養育費の一括請求について解説いたします。
ざっくりポイント
  • 養育費は基本的に月払いだが、双方が合意している場合は一括請求もできる
  • 養育費を一括でもらうと、未払いを回避できるというメリットがあるが相手に拒否される可能性がある
  • 養育費について話がまとまらない場合には弁護士にご相談を

目次

【Cross Talk 】養育費を一括で請求できますか?

離婚することになりました。養育費の未払いが怖いので、一括請求しようかと思うのですが大丈夫でしょうか?

双方が合意している場合は、一括でもらっても差し支えありません。しかし、養育費としては金額が過大とみなされると贈与税が課される可能性があります。

詳しく教えてください!

養育費の一括払いのメリットとデメリット、注意点について解説していきます。

「離婚後、養育費の滞納や未払いが不安」「元配偶者と今後連絡を取りたくないので養育費を一括請求したい」とお考えの方は多いのではないでしょうか。
養育費を一括でもらうためには、まず相手の同意を得る必要があります。ただし、様々な事情を考慮した結果養育費としては金額があまりにも多いとみなされると、贈与税が課される可能性があります。
今回は、養育費の一括払いのメリットとデメリット、注意点について解説いたします。

養育費は夫婦が合意していれば一括でもらえる

知っておきたい離婚のポイント
  • 養育費は双方が合意すれば一括でもらうことができる
  • 一括でもらうと未払いを回避できるが、社会通念上養育費としては金額が過大とみなされると贈与税が課される可能性がある

養育費を一括でもらうと、どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか?

メリットは未払いを回避できる、相手ともう連絡を取らなくても良いという点です。デメリットは金額によっては贈与税が課される可能性があること、相手に拒否されると一括でもらうことが困難という2点です。

養育費、基本は毎月払いだが合意があれば一括も可能

養育費は子どもの生活費や教育費など、経済的に自立するまでの必要な費用を指します。

子どものために日々必要になる費用という性質があることから、基本的に毎月支払うものとされていますが夫婦が合意していれば一括でもらうことが可能です。

そして、養育費支払いの取り決めを公正証書で合意し、さらに「強制執行認諾文言(支払いが滞った際には強制執行を受けることを認諾する旨)」を入れることで、支払われなかった場合には調停や裁判をしなくても強制執行の手続きが可能です。

なお、離婚時における財産分与は夫婦の共有財産を清算するもの、慰謝料は相手の不法行為による精神的苦痛に対する損害を賠償してもらうものになり、養育費とは別のものになります。

養育費を一括でもらうメリット・デメリット

養育費を一括でもらうと、未払いのリスクや途中で減額されるリスクが回避できます。

また、養育費を全てもらった場合は「相手ともう連絡を取る必要がない」という点がメリットとなる方もいらっしゃるでしょう。

一方で、養育費を一括で受け取った場合、贈与税を課される可能性があるというデメリットがあります。
養育費は基本的に贈与税の対象外です。
原則として、扶養義務者(夫婦や親子、兄弟姉妹など)から生活費や教育費に充てるために取得した財産で通常必要と認められるものは、贈与税が課されません。

そして、贈与税の基本通達では、「生活費等で通常必要と認められるもの」とは「被扶養者の需要と扶養者の資力その他一切の事情を勘案して社会通念上適当と認められる範囲の財産をいうものとする」と記載されています。

よって、養育費という名目でもらった金銭が、様々な事情を考慮した結果社会通念上適当と認められる範囲の財産を超える場合には、贈与税を課される可能性が生じます。
なお、こちらが一括でもらうことを希望しても相手が経済的な事情等で応じない場合には、一括でもうら合意をすることは困難でしょう。

養育費の相場は「養育費算定表」を参考に

調停や裁判では、基本的に裁判所の「養育費算定表」を参考に養育費の金額について話し合いなどが行われます。
そのため、2人で話し合っても金額が決まらない場合には養育費算定表を参考にする事例が多いですが、算定表の金額は月払いを前提としていますので、注意が必要です。

養育費を一括払いにしたときの注意点

知っておきたい離婚のポイント
  • 養育費を一括でもらっても、双方の環境の変化などで後に返金する可能性が生じる
  • 双方が合意できた内容を公正証書として残しておき「強制執行認諾文言」を入れる

養育費を一括でもらいたいのに、相手が話し合いに応じてくれません。

養育費の話し合いがまとまらない場合には、弁護士に依頼することをおすすめします。離婚の際には養育費以外にも話し合いで決めなければならない問題が多数あるので、弁護士に依頼することで代理人としてまとめて交渉してもらうことが可能です。

贈与税が課される可能性がある

上記の通り、養育費は基本的に贈与税の対象外ですが「社会通念上養育費として適当ではない金額」とみなされると贈与税が課される可能性があります。
一方で、上記の通り親子など扶養義務者からもらう生活費や教育費には贈与税が課されません。例えば、子どもが大学に進学したときに、入学金をもらう場合にも贈与税はかかりません。
生活費として養育費をもらう場合には、適当な金額か否かが不明確になりますが、教育費としてもらう場合には、入学金や学費として金額が一義的に明確になり、適当な金額であると認定される可能性が高くなります。
税金が心配な方は、子どもが進学した時の入学金や学校の学費として養育費を受け取るといった合意により養育費をもらうことを検討してみましょう。

どちらかが再婚した時、金額が変わり返金することも

養育費は、双方の環境や事情に変更があった場合には減額または増額が認められることがあります。

例えば養育費の支払う義務のある方が、失業・転職などにより収入が減少した、再婚により扶養する子が増えた場合は減額を請求できます。

養育費を受け取る人の給料が上がった場合や、再婚相手の収入が高い場合にも養育費が減額される可能性があります。

一括で養育費をもらっても、後の事情により返金する可能性が生じます。
なお、夫婦が2人とも養育費の一括払いに合意している場合は、さらに支払った養育費を返金しないことを合意することも可能です。

一括払いの前に文書を作成する

上記の通り、養育費を一括でもらう前には取り決めた内容を公正証書に残しておくことをおすすめします。
公正証書に「強制執行認諾文言」を入れると、調停や訴訟をすることなく強制執行の手続きが可能となるためです。

合意が得られない際には弁護士にご相談を

当事者同士で話しても養育費の一括払いについて話し合いがまとまらない場合には、弁護士に相談するという方法があります。
弁護士は法律の専門家であると同時に、紛争解決のエキスパートです。
弁護士に代理人を依頼することで、冷静な話し合いができ問題がスムーズに解決できる可能性がありますのでお困りの方は検討してみましょう。

まとめ

養育費を一括でもらうと、滞納や未払いを回避できます。ただし、相手の合意を得られないと一括でもらうことは不可能です。
養育費を一括で請求したい方、請求したものの合意が得られない方は弁護士への相談を検討しましょう。