医療費の支払について自己破産をすることも可能。自己破産後に医療ローンを組むためには?
ざっくりポイント
  • 医療費の支払も債務なので自己破産をすることが可能
  • 自己破産後に医療ローンを組めない理由はブラックリスト
  • ブラックリストは一定期間経過後に消えるので、一定期間経過後に利用可能

目次

【Cross Talk】医療費の返済ができなくなった!自己破産できる?

先日緊急手術を行い、しばらく入院をしていました。治療と入院にかかった医療費が高額で支払うことができないのですが、このような場合にも自己破産はできるのでしょうか。

大変でしたね、医療費も債務なので自己破産で免責の対象になります。

医療費も債務なので自己破産をすれば免責の対象になる!医療ローンはブラックリスト期間経過後に組める。

病気や怪我で高額な医療費がかかって、そのまま支払ができないような場合もあります。
医療費は法律上、病院から患者に対する診療報酬債権で、借金のように免責の対象になるものです。自己破産後、一定期間医療ローンの利用ができなくなることも併せて確認しましょう。

医療費の返済ができなくなった場合でも自己破産はできる

知っておきたい借金(債務)整理のポイント
  • 医療費は法律的には診療報酬債権
  • 診療報酬債権も免責の対象になるもの

医療費みたいなものが自己破産で免責の対象にしてもらえるのでしょうか。

医療費は診療報酬債権という位置づけで、自己破産による免責の対象になるものです。

医療費の返済ができなくなったときに自己破産をすることはできるのでしょうか。

医療費は診療報酬債権という債権の一種

病院にかかった際に病院に払う医療費がどのようなものなのか確認しましょう。
法律上医療費は、医師の診療に対する報酬の債権で「診療報酬債権」と呼ばれています。つまり、病院から患者に対して請求ができる債権の一種で、患者側にとっては借金などと同じ扱いになります。

診療報酬債権が原因で支払不能となった場合でも自己破産できる

自己破産をする際、借入原因によっては免責不許可事由とされるものがあります。
典型的なのは、競馬・パチンコなどのギャンブル、風俗・キャバクラなどの遊興、過度な買い物などによる散財です。これらは生活に必要なものではなく、自己破産をして借金の免責を認めるのは妥当でないことから規定されています。

医療費は、病気や怪我になったのが原因なのであって、生活のために必要な費用負担です。そのため、医療費が返済不能になっている状況は免責不許可事由にあたりません。(ただし、過度な美容整形などは、医療費ではありますが、生活のためにやむを得ない支出とはいえないため、収入に見合わない場合は浪費と判断され、免責不許可事由にあたる場合はあります)
また、税金や養育費など支払保護をする必要の高い債権については、免責されない場合もありますが(非免責債権)、医療費を非免責債権とする規定はありません。そのため、医療費が支払えなくなったような場合、免責対象ではあるが自己破産することは可能ということになります。

医療費の支払いができずに自己破産した場合でも医療を受けることは従来通り可能

自己破産した場合でも、病院に断られることなどなく、従来通り医療を受けることができます。医師には応召義務というものがあり、正当な事由なく診療を拒んではならないことになっています(医師法19条1項)。
支払能力があるにもかかわらず悪意を持ってあえて支払わない場合等には、診療を拒んでも応召義務違反にはなりませんが、診療報酬を支払えないだけの理由の場合、直ちに診療を拒否することはできないとされています。

関連記事:借金による自己破産はどんな流れで進むの?知識0でもわかる手続きの流れ

医療費の未払いを自己破産で解決できない場合は?

知っておきたい借金(債務)整理のポイント
  • 免責不許可事由があって免責が認められなかった場合
  • 医療費の支払について保証人がいる場合

医療費の未払いを自己破産で解決できない場合があるのでしょうか?

医療費以外にギャンブル等を原因とする債務がある場合、免責不許可事由に該当し、免責が認められないことがあります。また、入院する際に親族等が保証人になっている場合、本人が自己破産をすると保証人が請求されることになるので、本人が自己破産をしただけでは解決できないケースもあります。

医療費は非免責債権ではありません。また、医療費の未払がある、というだけでは通常は免責不許可事由に該当しません。
ただし、医療費の未払いのほかにギャンブル等の浪費を原因とする債務がある場合など、破産者が免責不許可事由に該当するときがあります。
免責不許可事由に該当する場合でも、裁判所は破産手続に至った経緯その他一切の事情を考慮して、免責許可の決定をすることができますが(裁量免責)、免責不許可事由が重大、悪質な場合は裁量免責も認められず、免責が不許可となることがあります。

免責が不許可になると、その原因となった浪費等による債務だけではなく、全ての債務について免除されないことになるので、自己破産をしても医療費の未払いを解決できません。また、破産者本人には免責不許可事由がなく、免責が許可されたとしても、それだけでは問題が解決したとはいえない場合があります。

患者が入院する際、患者の親族等が医療費の支払いについて保証(連帯保証)するのが一般的です。
保証人は、患者本人(主債務者)が支払いのできない場合に備えた人的な担保なので、主債務者が自己破産によって免責許可を得たとしても、保証人の保証債務はなくなりません。患者本人が自己破産して免責許可となっても、結局保証人が支払うことになります。
そのため、高額の医療費の未払いがある場合には、本人だけでなく保証人も債務整理をする必要が生じることがあるのです。

医療ローンを組むことができるか

知っておきたい借金(債務)整理のポイント
  • 自己破産手続きに入ると信用情報に事故情報が登録され医療ローンを含む借り入れができなくなるブラックリストになる
  • ブラックリストは永遠ではない

この先も高額な医療費がかかる治療を受ける可能性があります。その時には医療ローンを利用することもあると思うのですが、自己破産すると医療ローンは組めないのでしょうか。

ブラックリストに登録されている期間中は、ローンを組むことはできない可能性が高いです。

自己破産手続きをしたときの医療ローンの利用について確認しましょう。

医療ローンを組むことができない理由を詳しく知る

自己破産手続きを利用すると、医療ローンが利用できなくなる可能性が高いです。なぜなら、自己破産手続きに着手した段階で、信用情報に事故情報が登録されるためです。
医療ローンなどの貸付を受ける際にはこの信用情報を確認することになっており、事故情報が登録されていると医療ローンの会社は審査落ちとして貸付を行わないことがほとんどです。このような状態をブラックリストと呼んでいます。このような状態になっている場合には、貸付を受けることができなくなる可能性が高いので注意が必要です。

なお、インターネットを検索していたりすると「ブラックOK」という融資に関する広告を見ることもあるかと思いますが、これらはいわゆる「ヤミ金融」であったり、特殊詐欺のきっかけになるようなものになることが多いので、絶対に借り入れをしないように心がけましょう。

信用情報は時間とともに回復することがある

信用情報機関に登録された事故情報は、永久に残るわけではありません。
各信用情報機関で定められた期間(おおむね5~10年程度)が経過した場合、事故情報が抹消されるのです。したがって、所定の期間が経過して自己情報が抹消されて信用情報を回復した場合は。新たな借り入れができる可能性があり、医療ローンを組むこともできます。 

医療費が支払えない場合の公的支援について

知っておきたい借金(債務)整理のポイント
  • 高額療養制度を利用すれば自己負担限度額を超えた部分が払い戻される
  • 医療費が高額になることが予想される場合は事前に限度額適用認定証を入手しておく

医療費が支払えない場合、どうすればいいのでしょうか?何か公的支援のようなものはないのですか?

自己負担限度額を超える医療費を支払った場合に、超過分を払い戻してもらえる高額療養費制度があります。また、高額の医療費がかかることが予想できる場合には、事前に限度額適用認定証を取得しておけば、窓口での支払いを自己負担限度額までに抑えることができます。

手術を受けたり入院が長期化したりする場合、医療費が高額になり、支払いができないことがありえます。そのような場合は、次のような公的支援の利用ができないか検討するといいでしょう。

高額療養費制度

窓口での支払いが一定額(自己負担限度額)を超えた場合に、超過部分の払い戻しを受けることができる制度です。自己負担限度額は、年齢や所得によって決められます。
また、保険組合によっては、自己負担限度額に達していない場合でも医療費の払い戻しをしてくれる付加給付制度を設けている場合があります。
 

高額療養費の現物給付化

高額療養費は窓口で支払った医療費のうち自己負担限度額を超える部分の払い戻しを受けるというものです。つまり、いったんは窓口で自己負担限度額を超える部分を含めて支払いをする必要があるということです。
そこで、手術や長期の入院が見込まれるなど、医療費が高額になることが予想される場合には、事前に限度額適用認定証を入手しておくことをおすすめします。限度額適用認定証があれば、窓口での支払いを自己負担限度額にとどめることができるのです。

生活保護

生活保護受給者は医療扶助を受けることができるので、窓口で医療費を支払う必要はありません。
長期の入院で収入がなくなる、預貯金もないという方は、生活保護が受給できないか相談するといいでしょう。

このような各種の公的支援が用意されていますから、医療費の支払いにお悩みの方は、健康保険組合や地元の自治体等に利用できる制度がないか確認してみてください。

まとめ

このページでは、医療費が原因で自己破産をすることができるか、自己破産後の医療ローンについてお伝えしてきました。医療費が原因でも自己破産はできますし、医療費は免責されます。
ただブラックリスト期間中、医療ローンを利用することはできませんので、生活福祉貸付資金の利用を検討しましょう