
- 別居の合意書を作成するメリットとは?
- 別居の合意書に記載すべき内容とは?
- 別居の合意書を作成しない方がいい場合とは?
【Cross Talk 】別居する際、合意書を作成すべきなのでしょうか?
夫との別居を検討していますが、合意書を作成すべきでしょうか?
離婚の合意書にはメリットや記載すべき内容があります。
別居の合意書について、詳しく教えてください。
夫婦の関係が悪化した場合には、離婚の前に別居して生活するようになることも少なくなりません。それでは別居する際には、何らかの合意書を取り交わしておくべきなのでしょうか。
このコラムでは、別居の合意書を作成するメリットや、合意書に書くべき内容、作成しない方がいい場合などについて、弁護士が解説していきます。
別居の合意書とは?

- 別居の合意書とは?
別居の合意書とは、どのようなものでしょうか?
ここでは、別居の合意書の概要について解説していきます。
別居の合意書とは、夫婦が別居する際に作成する合意書面のことです。
別居の合意書は、法的に作成が義務付けられているわけではなく、合意や約束は口頭であっても有効です。しかし、事後的に約束を破られ相手に「そんな約束はしていない」と言われた場合であっても、書面の形で残しておけば、後から反論することができます。
別居の合意書は手書きであっても有効ですが、あとから加筆・修正ができないように、パソコンで作成した書面を印刷したうえで、夫婦それぞれが署名・押印しておくことをおすすめします。
特に金銭の支払いに関する約束をする場合には、公正証書の形で合意書を作成しておけば安心です。公正証書によって別居の合意書を作成しておくことで、その合意書を「債務名義」とすることができます。債務名義とは、相手が金銭の支払いを怠った場合に、強制執行するために必要となる公文書のことです。そして、執行認諾文言が記載された公正証書であれば、債務名義として用いることができます。債務名義がない場合には、まずは裁判所に訴訟を提起して請求認容判決を得る必要があります。
関連記事:同意のない別居は、同居義務違反や悪意の遺棄になる?離婚前に不利にならない
別居の合意書を作成するメリット

- 別居の合意書を作成するメリットとは?
別居の合意書を作成すべきなのでしょうか?
ここでは、別居の合意書を作成することのメリットについて解説していきます。
トラブルを回避できる
別居の合意書を作成しておくことで、夫婦間で無用なトラブルを回避することができます。
別居の合意書を作成しておけば、合意内容について、「約束した・していない」という言い争いになることは基本的にありません。また、別居の際にルールを取り決めていたとしても、合意書があれば何についてどのように取り決めたのかということを、全て記憶しておく必要がなくなります。
別居後の生活費を受け取れる
別居の合意書を作成しておくことで、別居後の生活費を受け取れるようになります。
別居したとしても、夫婦は互いに扶助する義務を負っています。そのため、収入の高い側は、収入が低い側の配偶者に対して、別居後の生活費である婚姻費用を支払う義務があります。具体的の月々な婚姻費用の金額については、夫婦間の話し合いで決定することができますが、実務的には家庭裁判所が公表している婚姻費用算定表を参考に算出されることが一般的です。
口頭で婚姻費用について約束をしているだけだと、相手が支払わなくなってしまうというリスクがあるため、客観的に支払い約束が確認できる合意書を作成しておくことが重要です。
別居後の離婚協議をスムーズに進められる
別居の合意書を作成しておくことで、別居後の離婚協議をスムーズに進められる可能性が高まります。
別居の経緯や理由を合意書に記載しておけば、なぜ別居することになったのかということを明確にして共有することができます。例えば、相手の不倫が原因で別居することになった場合には、事後的に離婚に発展したとしても、別居の合意書の記載が有効な証拠となる可能性があります。
別居の合意書に書くべき内容とは?

- 別居の合意書に記載すべき内容とは?
それでは、別居の合意書にはどのようなことを記載すべきなのでしょうか。
別居の合意書には、別居の理由や、婚姻費用分担、子の監護について記載する必要があります。
別居理由を確認する条項
別居の合意書には、不貞やDVなど、別居に至る経緯・理由を確認する条項を記載します。
相手に別居の原因がある場合には、反省を促す効果があり、後々離婚に発展した場合の話し合いを有利に進める証拠となります。
婚姻費用や共有財産について
別居の合意書の中で、特に記載すべき必要性が高い項目が婚姻費用の分担についてです。婚姻費用は、住居費や医療費、子どもの養育費など、夫婦が生活をしていくために必要になる経費のことです。
婚姻費用の分担を請求する場合には、月々の婚姻費用の金額、請求期間、支払期日、支払方法、振込手数料の負担者などについて記載する必要があります。基本的に、婚姻費用は、請求したときから、別居が解消されるまで、または離婚が成立するまで請求することができます。
また、共有財産については、離婚する際、夫婦が公平に分担することになります。そのため、合意書で共有財産を確認したうえで、その財産の処分の禁止を約束しておくことも重要です。
子どもの養育環境
夫婦の間に養育が必要な子どもがいる場合、監護者を指定する必要があります。監護者とは、別居後に子どもと同居して、子どもの養育監護をする親のことです。一般的に、母親が子どもの監護者になることが多いでしょう。子どもの監護者は、子どもの世話をする能力や実績が認められるため、離婚の際に親権者となりやすい傾向があります。
なお、子どもと離れて暮らす親も親権者であることには変わりないため、子どもとの面会交流について別居の合意書で取り決めておくことができます。
誓約事項とペナルティ
別居の合意書では、別居中に遵守する事項を定めておくこともできます。必要な連絡をすることや、別居期間中の飲酒・賭博・借金をしないことを誓約する条項を入れておくこともできます。
また、合意書で約束した金銭の支払いが履行されるように、違反した場合のペナルティとして、金額の増額や賠償額の予定などを記載しておくことも有効です。
さらに、「合意書の条項に違反した場合には、離婚に同意するものとみなす」と定めておくことで、別居の同意書が大きな抑止力となる可能性もあります。
別居の合意書を作成しない方が良い場合

- 別居の合意書を作成しない方が良い場合とは?
別居する際には必ず合意書を作成すべきなのでしょうか?
ここでは、別居の合意書を作成しない方が良い場合を解説していきます。
別居の合意書を作成するメリットが小さい場合には、合意書を作成しない方が良い場合もあります。具体的に別居の合意書を作成しない方が良いのは、次のような場合です。
別居の合意書を作成することには、婚姻費用を受け取りながら相手に反省を促し、夫婦関係の改善を図る効果があります。しかし、あなたに離婚の意思が固い場合には、反省や改善を促す必要はありません。この場合には、別居の合意書ではなく離婚協議を進めるべきです。
また、配偶者からの加害行為から身を守るために直ちに避難する必要性が高い場合には、すぐに別居すべきでしょう。
さらに、相手が条件を頑なに拒否する場合にも合意書は作成できません。そのような場合には先に別居してしまい、合意書の作成は弁護士に任せることも検討すべきでしょう。
まとめ
別居の合意書とは、夫婦が別居する際に作成する合意書面のことです。
別居の合意書を作成することで、トラブルを回避し、のちの離婚協議をスムーズに進められるなどのメリットがあります。そして、別居の合意書には、婚姻費用の分担や共有財産、子どもの監護に関する事項などについて適切に記載する必要があります。
別居の合意書を適切に作成するためには、夫婦トラブルに詳しい弁護士に相談することをおすすめ致します。弁護士に依頼しておけば、相手方への連絡や交渉、その後の離婚協議についても、全て対応してもらうことができます。






