協議離婚って何をやるのか?有利に進めるためには?
ざっくりポイント
  • 協議離婚とは
  • 協議離婚の手続き
  • 協議離婚をする場合には弁護士に依頼したほうが良い

目次

【Cross Talk 】協議離婚をしたいんですが…

離婚を考えています。全てこれから始めるのですが手続きの最初はどうすればいいのでしょうか?

最初は相手と話し合いの上、協議離婚を試みるのが一般的ですね。

そうなのですね。私の相談に乗ってもらえますか?

話し合いで離婚をする協議離婚

離婚の方法の一つが話し合いで離婚をする協議離婚です。話し合いで離婚をするので当事者との間で自由に条件を決められる一方で、夫婦の関係性次第では一方的に不利な条件をつきつけられることもあります。

どのような手続きが必要か、注意点を知った上で、弁護士に依頼するか、又は弁護士に相談しながら行うことをおすすめします。

協議離婚とは

知っておきたい離婚のポイント
  • 協議離婚とは
  • 協議離婚の手続きや注意点

協議離婚とはどのようなものなのでしょうか。

当事者の話し合いによる離婚です。

協議離婚とはどのようなものか確認しましょう。

協議離婚とは

協議離婚とは、当事者の話し合いによって行う離婚のことをいいます。
離婚については当事者の話し合いによって行うことができると法律で規定されており、この規定に基づいて行うものです。

協議離婚は、当事者が離婚するときの条件を合意で決定します。
財産分与・慰謝料・養育費については離婚後にも決められます。
親権については離婚届の提出にあたって記載が必要な関係上、離婚時に決める必要があります。

協議離婚と調停離婚・裁判離婚の違い

協議離婚と、調停離婚・裁判離婚には次のような違いがあります。

1.協議離婚は当事者の話し合いで離婚を行うものです。
2.調停離婚は裁判官1名、調停委員2名で担当し、基本的には話し合いで合意を目指す手続きです。
3.裁判離婚は裁判所に判決を下してもらって離婚をする手続きです。

調停離婚・裁判離婚は調停が成立・裁判が確定した段階で離婚となるのに対し、協議離婚をする場合には離婚届が役所に受理された段階で離婚が成立します。
調停離婚・裁判離婚をした場合には調停・裁判の中で財産分与・慰謝料・養育費といった金銭に関する支払いについて決めます。支払いがない場合には強制執行をすることができます。

一方で、協議離婚で決定した財産分与・慰謝料・養育費については、離婚協議書を公正証書で作成していなければ、直ちに強制執行をすることができません。口頭で合意をした、又は書面で合意をしただけで、公正証書にしていなかった場合は、金銭の支払を求めて裁判をすることになります。

協議離婚には証人2人が必要

協議離婚の手続きにおいては証人2人が必要であることを知っておきましょう。
婚姻届の提出のときには証人2人が婚姻届にサインする必要がありますが、協議離婚についてもこの条文が準用されています。
そのため、離婚届を提出する場合には証人2人を用意する必要があります。
証人は当事者以外であれば誰でも良いので、身内・友人などでも良いですし、思いつく方がいない場合には離婚届の証人代行サービスなどを利用しましょう。

協議離婚の手続き・必要書類

協議離婚の手続きと必要書類は次の通りです。
協議離婚については、当事者が離婚に合意して、離婚届を提出することで成立します。
勝手に離婚届だけ提出しても離婚は無効となるので注意をしましょう(なお、犯罪にもなります)。

参考:「離婚届を勝手に出すとどうなる?出された方の争い方も併せて解説」

離婚届には、提出する役所が本籍と違う場合には戸籍謄本と、窓口に来る方の身分証明書を提出します。
手数料は必要ありません。

協議離婚の注意点

協議離婚をする際は、離婚以外の財産分与・慰謝料・養育費については別途決めることが可能です。
しかし、財産分与は2年、慰謝料は3年の期間制限があるので注意が必要です。また、離婚後のほうが証拠や資料の収集が難しくなるので注意をしておきましょう。
未成年者の子どもがいる場合、親権を決めないと離婚届に記載ができないので、こちらも予め決めておくように注意をしましょう。

協議離婚を弁護士に依頼するメリット

知っておきたい離婚のポイント
  • 協議離婚を弁護士に依頼する場合のメリットは法的サポートとともに落ち着いて離婚協議が行える

私はどうしても人に強く言えない性格で、夫を見ているともうお金もいらないのでさっさと離婚してほしいと思ってしまいます…。

そのように考える方も多いのですが、そういうときこそ我々弁護士に頼って欲しいです。弁護士に依頼するのは法的なサポートが得られるほか、相手との交渉を任せることができて精神的負担がかなり減るというメリットがあります。

協議離婚を弁護士に依頼するのには大きなメリットがあります。

協議離婚を弁護士に依頼するメリット

協議離婚を弁護士に依頼するメリットとしては

・法的なサポートを受けられる
・交渉を任せることができ精神的に楽になる
・相手との交渉がスムーズに進む

という3つのメリットがあります。

まず、弁護士に依頼をすれば、法的な部分でサポートを受けることができるのは言うまでもありません。
離婚は、離婚ができるか、慰謝料・財産分与・親権・養育費・面会交流など、色々なことを決めなければなりません。
法律ではどうなっているかは、インターネット上での情報や書籍などで分かることもあります。しかし、実際に裁判で争うことになった場合には、どのような事情があれば有利で、どのような証拠によって認定するか、というところまで知るのはなかなか難しいものです。
弁護士は、話し合いの段階から、このようなことを念頭に入れて行動をしますので、この段階から事案を有利にすすめてもらえます。

次に、弁護士に依頼をすれば、交渉を任せることができるので精神的に楽になります。
離婚交渉では、多くのケースでお互いに感情的に対立することが想定されます。
そのため、精神的な負担から疲れてしまって、不利な条件を受け入れたり、請求を諦めることもあります。
弁護士に依頼をすれば、交渉を任せてしまえるので、精神的に落ち着いて相手と交渉を行うことができます。

最後に、弁護士に依頼をすると、スムーズに交渉が進むことがあります。
交渉相手が弁護士であるような場合、どのような主張をしても冷静に対応されることになります。
相手も論理的な反論をされることにより、冷静になり交渉がすすむことが期待できます。
また、弁護士をつけると相手も弁護士をつけることが多いので、弁護士同士で冷静かつスムーズな交渉が行われることが期待できます。

協議離婚を弁護士に依頼するときの費用

協議離婚を弁護士に依頼するときの費用の大まかな目安を知っておきましょう。
まず、弁護士のような法律の専門職に相談をするには通常は30分5、000円~の相談料が必要です。
もっとも、離婚や夫婦・男女問題については、無料で相談に応じる事務所も多いです。
東京新宿法律事務所も相談は無料で行っているので、気軽に相談してみてください。

次に、弁護士に依頼をするときには、依頼をした段階で支払いをする着手金が必要です。
着手金の相場としては、25万円~35万円程度からが相場で、親権の交渉が必要かなどによって増額します。
東京新宿法律事務所では、着手金は33万円~となっています。
事案によって費用は分割でも承ることができますので、ぜひご相談ください。

最後に、離婚に成功した場合の成功報酬金です。
相場は、着手金と同じ額である25万円~35万円程度に加え、例えば慰謝料の請求などで金銭として得た金額の10%~20%程度の額が報酬となることが多いと思われます。
東京新宿法律事務所では22万円+交渉で得た金銭額の13.2%となっています。

まとめ

このページでは、協議離婚についてお伝えしました。
当事者が話し合いで自由に条件を決定することができるのが協議離婚ですが、それだけに一方が押し切ってしまうことも多いです。
弁護士に依頼すれば法的なサポートはもちろん、交渉を代理してもらうことで精神的な負担軽減のメリットを受けることができます。まずは弁護士に無料の相談から始めてみることをおすすめします。

この記事の監修者

弁護士 吉田 悠亮第二東京弁護士会
ご依頼者さまの法律問題に誠実に取り組み、より良い事件解決を目指します。