DVを原因に離婚をするには?妻がすべき行動について解説
ざっくりポイント
  • 調停離婚・裁判離婚をするには離婚原因が必要
  • DVは離婚原因たりうる
  • DVを原因に離婚する場合の注意点

目次

【Cross Talk 】夫のDVがひどくて離婚をしたいのですが…

夫のDVが酷くもう限界なので、夫との離婚を考えています。離婚には離婚原因が必要だと聞いたのですが、DVや暴力を振るわれた場合でも離婚できるのでしょうか。

離婚原因を規定する民法770条1項5号の「婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に該当する可能性があるので、離婚は可能です。現在の状況を教えてください。

ぜひ、詳しくお話きかせてください!

DVの被害を受けた場合に離婚をするには?

DV(ドメスティック・バイオレンス)の被害にあって夫婦関係を維持できず離婚をする場合にはどのようにすれば良いのでしょうか。そもそも離婚原因に暴力やDVを直接規定していないので、離婚ができるのかどうか、離婚ができるとしても離婚を有利に進めるための注意点にはどのようなものがあるのでしょうか。

DVを原因に離婚をすることができるか

知っておきたい離婚のポイント
  • 協議離婚の場合は理由がなくても離婚ができるが、裁判離婚の場合には離婚原因が必要
  • DVも離婚原因になりうる

DVを原因に離婚はできますか?

離婚の種類ごとに検討してみましょう。

DVを原因に離婚することができるのでしょうか。
離婚の種類ごとに確認しましょう。

協議離婚では合意があれば可能

夫婦の話し合いで行われる協議離婚の場合には、夫婦の合意があれば離婚が可能です。
ですので、夫婦双方が合意すれば、特段理由が何もなくても離婚は可能です。

裁判離婚の場合には離婚原因が必要

夫が協議に応じない場合には、調停離婚・裁判離婚によって離婚することになります。
調停を経て、裁判離婚をする場合には、民法770条1項各号所定の離婚原因が必要です。

(裁判上の離婚)
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

DVは離婚原因にあたりうる

上記の民法770条1項各号を見るに、DV・暴力行為を直接離婚原因とする規定はありません。
しかし、DVが原因で夫婦関係が破綻し、5号に規定する「婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」にあたり、離婚ができる場合があります。
「DV」で離婚を考えるようになるときは、暴力行為が日常的であるような場合が多いと思います。
このような場合には、婚姻を継続し難い重大な事由に該当するといえるでしょう。

DVを原因に離婚をする場合の注意点

知っておきたい離婚のポイント
  • しっかりDVの証拠を集める
  • 身の危険がある場合には保護施設(シェルター)など行政の助けを借りる

DVを原因に離婚をする場合の注意点を教えてください

DVの証拠集めですね。特に怪我をしたときには確実に病院で診断書をもらってください。暴力があまりにもひどく、危険を感じるときには保護施設(シェルター)の利用など、行政の助けを借りることも検討しましょう。

DVを原因に離婚をする場合の注意点について確認しましょう。

しっかりと証拠を収集する

離婚原因となるDVに関する証拠をきちんと収集しましょう。
離婚が争われるときには、最終的には離婚裁判を起こす必要があり、証拠の提出が不可欠です。
DVの証拠がなく、夫側もDVをしていないと主張し、DVがなかったと認定されてしまうと、離婚ができないことにもなりかねません。
逆にDVの証拠がきちんと揃っている場合には、夫側としても離婚が成立するばかりか、慰謝料の支払いにも応じなければならなくなるため、夫側が一定の譲歩することで、離婚協議がスムーズに進むことがあります。

証拠は、警察に相談したときの記録、後述する病院での診療の記録、暴力を振るわれた際の怪我の写真や室内の写真、暴行をしている最中の録画や録音をしたもの、第三者の証言など、客観的に認定できるものが望ましいです。
これらを全て揃えるのは難しい場合でも、当時のDVの状況について、メモや日記は残すようにしましょう。
メモ、日記だけではどうにでも書けるといわれるとしても、他の証拠と相まってDVの程度や頻度を間接的に証明してくれる可能性があります。

DVの証拠は一つだけではなく、婚姻期間中に行われているものについては、できるだけ多く集めるようにしましょう。
なお、ここで集めた証拠は、離婚の際に請求する慰謝料の額にも影響します。

暴力を振るわれたときには診断書を取得する

特に怪我をしたときですが、病院に行って治療をすることを忘れないようにしましょう。
診断書を取得し、また、治療をしてもらって怪我の程度を病院のカルテに残してもらうことが重要です。

身の危険がある場合は保護施設(シェルター)に入る

DVがあまりにも酷く、身の危険がある場合には、保護施設(シェルター)に入るなどして行政の助けを借りられることを知っておいてください。
市区町村などの自治体では、女性が生活をしていくにあたっての困りごとの解決のために、相談窓口が設けられています。
東京の場合には、東京都が、東京都女性相談センター・東京都女性相談センター多摩支部・東京ウィメンズプラザなどの相談施設を設けています。

また、市区町村にも同様の相談施設があり、例えば新宿区の場合には新宿区DV相談ダイヤルというものがあります。
DVによって身体の危険があるような場合には、保護施設(シェルター)と呼ばれる一時的に保護してくれる施設で寝泊まりをすることができ、必要に応じて保護命令(接近禁止・退去命令)の手続きなどのサポートを受けることができます。

交渉は弁護士に依頼するほうが良い

離婚の交渉については弁護士に任せてしまいましょう。
法的な問題や裁判所での手続きで弁護士が力になるのはもちろんなのですが、夫との交渉を弁護士に任せれば、ご自身で面と向かって交渉する必要がなくなります。
DVの危険がなくなることに加えて、夫側も冷静になることができたり、夫が弁護士を立てた場合には、弁護士同士で淡々と離婚に関する条件をまとめてもらえて、離婚協議がスムーズに進むことが期待できます。

まとめ

このページでは、DVをされているときの離婚についてお伝えしました。
DVは離婚原因に直接記載されていませんが、婚姻を継続し難い重大な事由があるとき、に該当する可能性があり、離婚原因となります。
離婚をする際には、証拠を集めて、離婚や慰謝料請求を有利に進めるために、しっかり証拠を集めることが不可欠です。
DVをするような相手に一人で立ち向かうのは大変なので、行政などの支援もうけつつ、相手との交渉は弁護士に任せることをおすすめします。

この記事の監修者

弁護士 吉田 悠亮第二東京弁護士会
ご依頼者さまの法律問題に誠実に取り組み、より良い事件解決を目指します。