任意整理をした後に毎月払う額を滞納するとどうなるの?
ざっくりポイント
  • 任意整理をする際には2回分以上または2回以上延滞した場合に一括請求できるという契約をする
  • 返済できずに一括請求された場合にはあらためて債務整理を依頼する必要がある
  • 最後まで延滞しないで支払い終えるコツ

目次

【Cross Talk 】任意整理後の毎月の支払い、延滞したらどうなるのでしょうか。

借金の返済が苦しく、債務整理を検討しています。任意整理は債務整理の中でも一番支払う額が多いと聞いているのですが、任意整理をした場合に延滞するとどのようになってしまうのですか?

2回分以上返済が滞ると一括請求できる状態になってしまうことが多く、その場合、再度債務整理を依頼し直す必要があります。

詳しく教えてもらっていいですか?

任意整理後に分割返済が支払えなくなったらどうなるか?回避するコツと一緒に紹介。

債務整理の一つの方法である任意整理をすると、貸金業者に分割して返済をすることになります。
この返済の最中に急な出費や収入が減ってしまうようなことがあると、返済ができなくなってしまう場合があります。
任意整理をするときには支払えなくなったときについての条項が設けられており、多くの場合に2回分もしくは2回以上遅れると期限の利益を喪失し、一括返済になる旨が規定されています。
一括請求がされるということは、返済できないのであれば再度債務整理をやり直すしかなくなります。このような事態を避けるために、どのような対応策があるかも併せて確認しましょう。

任意整理後の毎月の支払いを延滞したらどうなるか

知っておきたい借金(債務)整理のポイント
  • 任意整理で支払いを延滞した場合についてどのような規定をしているか
  • 任意整理後に延滞をした場合にはどのようになってしまうか

任意整理で支払いを延滞するとどうなるのでしょうか

多くの場合、2ヶ月分以上延滞すると一括請求されるので、返済ができなければその時点で債務整理をさらに依頼し直すことになります。

任意整理後に毎月の支払いを延滞したらどうなるかを確認しましょう。

任意整理では延滞した場合にどのような取決めが行われるか

任意整理は貸金業者と返済に関する条件について話し合いを行います。
その中で、もし任意整理後に延滞をするとどのようになるか、についても話し合われます。
弁護士はなるべく「2回分以上支払いが延滞したときに期限の利益を喪失し一括請求をすることができる」という条件になるように交渉をします。
期限の利益とは、約束通りの支払いさえ続けていれば、それ以上の請求をされても断ることができる債務者側に有利な条項です。

期限の利益についての詳しい内容は「期限の利益喪失は?対処法まで解説」
をご覧ください。

例えば、30万円の債務を毎月1万円ずつ返済する、という内容で任意整理がされた場合に、毎月1万円の返済をしていれば、残りの金額を一緒に請求されても断ることができます。
この遅延が許される期間の表現についてはいくつかパターンがあります。

まず、「2回分」となっている場合には、2回分に相当する金銭の支払いが遅延した場合に期限の利益が喪失することになります。例えば、1ヶ月分の支払いが1万円だとすると、2ヶ月分は2万円になりますので、全額は支払えなくても5,000円の支払いを続けていた場合には、2万円の延滞がされるまでは期限の利益は喪失しません。

一方で、「2回」遅延したと規定されている場合には、毎月規定された額の支払いを2回遅延した場合に期限の利益を喪失します。例えば、毎月1万円の返済とされている場合に、1万円の返済ができなければ遅延となりますので、「2回分」とされているときのように一部を入れても期間を延ばすことができなくなります。

このように「2回分」となっているほうが有利ですので、弁護士はなるべく2回分になるように交渉をすることが多いです。

延滞すると期限の利益を喪失して一括請求がされる

2回分にしても延滞をして、期限の利益を喪失した場合には、貸金業者は一括請求をすることができるようになります。
貸金業者が任意に一括請求をしない場合もありますが、基本的には一括して返済をしなければ、遅延損害金がどんどんかかってくることになります。

もし遅れる場合の対応方法

もし返済が遅れそうな場合には何か対応歩方法はないのでしょうか?
まず、2回分の延滞があった場合に一括請求される、という形で和解をした場合には、2回分の遅延が起きないように、一部でも返済をすることを検討しましょう。

例えば、毎月1万円の返済をする和解となった場合には、2回分の延滞である2万円分の延滞をしないように、例えば5,000円ずつでも返済をすることを検討します。

2回としている場合には、支払う金額よりも2回延滞しないことが重要なので、例えば1回延滞したときには全く支払わずに、次の月に1万円を支払うようにしたほうが、2回延滞しにくいといえます。
自分がどちらのパターンに当てはまるのかは、任意整理を行った弁護士や、貸金業者と直接相談してみましょう。

返済できなくなった場合の対応方法

返済ができなくなった場合には、再度債務整理を検討することになります。
再度の債務整理依頼については次の3つの方法を検討します。

再和解

一つ目のパターンは、再度任意整理して和解をすることです。
例えば、50万円の残額がある状態で任意整理を行い20万円まで返済したところで延滞した場合に、この20万円をさらに36回~50回分割で払うように再度任意整理をすることを検討します。

ただ、当初の和解内容を履行できなかったわけですから、再和解して支払ってもらえるか、厳しく検討することが予想されます。業者の態度が強硬になり、そもそも任意整理できない場合もありますし、任意整理できたとしても分割回数を減らされたり、遅延損害金をつけられたりする可能性が高いので注意をしましょう。

任意整理を諦めて自己破産をする

返済ができない状況になっている場合には自己破産を検討します。

一度自己破産をすると7年は再度破産による免責決定ができない旨の規定がありますが(破産法252条1項10号イ)、任意整理をした場合にはこれには当てはまらないので、任意整理をした後7年を経過しなくても自己破産をして、免責決定を得られる可能性があります。

任意整理を諦めて個人再生をする

再度の任意整理ができない場合に、自己破産ではなく個人再生を利用することも可能です。

住宅ローン債務がある場合や、自己破産では職業制限にかかる場合には、個人再生を検討します。
ただし、どの方法もそれぞれメリット・デメリットがあります。ご自身にはどのような方法があっているのかは、一度弁護士に相談するとよいでしょう。

任意整理後に延滞をしないためのコツ

知っておきたい借金(債務)整理のポイント
  • 毎月返済できる額を法律相談前にきちんと把握する
  • 急な出費に備えてできる限り貯蓄をしていく
  • 万が一のときのために助けてくれる親族一人くらいには話しておく

任意整理後に延滞しないためには何かコツがあるでしょうか?

3つほどご紹介します。

では、任意整理後に延滞をしないためのコツにはどのようなものがあるのでしょうか。

法律相談までに毎月支払いができる額を把握しておく

債務整理をするにあたっては事前に法律相談(借金相談)をして、適切な手続きを決定します。
このときに、借金の額と毎月返済できる金額を申告します。
毎月返済できる金額というのは、収入から支出を引いて、余剰として利用できる金額です。

任意整理を必要とするほど追い詰められた状況にあるときには、目の前の返済に精一杯で、あまり家計全体を把握していないことが多いです。
任意整理を希望する方の多くは自己破産したくないという希望があるため、あまり把握していない中で多めに申告することがあります。

いざ貸金業者への返済をストップすると、いろいろと切り詰めていたものが緩んでしまうことがあります。
外食の回数が増える・レジャーや旅行が増える・コンビニでの買い物が増える…このようにして返済できる金額が当初弁護士に申告をした額の半分くらいになっていることも珍しくありません。

毎月5万円の返済が可能と申告して、それが前提で手続きをすすめたところ、実際には3万円しか払えず、任意整理の結果、毎月4万円の返済をするようになると、あっというまに返済ができなくなることがあるのです。
ですので、家計の状況を簡単にでもメモにしてまとめておき、返済可能な金額は把握しておくようにしましょう。

繰り上げ返済よりも手元で貯蓄をする

返済をしている中で、余裕があるときには、住宅ローンで言うところの繰り上げ返済を行いたくなります。
しかし、繰り上げ返済は、借金にかかる利息を軽減することで、返済が早くなる効果があるものです。
任意整理では元金のみの分割弁済にしてもらうので、利息があることを前提にする繰上げ返済にはあまりメリットはありません。

任意整理の多くは36回~60回(3年~5年)の分割で返済をする手続きです。
3年~5年の間には、家賃の更新・冠婚葬祭・スマートフォンの買い替え・車検の更新など、どうしても通常以上の出費が必要な月があります。

任意整理をすると信用情報機関により事故情報に登録され、新たな借り入れが難しくなりますので、このような急な出費に対応することができる貯蓄をしておくことが重要です。

家族に内緒でも一人くらいは助けてもらえる人を作っておく

急な出費がある場合にはまだ手元の貯蓄で足りることもありますが、万が一勤務先が倒産したり、自分が病気になってしまい、返済が数ヶ月にわたってできなくなることはあります。
任意整理をする人の動機として、家族に内緒で行いたいという希望がある方もいらっしゃると思います。
しかし、上述した通り、任意整理により事故情報に登録され、新たな借り入れができなくなります。

「探せばあるんじゃない?」と「ブラックOK」のようなところに融資を申し込むと、容易に闇金融にひっかかってしまいます。
いざとなった場合に助けてくれる人をつくっておくことが任意整理の成功につながります。

まとめ

このページでは、任意整理後に延滞するとどうなるか、を中心にお伝えしていきました。
結論から言うと、多くの場合、2回分以上の返済延滞によって一括請求され、再度債務整理をやり直すことになる、ということを確認しておきましょう。
これを防ぐためには、支払い可能額をしっかり把握し、急な出費に対応するための貯蓄をしっかりして、いざとなったときに助けてくれる親族に話しておくなどの対応があります。