相手に離婚を請求されたものの、離婚をしたくない場合の対応方法を解説いたします。
ざっくりポイント
  • 離婚届にサインしたり、離婚調停で離婚に応じたりした場合は、原則として離婚を受け入れたことと同義
  • 協議離婚が成立しない場合は、裁判所の手続きとして離婚調停や離婚裁判がある
  • 離婚したくない場合は、相手の主張を検討したり、第三者を交えて話し合ったりなどの対応方法がある

目次

【Cross Talk 】離婚請求されたものの、離婚したくない場合はどうすればいい?

妻に突然、離婚してくれと請求されました。私は離婚したくないのですが、どうすればいいでしょう?

離婚する方法は、離婚届にサインする協議離婚や、一定の事由がある場合の裁判離婚などがあります。いずれにせよ、まずは冷静に相手の主張を検討しましょう。

協議離婚にせよ裁判離婚にせよ、離婚するためには手続きが必要なんですね。対応方法を詳しく教えてください!

離婚を受け入れなければならない場合や、離婚請求された場合の対応方法を解説。

思わぬタイミングで相手に離婚を請求されて、どうすればいいか途方に暮れることがあります。

離婚をするには、夫婦の双方が離婚届にサインして提出したり、離婚調停や離婚裁判をしたりなど、一定の手続きが必要です。

つい感情的になって離婚届にサインする前に、相手の主張を冷静に検討するなど、適切な対応方法をとることが重要です。

そこで今回は、離婚を請求されて離婚したくない場合の対応方法を解説いたします。

離婚を受け入れなければならない場合

知っておきたい離婚のポイント
  • 離婚届にサインしたり、離婚調停で離婚に応じたりした場合は、原則として離婚を受け入れたことと同じ
  • 法定された離婚事由に該当する場合は、裁判離婚が認められる可能性が高い

離婚を受け入れなければならない場合について教えてください。

離婚届にサインして受理されたり、離婚調停で離婚に応じたりした場合は、原則として離婚を受け入れたことと同じ意味です。

離婚届にサインをした

離婚届に自分の意思でサインをしてしまった場合は、原則として離婚を受け入れたことと同じ意味です。

離婚届とは、婚姻関係を消滅させて離婚するために提出する書類です。

離婚をする方法は、夫婦が話し合いをして双方が離婚に同意する協議離婚と、夫婦のうち片方が離婚をしたくない場合でも、裁判所の手続きによって離婚を成立させる裁判離婚があります。

離婚届は協議離婚を成立させるために必要な書類であり、離婚届が役所に提出されて受理されると、原則として離婚が成立します。

離婚届を提出するには、夫婦の双方が離婚届にサイン(署名)することが必要です。

協議離婚をするには、夫婦の双方が離婚に同意する必要がありますが、離婚届に夫婦の双方のサインがある場合、基本的に夫婦の双方が離婚に同意していると扱われてしまいます。

激しい夫婦喧嘩をしたなど、一時の感情や勢いで離婚届にサインをしてしまうことがあります。

本心でないにもかかわらず離婚届にサインをしてしまった場合は、詳しくは後述しますが、離婚届の不受理申出書を提出するなどの対策が必要です。

離婚調停で離婚に応じてしまった

離婚調停をして離婚に応じてしまった場合は、原則として離婚が成立してしまいます。

調停が成立すると、裁判の判決と同様の法的な効果があるので、調停で離婚に応じてしまった場合は、法的に離婚が成立するからです。

離婚調停は家庭裁判所の手続きの一種であり、調停委員という第三者を介して夫婦が協議をして、離婚するかを決める手続きです。

離婚調停が成立するには、調停で協議した内容を取りまとめた調停案に、夫婦の双方が同意する必要があります。

夫婦のどちらかが調停案に同意しなかった場合は、離婚調停は成立しません。

例えば、離婚をするという調停案に夫婦の双方が同意した場合は、調停による離婚が成立しますが、同意しなかった場合は調停によって離婚することはできません。

逆に言えば、「調停によって離婚をする」という調停案に同意してしまうと、離婚自体が成立してしまうのです。

離婚原因があり訴訟は避けられない

離婚原因(法定離婚事由)があることが明白であって、相手方が訴訟をすることも必至な場合には、基本的には離婚を受け入れざるを得えません。

法定離婚事由とは、裁判で離婚をする場合に満たさなければならない要件であり、不貞行為や悪意の遺棄などがあります。(民法第770条)

法定離婚事由に該当する行為がある場合は、離婚裁判を起こして判決が確定すれば、当事者の意思に関わらず離婚が成立します。

ただし、法定離婚事由に該当するために離婚を避けられないかどうかは、法的知識に基づく正確な判断が必要なので、まずは弁護士に相談することをおすすめいたします。

離婚を請求された場合の手続きの進み方

知っておきたい離婚のポイント
  • まずは夫婦が協議して離婚するかを決める
  • 協議離婚が成立しない場合は、裁判所の手続きとして離婚調停や離婚裁判がある

相手に離婚を請求された場合、どのように手続きが進みますか?

離婚を請求されたら、まずは夫婦で協議をして、離婚するかどうかを決めます。協議離婚が成立しない場合は、家庭裁判所の手続きとして、離婚調停や離婚裁判という方法があります。

離婚に関する協議を行う

相手に離婚を請求された場合、まずは離婚するかどうかを夫婦で話し合います。

夫婦で協議した結果、離婚をせずにやりなおそうと決めた場合は、離婚を回避できます。

協議の結果、双方が離婚することに納得した場合は、離婚届を作成して提出すれば離婚が成立します。

夫婦のどちらかが離婚に同意しない場合は、協議離婚はできません。

離婚調停を行う

協議の結果、夫婦のどちらかが離婚に反対して協議離婚が成立しない場合は、離婚調停を申立てる方法があります。

離婚調停とは、家庭裁判所に申立てをして、離婚をするかどうかを協議する手続きです。

離婚調停は当事者(夫婦)それぞれが交互に調停委員を介して手続きをするので、当事者同士は基本的に顔を合わせません。

離婚をすることに双方が同意して調停が成立すると、調停離婚となります。

当事者が離婚することに同意しない場合は、調停離婚は成立しません。

離婚裁判を行う

離婚調停が成立しない場合は、最終的な手段として、離婚裁判を起こす方法があります。

裁判によって離婚するには、不貞行為や悪意の遺棄など、民法に規定される法定離婚事由に該当することが必要です。

協議離婚や調停離婚は、夫婦の双方が同意しなければ離婚は成立しません。

裁判離婚の場合は、もし離婚をするという判決が確定すれば、当事者が離婚に納得しているかにかかわらず、離婚が成立するのが特徴です。

離婚したくない場合の対応方法

知っておきたい離婚のポイント
  • 離婚届の不受理申出書を提出する方法がある
  • 離婚したくない場合は、相手の主張を検討したり、第三者を交えて話し合ったりなどの対応方法がある

つい感情的になって離婚届にサインしてしまったのですが、やはり離婚はしたくありません。何かいい方法はありますか?

離婚届が受理される前に、急いで不受理申出書を提出しましょう。離婚したくない場合は、相手の言い分を冷静に検討したり、第三者を交えて話し合ったりなどの対応方法があります。

離婚届の不受理申出書を提出する

離婚したくない場合の対処法として、離婚届の不受理申出書を提出する方法があります。

離婚届の不受理申出書とは、相手が勝手に役所に離婚届を提出してしまう場合などに、あらかじめ受理しないように申立てるための書類です。

注意点として、不受理申出書は離婚届が受理される前に提出しなければなりません。

離婚届が受理されてしまった場合は、調停や裁判で離婚の効力を争う必要があります。

冷静になるために相手の主張を検討する

離婚したくない場合は、いったん冷静になるために、相手の主張を検討しましょう。

相手から離婚をしたいと急に突きつけられた場合は、自分は離婚するようなことをしたおぼえはないと、感情的になるのも無理はありません。

しかし、感情的な気持ちを相手にそのままぶつけてしまうと、お互いに喧嘩になってしまって、状況が悪化する可能性が高いのです。

離婚したくない場合は、まずは冷静に相手の主張を検討し、相手がなぜ離婚したいのかを明らかにしましょう。

例えば、「口汚く罵られることに耐えられないから離婚したい」という主張がある場合、自分がそのような行為をしてきたかどうか、客観的な視点から検討します。

主張を検討した結果、相手の言い分にそれなりの理由があることや、自分にも改善すべき点があることがわかれば、状況を改善できる可能性が高まるのです。

第三者を交えて話し合う

離婚を回避したい場合は、夫婦だけで協議するのではなく、第三者を交えて話し合うのも一つの方法です。

当事者だけで話し合いをすると、お互いに感情的になってしまって、関係や状況がさらに悪化する可能性があります。

第三者を交えて話し合いをすると、感情的になることを抑制しやすいだけでなく、第三者の客観的な意見を得られるので、解決策を見出しやすいメリットがあります。

まとめ

離婚を請求された場合の流れとしては、まず夫婦で話し合いをして、協議離婚するかどうかを決めます。
協議離婚が成立しない場合は、相手が離婚調停や離婚裁判に踏み切る可能性があります。
離婚したくない場合は、相手の言い分をきちんと検討したり、第三者を交えて話し合ったりなど、対応方法を検討しましょう。
離婚請求された場合は、まずは離婚問題の経験が豊富な弁護士に相談することをおすすめいたします。

この記事の監修者

弁護士 手柴 正行第二東京弁護士会 / 第二東京弁護士会 法教育委員会委員
ご依頼者さまが笑顔で毎日を過ごせるよう迅速かつ適切な事件処理を心がけています。