
- 離婚後は、元配偶者の不法行為によって離婚に至った、時効を迎えていないなどの条件を満たせば慰謝料請求ができる
- DV・モラハラ・不貞行為など、離婚・慰謝料請求の原因となった事柄の証拠を集めておく
- 対面で話し合いができない場合には内容証明郵便を送付し、代理人を立てて交渉する
【Cross Talk 】離婚後でも慰謝料請求できるのでしょうか?
離婚後でも慰謝料を請求できるのでしょうか。
状況次第では慰謝料請求が可能です。離婚後に慰謝料請求をするために、正しい知識を持っておきましょう。
離婚時には精神的な負担が大きく、慰謝料のことまで話し合えないことも多くあります。また、離婚後に不貞行為が発覚したり、離婚協議書を作成しないまま離婚したりして、あとから慰謝料請求を検討する場合もあるでしょう。
しかし、慰謝料請求には時効があるので、請求が遅すぎると手遅れになることがあります。また、相手が任意に支払わないときは、調停や裁判による請求も検討しなければなりません。
この記事では、離婚後に慰謝料を請求できる条件、請求方法、慰謝料請求を進めるためのポイント、慰謝料の相場、慰謝料以外に請求できるお金について解説します。
離婚後に慰謝料請求できる3つの条件

- 婚姻時に不法行為があると慰謝料請求できる場合がある
- 慰謝料請求は時効が完成する前に行う必要がある
離婚したあとでも、元配偶者に慰謝料を請求できるのでしょうか。
離婚後でも時効が完成しておらず、元配偶者の行為が不法行為にあたる場合には、慰謝料を請求できる可能性があります。
慰謝料を請求できる権利の時効を迎えてない
離婚慰謝料は、元配偶者の不法行為によって受けた精神的苦痛について損害賠償を求めるものです。そして、不法行為に基づく損害賠償請求権は、原則として損害および加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年で時効にかかります。そのため、時効が完成するまでに請求すれば、離婚後でも慰謝料を受け取れる可能性があります。
ただし、婚姻中に発生した元配偶者に対する慰謝料請求権については、婚姻の解消時から6か月を経過するまで時効は完成しないとされています。たとえば、婚姻中の不貞行為、DV、モラハラなどについて、慰謝料請求権の発生から既に3年が経過していても、離婚後6か月を経過するまでは時効の完成が猶予されます。
ただし、この規定が適用されるのは、夫婦の一方が他方に対して有する慰謝料請求権についてです。そのため、不貞相手など第三者に対する慰謝料請求には適用されません。
不貞相手に対して不貞行為そのものを理由に慰謝料を請求する場合には、原則どおり、損害および加害者を知った時から3年、不法行為の時から20年という時効期間で考える必要があります。
離婚原因が不法行為に該当する
離婚後に慰謝料を請求するには、離婚の原因となった元配偶者の行為が不法行為に該当する必要があります。
たとえば、次のような行為があった場合には慰謝料請求が認められる可能性があります。
- 不貞行為があった
- 悪意の遺棄があった
- DV・モラハラがあった
- 生活費を渡さないなど経済的な圧迫があった
- ギャンブル、浪費、借金などによって婚姻生活を破綻させた
- 長期間セックスレスの状態が続いた
- 配偶者や子どもへの虐待があった
ギャンブル、借金、アルコール依存などについては、その事実だけで直ちに慰謝料請求が認められるわけではありません。生活費を渡さない、暴言や暴力がある、家庭生活を継続できない状態にしたなど、具体的な事情をもとに不法行為にあたるかを判断する必要があります。
また、逆に性格の不一致、価値観の違い、単なる夫婦喧嘩など、どちらか一方の違法な行為とまではいえない事情だけでは、慰謝料請求が認められない可能性があります。
慰謝料の取り決めを約束していない
離婚時に慰謝料について取り決めをしている場合、その内容次第では慰謝料請求ができない場合があります。
たとえば、離婚協議書、公正証書、調停調書などで慰謝料の金額や支払方法を定めている場合、それ以上の慰謝料を受け取れない可能性があります。また、慰謝料を請求しないと合意している場合には、その離婚原因について慰謝料を請求すること自体が難しくなります。
離婚時の合意書に、離婚に関して互いに一切の請求をしないという内容の清算条項がある場合には注意が必要です。このような条項があると、慰謝料について明確に記載されていなかったとしても、離婚に関する金銭請求を既に清算したものとして扱われる可能性があります。
ただし、離婚時には不貞行為などの事実を知らず、あとからその事実が発覚した場合には、合意書の内容や清算条項の文言によっては離婚後に慰謝料を請求できる可能性があります。
離婚協議書や公正証書を作成している場合には、まずはその内容を確認することが重要です。
離婚後の慰謝料を請求する方法

- 相手方に直接請求し、話し合いによる支払いを求める方法がある
- 話し合いで解決できない場合には家庭裁判所の調停や裁判で慰謝料を請求することもできる
離婚後の慰謝料請求にはどのような方法があるのでしょうか。
相手方に直接請求するか、調停や裁判を利用する方法があります。
直接請求
離婚後に慰謝料を請求する場合、元配偶者に対して直接慰謝料を請求する方法があります。直接請求により、相手方が任意に支払えば慰謝料を受け取ることができます。
直接請求する際には、慰謝料を請求する理由、請求する金額、支払期限、支払方法などを明確に伝える必要があります。不貞行為、DV、モラハラなど、慰謝料請求の原因となる事実がある場合には、いつ、どのような行為があったのかを整理したうえで請求することが大切です。
口頭で請求することもできますが、あとから請求内容を確認できるよう書面やメールなど記録に残る方法で伝えるのが良いでしょう。相手が話し合いに応じない場合や請求した事実を明確に残しておきたい場合には、内容証明郵便を利用する方法もあります。
また、話し合いの結果、慰謝料の金額や支払方法について合意できたら、合意内容を書面に残しておくことも重要です。分割払いにする場合や支払期限を定める場合には、あとから支払いが滞ったときに備えて、公正証書を作成することも検討すると良いでしょう。
調停・裁判
調停とは、家庭裁判所で調停委員を交えて話し合いを行い、当事者同士の合意による解決を目指す手続きです。
慰謝料請求調停では、離婚に至った経緯、離婚原因、慰謝料請求の根拠となる事情、双方の主張などをもとに、話し合いを進めます。申立先は相手方の住所地を管轄する家庭裁判所、または当事者が合意で定める家庭裁判所です。
調停で慰謝料の金額、支払期限、分割払いの有無などについて合意できれば、調停成立となり、その合意内容にしたがって相手に慰謝料を支払ってもらえます。
一方、裁判では当事者の合意ではなく、裁判所が証拠に基づいて慰謝料請求の可否や金額を判断します。裁判によって慰謝料請求が認められれば、相手方に慰謝料の支払いを命じる判決が出され、その判決に基づいて慰謝料の支払いを受けられます。
離婚後の慰謝料請求を成功させるには?

- 調停や裁判での慰謝料請求には証拠が必要
- 弁護士へ依頼すれば交渉から調停・裁判まで一任できる
離婚後の慰謝料請求を成功させるポイントはあるでしょうか。
まずは相手方ときちんと交渉することと、調停や裁判では証拠も重要になります。
証拠を集める
慰謝料は、元配偶者の不法行為によって精神的苦痛を受けた場合に請求するものです。そのため、相手が不貞行為をした、DVやモラハラをした、生活費を渡さなかったなどの事情を証拠によって示す必要があります。
たとえば、不貞行為であれば、ホテルに出入りしている写真、LINEやメールのやり取り、探偵の調査報告書、相手が不貞を認めた録音や書面などが証拠になります。DVであれば、けがの写真、診断書、警察や相談機関への相談記録、暴力を受けた日時や状況を記録したメモや日記などが考えられます。
調停や裁判では特に、証拠が不足していると裁判官に対して不貞行為やDVなどがあった事実を証明できないため、相手が事実を否定した場合に慰謝料請求が認められない可能性があります。離婚後に慰謝料を請求する場合でも、手元に残っている資料や記録を整理し、どの事実をどの証拠で説明できるかを確認しておきましょう。
弁護士に依頼し、交渉を進めてもらう
弁護士に依頼すれば、慰謝料を請求できる見込みや請求金額、交渉の進め方についてアドバイスを受けることができ、弁護士が代理人として元配偶者と交渉することも可能です。
元配偶者と直接やり取りをすると、感情的な対立が強まって話し合いが進まないことがあるため、弁護士が代理人として交渉することで交渉が円滑に進みやすいのもメリットです。
また、相手が慰謝料の支払いに応じない場合や金額について合意できない場合には、調停や裁判での請求も選択肢になりますが、弁護士であれば必要な手続きや主張・立証の進め方を把握しているため、状況に応じて円滑に対応を進めてもらえます。
慰謝料の相場について

- 離婚慰謝料は50万円〜300万円程度になるのが一般的
- 慰謝料の金額は精神的苦痛の度合いに応じて変動する
慰謝料の金額に相場はあるのでしょうか。
一般的な相場と、どのような要因で慰謝料が決まるのかを確認しましょう。
離婚慰謝料は、50万円〜300万円程度になるのが一般的です。金額は一律に決まるものではなく、離婚原因、婚姻期間、相手の行為の悪質性、被害の程度、未成年の子どもの有無、離婚に至るまでの経緯などによって変わります。
例えば、不貞行為であれば、関係が一時的なものではなく長期間続いていた、不貞によって夫婦関係が修復できない状態になったなど、精神的苦痛が大きいと判断されて慰謝料も高額になりやすい傾向にあります。
DVやモラハラについても一度だけの言動ではなく、暴力や人格否定が継続していた場合には、被害者の心身に与えた影響が重いものとして評価される可能性があります。
慰謝料を請求する際には、相手の行為がどの程度悪質だったのか、その行為によってどのような精神的苦痛を受けたのかを具体的に整理することが大切です。相場はあくまで参考として考え、実際の請求額は離婚に至った経緯や証拠の内容を踏まえて検討しましょう。
慰謝料以外に請求できる離婚後のお金

- 子どもがいる場合には養育費が請求できる可能性がある
- 財産分与は夫婦で半分ずつが原則で、不動産など分けにくい資産が問題となりやすい
離婚後に請求できるお金は慰謝料以外にどのようなものがあるのでしょうか。
慰謝料以外に請求できるお金をまとめてみましょう。
養育費
離婚後、子どもを監護している親は子どもを監護していない親に対して養育費を請求できます。養育費は子どものためのお金なので、離婚時に取り決めをしていなかった場合でも離婚後に請求できる可能性があります。
養育費の金額は、父母双方の収入、子どもの人数、子どもの年齢などをもとに決めます。家庭裁判所の調停や審判では、父母双方の収入額と子どもの年齢・人数に応じた養育費算定表が参考にされるのが一般的です。
養育費について合意できた場合には、金額、支払日、支払方法、支払期間などを書面に残しておくことが大切です。相手が支払わない場合に備えるなら、公正証書や調停調書など、強制執行につなげやすい形で取り決めておくことも検討しましょう。
財産分与
財産分与とは、夫婦が婚姻中に協力して築いた財産を離婚時または離婚後に分ける手続きです。
財産分与では、夫婦の共有財産を2分の1ずつ分けるのが基本です。もっとも、夫婦の一方が婚姻前から持っていた財産や親から相続した財産などは、原則として財産分与の対象にはなりません。また、夫婦の一方に特別な貢献がある場合や、財産形成への寄与に大きな差がある場合には、2分の1とは異なる割合で分けることもあります。
不動産や株式は預貯金のように単純に分けにくいため、評価額を算定したうえで、どちらか一方が取得して代償金を支払う方法や、売却して代金を分ける方法などを検討します。
財産分与は、離婚までに協議して離婚と同時に行うこともできますし、離婚後に請求することもできます。ただし、離婚から5年(令和8年3月31日以前に離婚した場合は2年)が経過すると家庭裁判所に申立てることができなくなるため、離婚日を確認して早めに対応することが大切です。
年金分割
年金分割とは、婚姻期間中の厚生年金記録を分割し、将来受け取る年金額に反映させる手続きです。
年金分割の対象になるのは婚姻期間中の厚生年金記録であり、相手が会社員や公務員として厚生年金に加入していた期間がある場合に年金分割を検討します。
年金分割には、当事者の合意や裁判手続きによって分割割合を決める方法と、一定の条件を満たす場合に2分の1ずつ分割される方法があります。どちらの方法によるかは婚姻期間や年金の加入状況などによって異なります。
年金分割の請求期限は、原則として離婚等をした日の翌日から5年以内です。ただし、令和8年4月1日以前に離婚等をした場合は従前どおり2年以内に請求する必要があります。
まとめ
離婚後でも、一定の条件を満たせば元配偶者に慰謝料を請求できる場合があります。ただし、慰謝料請求には時効があります。また、離婚時に慰謝料について取り決めをしていたり、清算条項を定めていたりする場合には、あとから請求できるかを確認しなければなりません。
慰謝料を請求する方法には、元配偶者に直接請求する方法と、調停や裁判を利用する方法があります。相手が支払いに応じない場合や、慰謝料の金額について争いがある場合には、証拠をもとに請求を進める必要があります。
離婚後は慰謝料だけでなく、養育費、財産分与、年金分割など、離婚後に請求できるお金が問題になることもあります。離婚後のお金について不安がある場合には、弁護士への相談もご検討ください。弁護士に相談すれば、慰謝料請求の可否や証拠の整理、相手方との交渉、調停・裁判への対応まで、状況に応じたサポートを受けられます。






