個人再生をした場合に、保険の解約返戻金・退職金はもらえなくなってしまいますか?
ざっくりポイント
  • 個人再生をする場合には解約返戻金はもらえます
  • 個人再生をする場合には退職金ももらえます
  • 解約返戻金や退職金がある場合には返済金額に影響する場合があります

目次

【Cross Talk】保険や退職金も手続きの中で財産として取り扱う必要があるが、手続きで無理やり解約させられたり退職させられたりはしない。

債務整理手続きの中で解約返戻金や退職金というキーワードをよくみます。個人再生をする場合には保険を解約したり、会社を退職したりしてお金を作らなければならないのでしょうか。

個人再生をする場合には、返済額に影響がある可能性がありますが、無理やり保険を解約したり、退職したりする必要はありません。

個人再生においては、返済額に影響があるものの、保険を解約したり退職したりする必要はありません。

保険を解約したり、退職をしたりした場合に初めて請求できるものである解約返戻金や退職金は、実は個人再生手続きの中では資産として取り扱われます。資産として取り扱われるといっても、無理やり保険の解約や退職を強いるようなものではありません。

保険の解約返戻返戻金や退職金は個人再生手続きでは「資産」として取り扱われる

知っておきたい借金(債務)整理のポイント
  • 保険の解約返戻金は満期になっていなくても資産として取り扱われる
  • 退職金は退職するまで支給は確定していないものの資産として取り扱われる

そもそもどうして解約も退職もしていないのに、保険の解約返戻金や退職金が問題になるのでしょうか。

それらは法律上「資産」と評価することができるためです。

個人再生などの債務整理に関する情報を探すと、保険の解約返戻金や退職金に関する情報をたくさんみることもあります。
保険の解約返戻金は、保険を解約したときに初めて請求できるものですし、会社の退職金については会社を退職したときに初めて支給されるものです。

それが問題になるのは、保険の解約返戻金や退職金は資産として扱われるためです。
それぞれどうして資産として扱われるのかをお伝えします。

保険の解約返戻金

保険の解約返戻金に関しては、保険自体が金融資産としての性格をもったものであると考えられています。
保険というと、なにかあったときに保険金として支払われるというイメージが強いのですが、毎月積み立てているものが満期になったら払い戻されるものについては、貯金と同様に考えることができるからです。

当然満期になったときに戻ってくるお金と途中で解約した場合に戻ってくる解約返戻金との内容には差があるのですが、解約という行動さえすればお金に変わるものを、何らの評価もせずに、債務だけを軽くするのは都合がよすぎるという判断ができます。

退職金

解約返戻金については納得できる人も退職金については納得できない方もいらっしゃるかもしれません。
退職金は会社を退職したときにはじめて発生します。
極端な事例ではあるのですが、会社の退職の原因が懲戒解雇のような場合には、退職金を支給しない、という規定をしている会社が多いので、その時点で資産と言われてもピンとこないかもしれません。

しかし実は、退職金については給与の後払い的な性格がある、というのが法律の世界の常識となっており、退職金のうちの一部には本来すでに支払う時期にはあるが、後払いにしているだけ、という事になっています。

そのため、後述するとおり、個人再生手続きでは一部が資産として計上されるという評価がされることになっています。

個人再生では、保険を解約する必要はない

知っておきたい借金(債務)整理のポイント
  • 自己破産においては場合によっては解約する必要がある
  • 個人再生では解約する必要はない

保険の解約返戻金が資産と評価されることはわかりました。とすると債務整理をするような場合には資産はすべてお金に変えてしまわないといけない…というイメージがあるので、やっぱり保険を維持するのは難しいのではないですか?

自己破産手続きにおいては解約する必要がある場合がありますが、個人再生をする限りでは解約する必要はありません。

自己破産手続きをする場合には、基本的には資産はお金に変えてしまって、それを債権者の返済に充てるというのが基本的な考え方です。
しかし、保険は金融資産という性質はあるものの、やはり保険という側面も強いので、何がなんでも解約させる、というのは乱暴だといえます。

そこで、自己破産手続きにおいても、解約返戻金相当の金額を管財人に納付することで、保険を従来どおり維持できることになっています。

そのため、その金銭を納付できないような場合に限って、解約をする必要があるといえることになっています。
これに対して、個人再生の場合には債務を圧縮して分割して支払うことになります。圧縮後に支払う金額は、原則として、法律が定めた基準で決まります。基準は、債務の総額によって異なります。

但し、法律が定めた基準で決まる返済金額よりも沢山の財産を持っている場合には返済額は、財産の総額まで増額されます。これを清算価値の原則と言います。この原則は、破産した場合に処分させられる財産の金額よりも、個人再生で圧縮後に返済する金額が少なくならないようにするための原則です。

例えば、基準で決まる返済金額が100万円、財産の総額が40万円であれば、返済金額は基準で決められた100万円になります。しかし、基準で決まる金額が100万円、財産の総額が150万円の場合、返済金額は150万円になります。

今財産の総額と言いましたが、実際に返済額を決めるにあたり財産としてカウントされるものは、一定以上の価値がある財産です。イメージとしては20万円を超える財産が、カウントされると思っていただけると良いと思います。保険の解約返戻金についても20万円を超えるとカウントされます。
個人再生手続きにおいて、保険の解約返戻金は、返済額を決める際の判断要素にはなりますが、保険を解約する必要はありませんので安心しましょう。

まとめ

このページでは保険の解約返戻金や、退職金は個人再生手続きでどのように扱われるかについてお伝えしました。
解約返戻金のあるタイプの保険や、勤務先に退職金規定があるような方にとって、強制的に保険を解約されたり、退職を強要されたりするようなことがないかは心配かもしれませんが、個人再生をする場合には心配する必要はない、という事を知っておきましょう。