
- 自己破産手続きでは債権は基本的に免責されるが、非免責債権に該当すると免責されない
- 慰謝料は非免責債権になる可能性がある
- 離婚に関連した慰謝料については要検討
【Cross Talk】離婚相手が自己破産した場合、慰謝料はどうなるのか?
離婚した相手が自己破産をしたようです。この場合、離婚時の慰謝料はどうなりますか?
自己破産すると、基本的に離婚時の慰謝料は免責になる場合が多いです。
自己破産手続きは、債務が0になる!というイメージなのですが、実は厳密にいうと一部債務を免除してもらえない例外があります。
そのような例外的な債権(債務)の事を「非免責債権(ひめんせきさいけん)」と呼んでおり、慰謝料に関しても非免責債権に該当する可能性があります。
離婚相手が自己破産すると基本的に離婚慰謝料は免責になる

- 離婚慰謝料も基本的には自己破産による免責の対象になり得る
- 悪意で加えた不法行為や身体に加えた不法行為に基づく損害賠償請求権は免責されない
自己破産をした場合、離婚慰謝料も同じように支払義務はなくなるのでしょうか?
離婚慰謝料については基本的に免責の対象になることが多いですが、悪意で加えた不法行為や身体に対する不法行為に基づく慰謝料については「非免責債権」として免責の対象外となります。
離婚慰謝料が免責される場合
離婚相手が自己破産をすると、債務を支払う責任は基本的に免除されることが多いです。
免責の対象になるのは借金(借入債務)だけでなく、物を買ったりサービスの提供を受けたりした場合の代金債務など、法律で定める例外を除いた全ての債務が免責の対象です。
慰謝料を支払う義務も同様で、離婚慰謝料を支払う義務は基本的に免責の対象になり得ます。
例えば、不貞行為が原因で離婚に至り、離婚慰謝料を支払わなければならなくなった場合、自己破産によって免責されることが多いでしょう。
関連記事:自己破産手続で免責されない債権がある?(非免責債権)
離婚慰謝料が免責されない場合
悪意で加えた不法行為にもとづく損害賠償請求
自己破産による免責は、債権者にとっては正当な権利が一方的に奪われます。
そこで破産法は、債権者の保護等の理由から、一部の債権については免責の対象外と定めており、これを非免責債権といいます。
離婚慰謝料との関係が問題になる非免責債権として、「悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」があり、不法行為の被害者を保護するために免責の対象外としています。
通常、不法行為に基づく損害賠償請求をするには、加害者の故意または過失が必要とされています。非免責債権の規定では故意と区別した悪意という用語が用いられていることから、悪意とは単なる故意ではなく相手方に対する積極的な加害意思を意味します。
単なる不貞行為では、悪意までは認められないとして非免責債権に該当しない場合多いと言われていますが、不貞行為の悪質性が高い場合には、悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権に該当して免責されない可能性もあります。
身体に対する不法行為にもとづく損害賠償請求
「故意又は重大な過失により加えた人の生命又は身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権」も、非免責債権とされています。
配偶者からのDV(暴力)が原因で離婚に至り、離婚慰謝料が発生した場合、故意によって身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権に該当するため、免責の対象外です。
なお、物理的な暴力ではない、言葉によるモラハラの場合、身体を害するとはいいにくので、通常は非免責債権とはならないでしょう。
自己破産した場合に慰謝料を支払ってもらうには「債務名義」の有無がポイント

- 債務名義がある場合には給与の差押え等の強制執行をする
- 債務名義がない場合には慰謝料の支払いを求める訴訟を提起する
非免責債権にあたる慰謝料を支払ってもらうにはどのような手続きをすればいいのですか?
確定判決や和解調書などの債務名義があるかないかによって、とるべき手続きが異なります。既に債務名義がある場合には、債務名義に基づいて強制執行の手続きをとります。債務名義がない場合には、まず慰謝料の支払いを求める訴訟を提起する必要があります。
債務名義がある場合
離婚相手が自己破産をした場合、慰謝料請求権が非免責債権に該当するかどうかが争いになったとしても、破産手続きにおいて非免責債権に該当するかどうかが認定されるわけではありません。
裁判所の確定判決・和解調書・調停調書などの債務名義がある場合、債権者は債務名義に基づき、債務者に対して給与の差押えなどの強制執行ができます。
これに対して強制執行に異議のある債務者は、請求異議の訴えを提起して争うことができます。
慰謝料請求権が非免責債権に該当するかが否かはこの請求異議の訴えの手続きで判断され、非免責債権と判断された場合には強制執行の効力が生じ、非免責債権ではない(免責の対象)と判断された場合には強制執行が認められなくなります。
債務名義がない場合
債務名義がない場合、慰謝料請求権について直ちに強制執行をすることはできないため、まずは慰謝料の支払いを求める給付訴訟を提起しなければなりません。
債務者が応訴して慰謝料請求権が非免責債権に該当しない(免責の対象であり支払う義務はない)として争った場合、給付訴訟の中で慰謝料請求権が非免責債権か否かが判断されます。
非免責債権に該当するとして慰謝料の支払いを命じる判決が確定した場合、債権者はその確定判決に基づいて給与の差押えなどの強制執行ができます。他方、非免責債権に該当しないと判断された場合、慰謝料請求権も免責の対象であり支払義務がなくなるので、給付訴訟は棄却判決で終わります。
自己破産した相手に対する慰謝料請求には弁護士への相談がおすすめ

- 自己破産をした相手に対する慰謝料請求をするには訴訟等が必要になる
- 本人で訴訟提起等をするのは難しいので弁護士に相談を
自己破産をした相手に対して慰謝料請求をするにはどうすればいいでしょうか?
自己破産をした相手に慰謝料請求をするには、訴訟などの法的手続きをとったり、破産手続きの中で債権届出や免責についての意見を提出したりする必要があります。個人で対応するのは難しいので、弁護士に相談することをおすすめします。
自己破産をした相手に対する慰謝料請求をしたい場合、相手が任意に慰謝料を支払ってくれることは期待できないでしょう。
そのため、慰謝料の支払いを受けるには、慰謝料が非免責債権に該当するかを検討したうえで、該当する可能性があると考えられるときは相手方に対して訴訟等の法的手続きをとる必要があります。
また、慰謝料請求権も債権にあたるので、慰謝料請求権を有する方は自己破産の手続きで債権者として扱われます。債権者は、自己破産の手続きにおいて、裁判所の定める期間内に債権届出をしたり、債務者の免責についての意見を述べたりする必要があります。
これらの手続きを滞りなく円滑に処理するには専門的な知識・経験が必要になりますので、個人で対応するのは難しいでしょう。
ですから、自己破産をした相手に慰謝料請求をしたいと考えている方には、慰謝料請求に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。
まとめ
慰謝料の支払いを約束していた場合でも、相手が自己破産してしまうと、支払いがされない場合も考えらえます。その際、まずは慰謝料請求権が非免責債権に該当するのか、該当した場合には訴訟を起こすなどの対処が必要です。
なお、支払ってもらうには、債権届出書の作成や提出をはじめとした、様々な手続きが必要になるため、1人でこれらを済ませるのは困難な場合も十分に考えられます。
こういった場合は、書類の作成から提出、不明点の相談にのってくれる弁護士にぜひご相談ください。









