不倫相手に慰謝料請求できる場合と手順を解説いたします。
ざっくりポイント
  • 不倫相手に「故意・過失」があり、権利を侵害されたときに慰謝料を請求できる
  • 慰謝料請求には時効があり基本的に離婚時から3年である
  • 弁護士を通して話し合い、双方が合意に至らない場合は調停・訴訟へ

目次

【Cross Talk 】不倫相手に慰謝料請求はできる?

夫が不倫していたことが分かり、離婚する予定です。不倫相手にも慰謝料を請求できますか?

不倫相手が既婚者であることを分かっていながら(故意)関係を持った、独身と勘違いしていた(過失)場合には損害賠償を請求できます。しかし配偶者に請求する場合と慰謝料の額は変わりません。

不倫相手に慰謝料請求できる場合、手順を解説していきます。

配偶者の不倫で離婚することになった、結婚生活が破綻した、精神的苦痛を受けたなど権利を侵害されたときには配偶者・不倫相手に慰謝料を請求できます。不倫相手に関しては既婚者と知っていたなど「故意・過失」に該当した場合に請求が可能です。
本記事では不倫相手に慰謝料請求できる場合と手順について解説していきます。

不倫相手にも慰謝料を請求できる場合とは

知っておきたい離婚のポイント
  • 不倫相手が既婚者と知っていながら関係を持ち離婚することになった場合などでは、慰謝料請求が可能である
  • 不倫相手に対して「特段の事情がない限り離婚に伴う慰謝料を請求することはできない」という判例も

不倫相手に慰謝料請求をできる場合とは?

既婚者と知っていながら関係を持ち離婚することになった、既婚者と気づける状況にありながら独身と勘違いし夫婦生活が破綻したなどの事例が該当します。

不倫相手に慰謝料請求できる条件

不倫相手にも慰謝料請求を請求できる条件は、(1)不倫相手に「故意・過失」がある(2)不倫によって権利を侵害されているという2つの要件を満たす必要があります。

不倫相手の故意・過失とは、相手が既婚者と知りながら肉体関係を持った(故意)、相手の結婚生活が破綻していると勘違いしていた・結婚していると気づける状況でありながら未婚だと思っていた(過失)などが挙げられます。

加えて、不倫によって離婚することになった、夫婦関係が破綻したなどの権利侵害があった際には慰謝料を請求できます。
不倫相手と肉体関係を持っていなかったとしても、親密な交際をしており夫婦生活が破綻した場合には慰謝料請求の対象となります。

ただし、既に長期間別居していたなど夫婦関係が破綻していた場合には権利が侵害されたとは言えず、慰謝料請求は難しいでしょう。
なお、不倫による慰謝料請求は民法709条の「故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う」という不法行為による損害賠償請求となります。

慰謝料の相場と請求方法3パターン

不倫が不法行為に該当する場合、慰謝料の相場は50~300万円程度が一般的と言われています(ケースにもよります)。
不倫の慰謝料は配偶者と不倫相手に連帯責任として請求することが可能です。ただし、不倫相手が既婚者と知っていたなど「故意または過失」と不倫によって家庭が壊されたなど自身の権利が侵害されたことを証明する必要があります。

そして不倫相手と配偶者から慰謝料を貰えたとしても、金額が2倍になるわけではないという点に注意しましょう。
例えば慰謝料が200万円で合意した場合では、

(1)2人に対して合算で200万円を請求する
(2)配偶者または不倫相手どちらか一方に200万円を請求する
(3)配偶者・不倫相手それぞれに請求する

という3つの請求パターンがあります。

(3)の場合は、配偶者と不倫相手の慰謝料を合わせて200万円以上を受け取ることはできません。
そして、既に配偶者から十分な慰謝料を受け取っている際には、不倫相手への慰謝料が認められない可能性が高いです。

夫の不倫が原因で離婚した妻が不倫相手に慰謝料を請求した事件で、2019年の最高裁判所の判決 では「夫婦の一方は,他方と不貞行為に及んだ第三者に対して,上記特段の事情がない限り,離婚に伴う慰謝料を請求することはできないものと解するのが相当である」との見解を示しました。

夫婦を離婚させることを意図して婚姻関係に対する不当な干渉をするといった事情がない限り、不倫相手のみに慰謝料請求をすることは難しいと言えるでしょう。

不倫相手に慰謝料を請求する手順

知っておきたい離婚のポイント
  • 不倫相手への慰謝料請求は弁護士を通す方法が一般的
  • 弁護士を通して話し合い、双方が合意に至らない場合には調停・訴訟に発展する

慰謝料請求するためにまずするべきこととは?

一般的に不倫相手への慰謝料請求は弁護士を通して行います。まずは弁護士への相談をおすすめいたします。

内容証明郵便で通知する

不倫相手への慰謝料請求は、弁護士など代理人を立てる方法が一般的です。お互い感情的になってしまう場合が多いため離婚に詳しい弁護士に依頼することをおすすめします。

不倫相手に内容証明郵便を送付することで慰謝料請求を通知します。
時効は「損害及び加害者を知った時から3年以内であり,かつ,不法行為の時から 20 年以内」とされています。

当事者同士または弁護士などを通して話し合う

慰謝料に関して当事者同士または弁護士などの第三者を通じて話し合います。
直接交渉する場合は話し合いを録音することで、調停・訴訟に発展した際に有利な証拠となる可能性があります。相手が慰謝料の支払いに応じる場合には慰謝料の金額・支払い方法・期日などを取り決め、内容を示談書や公正証書を作成したうえで示談成立となります。
支払いがされなかったときの約束も取り決め、記載しておくと良いでしょう。

相手が慰謝料の支払いに応じない、故意や過失を否定する場合などでは調停または訴訟に発展します。

話し合いがまとまらない場合には調停または訴訟

慰謝料請求調停を申立て話し合う、もしくは民事訴訟の手続きを取ります。
不倫が原因で離婚した場合には離婚調停と慰謝料請求調停を併せて行うことが可能で、離婚裁判で離婚と共に慰謝料について取り扱うこともできます。

調停はあくまで話し合いで解決を目指す場ですので、場合によっては調停をせずに訴訟を起こしてしまった

方がスピーディーに解決できることもあります。

請求額が140万円以下の訴訟は簡易裁判所、140万円超の訴訟は地方裁判所で取り扱われます。

双方が合意に至ったときには書面を作成する

調停で話し合いがまとまった際には調停調書、訴訟で和解に至ったときには和解調書が作成されます。
示談が成立した際には示談書を作成します。

まとめ

不倫相手に慰謝料請求できる場合と手順を解説しました。要件を満たしている場合、不倫相手に慰謝料請求はできますが配偶者との連帯責任であり慰謝料の額が2倍になるわけではないことをおさえておきましょう。慰謝料請求を検討している方は、まず離婚問題の実績が豊富な弁護士に相談することをおすすめします。