手続きの流れの中で裁判所に行かなければならない場合はありますが、代理人弁護士がサポートしますので心配は要りません。
ざっくりポイント
  • 弁護士に依頼すれば、裁判所の申立てなどの手続きは代理で行ってもらうことができる
  • 申立人本人が裁判所に行かなければいけない場合はある
  • 弁護士がサポートしてくれるので、裁判所への出頭を怖がる必要はない

目次

【Cross Talk】自己破産をしたいと思うのですが、やはり裁判所に出頭しなければいけないのでしょうか。

借金を返すのが難しくなったので、裁判所に自己破産の申立てをしたいと考えています。自己破産をするためには、やはり裁判所に行かなければいけないのでしょうか。
平日は仕事がありますし、「裁判」というとなんだか怖いイメージがあるので、できるだけ裁判所に行くのは避けたいのですが…。

弁護士に手続きを依頼することで、申立てなどの手続きは弁護士が代理人として行うことができますので、ご本人の負担は大きく軽減されます。それでも一部の手続きは申立人本人が裁判所に出頭して行わなければいけないのが事実です。とはいっても、弁護士が同席できますし、時間もそこまでかかりませんので心配は要りません。

そうなのですね。安心しました。では、どのような手続きで裁判所への出頭が必要になるのか教えてください。

申立人本人による裁判所への出頭が必要な場合についてご説明いたします。

裁判所というと、罪を犯した人が裁判を受けたり、もめ事が争われたりする場所というイメージがあり、「なんとなく怖そう」と思う方もいらっしゃるかもしれません。自己破産は裁判手続きですので、裁判所に書面を提出したり、本人や代理人が直接裁判所に出頭することによって手続きが進行します。
とはいえ、全ての手続きに本人が出頭しないといけないわけではありませんし、本人が出頭しなければいけない手続きもそこまで大きな負担になるようなものではありません。
破産手続きには大きく分けて「同時廃止」と「管財事件」がありますので、2つに分けて解説いたします。

同時廃止の場合

知っておきたい借金(債務)整理のポイント
  • 申立ての手続きは弁護士が行うことができる
  • 裁判官の質問に答える免責審尋は本人が出頭する必要がある

自己破産の種類の一つに「同時廃止」というものがあると聞いたのですが、これだと裁判所に呼び出されて出頭する義務はありますか?

はい、免責審尋という手続きがあり、これには申立人本人が呼び出されます。難しいやりとりはないので心配しすぎる必要はないですよ。

同時廃止では裁判所から呼び出されるのでしょうか?

同時廃止とは?

同時廃止とは、自己破産手続きの種類の一つで、債務者の資産では破産手続きの費用をまかなえない場合に、破産手続き開始決定と同時に、破産手続きを終了するものをいいます(破産法216条1項)。
破産手続きでは、債務者の財産をお金に換えて、そのお金を債権者に配当します。
しかし、債務者に破産手続きでお金に換える対象となる財産がない場合には、手続きを行っても配当をすることができません。

そのため、このような場合には破産手続きは終了されます。
これが何を意味するかというと、裁判所から破産手続きを主導する役割をもっている破産管財人が選任されずに破産手続きが終了することを意味します。

そのため、破産管財人と打ち合わせをする管財人面接が行われませんので、破産手続きで呼び出される回数が少なくなります。

申立て

破産手続きは申立書や添付書類を裁判所に提出することによって行います。申立書に記載しなければいけない事項や必要な添付書類は法律や各種規則で定められており、書類に不備があると修正を求められることがあります。資料の収集や必要事項の記載を漏れなく行うことは決して容易ではありません。

弁護士に依頼することにより、破産をするために必要な書類の収集の指示や申立書の作成を行ってもらうことができます。申立書や添付書類を裁判所に提出する作業も弁護士が代理人として行うことができますので、本人が直接裁判所に足を運ぶ必要はありません。

裁判所によっては、申立時に裁判官との面接が行われます。面接は弁護士が代理人として行うことができる場合があります。その場合、本人が出頭する必要はありません。

免責審尋

免責審尋とは、破産を申立てた人が免責をするのにふさわしいかどうかを裁判所が判断するために、裁判官が申立人本人に質問をする手続きです。この手続きは申立人本人が裁判所に出頭して行う必要があります。

「審尋」というと裁判官から問い詰められるようなイメージを持つかもしれませんが、あらかじめ申立て時に詳細な資料を提出しているので一から事情を聴かれることはありません。聞かれる内容は、「住所、氏名、本籍に間違いはないか」「申立書類の内容に間違いはないか」「免責不許可事由はないか」といった質問ですので、「はい、ありません」「間違いありません」などと答えれば問題ありません。裁判所によっては、この審尋期日の際に経済的な再建ができるかどうか、現在の生活状況等の確認をとることもあります。

当然のことですが、くれぐれも嘘はつかないようにしましょう。
免責審尋当日の手続きの流れについては弁護士が事前に説明しますし、当日も弁護士が同席しますので怖がる必要はありません。

管財事件の場合

知っておきたい借金(債務)整理のポイント
  • 管財事件の場合は、破産管財人との面接、債権者集会、免責審尋のために裁判所に行く必要がある。
  • 申立ては代理で行ってもらうことができる。

破産手続きのもう一つの手続きである管財事件の場合には裁判所に呼び出されるのでしょうか?

管財手続きの場合には債権者集会と同時に免責審尋が行われることが多く、ここに申立人本人が裁判所から呼び出されます。また、選任された破産管財人と面接することになり、裁判所ではないのですが管財人の事務所に赴くことがあります。

管財事件とは?

管財事件とは、破産管財人が選任される破産手続きのことをいいます。
法律上は、上記で説明した同時廃止手続きが例外で、原則として管財事件となります。
管財事件でも、借入額が少なく、手続きを簡易に終わらせる少額管財と、その他の通常管財(特定管財)に分かれます。

少額管財の場合には手続きが簡易に終わるので破産管財人への報酬も少なくて良いというメリットがあります(東京地方裁判所の場合少額管財であれば20万円~・特定管財になった場合には50万円~が必要です)。
実務上、個人の自己破産手続きでは、代理人弁護士に依頼している場合、ほとんどのケースで、少額管財で手続きを進めることが可能です。他方、代理人弁護士に依頼していない場合、通常管財事件に振り分けられることがほとんどです。

申立時

同時廃止の場合と同様、申立ての手続きは弁護士に代理で行ってもらうことができますので、本人が出頭する必要はありません。
ただし、裁判所によっては、破産手続開始決定を出すにあたり、本人との面接が設定されます。
また、管財事件の場合は破産管財人と面接する必要があります。破産管財人とは、破産する人の財産を現金に換えて債権者に配当する作業を行う人で、裁判所が弁護士の中から選任します。

破産管財人との面接では借金をすることになった経緯や現在の収入や財産などが聞かれますが、申立時の代理人弁護士も同席してくれますので緊張する必要はありません。

債権者集会

財事件の場合には債権者集会のために裁判所に出頭する必要があります。債権者集会とは、破産者の財務状況や破産した原因の調査結果を債権者に伝えるための手続きです。
「債権者が集まる」ので債権者から、厳しい質問や非難を受けることもあります。もっとも、債権者が消費者金融などの金融機関である場合には、債権者が集会に出席しないこともありますので、過度の心配は不要です。

免責審尋

管財事件でも同時廃止の場合と同様に免責審尋が行われることがあります。債権者集会など他の期日と同時に行われる場合もありますが、別の日に改めて出頭しなければいけないこともあります。

出頭を怖がる必要はない?出頭の回数は?

知っておきたい借金(債務)整理のポイント
  • 裁判所に行く回数は、同時廃止の場合は大体1回、管財事件の場合は2回以上
  • 形式的に手続きが終わることも多く、弁護士がサポートするので心配は不要

手続きの種類によって出頭しなければいけない回数が変わるのですね。

裁判所に出頭するといっても、ごく短時間で終わることも多いですし、申立人の弁護士が同席しますので怖がる必要はありません。

それを聞いて安心しました。

自己破産の手続きで申立人本人が裁判所に出頭しなければいけない回数は、手続きの種類によって異なります。同時廃止の場合は1回で終わる場合が多いですが、管財事件の場合は2回以上の出頭が必要になります。いずれの場合であっても、弁護士が事前に手続きの流れを丁寧に説明しますし、実際の手続きのときにも弁護士が同席します。
裁判所での手続きというと、それだけで緊張される方もいらっしゃるかもしれません。もちろん、破産に至った経緯や債権者の種類によっては破産者の心理的な負担がかかる場面がないわけではありませんが、心理的な負担がかかることのない手続きで終わることがほとんどです。

自己破産のときに裁判所に払う費用は?

知っておきたい離婚のポイント
  • 裁判所に支払う費用の種類
  • 管財事件の場合には管財人の報酬分がかかる

同時廃止と管財事件があるということは、この2つの手続きに費用の違いがあるのでしょうか?そもそも自己破産のときに裁判所に払う費用はどうなりますか?

2つの手続きで破産管財人の報酬の部分が大きく異なります。自己破産のときに裁判所に払う費用について確認しましょう。

自己破産のときに裁判所に払う費用について確認しましょう。

弁護士に依頼する場合

弁護士に依頼をして自己破産を申立てる場合には、弁護士費用の他に下記のようなお金が必要となります。

種類 かかる費用(東京地方裁判所の場合)
同時廃止 申立手数料:1,500円
予納郵券:4,200円
予納金:11,859円
管財事件 申立手数料:1,500円
予納郵券:4,200円
予納金:18.543円
管財人報酬:20万円(少額管財の場合)以上

自分で手続きを進める場合

一方自分で手続きを進める場合には、同時廃止として手続きを進めることができない可能性があります。そのため、管財事件として処理される可能性が高く、さらに通常管財事件に配転されて管財人報酬の部分が上がります。

自己破産の費用については、こちらで詳しく解説していますので参考にしてください。

「「絶対に損したくない!」という人へ!自己破産をするためにかかる費用を解説!」

まとめ

このページでは、自己破産で裁判所から呼び出されるのかを中心にお伝えしました。
自己破産をすると裁判所から1回ないし2回以上は呼び出さることになります。
裁判所に呼び出されるということは、難しい知識を勉強する必要があり、ミスをすると取り返しのつかないことになる、と怖がる方も多いのですが、自己破産に関する簡単な内容を確認するに留まります。
他にも相談がある場合には、弁護士に相談してみてください。