求償権の放棄とは?
ざっくりポイント
  • 不倫慰謝料の求償権とは?
  • 求償権の行使を拒否できる場合とは?
  • 求償権を放棄させる方法とは?

目次

【Cross Talk 】不倫慰謝料における求償権の放棄とはどのようなものですか?

不倫慰謝料では求償権を放棄させることが重要と聞きましたが、どういうことなのでしょうか?

不倫当事者が求償権を放棄していれば、求償権を行使されても拒否できます。

求償権の放棄について、詳しく教えてください。

不倫相手が求償権を放棄している場合、求償権を行使されても拒否できる

不倫問題が解決して慰謝料の支払いが済んだとしても、安心はできません。「求償権」という権利がある限り、後から予期せぬ請求をされる可能性があります。この求償権とはどのようなもので、どう対処すれば良いのでしょうか。そして不倫相手にその権利を放棄させるにはどうすれば良いのでしょうか。この記事では、不倫慰謝料における求償権の基本から、求償権の行使を拒否できる場合、求償権を放棄させる方法などについて、弁護士が解説していきます。

求償権(きゅうしょうけん)とは?

知っておきたい離婚のポイント
  • 不倫慰謝料の求償権とは?
  • 求償権を行使されたら?

そもそも求償権とはどのようなものなのでしょうか?

ここでは、不倫慰謝料の求償権について解説していきます。

不倫の慰謝料における求償権とは?

離婚問題、特に不倫慰謝料請求において、耳慣れないながらも非常に重要な権利が「求償権(きゅうしょうけん)」です。この権利を理解しておかないと、慰謝料問題が解決したと思いきや、後になって新たな金銭トラブルに巻き込まれる可能性があります。

求償権とは、複数の方が共同で負うべき責任(共同責任)がある場合に、そのうちの一人が自分の負担すべき責任の範囲を超えて全てを負担した際に、他の共同責任者に対して、その超過分を請求できる権利を指します。

不倫(不貞行為)は、民法上「共同不法行為」に該当します。これは、不倫をした配偶者と不倫相手の二人が共同で、被害者である配偶者に対して慰謝料を支払う義務を負う、という意味です。

例えば、夫が不倫をして、その不倫相手が夫の妻から慰謝料として200万円を請求され、全額を支払ったとします。この場合、不倫相手は「私が全額(200万円)を支払ったけれど、この不倫は夫と私の共同の責任なのだから、夫も相応の責任を負うべきだ」として、夫に対して、支払った慰謝料の一部(例えば夫にも私と同様の責任があると考えた場合には、支払った額の半分に相当する100万円)を請求できます。このような請求をする権利が「求償権」です。
慰謝料を支払った不倫相手にとっては、支払った金額の一部を取り戻せるため、経済的に大きな意味を持つ権利といえるでしょう。

関連記事:求償権とは?弁護士は必要?慰謝料請求で行使できる場合とできない場合

不倫相手から求償権を行使されたら?

不倫相手から求償権を行使された場合、原則としてその請求を拒否することはできません。なぜなら、不倫をしたあなたと不倫相手は共同で不法行為の責任を負っているため、一方が全額を支払ったのであれば、共同責任者として自身の負担分を支払う義務があるからです。

もし不倫相手から求償権の行使として電話、メール、LINEなどで連絡が来たにもかかわらず、これを無視し続けると、相手方が民事訴訟を起こしてくる可能性があります。最終的に裁判で支払い義務が認められれば、給与や財産を差し押さえられるといった強制執行のリスクも生じます。

そのため、不倫相手から求償権を行使された場合には、その請求内容が適切かどうか、また、自身に支払い義務があるのかどうかを確認し、何らかの対応を取る必要があります。

関連記事:どこからが不貞行為?腕組みやキスは不貞行為として認められる?弁護士が解説

不倫相手からの求償権の行使を拒否できる場合について

知っておきたい離婚のポイント
  • 不倫相手からの求償権の行使を拒否できる場合とは?
  • 求償権の時効消滅や放棄があれば拒否できる

不倫相手からの求償権の行使を拒否できるのはどのような場合ですか?

ここでは、相手からの求償権の行使を拒否できる場合を解説していきます。

自己の責任割合の範囲内で賠償している

求償権は、共同不法行為者の一方が、自身が負担すべき責任割合を超える慰謝料を支払った場合に発生する権利です。したがって、もしあなたが既に自身の責任割合に応じた慰謝料を配偶者(不倫の被害者)へ支払っていた場合には、不倫相手から求償権を行使されたとしても、その請求を拒否することができます。

例えば、不倫慰謝料の適正額が200万円で、あなたと不倫相手の責任割合がそれぞれ50%ずつだと仮定します。この場合、あなたが既に配偶者へ100万円を支払っていれば、あなたの責任分はあなたが負担しているため、不倫相手はあなたに求償権を行使できません。
求償権は、あくまで責任割合を超える金銭を負担した場合にのみ発生する権利だからです。

求償権が時効により消滅している

求償権には消滅時効があります。時効が成立している場合、不倫相手はあなたに対して求償権を行使することができません。

求償権の消滅時効は、原則として、不倫相手が慰謝料を支払った日から5年とされています(民法第166条1項)。ただし、内容証明郵便により請求をした場合や訴訟を提起した場合には、求償権の消滅時効の完成が猶予されることになります。さらに、債務者(求償権を行使された方)が債務を承認した場合には時効期間がリセットされます。

求償権が時効期間の経過により消滅した場合、あなたは時効の援用(時効の利益を受ける旨を相手に伝えること)を主張することで、支払いを拒否できます。
時効の成立については専門的な判断が必要となるため、ご自身で判断が難しい場合は、速やかに弁護士へ相談することをおすすめします。

求償権を放棄している

不倫相手が、あらかじめ求償権を放棄することに合意している場合も、その後の求償権の行使を拒否できます。

求償権の放棄は、慰謝料問題の解決時に、今後のトラブルを避けるために示談の条件として合意されることがあります。例えば、配偶者との間で不倫問題を解決する際に、不倫相手との間で「(不倫相手)は、本件慰謝料について、(不倫した配偶者)に対する求償権を放棄する」といった合意を交わしている場合です。

このような合意がある場合は、不倫相手はその合意に拘束されるため、後からあなたに対して求償権を行使することはできません。
この合意が有効であるためには、口頭での約束だけでなく、示談書などの書面に明記されていることが重要です。書面で残されていない場合、後になって「そのような合意はしていない」と主張され、紛争が蒸し返されるリスクがあります。

不倫相手に求償権を放棄させる方法

知っておきたい離婚のポイント
  • 不倫相手に求償権を放棄させる方法とは?
  • 話し合いを行い、合意書を作成する

不倫相手に求償権を放棄させるにはどうすればいいのでしょうか?

ここでは、不倫相手に求償権を放棄させる方法について解説していきます。

当事者同士で話し合う

求償権のトラブルを未然に防ぐためにも、慰謝料に関する交渉は、不倫の当事者である配偶者、不倫相手、そして不倫の被害者(慰謝料請求者)の三者が関わる形で進めるのが理想的です。

不倫慰謝料の請求権は、不倫の被害者から、不倫をした配偶者と不倫相手へ双方に発生します。他方、求償権は、慰謝料を支払った方(不倫相手または不倫をした配偶者)から、もう一方の不倫当事者に対して発生する権利です。このように、関わる当事者が異なるため、不倫の被害者と不倫相手の間だけで示談を成立させてしまうと、後から不倫相手が不倫をした配偶者に対して求償権を行使し、新たなトラブルに発展する可能性があります。

三者間でしっかりと話し合いの場を設け、慰謝料の総額や、それぞれの責任割合、そして求償権の放棄について合意することが、将来的な紛争を回避するために極めて有効です。

不倫当事者の責任割合を明確にする

求償権を放棄させるにあたっては、不倫当事者(不倫をした配偶者と不倫相手)間の責任割合について明確な認識を共有することが不可欠です。

慰謝料の適正額がいくらで、そのうち不倫をした配偶者と不倫相手がそれぞれどれくらいの割合で負担すべきかについて、三者の間で認識が一致していることが重要です。例えば、慰謝料の総額が250万円で、そのうち不倫をした配偶者が150万円、不倫相手が100万円を負担することで合意したとします。この認識が共有されていれば、不倫相手が100万円を被害者に支払ったとしても、自身の責任分を超えた支払いではないため、求償権は発生しません。

しかし、不倫相手が「慰謝料の適正額は100万円で、自分は全額支払った」と認識している場合、後から不倫をした配偶者に対して「自分の負担分を超えて支払ったので、残りを請求する」と求償権を行使してくる可能性があります。このような認識のズレは、後日のトラブルの原因となりますので、慰謝料の総額とともに、それぞれの負担割合についても細かく話し合い、明確にしておくことが大切です。

合意内容を示談書に記載する

不倫相手に求償権を放棄させる合意ができた場合、その内容を必ず示談書に明確に記載しましょう。口頭での約束は、後になって「言った」「言わない」の水掛け論になりやすく、法的効力も弱いため、トラブルの火種となります。

示談書には、慰謝料の金額、支払い方法、そして最も重要な「求償権を放棄する旨」の条項を具体的に記載します。例えば、「乙(不倫相手)は、丙(不倫をした配偶者)に対する本件不貞行為に基づく慰謝料に関して、一切の求償権を行使しないものとする」や、「乙(不倫相手)は、第〇項の慰謝料の支払いにかかる丙(不倫をした配偶者)に対する求償権を放棄する」といった合意を取り交わしておくことが重要です。
示談書の作成にあたっては、法的な専門知識が必要となるため、弁護士に依頼することをおすすめします。

関連記事:不倫の示談書とは?作成メリットと書くべき内容を解説

不倫問題を弁護士に相談すべき理由

知っておきたい離婚のポイント
  • 不倫問題を弁護士に相談すべき理由とは?
  • 相手方の交渉を一任し、紛争の蒸し返しを予防できる

不倫問題は弁護士に相談すべきなのでしょうか?

ここでは、不倫問題を弁護士に相談するメリットを解説していきます。

慰謝料について適切なアドバイスを受けられる

不倫慰謝料の金額や不倫当事者間の責任割合は、状況によって異なります。例えば、不倫の期間や頻度、夫婦関係の状況、精神的苦痛の程度など、様々な要素が考慮されて算定されます。ご自身だけで適正な慰謝料額や責任割合を判断することは非常に困難であり、交渉がまとまらない原因となることも少なくありません。

弁護士に相談することで、これまでの裁判例や法的な基準に基づいて慰謝料の適正な金額や不倫当事者間の適切な責任割合について、具体的なアドバイスを受けられます。これにより、相場からかけ離れた金額を請求し、あるいは不当に高い金額を支払うことを避け、より納得のいく解決を目指すことができるでしょう。

相手方との交渉を任せられる

不倫問題の交渉は、感情的な対立が生じやすく、当事者同士での話し合いでは冷静さを保つことが難しい場面が多くあります。相手方からの威圧的な言動や、感情的な要求に適切に対処できないことで、話し合いが滞ったり、不利な条件を飲んでしまったりする可能性も否定できません。

弁護士に依頼すれば、あなたの代理人として、相手方との交渉の全てを任せることができます。弁護士は法律の専門家として、感情的にならず冷静に、そして法的な根拠に基づいて交渉を進めます。相手方からの不当な要求に対しては毅然と対応してくれるため、スムーズな紛争解決が期待できます。

紛争が蒸し返されないようにできる

不倫慰謝料の支払いや合意が済んだと思っていても、求償権の問題があるため、後から不倫相手から金銭を請求されるなど、紛争が蒸し返されるリスクがあります。特に、三者間での話し合いが不十分な場合や、合意内容が書面で明確にされていない場合には、このようなトラブルが発生しやすくなります。

弁護士は、将来的な紛争を未然に防ぐために、交渉の段階から求償権の放棄を前提とした交渉を行います。そして、合意に至った内容については、法的に不備のない示談書や合意書を作成し、明確な形で残します。
既に求償権を行使されている場合でも、弁護士が請求内容の適正性を確認し、必要であれば法的な主張を行うことで、問題の早期解決が期待できます。

まとめ

求償権は、不倫の慰謝料問題において、後になって新たなトラブルの原因となりうる重要な権利です。不倫をした配偶者と不倫相手は共同で慰謝料を支払う責任を負うため、一方が全額を支払った場合、もう一方へ自身の負担分を超えた分を請求できるのが求償権です。この権利の行使を防ぐためには、交渉の段階で求償権の放棄について明確に合意し、その内容を示談書に記載することが不可欠です。
不倫問題は法的な知識を要する複雑な事柄ですので、適切な解決を目指すためには弁護士の専門的なサポートが欠かせません。不倫トラブルや求償権に関するお悩みは、ぜひ当事務所の弁護士にご相談ください。