慰謝料請求の相手方が自己破産したときには請求権がなくなってしまう場合となくならない場合がある
ざっくりポイント
  • 自己破産手続きでは債権は基本的に免責されるが、非免責債権に該当すると免責されない
  • 慰謝料は非免責債権になる可能性がある
  •  離婚に関連した慰謝料については要検討

目次

【Cross Talk】自己破産をするときに慰謝料も払わなくてよい?

自己破産を検討しているのですが、離婚をする際に慰謝料の取決めをしただけでまだ支払いができていませんでした。破産をすれば慰謝料も当然に免責されますよね?

非免責債権に該当するような場合には免責されなくなります。詳しい事情を教えてください。

自己破産をしても慰謝料が非免責債権に該当すれば免責されなくなる

自己破産手続きは、債務が0になる!というイメージなのですが、実は厳密にいうと一部債務を免除してもらえない例外があります。
そのような例外的な債権(債務)の事を「非免責債権(ひめんせきさいけん)」と呼んでおり、慰謝料に関しても非免責債権に該当する可能性があります。

慰謝料の自己破産手続きでの取り扱い

知っておきたい借金問題解決のポイント
  • 自己破産手続きにおいて「非免責債権」に該当すると免責されない
  • 慰謝料は「非免責債権」に該当する可能性がある

そもそも自己破産は債務が0になる手続きだと聞いていたのですが、必ずしも0になるというわけではないのですね。

はい、破産法253条1項各号に規定する債権に該当するものについては免責されないということになっています(非免責債権)。

自己破産手続きの特徴としては、借金などの債務が原則として免責される=0になるというものです。

銀行や消費者金融・信販会社といった会社からの貸付のみならず、奨学金・親や友人からの貸付といったものなど、基本的にはすべての債権が免責の対象になります。
ただし、政策的な理由から、免責をするのが相当ではない債権があり、この債権は自己破産手続きにおいても免責しないと破産法253条で規定されています。
慰謝料は,法律上、不法行為によって生じた精神的苦痛についての損害を補てんするものです。

そして、不法行為に基づく損害賠償請求権については、「悪意で加えた」と認定がされると「非免責債権」となります。
そのため、「悪意で加えた」不法行為という認定がされると、自己破産をしても免責されないということになるのです。

通常の法律用語としての「悪意」という言葉は、ある事柄について知っていることを差しますが、ここでいう「悪意」というのは、通常の用法とは違い、他人を害する積極的な意欲、すなわち「害意」をいうと解されています。

この規定は、あまりにも態様が良くない不法行為に基づく損害賠償請求権を安易に免責すると、被害者は泣き寝入りせざるを得ず、どうせ破産するのだからと不法行為を誘発しかねないという配慮に基づくものです。

ただ、不法行為といっても、脇見運転が原因で交通事故の加害者になった場合から、暴力事件の加害者になったようなものまでその態様には様々なものがあります。
そこで、いくつかの実例とともに免責がされるかを検討しましょう。

自己破産で非免責債権となるものならないもの

知っておきたい借金問題解決のポイント
  • 人に暴力を振るうような反社会性の強いものに対する損害賠償請求権は免責されないが、不倫慰謝料のような損害賠償請求権は免責される可能性が高い

私は離婚をしたのですが、これは私の浮気が原因です。慰謝料は非免責債権になるのでしょうか。

浮気が原因の場合は「悪意で加えた」にあたらないと認定される可能性のほうが高いです。しがたって,免責の可能性は充分にあります。

非免責債権にあたるかは事例とともに判断するしかありませんので、以下の事例をもとに検討します。

1)人に暴力を加えた

人を殴って怪我をさせたような場合には、損害賠償の責任を負います。

前述のとおり、「悪意で加えた」といえる場合には、非免責債権となります。多くは、破産法253条1項2号の悪意で加えた不法行為として非免責債権となるでしょう。
悪意で加えた不法行為にあたらないとしても、故意又は重大な過失により、人を死亡させたり、怪我をさせた場合には、人の生命又は身体を害する不法行為として非免責債権とされます。

2)不倫による慰謝料請求

不倫をしたことによって離婚をしたような場合には、不倫をした方は相手方に慰謝料の支払いをしなければなりません。
不倫をされた方としては不倫をされた上に自己破産で慰謝料が消えてしまう…というのは納得いかないでしょうが、「悪意で加えた」と評価される事例は多くはなく、事案にもよりますが免責されることが比較的多いといえるでしょう。

なお、離婚においては、慰謝料のほかに財産分与や養育費といったお金の支払いについても同時に決定することが多く、その合意をわかりやすく慰謝料という形で処理することがあります。

しかし、財産分与や養育費に関する請求権についても非免責債権とされているので、仮に慰謝料が免責されたとしても、子が居た夫婦で養育費の支払いが必要だと認定されるような事例では、養育費の免責はされず支払い義務がありますので注意が必要です。

3)DVなど

かなり限界事例になってくる(判断がわかれやすくなってくる)のがDVなどです。
直接的な暴力行為があるような場合は人に暴力を加えた場合と同じ扱いになるのですが、モラハラなどによる精神的苦痛については「悪意で加えた」かどうかの認定が問題となります。

行為態様等が考慮されますが、「悪意で加えた」と認定される可能性があるので、免責されないと考えておくのが良いでしょう。

4)交通事故による慰謝料

交通事故で後遺障害が残るような大きな怪我を受けた人は、加害者に対して多額の慰謝料の請求ができるようになります。
被害者が死亡した、怪我をしたといった事例では、悪意であることは多くはないので、人の生命又は身体を害する不法行為として、故意・重過失の損害賠償に当たり、非免責債権とされるかが問題になります。

交通事故において故意となると、自動車でぶつかるとわかっていてアクセルを踏んだような事例に限られますので多くは過失の程度が重過失といえるかどうかを争う形になります。

まとめ

このページでは慰謝料は自己破産で免責されるのかについてお伝えしてきました。
債務を免責してもらう自己破産手続きにおいても、非免責債権については免責されず、慰謝料については一部免責されないものがあります。
その判断は法的な評価が必要なものになり、争った場合には最終的には裁判所で決着をつけるものになります。
自分の債務が免責されるか、請求している人が自己破産をした場合、など慰謝料が免責されるかについては、専門家に相談するのが解決の一番の近道になるでしょう。