁量免責の判断において不利に働くでしょう。
一方で、取引当時に一定の合理的判断があり、収入とのバランスを考慮していた場合、必ずしも免責が否定されるわけではありません。FXでの借金が大きくても、反省の姿勢や生活の立て直しに向けた誠実な対応を示すことで、免責の可能性を残せる場合もあります。
破産手続き中にFX取引を行った
破産手続きの最中に再びFX取引を行うと、免責が認められない可能性が高くなります。これは、裁量免責の判断においては借金を負った経緯を反省し、生活再建に向けて誠実に努力しているかどうかが重視されるからです。
手続き中にもかかわらず、再び取引を始めてしまうと、「原因となった投機行為を繰り返している」と見なされ反省の姿勢がないと判断されやすくなります。特に、破産申立て後や破産管財人の管理下で新たに取引を行った場合、多くの場合は免責不許可事由となります。
自己破産を検討するのであれば、自己破産を申立てた時点でFXを含むあらゆる投機的行為はストップしなければなりません。
FX以外に免責不許可事由がある
FX取引以外にも、株式投資・仮想通貨取引・競馬やパチンコなどのギャンブル行為、過度な浪費などを繰り返している場合、免責が認められない可能性が高くなります。これらはいずれも、破産法が定める「浪費または射幸行為によって財産を著しく減少させた」行為に該当するからです。
FXの損失に加え、複数の投機や浪費行為が重なっている場合、裁判所は「経済的に無謀で改善の見込みがない」と判断されやすくなります。特に、借金の使途が生活費ではなく娯楽や投資に集中している場合に、反省や再建意欲が欠けていると評価されるでしょう。
行為の態様や頻度、金額などの事情によって判断は異なりますが、免責不許可事由に該当する行為があっても真摯な反省や再発防止の姿勢が認められる場合、裁量免責が認められることもあります。
過去7年以内に自己破産している
過去7年以内に自己破産をしたことは、以下の免責不許可事由に該当します。
「次のイからハまでに掲げる事由のいずれかがある場合において、それぞれイからハまでに定める日から七年以内に免責許可の申立てがあったこと。」(破産法252条1項10号柱書)
「免責許可の決定が確定したこと」(破産法252条1項10号イ)
この規定により、前回の免責から7年未満での再申立てをした場合、原則として免責が認められません。短期間で再び破産を行うことは制度の悪用や反省の欠如と見なされやすく、生活再建への誠実な努力が不足していると判断されるためです。
財産隠しをしている
破産手続きにおいては、全ての財産を正直に申告する義務があります。財産を隠したり、名義を他人に移したりする行為は「免責不許可事由」にあたるため、免責が認められない可能性が高くなります。破産法では、以下のように定められています。
「債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。」(破産法252条1項1号)
この規定により、例えば以下のような行為は免責不許可事由となり得ます。
- 預金や現金を他人名義の口座に移す
- 自動車や不動産の名義を家族に変更する
- FX口座や暗号資産ウォレットを裁判所に報告しない
破産手続きでは破産管財人が財産の有無を徹底的に調査するため、財産隠しをしてもほとんどの場合は発覚します。そのため、免責を受けるには誠実に財産を開示し、債権者への公平な対応を取ることが不可欠です。
特定の債権者にのみ返済をした
特定の債権者にだけ返済を行うことを偏頗弁済といいますが、偏頗弁済は債権者平等の原則に反するため、免責不許可事由に該当します。破産法では、偏頗弁済について以下のように定められています。
「特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと。」(破産法252条1項3号)
例えば、次のような行為が偏頗弁済として、免責不許可事由と判断される可能性があります。
- 家族や友人への借金だけ優先的に返済した
- 自動車ローンのみ完済して車を手放さなかった
- 一部の金融機関だけに返済を行った
ただし、やむを得ず返済した事情があれば裁判所の裁量により免責が認められる場合もあります。
FXで自己破産できないときの対処法

- 免責不許可決定に不服がある場合は「即時抗告」で争える
- 自己破産が難しいときは「任意整理」や「個人再生」での解決も可能
自己破産が認められなかった場合の対処法はありますか。
即時抗告や、別の債務整理手段を検討することができます。
即時抗告を行う
免責が不許可となった場合でも、その判断に納得できないときは「即時抗告」を行うことが可能です。即時抗告とは、地方裁判所の判断に対して上級裁判所へ再審を求める手続きです。
即時抗告をした後の抗告審では、原決定に事実誤認や法令の解釈ミスがあったかどうか、また申立人に反省や生活再建の意思が見られるかなどが判断されます。申立期間は免責不許可の決定通知を受け取ってから2週間以内であり、この期限を過ぎると手続きが認められないので、迅速な対応が求められます。
なお、即時抗告は裁判上の手続きであるため、一般的には弁護士に依頼して申立てを行います。
任意整理・個人再生を検討する
FXによる借金で自己破産が認められない場合でも、任意整理や個人再生といった他の債務整理手続きを利用できる可能性があります。
任意整理とは、裁判所を通さずに債権者と直接交渉し、将来利息のカットや分割返済の合意をする手続きです。任意整理は、合意に基づき返済を継続する必要があるものの、自己破産と比べて柔軟な手続きが可能であり、手続き上の負担が少ないのが特徴です。借金の原因がFXであっても、継続的な収入があり返済計画が現実的であれば、任意整理できる可能性があるでしょう。
一方、個人再生は裁判所を通じて借金を大幅に減額し、原則3年で分割返済する制度です。借金を全額免除する自己破産とは異なり、減額・分割返済によって生活再建を図ります。
債務整理には複数の選択肢があるため、自己破産が困難と判断された場合でも他の債務整理を検討してみる余地はあります。
まとめ
FXで借金をした場合、必ずしも自己破産が認められるとは限りません。手続き中にFXの取引を再開したり、財産隠しを行ったりした場合、免責は難しくなります。
もっとも、反省の姿勢が見られ、生活再建に向けた誠実な努力が認められれば、「裁量免責」により借金の免除が許可される場合もあります。
重要なのは、焦らず現状を整理し、正直に手続きを進めることです。また、自己破産が難しい場合でも、任意整理や個人再生などの他の債務整理手続きによって解決できる可能性があります。
いずれにしても、FXによる借金問題は判断を誤るとさらに状況を悪化させるので、少しでも迷ったら早い段階で弁護士に相談してみると良いでしょう。









