婚姻費用を請求できない場合とは?適切に婚姻費用を請求するために重要なポイントとは?
ざっくりポイント
  • 婚姻費用の分担義務とは
  • 婚姻費用の分担請求が認められない場合とは
  • 適切に婚姻費用を請求するために重要となるポイントとは

目次

【Cross Talk 】別居していても相手に生活費を負担してもらうことができますか?

配偶者と別居した場合には相手から生活費をもらうことができますか?

夫婦は互いに扶養する義務を負っています。そのため原則として相手方配偶者に婚姻費用の分担を請求することができます。
ただし、例外的にそのような請求ができない場合もあります。

婚姻費用をもらえない例とはどのような場合ですか?

もらえない場合を理解するためには、婚姻費用について正確に理解する必要がありますので、順を追って解説していきましょう。

夫婦であれば原則として相手に生活費の負担を請求できる

夫婦が別居した場合には、相手から生活費を婚姻費用として受け取ることができる、ということをご存じの方も多いと思います。
それでは、婚姻費用をもらえない場合はあるのでしょうか。

今回は具体的な婚姻費用がもらえない場合や、婚姻費用をもらうための対応策について解説していきます。

そもそも婚姻費用とは?

知っておきたい離婚問題のポイント
  • 婚姻費用とは、夫婦生活で必要となる生活費全般が含まれる
  • 夫婦である限り、生活費を負担する義務が発生する

そもそも夫婦の生活費については、どのようなルールになっているのでしょうか。

夫婦は婚姻費用について分担する義務を負っていますので、ここで詳しく解説しましょう。

「婚姻費用」には、住居費・食費・被服費のほか、出産費用・医療費、未成熟の子どもの養育費・教育費、常識的な範囲の交際費など夫婦が生活していくために必要となる費用が含まれます。

民法には、「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない」と規定し、同居協力扶助義務を定めています(民法第752条)。このようなルールの背景には、夫婦間には互いに協力し合い一体的な共同生活関係があることが前提となっています。

そのうえで「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する」と規定し、婚姻費用の分担義務が定められています(民法第760条)。

このように前述の同居協力扶助義務については、婚姻費用の分担義務を課すことによって実現されていることになっています。そして、夫婦間の扶養義務の程度としては、相手方配偶者の生活を自己の一部として保障することが相当であるとして、「自己と同程度の生活を保障する義務」であると考えられています(このような義務を「生活保持義務」といいます)。

このような生活保持義務については、自分に余裕がある場合に相手方の最低限度の生活を保障するというのでは十分ではなく、自己と同程度の水準の生活ができるように生活費を分担しなければなりません。

以上より、通常は収入が多い方の配偶者(夫である場合が多い)が、収入が少ない方(妻であることが多い)に対して不足している生活費を月々支払うことになります。

支払い義務者である配偶者が不足している婚姻費用の支払いをしていない場合には、権利者である他方は義務者に対して、婚姻費用の分担を請求することができます。

婚姻費用をもらえない場合とは?

知っておきたい離婚問題のポイント
  • 例外的に婚姻費用がもらえない場合がある
  • 婚姻費用がもらえないか否かは場合によって判断される

夫婦であれば、婚姻費用の分担を請求できることがわかりました。それでは例外的に婚姻費用をもらえない場合とはどのような場合なのでしょうか?

具体的に婚姻費用の請求が制限される例を見ていきましょう。

それでは、婚姻費用を請求することができない場合とは、どのような場合なのでしょうか。

同居して生活費を分担している場合

夫婦が離婚することになったとしても、正式に離婚するまで同居を継続して離婚条件について話し合いで進めていく場合があります。
これまでと同じ生活を続けている場合には、夫婦で互いに生活費を分担して生活できていると評価される可能性があります。
このような場合には、夫婦の一方に生活費が不足しているわけではありませんので、離婚に先立ち別途婚姻費用を請求しても認められる可能性は低いでしょう。

これはひとつ屋根の下で夫婦が生活していれば婚姻費用の分担請求が認められることはない、というわけではありません。

夫婦が同居している場合であっても、家庭内別居といえる状態で生活費を一切受け取っていないという場合には、権利者は義務者に対して婚姻費用を請求できる可能性があります。

あくまで
「夫婦が生計をひとつにしている」といえるかどうかという点が、婚姻費用の分担請求をする際には重要なポイント
となるのです。

すでに離婚が成立している場合


婚姻費用の分担義務は、法律上の夫婦である(婚姻関係にある)ことから生じる法的な効果

です。
したがって、すでに夫婦が離婚している場合には、婚姻費用の分担請求をすることはできません。ポイントとしては離婚後の生活費を婚姻費用であるとして請求することができないという点です。これは現在から将来にかけて請求することができないという意味です。

そのため、離婚する以前に婚姻費用の未払いが発生しており、権利者が請求できるという場合にはさかのぼって請求できる可能性はあります。これは法律上夫婦であった期間の婚姻費用を問題であるということは、正確に理解しておく必要があるでしょう。

有責配偶者から婚姻費用を請求する場合


「有責配偶者」とは、婚姻関係が破綻した場合において、その破綻につきもっぱらまたは主として原因を与えた当事者のこと

を指します。具体的には、不倫やDVをして夫婦関係を破綻に追い込んだ原因を作った方の配偶者のことです。

ここで、夫婦に課されている婚姻費用の分担義務については、法律上夫婦関係が継続している限り存続していることになります。

ただし、夫婦関係を破綻させる原因を作った配偶者側から婚姻費用を請求することは、信義に反して請求の一部または全部について制限を受ける可能性があります。

例えば、有責配偶者の側から婚姻費用請求と離婚請求が同時にされる場合では、自ら夫婦関係の破綻を積極的に主張しておきながら、他方では夫婦関係に基づく費用分担を求めることになるため、信義則違反や権利濫用と判断される可能性も出てきてしまいます。

正当な理由なく別居を開始した場合

前述の通り、夫婦には同居義務が課されています(民法第752条)。そして、「配偶者から悪意で遺棄されたとき」は、他方の配偶者はそのことを理由として裁判上の離婚を請求することもできます(民法第770条1項2号)。この「悪意の遺棄」には、一方的に家出してしまったり、生活費を一切家庭に入れなくなったりする場合が典型例です。

したがって、正当な理由なく同居を解消・拒否して一方的に別居を開始したような場合には、夫婦の同居義務に違反し、有責配偶者とされる可能性があります。
このような場合にも、婚姻費用の請求が全部または一部制限される可能性があるのです。

相手が子どもと同居している場合

相手が子どもと同居している場合では、婚姻費用を請求できない場合があります。
相手方配偶者より自分の方が、収入が低い場合であっても、相手方が子どもと生活して養育している場合には、そちらの側により多くの生活費を割り振る必要が生じてきます。

ただ、実際に婚姻費用を受け取ることができないのかどうかについては、夫婦それぞれの年収や子どもの年齢・人数によって算定が変わってきますので、詳しく知りたいという場合には、弁護士に相談するようにしてください。

婚姻費用をもらえない場合の対処法

知っておきたい残業代請求のポイント
  • 婚姻費用を適切に算定して相手に請求
    していくことが重要
  • 早期に離婚を成立させる方が、メリットが大きい可能性あり

婚姻費用を受け取りたいと思っている場合には、どのように行動すべきでしょうか。

それでは適切な婚姻費用を分担してもらうための対応について解説していきます。

それでは、婚姻費用を適切に受け取るためにはどのように対応することが重要なのでしょうか。

婚姻費用の適正な算定額を把握する


婚姻費用を請求するためには、適正な婚姻費用の金額を正しく算定する必要があります。

婚姻費用については、夫婦間の話し合いで金額を決定することもできますが、多くの場合では、裁判所が公表している「婚姻費用算定表」に基づいて算定することが一般的です。

婚姻費用算定表では、夫婦のみの場合・子どもの人数(1~3人)、子どもの年齢(0~14歳と15歳~19歳の2区分)の中から、ご自身にあてはまるものを表10~19で確認することができます。

婚姻費用算定表は、裁判所のホームページで公表されていますので、この算定表を使って婚姻費用相場を知りたいという場合には、以下から確認できます。

婚姻費用を請求する

婚姻費用を受けとりたいのであれば、相手方配偶者に請求しなければなりません。夫婦には婚姻費用を分担する義務がありますので、婚姻費用がもらえない場合は限定的です。
実務上、「婚姻費用は請求した時点から」しかもらえないと考えられていますので、夫婦が別居を開始した場合には、まずは婚姻費用を請求するということが重要です。

できるだけ早く離婚を成立させる

婚姻費用をもらえない場合では、別居期間を長引かせるメリットは少ないでしょう。
シングルマザー(ファーザー)を対象とした法的な手当を受けとるようにするためにも、早期に離婚を成立させる方が、メリットが大きい可能性もあります。
離婚後は、子どもに関する生活費については「養育費」という形で月々請求することができますので、離婚する際に取り決めることになります。

まとめ

以上、今回は婚姻費用がもらえない場合について解説してきました。
本当に婚姻費用がもらえないか否かは、場合によって判断が異なる可能性が高いです。
そのため、婚姻費用についてお悩みの場合には、夫婦トラブルの解決実績の豊富な弁護士に一度ご相談されることをおすすめいたします。