離婚の際に慰謝料が認められる理由とは?
ざっくりポイント
  • 慰謝料は精神的苦痛に対して支払われる
  • 離婚で精神的苦痛が発生する離婚理由
  • 慰謝料請求をする手順

目次

【Cross Talk 】どのような理由で離婚するときに慰謝料はもらえますか?

夫と離婚しようと思います。慰謝料を請求したいのですが、どのような場合に慰謝料が認められるのでしょうか?

慰謝料は精神的苦痛に対して支払われるものです。離婚の原因によって,精神的苦痛が発生しているような場合に慰謝料が請求できる可能性があります。

そうなんですね!私の場合ではどうでしょうか?

どのような理由で離婚する場合に慰謝料は発生するのか?

離婚をする場合に慰謝料を請求することがありますが、離婚をする場合に常に慰謝料を請求できるわけではありません。そもそも慰謝料は精神的苦痛に対する損害賠償として支払われるものなので、精神的苦痛が発生するような理由で離婚する場合である必要があります。

離婚の際に支払われる慰謝料とは?

知っておきたい離婚のポイント
  • 慰謝料は精神的苦痛に対する損害賠償
  • 精神的苦痛が発生する離婚理由である場合に慰謝料請求が可能

そもそも慰謝料ってどういうものですか?妻側であれば必ずもらえるものではないのでしょうか?

はい、慰謝料は精神的苦痛に対して支払われる損害賠償で、精神的苦痛を与えたほうが支払うべきものです。そのため、必ず妻であれば離婚の際にもらえるものではなく、離婚の理由が精神的苦痛を生じさせるものである必要があります。

離婚の際に支払われる慰謝料とはどのようなものなのでしょうか。
そもそも「慰謝料」は、法的には不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条・民法710条)として認められるものです。

(不法行為による損害賠償)
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

(財産以外の損害の賠償)
第七百十条 他人の身体、自由若しくは名誉を侵害した場合又は他人の財産権を侵害した場合のいずれであるかを問わず、前条の規定により損害賠償の責任を負う者は、財産以外の損害に対しても、その賠償をしなければならない。

離婚の場合には、精神的苦痛を与えるような離婚の事由を当事者が相手方に支払うことになります。

離婚における慰謝料については、妻は必ずもらうもの、という認識をしている方も多いのですが、例えば妻が不倫をした結果離婚することになった場合には、精神的苦痛は妻が夫に与えたものであり、逆に妻に対して慰謝料請求されることになるので注意しておきましょう。

慰謝料が認められる主な離婚理由

知っておきたい離婚のポイント
  • 慰謝料を請求できる離婚理由
  • 慰謝料を請求できない離婚理由

どのような理由で離婚する場合に慰謝料を請求できますか?

慰謝料が請求できる離婚理由と、請求できない場合について確認しましょう。

妻側が慰謝料を請求できる主な離婚理由について確認しましょう。

不貞行為

相手が不貞行為(民法770条1項1号)をしたことによって離婚する場合には、精神的苦痛を受けるので慰謝料請求が可能です。

不貞行為とは、婚姻関係外にある異性と性的関係・肉体関係をもつことをいいます。
もちろん相手が不貞行為をした場合を想定しており、自分が不貞行為を行ったために離婚となった場合は含まれません。
しかし,既に婚姻関係が破綻しているような状況下で行われた不貞行為に対しては,精神的苦痛はないと判断され慰謝料請求ができないおそれがあります。

慰謝料の相場は100万円~300万円程度で、不貞行為の内容(どちらから誘ったか・頻度・期間)や不倫相手が妊娠した、自分が妊娠している・子どもがいる、といった事情がある場合に、悪質性が高く慰謝料はより高額になります。

不貞行為についての詳しい内容は、こちらをご確認ください。
「不貞行為ってどういう意味?された場合の慰謝料請求などについて解説」

悪意の遺棄

相手が悪意の遺棄(民法770条1項2号)をしたことによって離婚する場合には、精神的苦痛を受けるので慰謝料請求が可能です。
悪意の遺棄とは,正当な理由もなく民法が規定する夫婦間の同居・協力・扶助の義務を怠ることをいいます。
例えば、単身赴任などの理由がないにもかかわらず,一方的に別居をして家に生活費を入れない、などがこれにあたります。
慰謝料の相場は一概には言えませんが、悪意の遺棄に該当する期間や悪質性が高ければ高いほど金額が上がります。

DV

DVが理由で離婚する場合には、精神的苦痛が発生しているので慰謝料の請求が可能です。
DVとは、配偶者・恋人などが行う暴力・虐待行為のことをいいます。
怪我をさせられる場合はもちろん、怪我をしていない場合でも暴力行為があればDVに該当します。
慰謝料の額はDVの程度によって異なります。加害行為が悪質・期間が長い・受傷の程度が重いほうな場合に高額となります。

モラハラ

モラハラが理由で離婚する場合には、精神的苦痛が発生しているので慰謝料の請求が可能です。
モラハラとは、モラルハラスメントの略で、言葉や態度によって行われる嫌がらせのことをいい、典型例としては暴言・侮辱・無視などが挙げられます。
慰謝料の額は,モラハラの内容が悪質・期間が長いなどによって金額が上がります。

借金・浪費

借金・浪費を繰り返す場合で、話し合いに応じない場合やギャンブル依存症・買い物依存症などの治療に協力しないなどが原因で離婚する場合には、精神的苦痛が発生するので慰謝料請求が可能な場合もあります。

慰謝料が認められない場合

以上が慰謝料請求が認められる代表的な例ですが、離婚する場合に多い性格の不一致のように、一方のみが悪いとはいえないような場合には、慰謝料は認められません。
ただし、財産分与や養育費の受け取りは別途可能なので、請求を検討しましょう。

3慰謝料を決める方法

知っておきたい離婚のポイント
  • 協議離婚をした場合には協議離婚前・後でも慰謝料を決められる
  • 調停離婚・裁判離婚の場合には調停・裁判で決める

慰謝料が発生するとして、実際にはどうやって決めるんですか?

離婚の種類ごとによって慰謝料の決め方を確認しましょう。

慰謝料は離婚の種類によって決める方法が異なります。

協議離婚をするときに決める

協議離婚をするときには、協議離婚の際に財産分与・養育費とともに慰謝料の有無・額についても協議で決めます。
当事者で合意をした場合には、慰謝料の有無・額について離婚協議書に記載をし、可能であれば支払いがない場合に備えて,強制執行がしやすいように公正証書で作成するようにしておきましょう。

協議離婚をした後に決める

離婚だけ先にして、慰謝料を後で決めることは可能です。
この場合、慰謝料請求権は離婚のときから3年で消滅時効にかかるので(民法724条)、その間に行うようにしましょう。

なお、財産分与請求権は、慰謝料よりも短い2年の消滅時効にかかるとされていますので(民法768条2項)、金銭請求を別途行う場合には2年以内に行うのが通常と考えましょう。
先に離婚をして、慰謝料・財産分与・養育費などの金銭請求について合意ができない場合には、調停・裁判によって決定します。

離婚調停

協議で離婚ができない場合には、離婚調停が行われます。
慰謝料はこの離婚調停の中で一緒に取り扱われ、調停委員会を通した話し合いの中ですり合わせを行い、慰謝料の有無・額を含めた調停案に合意して慰謝料が決められます。

離婚裁判

調停で離婚ができない場合には離婚裁判で判断されます。
慰謝料はこの離婚裁判の中でも一緒に取り扱われます。
裁判の中で和解ができれば、和解の中で慰謝料も決められます。
最後まで和解できない場合には裁判所から判決が下され、慰謝料も判決の内容として決められます。

まとめ

このページでは、どのような理由で離婚する場合に慰謝料が発生するかについてお伝えしました。
慰謝料は精神的苦痛に対する損害賠償請求権として発生するもので、離婚において精神的苦痛が発生したときに請求が可能です。
慰謝料が発生するか、発生するとして、どの程度の額の慰謝料が発生するか、まずは弁護士に相談してみてください。