自己破産の申立をしても逃れられない借金がある
ざっくりポイント
  • 自己破産手続中に裁判所が免責を認めることで借金から自由になる
  • 免責不許可事由がある場合には免責を認めない
  • 免責されない債権もある

目次

【Cross Talk 】自己破産をしても免責されない場合とは?

自己破産手続きを利用しても、借金が免責されないケースもあると聞いたのですが、免責をされないケースとはどのような場合ですか?また、免責についても詳しく教えてください。

一定の事柄がある場合には自己破産手続きで免責されなくなりますし、非免責債権についてはそもそも免責されないので注意が必要です。
また免責とは、借金などの返済義務をなくすことができる制度です。

自己破産をしても免責されないケースと免責されない債権について知っておきましょう

自己破産手続きで必ず借金が0になる(免責される)、という風に把握している方も多いと思います。
しかし、自己破産手続きを利用しても免責がされないというケースがあったり、そもそも自己破産手続きによっても免責されない債権があったりします。このように、必ずしも借金から自由になるわけではない場合もありますので知っておきましょう。

自己破産で借金が免除される法律上の仕組みを知る

知っておきたい借金(債務)整理のポイント
  • 借金の免責手続きは自己破産手続きと同時並行で進む手続きである
  • 何らかの原因で免責されない場合もある

そもそもなぜ自己破産では借金が免責されるのですか?

債務者が経済的に再起することを促すためです。免責手続きは自己破産手続きとは別個の手続きですが、両手続は同時並行で進んでいきます。

そもそも、自己破産手続きそれ自体は、債務者の財産を金銭に換えて債権者に均等に配当するという手続きに過ぎません。

しかし、借金が残るというのでは、債務者はせっかく自己破産手続きを行ったのに改めて債権者から借金の取立てを受けることになって、債務者の経済的な再起の芽を潰してしまうことになります。
債務者の経済的な再起を促すために、借金を支払う義務を免れさせたのが免責の制度です。
もっとも、自己破産手続きの申立てを行うことで免責手続きの申立ても行ったとみなされるので、自己破産手続きと免責手続きは同時並行で進んでいくことになります。

免責不許可事由を知る

知っておきたい借金(債務)整理のポイント
  • 破産法252条1項の免責不許可事由を把握
  • 裁量免責という制度を知る

免責不許可事由ってどんなものですか?

このような行為を行ったら、債務者を借金から解放してあげる必要もないだろうと考えられる行為であって、破産法252条1項に細かく規定されています。
ただし、免責不許可事由に該当する場合でも、裁判所の許可によって免責される(裁量免責)場合もあることが規定されており、現実にはほとんどのケースで裁量免責がされています。

破産法の条文の構造によると、原則として免責されますが、債務者が252条1項各号に規定された行為を行った場合には免責されない、という形になっています。
どのような行為が書かれているか、詳しく見てみましょう。

財産隠し

債務者が自己破産手続きの中で自身の財産を失うことを恐れて、その財産を裁判所に報告せずに、意図的に隠しているような場合です。例えば、多額の預金が眠っている口座をあえて裁判所に報告しない場合です。

財産の不利益処分

例えば、100万円で売却されるような価値のある自動車を10万円程度の安値で友人に売却したり、自己破産手続きの中で解約させられてしまうことを恐れて生命保険の名義を親族に変えてしまったりするような行為です。

換金行為

クレジットカード枠の現金化がこれにあたります。
よく街の看板等で見かけるので、何が悪いの?と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、換金業者に売る商品の換金率次第では、消費者金融などから借金した場合と比べて著しく不利益な条件での債務を負担したと評価されるためです。

ヤミ金融などの利用

「換金行為」と同じく、いわゆるトイチなどの著しく高利で貸付を行うヤミ金融などを利用した場合には、著しく不利益な条件で債務を負担したと評価されるため免責不許可事由に当たるとされています。

返済時期が来ていない借金などに対する偏頗弁済

難しい字になりますが、「偏頗弁済」は「へんぱべんさい」と読みます。
偏頗弁済というのは、特定の債権者に偏った弁済を行うことです。
そんなことはしないだろう、と思うかもしれませんが、意外と頻繁に起こる免責不許可事由です。
自己破産手続きの準備を進めているときに、消費者金融や銀行などからの取り立てが止まって金銭的に余裕ができたため、知人や親族などの個人に対する少額の借金だけ優先的に返済してしまったような場合です。

ギャンブル・飲食・風俗などの無駄遣い全般

ギャンブル、飲食や風俗などへの無駄遣いを頻繁に行うことで多額の借金をした場合は免責不許事由に当たります。

借金を返済できない状態にあると分かりながら収入などを偽って借入れをしたこと

借金を返済できない状態にあるという自覚がある場合で、借りられないからといって収入などを証明する書類を偽造してまで借入れを行うような場合です。

業務や財産状況に関する書類の改ざんなど

商売をしている方は仕訳帳や貸借対照表といったその業務や財産状況に関する書類を作っていると思いますが、そのような書類を改ざんしたり、隠したりするような場合です。

虚偽の債権者名簿の提出

自己破産手続きの申立てをする際には債権者をすべて届け出なければならないのですが、一部の債権者を隠していたような場合には免責不許可事由に当たります。

裁判所や管財人の調査に協力しないこと

自己破産手続きの申立てを行うと、裁判所や管財人から質問されるなどの調査を受けることがあります。
このような調査に対しては、質問に対する回答を真摯に行うなどの協力を行う必要がありますが、その協力をしないことで免責されなくなることがあります。

管財人などの職務を妨害すること

上述した「裁判所や管財人の調査に協力しないこと」以外にも、管財人は自己破産手続きを適切に進めるために様々な職務を行いますが、それを妨害するようなことがあると免責不許可事由に当たります。

前回の免責から7年経過していないこと

前回免責されてから7年経過していない場合は免責不許可事由に当たります。

自己破産手続きの義務を履行しないこと

自己破産手続きの利用にあたっては様々な義務があります。たとえば裁判所から出頭を求められた期日に出頭する義務などがあるのですが、こういったものに協力しない場合には免責されません。

裁量免責でほとんどのケースが免責されること

「換金行為」から「自己破産手続きの義務を履行しないこと」に挙げた事情がある場合でも、破産法252条2項では裁判所が一切の事情を考慮してその裁量で免責できるとしており、現実にはこの規定でほとんどの債務者は免責されています。
ただし、免責不許可事由があると、管財人が就いて自己破産手続きが進むことになり、その管財人が債務者を免責するのが相当かどうかの調査を行うことになります。

具体的には、免責不許可事由の内容や、免責不許可事由を行ったことの動機や原因などを調査することになります。

そもそも自己破産で免責されない債権

知っておきたい借金(債務)整理のポイント
  • そもそも普通に自己破産を利用しても免責されない債権がある
  • 慰謝料・養育費・税金が典型例

免責不許可事由はなさそうですが、必ずすべての債権が免責されますか?

いいえ、すべての債権が免責されるわけではなく、税金や養育費といった政策的な目的の債権などは免責されないことになっています。

ここまでで、破産申立てをする人の行為が原因で免責されないような場合についてお伝えしてきましたが、そもそも自己破産手続きによっては免責されない債権があることも知っておきましょう。
免責不許可事由に関する条文に続く破産法253条には、自己破産手続きで免責決定をもらったとしても、免責されない債権について記載がされています。
これらは免責決定があったからといって免責することが妥当ではないもので、典型例としては子の養育費、慰謝料などの家族に関する債権や、税金といったものが挙げられます。

まとめ

このページでは、自己破産手続きで免責されない場合についてお伝えしてきました。
免責不許可事由があるような場合でもほとんどのケースでは裁量免責がされますし、逆にどんなに手続きに協力をしても免責されない非免責債権があるということを知っておきましょう。