自己破産は官報に掲載されますが、日常生活に影響がある可能性は低いです。その理由を解説いたします。
ざっくりポイント
  • 自己破産をすると氏名や住所が官報に掲載される
  • 一般の方が官報を閲覧する機会はほとんどないので、知人に自己破産を知られる可能性は低い
  • 官報に掲載された破産者の情報をみだりに公開すると、罰則を科される可能性がある

目次

【Cross Talk】自己破産をすると官報に掲載されて、知人に知られる可能性があるの?

借金が返済できないので自己破産を検討していますが、自己破産をすると官報に氏名や住所を掲載されると聞きました。官報への掲載が原因で知人や職場にバレないか心配です。

確かに、自己破産をすると氏名や住所が官報に記載されます。しかし、官報を通じて自己破産をしたことが知られてしまう可能性は非常に低いです。

官報に掲載されても、あまり心配する必要はないんですね。その理由を詳しく教えてください!

自己破産をすると官報に掲載されるが、それほど心配しなくても良い理由とは?

自己破産は裁判所に申立てて行う手続で、免責が認められると、滞納した税金など一部の債務を除いて、貸金業者からの借金などの債務は免除されます。強力な効果がある反面、自己破産をすると氏名や住所などが官報に記載されるという特徴もあります。
もっとも、自己破産をして官報に掲載されたとしても、自己破産をしたことが知人や職場などに知られてしまう可能性は低いです。その理由について、そもそも官報とは何かを含めて解説していきます。

自己破産をした際に官報に掲載される

知っておきたい借金(債務)整理のポイント
  • 自己破産をすると官報に掲載される
  • 官報は国が発行する機関紙で、国の政策や国民の権利義務に関する情報などが記載される

自己破産をすると官報に記載されるということですが、そもそも官報とはなんですか? なぜ官報に掲載されなければならないのでしょうか?

官報は国が発行する機関紙で、国の政策や国民の権利義務に関する情報などが記載されています。債権者などの利害関係人が、破産手続が始まったことを知る機会を確保するため、官報に掲載されるというわけです。

自己破産手続の概要

自己破産とは、借金などの債務を裁判所に免除してもらう手続です。自己破産の手続は裁判所に申立てて行います。
裁判所が債務を免除して良いと判断することを、免責許可といいます。裁判所が免責許可の決定をすると、税金などの一部を除いて債務が免除されるので、借金などの債務は返済しなくてもよくなります。

自己破産はほとんどの債務が免除されるという強力な効果がありますが、自己破産をすると破産者の氏名や住所などが官報に掲載されます。

官報とはどのようなものか

官報は国が発行する機関紙で、国の政策や国民の権利義務に関する公告などが掲載されています。官報には国や国民に関する様々な情報が掲載されますが、その一つが自己破産に関する情報です。
自己破産の情報は、官報の号外の「公告」という部分に掲載されます。掲載される主な内容は、破産者の氏名、住所、手続の開始決定年月日、手続をした裁判所などであり、特に、氏名と住所が掲載されるのがポイントです。

なぜ官報に掲載されるのか

官報に破産者の情報が掲載される理由は、破産をすると様々な利害関係人に影響があるため、破産に関する情報を国からの報告という形で掲載する必要があるからです。
すなわち、官報に掲載することで、利害関係人が、自己破産について知ることができる手段を用意しているわけです。

なお、自己破産をするには様々な費用が発生しますが、破産者は、官報に掲載するための費用として1万〜1万7000円程度を裁判所に納める必要があります。
掲載されたいわけでもないのに、費用まで納めなければならないのは納得がいかないかもしれませんが、破産手続をするには費用を必ず納めなければなりません。

官報に掲載されるタイミングは基本2回

知っておきたい借金(債務)整理のポイント
  • 1回目の官報公告は破産手続き開始決定時
  • 2回目の官報公告は免責許可決定時

官報にはどのタイミングで載せられるのですか?

申立てを行った後に行われる破産手続き開始決定のときと、免責許可決定のときの2度行われます。

自己破産をしたときに官報に掲載されます(官報公告)。
そのタイミングは破産手続き開始決定時と、免責許可決定時の2回です。

1回目:破産手続き開始決定時

1回目の官報公告は、破産手続き開始決定時に行われます。
破産手続きの申し立ては、裁判所に申立書・添付書類を提出することで行われます。
その後、裁判所が、申立て書類を確認して、破産手続きを行う要件を満たしていることが確認されると破産手続き開始決定が出されます。
この開始決定時に1回目の官報公告がされます。

2回目:免責許可決定時

2回目のタイミングは免責許可決定時です。
自己破産の申立てがされると、同時廃止の場合には裁判所で1回、少額管財の場合には管財人と1回・裁判所で1回、直接面接することになります。
この中で免責を認めるかどうかを確認して、裁判所は免責をします。
この免責が許可されないと、借金などの債務の支払い義務は免れません。
この免責許可決定時に2回目の官報公告がされます。

掲載期間

知っておきたい借金(債務)整理のポイント
  • 官報には紙・インターネット版とデータベースになっている官報情報サービスがある
  • それぞれの媒体に自己破産が掲載される期間

自己破産の官報公告はどのくらいされるのですか?

官報は紙のものについては1回出してしまえば終わりです。インターネット版官報は直近30日のものが掲載されています。なお、官報情報サービスという過去の官報を全て閲覧できるサービスがあり、ここには半永久的に残ってしまいます。ただ、官報の内容を確認する業者でもなければその内容を確認することはありません。


官報に自己破産をしたことが掲載される期間は、次のとおりです。

紙(発行日のみ)

紙で発行される場合、発行される日の紙面のみに掲載されます。
したがって、次に発行する官報に引き続き掲載されるようなことはありません。

インターネット版官報(直近30日)

官報はインターネットでも閲覧できるようになっています。
インターネット版官報については、直近30日分が閲覧可能で、自己破産の官報公告も30日間は継続して載っている状態です。

官報情報サービス(半永久)

過去の官報はデータベースとなって官報情報サービスで閲覧可能となっています。
この情報については半永久的に保存されることになっています。
なお、この官報情報サービスを利用するのは、官報の情報を確認する必要がある業者などに限定されており、利用にあたって個人のプライバシーの侵害行為を禁じています。

官報に掲載されても日常生活に影響する可能性は少ない

知っておきたい借金(債務)整理のポイント
  • 自己破産について官報に記載されても、日常生活に影響する可能性は低い
  • 官報に掲載された破産者の情報をみだりに公開すれば、罰則を科せられる可能性がある

氏名や住所が官報に掲載されるのですね。自己破産をしたことが職場や知人に知られて、生活に影響しないか心配です。

確かに破産者の情報自体は官報に掲載されますが、日常生活に影響する可能性は低いといえます。一般の方が官報を閲覧する機会はあまりないことに加えて、膨大な情報の中から知人が自己破産したことを確認できるとは、一般に考えにくいからです。

官報に掲載されている自己破産者の名前を見たことがありますか?

自己破産をすると氏名や住所が官報に掲載されますが、一般の方はそもそも官報を閲覧すること自体がほとんどありません。
また、官報は行政機関の休日を除いてほぼ毎日発行されており、自己破産の情報が掲載されている号外は100ページを超える場合もあります。

そのため、官報を閲覧する機会自体がほとんどないことに加えて、官報に記載された膨大な情報や破産者の中から、なんの手がかりもなくたまたま知り合いが自己破産した情報を発見する可能性は低いです。
よって、氏名や住所が官報に掲載されたとしても、親族、知人、職場の同僚などに自己破産をしたことを知られてしまう可能性は低いと言えます。

仕事で官報を取り扱う業者が自己破産した個人の情報等をみだりに漏洩する行為に対しては、刑事罰が課せられる可能性がある。

一般の方が官報を閲覧することはほとんどありませんが、金融機関、不動産業者、貸金業者などは業務として官報をチェックする機会があります。
もっとも、上記業者が官報に記載されている情報を取り扱っているような場合でも、官報から知り得た自己破産の情報を周囲の人間に言いふらしたり、インターネットでむやみに公開したりすれば、罰則の対象になる可能性があります。

自己破産した個人や法人の情報を漏洩したり公開したりする行為は、刑法の名誉毀損罪に該当する可能性があるからです。
名誉毀損罪は刑法第230条に規定されており、法人を含む他人の名誉を公然と毀損した場合に成立する犯罪です。3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金の対象です。

公共性や公益性などが認められる場合は、例外として名誉毀損罪が成立しない場合もありますが、官報に記載された個人情報を個人や業者が転載したり公開したりすることは、公共性や公益性が認められる可能性は低いといえます。
また、上記漏洩行為等は個人情報保護法違反に該当する可能性もあります。

同法は、「個人情報」について不当な取り扱いをした業者に対して、緊急の必要がある場合に違反行為の中止や是正措置の命令を出せる旨を定めています(第42条第3項)。命令に違反した場合、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金の対象になります。

そして、破産者の氏名や住所などは生存する個人の情報であり、かつ特定の個人を識別できる情報なので、一般に同法が保護する「個人情報」に該当します。

業者が官報に記載された破産者の情報を取り扱うのは、あくまで業務のためです。刑法や個人情報保護法に違反してまで破産者の情報を公開する可能性は非常に低いといえます。

過去に自己破産の情報が公開された事件(破産者マップ事件)

ただし、官報に掲載された自己破産の情報がインターネットなどに転載される可能性は、残念ながら0ではありません。実際に、官報に記載された破産者に関する情報がウェブサイトで公開された前例があるからです。

2019年3月に「破産者マップ」という名称のウェブサイトにおいて、「破産者マップの係長」と称する運営者の手によって、過去に官報に記載された破産者の情報を掲載する行為が行われました。
官報に記載された破産者の情報を収集してデータベース化し、Googleの位置情報サービスである「Googleマップ」に関連付けることで、Googleマップ上で破産者の情報を可視化できる状態にするものです。

同月15日に運営者がSNS上で破産者マップの削除申請フォームを公開したこともあって、破産者マップの情報はインターネット上でまたたく間に広まり、同月16日には1時間あたりで230万アクセスに達するほどの騒動になりました。

破産者マップで公開された主な情報は、破産した個人の氏名や法人の名称、住所、事件番号、官報の公示日、管轄の裁判所などです。Googleマップに表示されるピンをクリックすると、破産者の氏名や住所などの情報を閲覧できる仕組みです。

その後、破産者のプライバシーや名誉を侵害しているという批判、削除を装って破産者に金銭を要求する詐欺事件の発生、被害対策の弁護団の結成、個人情報保護委員会による行政指導などによって、破産者マップは同月19日に運営者によって閉鎖されました。

まとめ

自己破産をすると、国の機関紙である官報に氏名や住所などが掲載されます。官報に掲載される機会は最大2回で、手続の開始決定と免責許可決定のタイミングです。
もっとも、一般の方が官報を閲覧する機会はほとんどないこと、官報には膨大な情報が掲載されることから、官報に掲載されても、そこから知人などに知られてしまう可能性は非常に低いです。
ただし、官報に掲載された自己破産の情報を、インターネットで公開された事件が過去に発生した点には注意しましょう。自己破産について情報をみだりに公開された場合には、できるだけ早く弁護士に相談するのがおすすめです。